1条 (施行期日)
1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(1998年法律第57号)の施行の日(1998年6月8日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第24条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者に係る経過措置)
1項 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)附則第7条第1項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第2項の規定により読み替えて適用される 法 第19条の7第1項の規定による届出又は 改正法 附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の9第1項の規定による届出を行った場合における
第2条
《法第19条の7第1項等の届出の経由に係る…》
市町村の事務 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、法第19条の7第1項の規定による届出同条第3項の
の規定の適用については、同条中「法第19条の7第1項の規定による届出同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第19条の7第1項の規定による届出出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律2009年法律第79号。以下「改正法」という。)附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の7第1項の規定による届出をいい、同条第3項(改正法附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の7第3項をいう。以下同じ。)の規定により同条第1項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第19条の9第1項の規定による届出同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第19条の9第1項の規定による届出(改正法附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の9第1項の規定による届出をいい、同条第3項(改正法附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の9第3項をいう。以下同じ。)の規定により同条第1項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第2号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
5条 (登録証明書を提出して法第19条の9第1項の届出をした中長期在留者に係る経過措置)
1項 中長期在留者が、 改正法 附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされる改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人 登録証明書 (以下「 登録証明書 」という。)を提出して 法 第19条の9第1項の規定による届出をした場合における
第2条
《法第19条の7第1項等の届出の経由に係る…》
市町村の事務 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、法第19条の7第1項の規定による届出同条第3項の
の規定の適用については、同条第2号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
6条 (登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)
1項 市町村の長が、 改正法 附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書( 特例法 第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる 登録証明書 を所持する特別永住者に係る住民票の 記載等 について、
第24条第2項
《2 市町村の長は、法第61条の7の2の規…》
定により、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民以下「外国人住民」という。に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正以下「記載等」という。をしたことを出入国在留管理庁長官に通知すると
の規定により出入国在留管理庁長官に通知する場合における同項の適用については、同項第4号中「特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第24条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、
第1条
《 出入国管理及び難民認定法以下「法」とい…》
う。第2条第5号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
の改正規定、
第8条
《公売の方法及び入札の手続 公売は、入札…》
の方法により行うものとする。 2 地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければなら
の次に1条を加える改正規定、
第11条
《再公売 地方出入国在留管理局長は、公売…》
において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき又は第7条第2項の規定により入札がなかったものとしたため落札者がなくなったときは、更に第6条
、
第12条第1項
《法第37条の3第2項の規定による公告は、…》
次に掲げる事項についてするものとする。 1 法第37条の3第2項の規定により公告する旨 2 品名及び数量 3 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所 4 領置、差押え又は記録命令付差押えの処
及び
第26条
《権限の委任 次に掲げる法務大臣の権限は…》
、出入国在留管理庁長官に委任する。 ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。 1 法第5条第2項に規定する権限 2 法第5条の2に規定する権限 3 法第7条の2第1項に規定する権限 4 法第11条第
の改正規定、
第27条
《事務の区分 第3条の規定により市町村が…》
処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定(同条第1号の改正規定(「 以下「転入届 」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「、 法 第24条」を「の規定による届出以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「次条第2号及び第27条の3第2号において「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、第27条の2の改正規定(同条第1号の改正規定(「法第22の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、第27条の3の改正規定(同条第1号に係る部分(法第30条の四十六及び法第30条の47の規定による届出に係る部分に限る。)及び同条第3号に係る部分に限る。)、第28条の改正規定(同条第1号の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及び同条第2号の改正規定を除く。)、第29条の見出しの改正規定、第30条の21第5号の改正規定(「又は」を「、第8条の2の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第4章の2の次に1章を加える改正規定、第31条第1項の改正規定、同条第2項の表第30条の44第6項の項の次に次のように加える改正規定(同表第30条の50の項に係る部分に限る。)、第32条第1項の改正規定、同条第2項の表に次のように加える改正規定(同表第30条の22の項に係る部分を除く。)並びに第34条第1項の改正規定並びに附則第8条から
第10条
《複数の落札者の決定 地方出入国在留管理…》
局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入
まで及び附則第13条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第19条の2第1項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第2項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び 法務省設置法 の一部を改正する法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「 旧入管法 」という。)第19条の2第1項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料及び 施行日 前にされた 旧入管法 第19条の13第1項後段の規定による申請に基づく 入管法等改正法 第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「 新入管法 」という。)第19条の13第4項において準用する 新入管法 第19条の10第2項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 施行日 前にされた 入管法等改正法 附則第13条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 (1991年法律第71号)第14条第1項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第13条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (以下「 新特例法 」という。)
第14条第4項
《4 第11条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
において準用する 新特例法 第11条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》
あった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年11月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第1項及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
1号 この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(以下この項において「 入管法 」という。)第20条第2項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可に係る手数料
2号 施行日 前にされた 入管法 第21条第2項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可に係る手数料
3号 施行日 前にされた 入管法 第22条第1項の規定による申請に対する永住許可に係る手数料
4号 施行日 前にされた 入管法 第26条第1項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。)の許可に係る手数料
5号 施行日 前にされた 入管法 第9条第8項に規定する記録を受けることの希望の申出に係る入管法第9条の2第1項の規定による特定登録者カードの交付に係る手数料
6号 施行日 前にされた 入管法 第9条の2第7項の規定による申請に基づく特定登録者カードの再交付に係る手数料
7号 施行日 前にされた 入管法 第19条の2第1項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。