制定文
中小企業等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
において準用する 商業登記法 (1963年法律第125号)
第120条
《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》
金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては
に基づき、中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 投資事業有限責任 組合契約 に関する法律(1998年法律第90号。以下「 投資組合法 」という。)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号。以下「 事業組合法 」という。)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約(以下「 組合契約 」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
2条 (登記簿の編成)
1項 組合契約 の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第2の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2項 前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第2の下欄に掲げる事項を記録する。
3条 (印鑑の提出)
1項 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第3項第2号イ、第3号イ及び第4号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
1号 投資事業有限責任 組合 又は有限責任事業組合(以下「 組合 」と総称する。)の名称
2号 組合 の主たる事務所
3号 資格
4号 氏名
5号 出生の年月日
2項 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の職務を行うべき者の氏名)
2号 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)当該有限責任事業組合の名称及び主たる事務所並びに当該組合員又は清算人の氏名(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該組合員又は清算人の職務を行うべき者の氏名)
3号 有限責任事業 組合 の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務を行うべき者の氏名
3項 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人若しくは有限責任事業 組合 又は同項の書面に会社法人等番号( 投資組合法
第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
又は 事業組合法
第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
において準用する 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
に規定する会社法人等番号をいう。別表第一及び別表第2において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面又は有限責任事業組合の登記事項証明書については、この限りでない。
1号 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員若しくは清算人又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(法人である場合を除く。)第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
において同じ。)の作成した証明書で作成後3月以内のもの
2号 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
3号 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該 組合 員又は清算人が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該有限責任事業組合の登記事項証明書で作成後3月以内のもの
ロ 当該 組合 員又は清算人が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
4号 有限責任事業 組合 の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
5号 有限責任事業 組合 の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
4条 (添付書面)
1項 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が
第8条
《商業登記規則の準用 商業登記規則第1条…》
の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項、第9項、第12項及び第13項、第9条の二、第9条の三、第9条の四第1項後段及び第2項を除く。、第9条の五第4項を除
において準用する 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第9条の4第1項
《印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかに…》
した上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。 第9条第2項の規定は、この場合に準用する。
の書面又は
第8条
《商業登記規則の準用 商業登記規則第1条…》
の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項、第9項、第12項及び第13項、第9条の二、第9条の三、第9条の四第1項後段及び第2項を除く。、第9条の五第4項を除
において準用する同規則第22条第1項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならない。ただし、その書面を当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。
2項 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が
第8条
《商業登記規則の準用 商業登記規則第1条…》
の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項、第9項、第12項及び第13項、第9条の二、第9条の三、第9条の四第1項後段及び第2項を除く。、第9条の五第4項を除
において準用する 商業登記規則
第9条の4第1項
《印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかに…》
した上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。 第9条第2項の規定は、この場合に準用する。
の書面又は
第8条
《商業登記規則の準用 商業登記規則第1条…》
の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項、第9項、第12項及び第13項、第9条の二、第9条の三、第9条の四第1項後段及び第2項を除く。、第9条の五第4項を除
において準用する同規則第22条第1項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の登記事項証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならない。ただし、その書面を当該有限責任事業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。
5条
1項 第8条
《商業登記規則の準用 商業登記規則第1条…》
の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項、第9項、第12項及び第13項、第9条の二、第9条の三、第9条の四第1項後段及び第2項を除く。、第9条の五第4項を除
において準用する 商業登記規則
第21条第1項
《登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求…》
の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
6条
1項 投資組合法
第26条第2項
《2 前項の登記の申請をする無限責任組合員…》
又は清算人が法人であるときは、申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。
の代表者の資格を証する書面は、登記所の作成した書面で作成後3月以内のものに限る。
2項 事業組合法
第67条第3号
《組合契約の効力の発生の登記の添付書面 第…》
67条 組合契約の効力の発生の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 組合契約書 2 第3条第1項に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面 3 組合員が法人であると
イ(事業組合法第70条第2項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
6条の2
1項 第4条第2項
《2 投資事業有限責任組合の無限責任組合員…》
又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者が第8条において準用する商業登記規則第9条の4第1項の書面又は第
の規定は、投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。
7条
1項 投資事業有限責任 組合契約 の効力の発生の登記又は無限責任 組合 員の加入による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。
1号 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員が自然人である場合 投資組合法
第27条
《組合契約の効力の発生の登記の添付書面 …》
組合契約の効力の発生の登記の申請書には、組合契約書を添付しなければならない。
の 組合契約 書又は投資組合法第28条の書面(次号において「 投資事業有限責任組合契約書等 」という。)に押印した無限責任組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書
2号 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員が法人である場合次のイ及びロに掲げる書面
イ 登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面
ロ 投資事業有限責任組合契約書等 に押印した当該法人の代表者の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)
3号 投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員が有限責任事業組合である場合次のイ及びロに掲げる書面
イ 登記所が作成した当該有限責任事業 組合 の登記事項証明書
ロ 投資事業有限責任組合契約書等 に押印した当該有限責任事業 組合 の組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該有限責任事業組合の組合員(当該組合員が法人である場合にあっては、当該組合員の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)
2項 有限責任事業 組合契約 の効力の発生の登記又は 組合 員の加入による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。
1号 有限責任事業 組合 の組合員が自然人である場合 事業組合法
第67条第1号
《組合契約の効力の発生の登記の添付書面 第…》
67条 組合契約の効力の発生の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 組合契約書 2 第3条第1項に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面 3 組合員が法人であると
の 組合契約 書又は事業組合法第68条第1項の登記事項の変更を証する書面(次号において「 有限責任事業組合契約書等 」という。)に押印した組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書
2号 有限責任事業 組合 の組合員が法人である場合 有限責任事業組合契約書等 に押印した当該法人の代表者の印鑑につき市町村長の作成した証明書(当該印鑑と当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除く。)
3項 有限責任事業 組合契約 の効力の発生の登記(法人である 組合 員がある場合に限る。)、法人である組合員の加入による変更の登記又は法人である組合員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、 事業組合法
第67条第3号
《組合契約の効力の発生の登記の添付書面 第…》
67条 組合契約の効力の発生の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 組合契約書 2 第3条第1項に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面 3 組合員が法人であると
ハ若しくは
第68条第2項
《2 法人である組合員の加入による変更の登…》
記の申請書には、前条第3号に掲げる書面を添付しなければならない。
の当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面又は同条第1項の登記事項の変更を証する書面の当該組合員の職務を行うべき者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
8条 (商業登記規則の準用)
1項 商業登記規則
第1条の2第1項
《商業登記法1963年法律第125号。以下…》
「法」という。第7条に規定する会社法人等番号以下「会社法人等番号」という。は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順
及び第2項、
第1条の3
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る
から
第6条
《副印鑑記録 法務大臣は、印鑑記録に記録…》
されている事項と同1の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。 2 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。 この場合にお
まで、
第9条第3項
《3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメ…》
ートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
、第4項、第6項、第7項、第9項、第12項及び第13項、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
の二、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
の三、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
の四(第1項後段及び第2項を除く。)、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
の五(第4項を除く。)、
第9条の6
《代理人による申請 第9条第1項及び第7…》
項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。 2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない
から
第11条
《管轄転属の場合の措置 甲登記所の管轄地…》
の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。 2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その
まで、
第13条
《非常持出 登記官は、事変を避けるために…》
登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
から
第18条
《登記事項証明書等の請求の通則 登記事項…》
証明書若しくは法第11条の書面以下「登記事項要約書」という。の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しな
まで、
第19条
《登記事項証明書の請求 登記事項証明書の…》
交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登記事項証明書の交付を請求する登記記録 2 交付を請求する登記事項証明書の種類 3 会社の登記記録の一部の区について登
(第4号及び第5号を除く。)、
第20条
《登記事項要約書の請求 登記事項要約書の…》
交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。 1 登記事項要約書の交付を請求する登記記録 2 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区商号区及び会社
、
第21条
《附属書類の閲覧請求 登記簿の附属書類の…》
閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。 2 前項の申請書には、第18条第2項各号第3号を除く。に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(第3項第2号を除く。)、
第22条第1項
《印鑑の証明の申請書には、請求の目的として…》
、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。 この場合においては、第9条第2項及び第9条の4第2項の規定を準用する。
前段及び第2項、
第27条
《代理人による請求 第9条の6第2項の規…》
定は、代理人によつて第18条の請求をする場合に準用する。
から
第29条
《申請書の処理等 登記官が第18条の申請…》
書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
まで、
第30条
《登記事項証明書の種類及び記載事項等 登…》
記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項第2号及び第3号の場合にあつては、法第133条第2項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記
(第1項第4号を除く。)、
第31条
《登記事項要約書の記載事項等 登記事項要…》
約書次項に掲げる登記事項要約書を除く。は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。 2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力
、
第31条
《登記事項要約書の記載事項等 登記事項要…》
約書次項に掲げる登記事項要約書を除く。は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。 2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力
の二、
第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
から
第36条
《申請書に添付すべき電磁的記録 法第19…》
条の2の法務省令で定める電磁的記録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。 2 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第19条の2に規定する情報を
まで、
第36条の3
《添付書面の特例 法第19条の3の法務省…》
令で定める場合は、申請書に会社法人等番号を記載した場合とする。
から
第45条
《登記記録の復活 閉鎖した登記記録に更に…》
登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。 この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第43条の規定による記録を抹消する記号
まで、
第48条
《記載の文字 申請書その他の登記に関する…》
書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記
から
第50条
《商号の登記に用いる符号 商号を登記する…》
には、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。
まで、
第65条第1項
《法第52条第2項の規定による申請書及びそ…》
の添付書面の送付並びに第9条第13項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同1の種
及び第3項、
第80条
《登記記録の閉鎖等 次に掲げる登記は、登…》
記記録区にしなければならない。 1 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記 2 組織変更又は合併による解散の登記 3 組織変更の無効、新設合併の無効又
から
第81条
《 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記…》
記録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 2 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録
の二まで、
第84条
《社員の職務執行停止等の登記 社員の職務…》
の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の消滅の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
、
第87条
《清算人の職務執行停止等の登記 清算人の…》
職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第648条第3項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
、
第98条
《更正の申請書の添付書面 登記に錯誤又は…》
遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。 この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければ
から
第104条
《申請書類つづり込み帳の特則 第101条…》
第1項第1号の規定により登記の申請があつたときは、法第11条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
まで、
第105条の2
《住所非表示措置等の申出の方法 第101…》
条第1項第1号の2の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人次項において「申出人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係
から
第109条
《法務局長等の命令による登記の方法 登記…》
官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。
まで並びに
第118条
《過料事件の通知 登記官は、過料に処せら…》
れるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。
の規定は、 組合契約 の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第9条第6項及び第7項、第9条の5第3項、第22条第1項、第32条の二、第33条の五並びに第33条の6第2項中「被証明事項」とあるのは「 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 (1998年法務省令第47号)
第3条第1項
《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》
をもってしなければならない。 この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印第3項第2号イ、第3号イ及び第4号イの場合において
各号に掲げる事項(同条第2項に規定する場合にあつては、同条第1項第4号に掲げる事項を除き、同条第2項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第9条第9項中「後見人」とあるのは「投資事業有限責任 組合 の無限責任組合員又は清算人」と、同規則第33条の3第3号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則
第3条第2項第1号
《2 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者…》
であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者当該代表者が法
及び第2号に掲げる者」と、同規則第50条第1項中「商号」とあるのは「組合の名称」と、同規則第101条第2項中「後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあつては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)」と読み替えるものとする。