1項 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2001年3月26日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年5月6日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《事務の停止 法務大臣は、登記所において…》
その事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
の規定による改正前の債権譲渡登記令(以下「 旧債権譲渡登記令 」という。)第16条第4項の予納届は、この政令の施行の日に、その効力を失う。
1項 この政令の施行の際、 旧債権譲渡登記令 第16条第2項前段の規定により予納した額に残高があるときは、登記官は、その旨を当該予納をした者に通知しなければならない。
2項 前項に規定する場合において、当該残高に相当する金額は、当該予納をした者の請求により返還する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。
2条 (債権譲渡登記令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この政令は、動産及び債権の譲渡の…》
対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第11条第2項第2号又は第3号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは
の規定による改正後の 動産・債権譲渡登記令 (次項及び第3項において「 新令 」という。)の規定は、同条の規定の施行前に生じた事項にも適用する。
2項 第1条
《目的 この政令は、動産及び債権の譲渡の…》
対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第11条第2項第2号又は第3号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは
の規定の施行前にした同条の規定による改正前の債権譲渡登記令の規定による処分、手続その他の行為は、 新令 の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
3項 第1条
《目的 この政令は、動産及び債権の譲渡の…》
対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第11条第2項第2号又は第3号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは
の規定の施行の際現に 改正法 による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律(1998年法律第104号。次条において「 旧法 」という。)第9条第2項に規定する事務について 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。次条において「 不動産登記法 整備法第53条第2項の規定による指定 」という。)を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第2条第3項の規定による指定を受けるまでの間は、 新令 第4条第4項
《4 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等につい…》
て、法第12条第3項の規定によりその全部を抹消する旨の記録をし、又は前項の規定により同項の事項の記録をした本店等所在地法務局等の登記官は、登記事項概要ファイル中の当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係
の規定は適用せず、新令第3条、
第4条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、遅滞なく、法務省令で定める事項を登記事項概要ファイルに記録しなければならない。
、
第12条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人又は質権の目的とされた債権の質権設定者第14条第2項及び第16条第4項第3号において「譲渡人等」と総称する。の登記事項概要ファイルに
、
第14条第2項
《2 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、譲渡人等の登記事項概要ファイルに記録された登記事項の概要の更正又は抹消をし、かつ、その旨を記録しなければならない。
並びに
第16条第1項
《登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書…》
又は概要記録事項証明書次条において「登記事項概要証明書等」と総称する。の交付の請求は、書面でしなければならない。
及び第2項の規定の適用については、新令第3条中「登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録」とあるのは「登記事項概要簿(動産譲渡登記事項概要簿又は債権譲渡登記事項概要簿をいう。以下同じ。)の記録又は記載」と、新令第4条第3項中「登記事項概要ファイルに記録しなければ」とあるのは「登記事項概要簿に記載しなければ」と、新令第12条第3項及び
第14条第2項
《2 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、譲渡人等の登記事項概要ファイルに記録された登記事項の概要の更正又は抹消をし、かつ、その旨を記録しなければならない。
中「登記事項概要ファイルに記録された」とあるのは「登記事項概要簿に記載された」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新令第16条第1項及び第2項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、同項第1号及び第2号中「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の記録又は記載」と、同項第4号中「登記事項概要ファイル中の閉鎖された記録に係る」とあるのは「登記事項概要簿中の現に効力を有しない」とする。
4項 前3項に定めるもののほか、
第1条
《目的 この政令は、動産及び債権の譲渡の…》
対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第11条第2項第2号又は第3号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは
の規定による債権譲渡登記令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
2条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)
1項 第2条
《事務の停止 法務大臣は、登記所において…》
その事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
の規定による改正後の 動産・債権譲渡登記令 第18条第4項
《4 第1項の手数料の納付は、収入印紙をも…》
ってしなければならない。
又は 後見登記等に関する政令 第12条第4項
《4 第1項の手数料の納付は、収入印紙をも…》
ってしなければならない。
の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年6月2日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。