附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号。以下「 金融システム改革法 」という。)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2条 (旧省令の暫定的効力)
1項 この省令の施行の際に現に存する 金融システム改革法 第22条の規定による改正前の 保険業法 第259条第2項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。)については、この省令による改正前の保険契約者保護基金に関する省令(1998年大蔵省令第101号。以下この条において「 旧省令 」という。)第2条から
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧省令 (
第1条
《目的 この法律は、保険業の公共性にかん…》
がみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「金融庁長官及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」とする。
3条 (業務の特例に係る業務規程の記載事項)
1項 機構 が法附則第1条の2の3に規定する業務を行う場合には、 法
第265条の30第2項
《2 前項の業務規程には、資金援助に関する…》
事項、保険契約の承継に関する事項、保険契約の引受けに関する事項、負担金の収納に関する事項、保険金請求権等の買取りに関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、
第25条
《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》
掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法附則第1条の2の3に規定する 協定 (附則第3条の6第1号において「 協定 」という。)に関する事項
2号 法附則第1条の2の4第1項第2号の規定に基づき法附則第1条の2の3第1号に規定する 協定 銀行(以下「 協定銀行 」という。)から納付される金銭の収納に関する事項
3号 法附則第1条の2の6の規定による損失の補てんに関する事項
4号 法附則第1条の2の7第1項の規定による 協定 銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
3条の2 (譲受債権等に係る利益の事由及び額)
1項 令附則第4条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。
1号 譲受債権等(令附則第4条第1号に規定する譲受債権等をいう。以下この条から附則第3条の四までにおいて同じ。)である金銭債権(以下この条から附則第3条の四までにおいて「 譲受金銭債権 」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び附則第4条において「 土地等 」という。)の取得をし、当該取得をした 土地等 を譲渡した場合において、当該土地等について 協定 銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び附則第4条において「 資本的支出の額 」という。)があるときは、当該 資本的支出の額 を控除した残額をいう。以下この条から附則第3条の四までにおいて同じ。)が当該 譲受金銭債権 の取得価額(資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第3条の4において同じ。)を上回ったこと。当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する額
2号 譲受債権等である 土地等 (以下この条及び附則第3条の4第3号において「 譲受土地等 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該 譲受土地等 について 協定 銀行が支出した金額のうちに 資本的支出の額 があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。同号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する額
3号 譲受土地等 以外の譲受債権等(以下この号及び附則第3条の4第4号において「 譲受資産 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該 譲受資産 の取得価額を上回ったこと。当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する額
4号 譲受債権等である有価証券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券をいう。附則第4条第4号において同じ。)、金銭信託又は 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第9条第1項第1号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
から第3号まで及び同条第2項に規定するもの(以下この号及び附則第3条の4第5号において「 譲受有価証券等 」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該 譲受有価証券等 の取得価額を上回ったこと。当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する額
3条の3 (譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)
1項 令附則第4条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた 譲受金銭債権 につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、令附則第4条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める額は、当該弁済を受けた金額に相当する額とする。
3条の4 (譲受債権等に係る損失の事由及び額)
1項 令附則第4条第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。
1号 譲受金銭債権 について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する額
2号 譲受金銭債権 に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。当該譲受金銭債権の取得価額に相当する額
3号 譲受土地等 の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回ったこと。当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額
4号 譲受資産 の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと。当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額
5号 譲受有価証券等 についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと。当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する額
3条の5 (保険契約者保護機構への納付)
1項 協定 銀行は、毎事業年度、令附則第4条の規定により計算した額があるときは、その金額を当該事業年度の終了後3月以内に 機構 に納付するものとする。
3条の6 (生命保険契約者保護機構に納付されていない額)
1項 令附則第5条に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加算した額から第3号に掲げる額を控除した残額に相当する金額とする。
1号 協定 の締結をした日の属する事業年度から当該事業年度の前事業年度まで(以下この条において「 計算期間 」という。)における令附則第4条に規定する利益額のうち限度額(法附則第1条の2の6の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第1条の2の13第1項及び第2項並びに第1条の2の14第1項の規定による政府の補助に係る金額の 計算期間 の合計額から、法附則第1条の2の4第1項第2号の規定により既に納付した金額の計算期間の合計額を控除した金額をいう。)を超える額
2号 計算期間 における令附則第5条の規定により計算した額の合計額に相当する額
3号 計算期間 における令附則第5条第1号の規定により計算した額から同条第2号の規定により計算した額を控除した残額の合計額に相当する額
4条 (特定資産に係る利益の事由及び額)
1項 令附則第9条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同号に規定する利益の額として内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。
1号 生命保険契約者保護 機構 が法第266条第1項、第267条第3項又は第270条の3の6第1項第2号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産(以下この条において「 特定資産 」という。)である金銭債権(以下この号及び第6号において「 買取金銭債権 」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により 土地等 の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに 資本的支出の額 があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この号及び第6号において同じ。)が当該 買取金銭債権 の取得価額(買取りの対価の額をいう。以下この条において同じ。)を上回ったこと。当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する額
2号 特定資産 である 土地等 (以下この号及び次号において「 買取土地等 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該 買取土地等 について生命保険契約者保護 機構 が支出した金額のうちに 資本的支出の額 があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する特定資産である建物にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する額
3号 買取土地等 以外の 特定資産 (以下この号において「 買取資産 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該 買取資産 の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護 機構 の業務の用に供する買取資産にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する額
4号 特定資産 である有価証券、金銭信託又は 消費税法施行令
第9条第1項第1号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
から第3号まで及び同条第2項に規定するもの(以下この号において「 買取有価証券等 」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該 買取有価証券等 の取得価額を上回ったこと。当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する額
5号 特定資産 から果実が生じたこと。当該果実に相当する額
6号 次に掲げる事由に該当して損失の生じた 特定資産 につき、弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する額
イ 買取金銭債権 について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。
ロ 買取金銭債権 に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。
5条 (令附則第9条第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの)
1項 令附則第9条第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第266条第1項
《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》
綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる
又は
第267条第3項
《3 破綻たん保険会社は、第1項の規定によ…》
る保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助金銭の贈与又は資産の買取りに限る。を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。
の規定による申込みに係る資金援助(金銭の贈与に限る。)の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護 機構 に返還された場合の当該額
2号 法
第270条の6の6第1項
《次に掲げる保険会社第4款までにおいて「特…》
定保険会社」という。は、加入機構が補償対象保険金の支払に係る資金援助金銭の贈与に限る。を行うことを、当該加入機構に申し込むことができる。 1 第241条第1項の規定によりその業務の全部若しくは一部の停
の規定による申込みに係る補償対象保険金の支払に係る資金援助の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護 機構 に返還された場合の当該額
3号 法
第270条の6の8第1項
《加入機構は、特定保険会社がその保険契約に…》
係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。の買取
の規定による保険金請求権等の買取りに係る補償対象契約の保険金その他の給付金の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護 機構 に返還された場合の当該額
4号 特定会員(法附則第1条の2の13第1項に規定する特定会員をいう。)、特別会員(同条第2項に規定する特別会員をいう。)又は特例会員(法附則第1条の2の14第1項に規定する特例会員をいう。)であった清算保険会社( 法
第265条の28第2項第3号
《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 その会員に対する資金の貸付け 2 破綻たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け 3 第4
に規定する清算保険会社をいう。)から生命保険契約者保護 機構 に納付された金銭の額
6条 (生命保険契約者保護機構の提出書類)
1項 令附則第10条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により生命保険契約者保護 機構 が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類
2号 法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により国庫に納付する利益金に法附則第1条の2の4第1項第2号の規定により 協定 銀行が生命保険契約者保護 機構 に納付した利益が含まれている場合には、同号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に利益の納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、協定銀行の当該直前の損益計算書及び生命保険契約者保護機構へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類
6条の2 (特例期間補償対象契約)
1項 第50条の3
《補償対象契約 法第270条の3第2項第…》
1号法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。以下この条から第50条の五までにおいて同じ。に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約保険契約のうち再保険契約を
の規定は、法附則第1条の3第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約について準用する。
6条の3 (特定責任準備金等)
1項 第50条の4
《特定責任準備金等 破綻たん保険会社が法…》
第262条第2項第1号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約破綻たん保険
の規定は、法附則第1条の3第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。
6条の4 (法附則第1条の3第1項第1号及び同条第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
1項 破綻保険会社が、 法
第262条第2項第1号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第1条の3第1項第1号及び同条第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、
第50条の3第1項
《法第270条の3第2項第1号法第270条…》
の3の2第8項において準用する場合を含む。以下この条から第50条の五までにおいて同じ。に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう
に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 個人年金保険100パーセント
2号 財形保険・財形年金保険100パーセント
3号 前2号に掲げる保険の種類以外の保険90パーセント
2項 破綻保険会社が、 法
第262条第2項第2号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第1条の3第1項第1号及び同条第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、
第50条の3第2項
《2 前項第6号に規定する「小規模法人」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 第1条の6の2第1項本文の時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員次号において「常用従業員等」という。の数が20人以下の日本法人法人でない社団又は財団で代表者
に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 自動車損害賠償保障法 の規定に基づく自動車損害賠償責任保険100パーセント
2号 地震保険に関する法律 の規定に基づく地震保険100パーセント
3号 傷害保険のうち年金払積立傷害保険及び財形傷害保険100パーセント
4号 前3号に掲げる保険の種類以外の保険90パーセント
6条の5 (法附則第1条の3第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
1項 第50条の6
《法第270条の3第2項第2号に定める内閣…》
府令・財務省令で定めるところにより計算した額 法第270条の3第2項第2号法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。第1号において同じ。に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算
の規定は、法附則第1条の3第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。
6条の6 (法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)
1項 法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、破綻保険会社が、 法
第262条第2項第1号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、個人保険、団体保険、医療保障保険及び就業不能保障保険に係る元受保険契約とし、破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、すべての元受保険契約とする。
6条の7 (法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)
1項 法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故は、生存事故(被保険者の生存に係る保険事故をいう。)とする。
6条の8 (法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
1項 法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、契約条件の変更前の保険金額又は給付金額を全額保証するために追加的に必要となる責任準備金相当額とする。
6条の9 (保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)
1項 第50条の7
《保険契約の移転等に要すると見込まれる費用…》
の額 法第270条の3第2項第3号法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 保険契約の移転計画の策定に係る費
の規定は、法附則第1条の3第1項第4号に規定する保険契約の移転等に要すると見込まれる費用について準用する。
6条の10 (法附則第1条の3の2の規定により読み替えて適用される法第245条及び法附則第1条の3の3の規定により読み替えて適用される法第270条の6の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
1項 附則第6条の4の規定は、法附則第1条の3の2の規定により読み替えて適用される 法
第245条
《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》
きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部
及び法附則第1条の3の3の規定により読み替えて適用される法第270条の6の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。
7条 (区分経理等)
1項 損害保険契約者保護 機構 は、法附則第1条の6第1項の規定により清算勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
2項 前項に規定する場合においては、
第27条第1項
《機構の会計においては、貸借対照表勘定及び…》
損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
中「貸借対照表勘定」とあるのは「法附則第1条の6第1項に規定する清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、
第30条第1項
《収入支出予算は、収入にあってはその性質、…》
支出にあってはその目的に従って区分する。
中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。
8条 (予算等の認可の特例)
1項 損害保険契約者保護 機構 が、法附則第1条の8の規定により、 法
第265条の37第2項
《2 第262条第2項第2号に掲げる免許の…》
種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に損害保険契約者保護機構の成立の日
の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。
1号 第31条の2
《 損害保険契約者保護機構は、法第265条…》
の37第2項前段の規定により予算を提出するときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 1 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 2 当該事業年度の予定貸借
の規定の適用については、同条第1項中「 法
第265条の37第2項
《2 第262条第2項第2号に掲げる免許の…》
種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に損害保険契約者保護機構の成立の日
前段の規定により予算を提出する」とあるのは「法附則第1条の8の規定により予算について認可を受けようとする」と、同条第2項中「法第265条の37第2項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した」とあるのは「法附則第1条の8の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。
2号 第33条第2項
《2 損害保険契約者保護機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定の適用については、同項中「金融庁長官及び財務大臣に提出した」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた」とする。
3号 第34条第3項
《3 損害保険契約者保護機構は、予算総則で…》
指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
の規定の適用については、同項中「総会の議決を経なければ」とあるのは、「総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ」とする。
4号 第35条第3項
《3 損害保険契約者保護機構は、法第265…》
条の37第2項後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項中「 法
第265条の37第2項
《2 第262条第2項第2号に掲げる免許の…》
種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に損害保険契約者保護機構の成立の日
後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した」とあるのは、「法附則第1条の8の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする」とする。
5号 第40条第2項
《2 損害保険契約者保護機構が保険特別勘定…》
を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あ
の規定の適用については、同項中「あらかじめ金融庁長官及び財務大臣に提出する基準」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準」とする。
附 則(1998年12月15日大蔵省令第169号)
1項 この省令は、金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)の施行の日(1998年12月15日)から施行する。
附 則(2000年3月31日大蔵省令第41号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月23日大蔵省令第57号)
1項 この省令は、 保険業法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第92号)の施行の日(2000年6月30日)から施行する。
附 則(2000年6月29日総理府・大蔵省令第46号)
1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日内閣府・財務省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
第50条の3第2項
《2 前項第6号に規定する「小規模法人」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 第1条の6の2第1項本文の時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員次号において「常用従業員等」という。の数が20人以下の日本法人法人でない社団又は財団で代表者
の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 保険業法
第270条の3第1項
《加入機構は、第266条第1項の申込みをし…》
た破綻たん保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
及び同法第270条の3の2第7項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第270条の4第6項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、 施行日 前に同法第270条の3第1項及び同法第270条の3の2第7項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第270条の4第6項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。
附 則(2001年12月27日内閣府・財務省令第11号)
1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月27日内閣府・財務省令第9号)
1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月6日内閣府・財務省令第8号)
1項 この命令は、 保険業法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月8日)から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府・財務省令第7号)
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2006年3月10日内閣府・財務省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
2条 (特定少額短期保険業者の事業継続困難の申出の基準)
1項 改正法 附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者に対する
第1条
《定義 この命令において使用する用語は、…》
保険業法以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
第1条の2第3号
《事業継続困難の申出の基準 第1条の2 法…》
第241条第3項に規定する保険業外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条において同じ。の継続が困難であるときには、次の各号に掲げるときを含むものとする。 1 保険会社等保険会社又は少額
の規定の適用については、同号に規定する取締役会には、取締役会に相当するものを含むものとする。
附 則(2006年3月13日内閣府・財務省令第3号)
1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 (以下「 新保護命令 」という。)
第8条第5項
《5 委員長及びその他の委員の氏名及び主要…》
な経歴は、法第265条の38第1項の事業報告書以下「事業報告書」という。に記載するものとする。
、
第12条の2第3項
《3 委員会の会議の日時、議題、審議の結果…》
その他の開催状況は、事業報告書に記載するものとする。 ただし、委員会及び機構が必要と認めるときは、委員会の開催状況のうち審議の結果については、当該委員会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に
、
第15条第5項
《5 会長及びその他の委員の氏名及び主要な…》
経歴は、事業報告書に記載するものとする。
、第19条第3項及び
第37条
《事業報告書 事業報告書には、第8条第5…》
項、第12条の2第3項、第15条第5項及び第19条の2第3項の規定により記載すべき事項のほか、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
の規定は、2006年4月1日以後に開始する事業年度( 保険業法
第265条の36
《事業年度 機構の事業年度は、4月1日か…》
ら翌年3月31日までとする。 ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。
に規定する事業年度をいう。以下この項、附則第4項及び附則第5項において同じ。)に係る 事業報告書 ( 保険業法
第265条の38第1項
《理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照…》
表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書次項及び次条において「財務諸表等」という。を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の4週間前までに、監事
に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書について 新保護命令
第8条第5項
《5 委員長及びその他の委員の氏名及び主要…》
な経歴は、法第265条の38第1項の事業報告書以下「事業報告書」という。に記載するものとする。
、
第12条の2第3項
《3 委員会の会議の日時、議題、審議の結果…》
その他の開催状況は、事業報告書に記載するものとする。 ただし、委員会及び機構が必要と認めるときは、委員会の開催状況のうち審議の結果については、当該委員会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に
、
第15条第5項
《5 会長及びその他の委員の氏名及び主要な…》
経歴は、事業報告書に記載するものとする。
又は第19条第3項及び
第37条
《事業報告書 事業報告書には、第8条第5…》
項、第12条の2第3項、第15条第5項及び第19条の2第3項の規定により記載すべき事項のほか、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
の規定によることを妨げない。
3項 新保護命令
第12条の2第1項
《委員会を開いたときは、議事録を作成するも…》
のとする。
及び第2項並びに
第19条の2第1項
《審査会を開いたときは、議事録を作成するも…》
のとする。
及び第2項の規定は、2006年4月1日以後に開かれる 委員会 ( 保険業法
第265条の19第1項
《機構に、運営委員会以下この章において「委…》
員会」という。を置く。
に規定する委員会をいう。以下この項において同じ。)及び 審査会 ( 保険業法
第265条の20第1項
《機構に、評価審査会以下「審査会」という。…》
を置く。
に規定する審査会をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、同日前に開かれる委員会又は審査会について新保護命令第12条の2第1項及び第2項又は
第19条の2第1項
《審査会を開いたときは、議事録を作成するも…》
のとする。
及び第2項の規定によることを妨げない。
4項 新保護命令
第25条の2第1項
《生命保険契約者保護機構法第265条の37…》
第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。における法第265条の34第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。 1 法第265条の34
の規定は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に 法
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
の規定により生命保険契約者保護 機構 の会員が納付すべき負担金の額について適用する。
5項 新保護命令
第39条の2
《財務諸表等の備置期間 法第265条の3…》
9第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、10年間とする。
の規定は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等( 保険業法
第265条の38第1項
《理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照…》
表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書次項及び次条において「財務諸表等」という。を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の4週間前までに、監事
に規定する財務諸表等をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等について新保護命令第39条の2の規定の適用を妨げない。
附 則(2006年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月9日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2009年4月1日内閣府・財務省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月5日内閣府・財務省令第3号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
附 則(2015年4月28日内閣府・財務省令第2号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年5月27日内閣府・財務省令第4号)
1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月29日)から施行する。
附 則(令和元年11月21日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日内閣府・財務省令第1号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府・財務省令第7号)
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府・財務省令第9号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。