制定文
内閣は、 航空法 (1952年法律第231号)
第135条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定め
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
1項 航空法 (以下「 法 」という。)
第135条第1項第1号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、970円とする。
2条 (耐空証明等に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第2号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
から第6号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1のとおりとする。ただし、同表第1号から第8号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、同表に掲げる額に別表第2に掲げる額を加算した額とする。
3条 (航空従事者技能証明等に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第7号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
から第11号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。
4条 (航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第12号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者550円
2号 航空従事者技能証明書の再交付を申請する者1,750円
5条 (空港等の検査等に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第13号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
、第14号、第16号、第18号又は第20号に掲げる者(同項第13号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。
6条 (航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第13号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
、第15号、第17号、第19号又は第21号に掲げる者(同項第13号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第5のとおりとする。
7条 (運航管理者技能検定に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第22号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 学科試験を受けようとする者5,600円
2号 実地試験を受けようとする者49,300円
8条 (無人航空機の登録等に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第23号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
又は第24号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2,400円(法第132条の4第1項の登録又は法第132条の6第1項の登録の更新の申請(以下この条において「 登録等の申請 」という。)を行う者が同時に他の 登録等の申請 を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、2,000円)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が当該 登録等の申請 を電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)により行う場合における手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 当該 登録等の申請 を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合その他これに類するものとして国土交通省令で定める場合900円(当該登録等の申請を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、890円)
2号 前号に掲げる場合以外の場合1,450円(当該 登録等の申請 を行う者が同時に他の登録等の申請を行う場合における当該他の登録等の申請にあっては、1,050円)
9条 (機体認証に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第25号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第1種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 法
第132条の13第5項第1号
《5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》
は、次に掲げる無人航空機については、第1種機体認証に係る同項の検査の一部を行わないことができる。 1 第132条の16第2項第1号の第1種型式認証を受けた型式の無人航空機初めて第1種機体認証を受けよう
に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 航空の用に供した無人航空機一機につき49,600円(当該無人航空機について機体認証の申請を行う者が同時に当該無人航空機の型式と同1の型式の他の無人航空機について機体認証の申請を行う場合における当該他の無人航空機(以下この条において「 追加機体 」という。)にあっては、49,000円)
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき44,000円( 追加機体 にあっては、43,400円)
ロ 法
第132条の13第5項第2号
《5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》
は、次に掲げる無人航空機については、第1種機体認証に係る同項の検査の一部を行わないことができる。 1 第132条の16第2項第1号の第1種型式認証を受けた型式の無人航空機初めて第1種機体認証を受けよう
に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第1種型式認証を受けた型式の無人航空機一機につき49,600円( 追加機体 にあっては、49,000円)
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 第1種機体認証を受けた後に改造をした無人航空機一機につき141,100円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
(ii) (i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき49,600円
ハ イ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 航空の用に供した無人航空機一機につき1,592,200円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき1,590,300円を超えない範囲内において、飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
2号 第2種機体認証次のイからハまでに掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 法
第132条の13第6項第1号
《6 第4項の規定にかかわらず、国土交通大…》
臣は、次に掲げる無人航空機については、第2種機体認証に係る同項の検査の全部又は一部を行わないことができる。 1 第132条の16第2項第2号の第2種型式認証を受けた型式の無人航空機初めて第2種機体認証
に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 航空の用に供した無人航空機一機につき49,600円( 追加機体 にあっては、49,000円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき3,100円( 追加機体 にあっては、2,450円)
ロ 法
第132条の13第6項第2号
《6 第4項の規定にかかわらず、国土交通大…》
臣は、次に掲げる無人航空機については、第2種機体認証に係る同項の検査の全部又は一部を行わないことができる。 1 第132条の16第2項第2号の第2種型式認証を受けた型式の無人航空機初めて第2種機体認証
に掲げる無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第1種型式認証又は第2種型式認証を受けた型式の無人航空機一機につき49,600円( 追加機体 にあっては、49,000円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 第2種機体認証を受けた後に改造をした無人航空機一機につき130,000円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
(ii) (i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき49,600円を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
ハ イ及びロに掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(1)又は(2)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第1種型式認証を受けた型式の無人航空機次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 航空の用に供した無人航空機一機につき49,600円( 追加機体 にあっては、49,000円)を超えない範囲内において、整備の実施の有無及びその実施主体に応じ、国土交通省令で定める額
(ii) (i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき3,100円( 追加機体 にあっては、2,450円)
(2) (1)に掲げる無人航空機以外の無人航空機次の(i)又は(ii)に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 航空の用に供した無人航空機一機につき994,800円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
(ii) (i)に掲げる無人航空機以外の無人航空機一機につき992,900円を超えない範囲内において、最大離陸重量又は飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
10条 (機体認証書又は型式認証書の再交付に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第26号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 機体認証書の再交付を申請する者一機につき1,650円
2号 型式認証書の再交付を申請する者一件につき1,750円
11条 (型式認証に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第27号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第1種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第1種型式認証(有効期間の残存期間が2月以上のものに限る。)を受けている型式一件につき307,300円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
ロ イに掲げる型式以外の型式一件につき2,731,800円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
2号 第2種型式認証次のイ又はロに掲げる型式の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第2種型式認証(有効期間の残存期間が2月以上のものに限る。)を受けている型式一件につき155,300円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ イに掲げる型式以外の型式一件につき1,614,600円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
12条 (設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第28号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第1種型式認証次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合826,700円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 当該型式の無人航空機に係る塗装の変更その他これに類する安全性及び均一性に影響しない設計又は製造過程の変更(次号ロにおいて「 軽微変更 」という。)をしようとする場合35,400円
2号 第2種型式認証次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合498,900円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 軽微変更 をしようとする場合35,400円
13条 (無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第29号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 一等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
イ 身体検査19,900円を超えない範囲内において、 法
第132条の55
《国土交通省令への委任 技能証明書の様式…》
、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第132条の47第1項第132条の52第2項において準用する場合を含む。の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国
の試験に関する実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 学科試験9,900円
ハ 実地試験91,000円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
2号 二等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
イ 身体検査前号イに定める額
ロ 学科試験8,800円
ハ 実地試験84,200円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
2項 法
第135条第1項第29号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、3,000円とする。
14条 (無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第30号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2,850円とする。
15条 (無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第31号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2,850円とする。
16条 (無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第33号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が法第132条の52第2項において準用する法第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 無人航空機の種類に係る限定のみを変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 一等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査
第13条第1項第1号
《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》
第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ
イに定める額
(2) 実地試験46,200円を超えない範囲内において、無人航空機の種類に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 二等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査
第13条第1項第1号
《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》
第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ
イに定める額
(2) 実地試験42,400円を超えない範囲内において、無人航空機の種類に応じ、国土交通省令で定める額
2号 無人航空機の飛行の方法に係る限定のみを変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 一等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査
第13条第1項第1号
《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》
第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ
イに定める額
(2) 実地試験44,800円を超えない範囲内において、無人航空機の飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 二等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査
第13条第1項第1号
《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》
第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ
イに定める額
(2) 実地試験41,800円を超えない範囲内において、無人航空機の飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
3号 前2号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 一等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査
第13条第1項第1号
《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》
第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ
イに定める額
(2) 実地試験91,000円を超えない範囲内において、無人航空機の種類及び飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
ロ 二等無人航空機操縦士次の(1)又は(2)に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(当該者が(1)及び(2)に掲げる試験のいずれも受けようとするときは、(1)及び(2)に定める額の合計額)
(1) 身体検査
第13条第1項第1号
《法第135条第1項第29号に掲げる者が法…》
第132条の47第1項の試験に関し法第135条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 一等無人航空機操縦士 次のイからハ
イに定める額
(2) 実地試験84,200円を超えない範囲内において、無人航空機の種類及び飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額
2項 法
第135条第1項第33号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2,850円とする。
17条 (本邦外において行う検査等に係る手数料の額)
1項 法
第135条第1項第2号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国
から第5号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同項第6号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの、同項第7号若しくは第8号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするもの又は同項第25号、第27号若しくは第28号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、
第2条
《定義 この法律において「航空機」とは、…》
人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行う無線
、
第3条
《登録 国土交通大臣は、この章で定めると…》
ころにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
、
第9条
《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》
録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
、
第11条
《 航空機は、有効な耐空証明を受けているも…》
のでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界
及び
第12条
《型式証明 国土交通大臣は、申請により、…》
航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。