附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (2000年度から2002年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
1項 2000年度から2002年度までの事業運営期間における 基金事業貸付金 (以下この条において「 貸付金 」という。)の償還期限は、当該償還によって2003年度から2005年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する 貸付金 については、
第7条第6項
《6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付け…》
を受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
の規定にかかわらず、2008年度の末日とする。
2項 貸付金 の償還期限は、前項の規定によっても2003年度から2005年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、
第7条第6項
《6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付け…》
を受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
及び前項の規定にかかわらず、2011年度の末日とする。
2条の2 (2021年度から2023年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
1項 2021年度から2023年度までの計画期間における 基金事業貸付金 (以下この条において「 貸付金 」という。)の償還期限は、当該償還によって2024年度から2026年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する 貸付金 については、
第7条第6項
《6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付け…》
を受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
の規定にかかわらず、2029年度の末日とする。
2項 貸付金 の償還期限は、前項の規定によっても2024年度から2026年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、
第7条第6項
《6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付け…》
を受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
及び前項の規定にかかわらず、2032年度の末日とする。
2条の3 (2024年度から2026年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
1項 2024年度から2026年度までの計画期間における 基金事業貸付金 (以下この条において「 貸付金 」という。)の償還期限は、当該償還によって2027年度から2029年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する 貸付金 については、
第7条第6項
《6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付け…》
を受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
の規定にかかわらず、2032年度の末日とする。
2項 貸付金 の償還期限は、前項の規定によっても2027年度から2029年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、
第7条第6項
《6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付け…》
を受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
及び前項の規定にかかわらず、2035年度の末日とする。
3条 (2015年度から2017年度までの計画期間における財政安定化基金拠出金の額の算定方法等に関する特例)
1項 2015年度から2017年度までの計画期間における2016年度基金残高不足都道府県に係る
第12条第1項
《法第147条第3項の規定により、計画期間…》
において都道府県が市町村から徴収する財政安定化基金拠出金以下この条において「拠出金」という。の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該計画期間における当
、第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「第1号」とあるのは「当初見込 拠出金 の額第1号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第3条第2項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に第2号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(2014年度において見込まれる額とする。)」と、「 都道府県内標準給付費等総額 」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第2項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第4項及び第6項中「第1項第1号に掲げる額」とあるのは「第1項の厚生労働大臣が定める額及び同項第1号に掲げる額の合算額」とする。
2項 前項の2016年度基金残高不足都道府県は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
1号 2016年度の末日における財政安定化基金の残高の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
2号 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 2017年度中に都道府県が 法
第147条第5項
《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、2016年度において見込まれる額とする。)
ロ 2017年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(2016年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 2017年度中の 法
第147条第7項
《7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべ…》
て財政安定化基金に充てなければならない。
に規定する収入の見込額(2016年度において見込まれる額とする。)
3号 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 2017年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業交付金 の見込額(2016年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 2017年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業貸付金 の見込額(2016年度において見込まれる額とする。)の総額
3項 両年度基金残高不足都道府県に係る第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第4項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第1号」とあるのは「附則第3条第2項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第1項の同条第4項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第1項第1号」とする。
4項 前項の両年度基金残高不足都道府県は、第2項に規定する2016年度基金残高不足都道府県のうち、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
1号 2016年度の末日における財政安定化基金の残高
2号 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 2017年度中に都道府県が 法
第147条第5項
《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
ロ 2017年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 2017年度中の 法
第147条第7項
《7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべ…》
て財政安定化基金に充てなければならない。
に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
3号 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 2017年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業交付金 の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 2017年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業貸付金 の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
5項 2015年度から2017年度までの計画期間における2017年度基金残高不足都道府県に係る
第12条第1項
《第1号被保険者は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働省令で定め
、第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「第1号」とあるのは「当初見込 拠出金 の額第1号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第3条第6項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に第2号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(2014年度において見込まれる額とする。)」と、「 都道府県内標準給付費等総額 」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第2項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第4項及び第6項中「第1項第1号に掲げる額」とあるのは「第1項の厚生労働大臣が定める額及び同項第1号に掲げる額の合算額」とする。
6項 前項の2017年度基金残高不足都道府県は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第2項に規定する2016年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。
1号 2016年度の末日における財政安定化基金の残高
2号 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 2017年度中に都道府県が 法
第147条第5項
《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
ロ 2017年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 2017年度中の 法
第147条第7項
《7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべ…》
て財政安定化基金に充てなければならない。
に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
3号 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 2017年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業交付金 の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 2017年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業貸付金 の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
3条の2 (2021年度から2023年度までの計画期間における財政安定化基金拠出金の額の算定方法等に関する特例)
1項 2021年度から2023年度までの計画期間における2022年度基金残高不足都道府県に係る
第12条第1項
《法第147条第3項の規定により、計画期間…》
において都道府県が市町村から徴収する財政安定化基金拠出金以下この条において「拠出金」という。の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該計画期間における当
、第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「第1号」とあるのは「当初見込 拠出金 の額第1号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第3条の2第2項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(2020年度において見込まれる額とする。)」と、「 都道府県内標準給付費等総額 」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第2項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第4項及び第6項中「第1項第1号に掲げる額」とあるのは「第1項の厚生労働大臣が定める額及び同項第1号に掲げる額の合算額」とする。
2項 前項の2022年度基金残高不足都道府県は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
1号 2022年度の末日における財政安定化基金の残高の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
2号 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 2023年度中に都道府県が 法
第147条第5項
《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、2022年度において見込まれる額とする。)
ロ 2023年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(2022年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 2023年度中の 法
第147条第7項
《7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべ…》
て財政安定化基金に充てなければならない。
に規定する収入の見込額(2022年度において見込まれる額とする。)
3号 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 2023年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業交付金 の見込額(2022年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 2023年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業貸付金 の見込額(2022年度において見込まれる額とする。)の総額
3項 両年度基金残高不足都道府県に係る第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第4項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第1号」とあるのは「附則第3条の2第2項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第1項の同条第4項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第1項第1号」とする。
4項 前項の両年度基金残高不足都道府県は、第2項に規定する2022年度基金残高不足都道府県のうち、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
1号 2022年度の末日における財政安定化基金の残高
2号 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 2023年度中に都道府県が 法
第147条第5項
《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
ロ 2023年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 2023年度中の 法
第147条第7項
《7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべ…》
て財政安定化基金に充てなければならない。
に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
3号 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 2023年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業交付金 の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 2023年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業貸付金 の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
5項 2021年度から2023年度までの計画期間における2023年度基金残高不足都道府県に係る
第12条第1項
《第1号被保険者は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働省令で定め
、第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「第1号」とあるのは「当初見込 拠出金 の額第1号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第3条の2第6項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(2020年度において見込まれる額とする。)」と、「 都道府県内標準給付費等総額 」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第2項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第4項及び第6項中「第1項第1号に掲げる額」とあるのは「第1項の厚生労働大臣が定める額及び同項第1号に掲げる額の合算額」とする。
6項 前項の2023年度基金残高不足都道府県は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第2項に規定する2022年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。
1号 2022年度の末日における財政安定化基金の残高
2号 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 2023年度中に都道府県が 法
第147条第5項
《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
ロ 2023年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 2023年度中の 法
第147条第7項
《7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべ…》
て財政安定化基金に充てなければならない。
に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
3号 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 2023年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業交付金 の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 2023年度中の都道府県内の各市町村に対する 基金事業貸付金 の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
4条 (法附則第11条第1項の取り崩すことができる額)
1項 法附則第11条第1項の規定により都道府県が取り崩すことができる財政安定化基金の額は、2011年度の末日における財政安定化基金の残高から、2012年度から2014年度までの間における財政安定化基金に係る 基金事業交付金 の見込額及び 基金事業貸付金 の見込額の合計額を控除して得た額を限度とする。
5条 (2017年度の概算負担調整基準額)
1項 2017年度の法附則第12条第3項に規定する政令で定める額は、41,220円とする。
6条 (2018年度の概算負担調整基準額)
1項 2018年度の法附則第12条第3項に規定する政令で定める額は、43,084円とする。
7条 (2017年度の法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合)
1項 2017年度の法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
8条 (2018年度の法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合)
1項 2018年度の法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
9条 (2017年度の確定負担調整基準額)
1項 2017年度の法附則第13条第3項に規定する政令で定める額は、39,348円とする。
10条 (2018年度の確定負担調整基準額)
1項 2018年度の法附則第13条第3項に規定する政令で定める額は、40,129円とする。
11条 (2017年度の法附則第13条第8項に規定する政令で定める割合)
1項 2017年度の法附則第13条第8項に規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
12条 (2018年度の法附則第13条第8項に規定する政令で定める割合)
1項 2018年度の法附則第13条第8項に規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
13条 (令和元年度の概算負担調整基準額)
1項 令和元年度の法附則第14条第3項に規定する政令で定める額は、72,115円とする。
14条 (令和元年度の確定負担調整基準額)
1項 令和元年度の法附則第15条第3項に規定する政令で定める額は、66,877円とする。
附 則(2000年1月21日政令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年9月4日政令第294号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月4日政令第359号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月10日政令第404号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第111号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年8月31日政令第290号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月1日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2008年10月24日政令第328号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年1月28日政令第10号)
1項 この政令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月12日政令第397号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日政令第211号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《都道府県の介護給付費等に対する負担金等の…》
額 法第123条第1項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1条第1項第1号及び第3号に掲げる額の合算額の100分の12・5に相当する額並びに同
の規定による改正後の 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
第3条の2
《市町村の特別会計への繰入れ等 法第12…》
4条の2第1項の規定により、毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第38条第11項から
の規定は、2015年度分の繰入金から適用する。
附 則(2016年2月19日政令第44号)
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2016年9月14日政令第307号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2016年10月21日政令第335号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年2月15日政令第20号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月17日政令第36号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《国の介護給付費に対する負担金の額 介護…》
保険法以下「法」という。第121条第1項の規定により、毎年度国が市町村特別区を含む。以下同じ。に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1号及び第3号に掲げる額の合算額の100分の20に
の規定による改正後の 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (以下この項において「 新令 」という。)
第1条
《国の介護給付費に対する負担金の額 介護…》
保険法以下「法」という。第121条第1項の規定により、毎年度国が市町村特別区を含む。以下同じ。に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1号及び第3号に掲げる額の合算額の100分の20に
の三(第5項及び第6項を除く。)の規定は、2016年度分の 介護保険法
第122条の2第2項
《2 国は、介護保険の財政の調整を行うため…》
、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
の規定による交付金から適用し、 新令
第1条の3第5項
《5 介護予防・日常生活支援総合事業特別調…》
整交付金の総額は、法第122条の2第3項に規定する交付金の総額から第3項の規定により算定された各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とす
及び第6項の規定は、2018年度分の当該交付金から適用する。
附 則(2017年6月30日政令第177号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。
附 則(2017年8月14日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2016年度における被用者保険等保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第7条第3項
《3 この法律において「被用者保険等保険者…》
」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険
に規定する被用者保険等保険者をいう。次項において同じ。)及び 健康保険法 (1922年法律第70号)
第123条第1項
《日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会と…》
する。
の規定による保険者としての全国健康保険協会(次項において「 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 」という。)に係る 介護保険法 の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
3項 2016年度における被用者保険等保険者及び 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
附 則(2017年11月22日政令第285号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第112号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第118号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月30日政令第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (2019年度の補正後第2号被保険者見込数等の算定への2017年度及び2018年度の算定方法の準用)
1項 介護保険法 (以下「 法 」という。)附則第11条第8項の規定は、法附則第13条第5項に規定する補正後第2号被保険者見込数の算定について準用する。この場合において、法附則第11条第8項中「年度ごとに特定第2号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「100分の一」と読み替えるものとする。
3条
1項 法附則第12条第8項の規定は、法附則第14条第5項に規定する補正後第2号被保険者数の算定について準用する。この場合において、法附則第12条第8項中「年度ごとに特定第2号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「100分の一」と読み替えるものとする。
附 則(2020年1月17日政令第4号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日政令第98号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月23日政令第367号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2020年12月24日政令第380号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年1月22日政令第9号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。
附 則(2022年1月19日政令第27号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日政令第113号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日政令第383号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月19日政令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。