一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律《附則》

法番号:1998年法律第137号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定並びに附則第3条及び 第4条 《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》 り、当分の間、たばこ特別税を課する。 の規定は、1998年12月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、2002年度において、郵便貯金事業の経営の健全性の確保の観点から必要と認められる場合には、繰り入れた 特別繰入金 の総額、同事業を取り巻く経済社会情勢等を踏まえ、同事業の経営の健全性の確保のための適切な措置を検討する。

3条 (手持品課税等)

1項 1998年12月1日(以下「 指定日 」という。)に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数( たばこ税法 第10条 《課税標準 たばこ税の課税標準は、製造た…》 ばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。 2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定に の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを 指定日 にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき820円

2号 たばこ税法 附則第2条の規定の適用を受ける 製造たばこ 千本につき389円

2項 前項に規定する者は、その所持する 製造たばこ で同項の規定に該当するものの貯蔵場所(小売販売業者にあっては、 たばこ事業法 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、 指定日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税法 第2条第2項 《2 製造たばこは、次のように区分する。 …》 1 喫煙用の製造たばこ イ 紙巻たばこ ロ 葉巻たばこ ハ パイプたばこ ニ 刻みたばこ ホ 加熱式たばこ 2 かみ用の製造たばこ 3 かぎ用の製造たばこ に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量

2号 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ特別税額及び当該たばこ特別税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

3項 前項の規定による申告書を提出した者は、1999年5月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ特別税額の合計額に相当するたばこ特別税を、国に納付しなければならない。

4項 前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ特別税につき、 国税通則法 に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

5項 第1項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべき 製造たばこ のうち、特定販売業者が、自ら 保税地域 から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、 第10条 《課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の…》 場合のたばこ特別税の還付 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われると の規定に準じて、その者の還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて還付する。

6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 製造たばこ 製造者( たばこ税法 第6条第4項 《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》 社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製 に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、 第11条 《税率 たばこ税の税率は、千本につき6,…》 802円とする。 2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定に の規定に準じて、その者の控除又は還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて控除し、又は還付する。

1号 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 製造たばこ 製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

7項 たばこ税法 第26条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合においては、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

8項 第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、210,000円以下の罰金に処する。

9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

4条 (戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)

1項 指定日 前に 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこ(前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、 たばこ税法 第16条第1項 《製造たばこ製造者がその製造場から移出した…》 製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後 、第3項又は第5項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が1998年12月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第17条第1項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第16条及び 第17条第2項 《2 第14条第2項又は第3項の規定は、た…》 ばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。 の規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項第5号中「たばこ税額࿸」とあるのは、「たばこ税額࿸ 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 附則第4条第1項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。

2項 指定日 前に 製造たばこ の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこ(前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:7号

8号 第1条 《趣旨 この法律は、最近における一般会計…》 の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継す 租税特別措置法 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 の改正規定、同法第88条の改正規定及び同法第88条の三及び第88条の4の改正規定並びに附則第38条第1項及び第4項、第51条並びに第53条の規定1999年5月1日

附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるた…》 め、1998年度から2002年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の5分の1に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。 2 前項の規定による繰入金第8条 《税率 たばこ特別税の税率は、千本につき…》 820円とする。 2 租税特別措置法1957年法律第26号第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき500円とする。 及び 第10条 《課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の…》 場合のたばこ特別税の還付 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われると石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び 第25条 《国税収納金整理資金に関する法律の適用に関…》 する特例 前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第6条第2項の規定の適用については、同項中「交付税 の改正規定に限る。並びに附則第2条から 第7条 《課税標準 たばこ特別税の課税標準は、た…》 ばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。 まで、 第10条 《課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の…》 場合のたばこ特別税の還付 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われると第12条 《申告及び納付等 たばこ特別税は、たばこ…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。 2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ第14条 《延滞税 国税通則法1962年法律第66…》 号の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の1,000分の第15条 《過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税…》 前条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する第17条 《還付加算金 国税通則法の規定により還付…》 加算金を、第11条第1項及びたばこ税法第16条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は から 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第10条第1項又 まで及び第29条の規定は2002年3月31日から、 第4条 《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》 り、当分の間、たばこ特別税を課する。第6条 《納税地 たばこ特別税の納税地は、たばこ…》 税の納税地となる場所とする。第9条 《未納税移出等 たばこ税法第12条第1項…》 、第13条第1項及び第14条第1項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。 ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律1955 及び 第10条 《課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の…》 場合のたばこ特別税の還付 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われると石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。並びに附則第8条、 第9条 《未納税移出等 たばこ税法第12条第1項…》 、第13条第1項及び第14条第1項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。 ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律1955第13条 《担保の提供 たばこ税法第22条第1項、…》 第2項又は第4項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第22第16条 《還付及び充当 たばこ特別税に係る過誤納…》 金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。 2 国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税 及び 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号イ、ロ若しくはニの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、 から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 会社更生法 2002年法律第154号)の施行の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2003年7月1日

第12条 《申告及び納付等 たばこ特別税は、たばこ…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。 2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ 租税特別措置法 第88条 《 削除…》 の改正規定及び同法第88条の2の改正規定(「2003年3月31日」を「2004年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第128条から第132条まで並びに第144条の規定

附 則(2006年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2006年7月1日

第13条 《担保の提供 たばこ税法第22条第1項、…》 第2項又は第4項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第22 租税特別措置法 第88条 《 削除…》 の改正規定及び同法第88条の2の改正規定(「2006年3月31日」を「2007年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第153条から第157条まで及び第166条の規定

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

157条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからウまで

第25条 《国税収納金整理資金に関する法律の適用に関…》 する特例 前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第6条第2項の規定の適用については、同項中「交付税 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第10条第1項又 の改正規定及び同法第22条の改正規定

2号

3号 次に掲げる規定2010年10月1日

イからリまで

第25条 《国税収納金整理資金に関する法律の適用に関…》 する特例 前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第6条第2項の規定の適用については、同項中「交付税 の規定( 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第10条第1項又 の改正規定及び同法第22条の改正規定を除く。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日

イからヨまで

第19条 《当該職員の質問検査権等 国税通則法第7…》 4条の5第1号及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第10条第1項又 に2項を加える改正規定及び同法第23条第2項の改正規定

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

イからツまで

第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第10条第1項又 の二及び附則第92条の2の規定

92条の2 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第21条の2の規定による改正後の 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 次項において「 新特別措置法 」という。第19条第1項 《国税通則法第74条の5第1号及び第74条…》 の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の八( 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、2013年1月1日以後に同項において準用する新 国税通則法 第74条の5第1号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第21条の2の規定による改正前の 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 以下この項において「 旧特別措置法 」という。第19条第1項 《国税通則法第74条の5第1号及び第74条…》 の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 旧特別措置法 第19条第1項 《国税通則法第74条の5第1号及び第74条…》 の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2項 新特別措置法 第19条第1項 《国税通則法第74条の5第1号及び第74条…》 の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の八( 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される新 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に規定する物件について適用する。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2011年12月14日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第21条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日

附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

164条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

165条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2016年4月1日

第12条 《申告及び納付等 たばこ特別税は、たばこ…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。 2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ の規定及び附則第102条から第105条までの規定

102条 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第12条 《申告及び納付等 たばこ特別税は、たばこ…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。 2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ の規定の施行前に課した、又は課すべきであった紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税については、なお従前の例による。

103条 (紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率の特例)

1項 次の各号に掲げる期間内に、 製造たばこ の製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 次条第4項及び附則第105条第4項において「 特別措置法 」という。第8条第1項 《たばこ特別税の税率は、千本につき820円…》 とする。 の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 2016年4月1日から2017年3月31日まで千本につき456円

2号 2017年4月1日から2018年3月31日まで千本につき523円

3号 2018年4月1日から令和元年9月30日まで千本につき624円

104条 (たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置)

1項 附則第51条第1項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第1号に定める税率とする。

2項 附則第51条第2項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第2号に定める税率とする。

3項 附則第51条第3項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第3号に定める税率とする。

4項 附則第51条第4項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、 特別措置法 第8条第1項 《たばこ特別税の税率は、千本につき820円…》 とする。 に規定する税率とする。

105条 (たばこ特別税に係る手持品課税)

1項 2016年4月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第52条第1項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき67円のたばこ特別税を課する。

2項 前項の規定により課するたばこ特別税は、附則第52条第2項の規定によるたばこ税の申告にあわせて申告し、及び同条第4項の規定によるたばこ税の納付にあわせて納付しなければならない。

3項 第1項の規定によるたばこ特別税及び附則第52条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべき紙巻たばこ三級品につき、同条第6項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。

4項 2018年 所得税法 等改正法附則第130条の規定による改正前の 特別措置法 以下この項において「 旧特別措置法 」という。第11条第2項 《2 前項の規定によりたばこ税額に相当する…》 金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の1,000分の108に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1,000 及び第3項、 第12条第2項 《2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があっ…》 たときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。 1 製造たばこ次号及び第3号に掲げる製造たばこを除く。第1号に係る部分に限る。)、 第14条第1項 《国税通則法1962年法律第66号の規定に…》 よりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の1,000分の108に相 及び第4項、 第15条 《過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税…》 前条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する第16条第1項 《たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に…》 係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。 から第3項まで、 第17条第1項 《国税通則法の規定により還付加算金を、第1…》 1条第1項及びたばこ税法第16条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額 及び第3項並びに 第18条 《端数計算 たばこ特別税及びたばこ税の額…》 又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。 の規定は、第1項の規定により課するたばこ特別税について準用する。この場合において、 旧特別措置法 第11条第2項 《2 前項の規定によりたばこ税額に相当する…》 金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の1,000分の108に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1,000 中「前項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2015年法律第9号。以下「 所得税法 等改正法」という。)附則第105条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第105条第3項」と、旧特別措置法第12条第2項中「たばこ特別税及びたばこ税の納付があったとき」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第105条第2項の規定により同項に規定するたばこ特別税及びたばこ税࿸以下「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」という。)の納付があったとき」と、「定めるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、旧特別措置法第14条第1項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第4項中「第1項(第2項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第105条第4項において準用する第1項」と、旧特別措置法第15条第1項中「前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第105条第4項において準用する前条第1項」と、「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第2項中「前項」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第105条第4項において準用する前項」と、旧特別措置法第16条第1項中「たばこ特別税」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第105条第2項に規定するたばこ特別税」と、「たばこ税」とあるのは「同項に規定するたばこ税」と、同条第2項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第105条第4項において準用する第1項」と、「前項」とあるのは「同条第4項において準用する前項」と、旧特別措置法第17条第1項中「 第11条第1項 《たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造た…》 ばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算 及び たばこ税法 第16条 《戻入れの場合のたばこ税の控除等 製造た…》 ばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が の規定によるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「又はたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「又は手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「これらの規定」とあるのは「同法の規定及び たばこ税法 第16条第7項 《7 第4項又は第5項の規定による還付金に…》 つき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算する の規定」と、同条第3項及び旧特別措置法第18条中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と読み替えるものとする。

5項 2017年4月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第52条第8項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき67円のたばこ特別税を課する。

6項 第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第5項」と、「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する同条第4項」と、第3項中「第1項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第5項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第8項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第9項において準用する同条第6項」と、第4項中「第1項の」とあるのは「第5項の」と、「附則第105条第3項」とあるのは「附則第105条第6項において準用する同条第3項」と、「附則第105条第2項」とあるのは「附則第105条第6項において準用する同条第2項」と、「附則第105条第4項」とあるのは「附則第105条第6項において準用する同条第4項」と、「同条第4項に」とあるのは「同条第6項において準用する同条第4項に」と読み替えるものとする。

7項 2018年4月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第52条第10項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき101円のたばこ特別税を課する。

8項 第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第7項」と、「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第4項」と、第3項中「第1項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第7項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第10項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第6項」と、第4項中「第1項の」とあるのは「第7項の」と、「附則第105条第3項」とあるのは「附則第105条第8項において準用する同条第3項」と、「附則第105条第2項」とあるのは「附則第105条第8項において準用する同条第2項」と、「附則第105条第4項」とあるのは「附則第105条第8項において準用する同条第4項」と、「同条第4項に」とあるのは「同条第8項において準用する同条第4項に」と読み替えるものとする。

9項 令和元年10月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第52条第12項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき196円のたばこ特別税を課する。

10項 第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第9項」と、「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第4項」と、第3項中「第1項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第9項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第12項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第6項」と、第4項中「改正前の 特別措置法 ࿸以下この項において「 旧特別措置法 」とあるのは「改正後の特別措置法࿸以下この項において「 新特別措置法 」と、「第1項の」とあるのは「第9項の」と、「、旧特別措置法」とあるのは「、新特別措置法」と、「࿹附則第105条第3項」」とあるのは「࿹附則第105条第10項において準用する同条第3項」と、「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の百」と、「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百」」と、「 所得税法 等改正法附則第105条第3項」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第105条第10項において準用する同条第3項」と、「附則第105条第2項」とあるのは「附則第105条第10項において準用する同条第2項」と、「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同項第1号中「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の百」と、「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百」」と、「、同条第4項中「第1項࿸第2項及び前項」とあるのは「、「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の百」と、「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百」と、同条第4項中「第1項࿸前2項」と、「附則第105条第4項」とあるのは「附則第105条第10項において準用する同条第4項」と、「、「前項」」とあるのは「、「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の百」と、「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百」と、「前項」」と、「同条第4項に」とあるのは「同条第10項において準用する同条第4項に」と、「同条第3項及び旧特別措置法」とあるのは「「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の百」と、「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百」と、同条第3項及び新特別措置法」と読み替えるものとする。

11項 第2項(第6項、第8項又は前項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

12項 前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

13項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第11項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の罰金刑を科する。

14項 前項の規定により第11項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。

15項 第1項、第5項、第7項又は第9項の規定により課するたばこ特別税に関する調査については、これらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を 国税通則法 第74条の5第1号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第74条の七、第74条の八、第74条の十三、第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第1号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第105条第1項(たばこ特別税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《税率 たばこ特別税の税率は、千本につき…》 820円とする。 2 租税特別措置法1957年法律第26号第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき500円とする。 の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2018年10月1日

第6条 《納税地 たばこ特別税の納税地は、たばこ…》 税の納税地となる場所とする。 の規定(同条中 たばこ税法 第12条 《未納税移出 製造たばこ製造者が次の各号…》 に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とす の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第14条の改正規定を除く。並びに附則第46条から第51条まで、第130条、第131条及び第135条( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第50条、第51条第4項、第52条第12項及び第13項、第103条第3号並びに第105条の改正規定に限る。)の規定

131条 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2018年10月1日から2021年9月30日までの間における前条の規定による改正後の 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 以下この条において「 特別措置法 」という。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる 新特別措置法 の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定にかかわらず、2018年10月1日から令和元年9月30日までの間における紙巻たばこ三級品に対する 新特別措置法 第10条第2項 《2 前項の規定によりたばこ税額として計算…》 した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の1,000分の108に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1,000分の892に相当するたば第11条第2項 《2 前項の規定によりたばこ税額に相当する…》 金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の1,000分の108に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1,000第12条第2項第1号 《2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があっ…》 たときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。 1 製造たばこ次号及び第3号に掲げる製造たばこを除く。第14条第1項 《国税通則法1962年法律第66号の規定に…》 よりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の1,000分の108に相第16条第3項 《3 第1項の規定による還付があったときは…》 、その還付に係る金額の1,000分の108に相当するたばこ特別税の過誤納金及び1,000分の892に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る 及び 第17条第1項 《国税通則法の規定により還付加算金を、第1…》 1条第1項及びたばこ税法第16条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額 の規定の適用については、これらの規定中「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の百三十四」と、「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の八百六十六」とする。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定令和元年10月1日

第11条 《戻入れの場合のたばこ特別税の控除等 た…》 ばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控 中租税 特別措置法 第87条の3第1項の改正規定及び同法第88条の2第1項の改正規定(「12,000円」を「12,500円」に改める部分に限る。並びに附則第80条、第81条及び第100条( 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 1998年法律第137号第19条 《当該職員の質問検査権等 国税通則法第7…》 4条の5第1号及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規 の改正規定を除く。)の規定

6号 次に掲げる規定2020年1月1日

第10条 《課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の…》 場合のたばこ特別税の還付 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われると 国税通則法 第74条の5 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査に の改正規定、同法第74条の7の次に1条を加える改正規定、同法第74条の8の改正規定、同法第74条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。࿹は」を「。以下この条において同じ。࿹は」に、「。࿹の氏名」を「。以下この条において同じ。࿹の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第113条の2第1項の改正規定及び同法第128条第3号の改正規定並びに附則第27条第2項、第100条( 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第19条 《当該職員の質問検査権等 国税通則法第7…》 4条の5第1号及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規 の改正規定に限る。及び第101条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する 特別措置法 2011年法律第117号)第32条の改正規定及び同法第62条第1項の改正規定に限る。)の規定

115条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2020年10月1日

イ及びロ

第15条 《過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税…》 前条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する 中租税 特別措置法 第88条の2第1項の改正規定(「12,500円」を「13,500円」に改める部分に限る。並びに附則第110条及び第140条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第7条 《課税標準 たばこ特別税の課税標準は、た…》 ばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。 中租税 特別措置法 第88条の2第1項の改正規定(「13,500円」を「14,500円」に改める部分に限る。並びに附則第79条及び第124条の規定2021年10月1日

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年10月1日

イからハまで

第7条 《課税標準 たばこ特別税の課税標準は、た…》 ばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。 の規定並びに附則第15条及び第65条の規定

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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