航空法関係手数料規則《本則》

法番号:1997年運輸省令第58号

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制定文 航空法関係手数料令 1997年政令第284号第8条 《無人航空機の登録等に係る手数料の額 法…》 第135条第1項第23号又は第24号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2,400円法第132条の4第1項の登録又は法第132条の6第1項の登録の更新の申請以下この条におい 、別表第1第3号及び別表第2第1号の規定に基づき、 航空法関係手数料規則 を次のように定める。


1条 (大変更)

1項 航空法関係手数料令 以下「」という。)別表第1第3号イの国土交通省令で定める大変更は、 航空法 施行 規則 1952年運輸省令第56号。以下「 規則 」という。第6条 《航空機の設計の変更 航空機の設計の変更…》 の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。 設計の変更の区分 設計の変更の内容 小変更 耐空性に重大な影響を及ぼさない変更 大変更 小変更以外の変更 の表に掲げる設計の変更の区分による大変更であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 航空機の形態又は主要な構造の大きな変更を伴う設計の変更

2号 航空機の仕様その他の型式証明の前提とした事項の大きな変更を伴う設計の変更

3号 その他前2号に掲げる変更と同等以上と国土交通大臣が認める変更

2条 (大修理及び大改造)

1項 令別表第1第6号イの国土交通省令で定める大修理は、 規則 第5条の6 《航空機の整備及び改造 航空機の整備又は…》 改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。 作業の区分 作業の内容 整備 保守 軽微な保守 複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業 の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。

3条 (騒音の実測を行う場合における航空機の区分)

1項 令別表第2第1号の航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、 規則 附属書第2第4章、第6章又は第7章の適用を受ける航空機とする。

4条 (令第8条第2項第1号の国土交通省令で定める場合)

1項 第8条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、同項に規定す…》 る者が当該登録等の申請を電子申請情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。により行 の国土交通省令で定める場合は、当該登録等の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合とする。

5条 (機体認証に係る手数料の額)

1項 第9条第1号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ロ(2)()の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 人口密度が一平方キロメートル当たり15,000人以上の区域の上空(以下「 特定空域 」という。)を含む空域141,100円

2号 特定空域 を含まない空域135,700円

2項 第9条第1号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ハ(1)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 特定空域 を含む空域1,592,200円

2号 特定空域 を含まない空域1,483,100円

3項 第9条第1号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ハ(2)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 特定空域 を含む空域1,590,300円

2号 特定空域 を含まない空域1,481,200円

4項 第9条第2号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 イ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、49,600円(追加機体にあっては、49,000円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者8,200円(追加機体にあっては、7,500円

2号 前号に掲げる者以外の者49,600円(追加機体にあっては、49,000円

5項 第9条第2号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ロ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、49,600円(追加機体にあっては、49,000円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者8,200円(追加機体にあっては、7,500円

2号 前号に掲げる者以外の者49,600円(追加機体にあっては、49,000円

6項 第9条第2号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ロ(2)()の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 最大離陸重量4キログラム未満93,300円

2号 最大離陸重量4キログラム以上25キログラム未満110,000円

3号 最大離陸重量25キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

法第132条の86第2項第1号から第4号までのいずれにも該当する方法115,600円

イに掲げる方法以外の方法130,000円

7項 第9条第2号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ロ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、49,600円とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該無人航空機の設計及び製造をした者8,200円

2号 前号に掲げる者以外の者49,600円

8項 第9条第2号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ハ(1)()の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、49,600円(追加機体にあっては、49,000円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者8,200円(追加機体にあっては、7,500円

2号 前号に掲げる者以外の者49,600円(追加機体にあっては、49,000円

9項 第9条第2号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ハ(2)()の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 最大離陸重量4キログラム未満286,800円

2号 最大離陸重量4キログラム以上25キログラム未満420,700円

3号 最大離陸重量25キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

法第132条の86第2項第1号から第4号までのいずれにも該当する方法837,500円

イに掲げる方法以外の方法994,800円

10項 第9条第2号 《機体認証に係る手数料の額 第9条 法第1…》 35条第1項第25号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種機体認証 次のイからハまでに掲げる無人航空機 ハ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 最大離陸重量4キログラム未満284,900円

2号 最大離陸重量4キログラム以上25キログラム未満418,800円

3号 最大離陸重量25キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

法第132条の86第2項第1号から第4号までのいずれにも該当する方法835,600円

イに掲げる方法以外の方法992,900円

6条 (型式認証に係る手数料の額)

1項 第11条第1号 《型式認証に係る手数料の額 第11条 法第…》 135条第1項第27号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種型式認証 次のイ又はロに掲げる型式の区分に イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 特定空域 を含む空域307,300円

2号 特定空域 を含まない空域258,400円

2項 第11条第1号 《型式認証に係る手数料の額 第11条 法第…》 135条第1項第27号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種型式認証 次のイ又はロに掲げる型式の区分に ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 特定空域 を含む空域2,731,800円

2号 特定空域 を含まない空域2,209,300円

3項 第11条第2号 《型式認証に係る手数料の額 第11条 法第…》 135条第1項第27号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種型式認証 次のイ又はロに掲げる型式の区分に イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 最大離陸重量25キログラム未満48,400円

2号 最大離陸重量25キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

法第132条の86第2項第1号から第4号までのいずれにも該当する方法114,100円

イに掲げる方法以外の方法155,300円

4項 第11条第2号 《型式認証に係る手数料の額 第11条 法第…》 135条第1項第27号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種型式認証 次のイ又はロに掲げる型式の区分に ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 最大離陸重量4キログラム未満290,500円

2号 最大離陸重量4キログラム以上25キログラム未満481,800円

3号 最大離陸重量25キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

法第132条の86第2項第1号から第4号までのいずれにも該当する方法1,465,300円

イに掲げる方法以外の方法1,614,600円

7条 (設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

1項 第12条第1号 《設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料…》 の額 第12条 法第135条第1項第28号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種型式認証 次のイ又は イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 特定空域 を含む空域826,700円

2号 特定空域 を含まない空域682,200円

2項 第12条第2号 《設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料…》 の額 第12条 法第135条第1項第28号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1種型式認証 次のイ又は イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 最大離陸重量4キログラム未満99,200円

2号 最大離陸重量4キログラム以上25キログラム未満156,600円

3号 最大離陸重量25キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額

法第132条の86第2項第1号から第4号までのいずれにも該当する方法461,500円

イに掲げる方法以外の方法498,900円

8条 (無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

1項 第13条第1項第1号 《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》 第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 規則 第236条の47第2項 《2 国土交通大臣は、身体検査を申請した者…》 が、第236条の38第8項第1号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第6に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。 の規定による身体検査5,200円

2号 前号に掲げる身体検査以外の身体検査19,900円

2項 第13条第1項第1号 《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》 第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ ハの国土交通省令で定める額は、別表第1に定める額とする。

3項 第13条第1項第2号 《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》 第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ ハの国土交通省令で定める額は、別表第2に定める額とする。

9条 (無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

1項 第16条第1項第1号 《法第135条第1項第33号に掲げる者が法…》 第132条の52第2項において準用する法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第3に定める額とする。

2項 第16条第1項第1号 《法第135条第1項第33号に掲げる者が法…》 第132条の52第2項において準用する法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第4に定める額とする。

3項 第16条第1項第2号 《法第135条第1項第33号に掲げる者が法…》 第132条の52第2項において準用する法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第5に定める額とする。

4項 第16条第1項第2号 《法第135条第1項第33号に掲げる者が法…》 第132条の52第2項において準用する法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第6に定める額とする。

5項 第16条第1項第3号 《法第135条第1項第33号に掲げる者が法…》 第132条の52第2項において準用する法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第7に定める額とする。

6項 第16条第1項第3号 《法第135条第1項第33号に掲げる者が法…》 第132条の52第2項において準用する法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第8に定める額とする。

10条 (在勤官署の所在地)

1項 第17条 《本邦外において行う検査等に係る手数料の額…》 法第135条第1項第2号から第5号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同項第6号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させ の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(以下「 検査地 」という。)に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番3号とする。

11条 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 検査地 に出張する者の人数及び検査、認定又は実地試験を実施する日数は、別表第9のとおりとする。ただし、同表第1号から第6号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる人数及び日数に別表第10に掲げる人数及び日数を加算した人数及び日数とする。

3項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

4項 国土交通大臣が、 旅費法 第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

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