制定文
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 (1997年法律第90号)
第2条第1項
《小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与…》
についての教育職員免許法第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者18歳に達した後、7日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又
、第2項及び第3項の規定に基づき、 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (介護等の体験の期間)
1項 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 (以下「 特例法 」という。)
第2条第1項
《小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与…》
についての教育職員免許法第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者18歳に達した後、7日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又
の文部科学省令で定める期間は、7日間とする。
2条 (介護等の体験を行う施設)
1項 特例法
第2条第1項
《小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与…》
についての教育職員免許法第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者18歳に達した後、7日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又
の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校(これらのうち、同法第81条第2項若しくは第3項に規定する特別支援学級を置くもの又は 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第56条
《 小学校において、学校生活への適応が困難…》
であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別
若しくは
第56条
《 小学校において、学校生活への適応が困難…》
であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別
の二(これらの規定を同令第79条、第79条の六又は第108条第1項において準用する場合を含む。)、第86条若しくは第86条の二(これらの規定を同令第108条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第140条の規定による特別の教育課程を編成するものに限る。)
2号 児童福祉法 (1947年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支援(児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。)を行う施設
3号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)に規定する身体障害者福祉センター又は身体障害者生活訓練等事業を行う施設
4号 生活保護法 (1950年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
5号 社会福祉法 (1951年法律第45号)に規定する授産施設
6号 老人福祉法 (1963年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、有料老人ホーム又は老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業に限る。)を行う施設
7号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)に規定する居宅生活支援事業又は養護事業を行う施設
8号 介護保険法 (1997年法律第123号)に規定する介護老人保健施設、介護医療院又は居宅サービス(通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)若しくは地域密着型サービス(複合型サービスに限る。)を行う施設
9号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (2002年法律第167号)
第11条第1号
《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》
条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促
の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
10号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設
11号 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (2008年法律第82号)に規定する国立ハンセン病療養所等
12号 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 (2016年法律第105号)に規定する不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設
13号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (2022年法律第52号)に規定する女性自立支援施設
14号 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣が認める施設
3条 (介護等の体験を免除する者)
1項 特例法
第2条第3項
《3 介護等に関する専門的知識及び技術を有…》
する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第1項の規定は、適用しない。
に規定する介護等に関する専門的知識及び技術を有する者として文部科学省令で定めるものは次の各号の1に該当する者とする。
1号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定により保健師の免許を受けている者
2号 保健師助産師看護師法
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定により助産師の免許を受けている者
3号 保健師助産師看護師法
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定により看護師の免許を受けている者
4号 保健師助産師看護師法
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の規定により准看護師の免許を受けている者
5号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
の規定により特別支援学校の教員の免許を受けている者
6号 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第3条
《免許 理学療法士又は作業療法士になろう…》
とする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の規定により理学療法士の免許を受けている者
7号 理学療法士及び作業療法士法
第3条
《免許 理学療法士又は作業療法士になろう…》
とする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の規定により作業療法士の免許を受けている者
8号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第4条
《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》
した者は、社会福祉士となる資格を有する。
の規定により社会福祉士の資格を有する者
9号 社会福祉士及び介護福祉士法
第39条
《介護福祉士の資格 介護福祉士試験に合格…》
した者は、介護福祉士となる資格を有する。
の規定により介護福祉士の資格を有する者
10号 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第3条
《免許 義肢装具士になろうとする者は、義…》
肢装具士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の規定により義肢装具士の免許を受けている者
2項 特例法
第2条第3項
《3 介護等に関する専門的知識及び技術を有…》
する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第1項の規定は、適用しない。
に規定する身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものは、 身体障害者福祉法
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者のうち、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が一級から六級である者として記載されている者とする。
4条 (介護等の体験に関する証明書)
1項 小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、 教育職員免許法
第5条の2第1項
《免許状の授与を受けようとする者は、申請書…》
に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。
の規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか、介護等の体験を行った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関する証明書を提出するものとする。
2項 学校又は施設の長は、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求があったときは、その者の介護等の体験に関する証明書を発行しなければならない。
3項 証明書の様式は、別記様式のとおりとする。