制定文 内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)、 総務省設置法 (1999年法律第91号)及び 消防組織法 (1947年法律第226号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 本省 > 1節 秘書官
1条 (秘書官の定数)
1項 秘書官の定数は、1人とする。
2節 内部部局等 > 1款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等
2条 (大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)
1項 本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官1人及びサイバーセキュリティ統括官1人を置く。
2項 自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。
3条 (大臣官房の所掌事務)
1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
4号 総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
7号 総務省の機構及び定員に関すること。
8号 国会との連絡に関すること。
9号 総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
10号 総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
11号 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
12号 広報に関すること。
13号 総務省の保有する情報の公開に関すること。
14号 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
15号 総務省の行政の考査に関すること。
16号 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
17号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
18号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
19号 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
20号 国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。
21号 総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
22号 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
23号 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 (1967年法律第114号)
第3条第1項
《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》
又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支
の規定による特別交付金に関すること。
24号 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(2000年法律第114号)第9条第4項に規定する弔慰金等に関すること。
25号 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
26号 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。
第22条第12号
《総務課の所掌事務 第22条 総務課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること企画課の所掌に属するものを除く。。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 総務省の所掌事務に関する官報掲
において同じ。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
27号 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 (1988年法律第90号)
第3条第1項
《総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のい…》
ずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第1条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所
の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
28号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (2016年法律第9号)
第4条第1項
《総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員が所…》
属している政党政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第5項及び第6項において同じ。の要請があっ
の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第2項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
29号 総務省設置法
第3条第1項
《総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運…》
営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
30号 前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4条
1項 削除
5条 (行政管理局の所掌事務)
1項 行政管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
2号 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号)
第7条第1項
《総務大臣は、あらかじめ国の行政機関等の長…》
等と協議して公共サービス改革基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。
4号 独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
5号 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法をいう。)、 国立大学法人法 (2003年法律第112号)及び 総合法律支援法 (2004年法律第74号)の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
6号 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
7号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)の施行に関すること。
8号 独立行政法人評価制度委員会の庶務に関すること。
6条 (行政評価局の所掌事務)
1項 行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政策評価( 国家行政組織法
第2条第2項
《2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、そ…》
の政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 内閣府及びデジタル庁と
、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第5条第2項
《2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策…》
について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発
及び デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第5条第2項
《2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その…》
政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発
の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
2号 各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
3号 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
4号 第2号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
イ 独立行政法人の業務
ロ 前条第6号に規定する法人の業務
ハ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の2分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
ニ 国の委任又は補助に係る業務
5号 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
6号 各行政機関の業務、第4号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
7号 行政相談委員に関すること。
7条 (自治行政局の所掌事務)
1項 自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
2号 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
3号 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
4号 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
5号 豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
に規定する豪雪地帯をいう。
第49条第7号
《地域自立応援課の所掌事務 第49条 地域…》
自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地
において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
6号 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
7号 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
8号 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
9号 地方自治に関する調査及び研究に関すること。
10号 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
11号 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
12号 住民基本台帳制度に関すること。
13号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号の指定及び通知並びに同条第7項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理に関すること。
14号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書及び同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
15号 住居表示制度に関すること。
16号 行政書士に関すること。
17号 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
18号 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
19号 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
20号 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
21号 公職選挙法 (1950年法律第100号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
22号 最高裁判所裁判官の国民審査、1の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、 日本国憲法 改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
23号 前2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
24号 第21号及び第22号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
25号 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
26号 地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。
27号 地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。以下同じ。)の調整を図ること。
28号 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
29号 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
30号 地方自治に係る国際協力に関すること。
31号 国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。
32号 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
33号 中央選挙管理会の庶務に関すること。
34号 前各号に掲げるもののほか、 地方自治法 、 公職選挙法 その他の法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政並びに第21号及び第22号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関すること。
2項 公務員部は、前項第18号から第20号まで及び第32号に掲げる事務をつかさどる。
3項 選挙部は、第1項第1号に掲げる事務(同項第21号及び第22号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関するものに限る。)、同項第21号から第25号まで及び第33号に掲げる事務並びに同項第34号に掲げる事務(同項第21号及び第22号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる。
8条 (自治財政局の所掌事務)
1項 自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
2号 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
3号 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
4号 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
5号 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
6号 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第7条
《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び左
に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
7号 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
8号 地方交付税に関すること。
9号 地方債に関すること。
10号 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
11号 当せん金付証票に関すること。
12号 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
13号 地方公共団体の経営する企業に関すること。
14号 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
15号 地方公共団体の財政の健全化に関すること。
16号 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
17号 前各号に掲げるもののほか、地方財政に関すること。
18号 公立大学法人及び公営企業型地方独立行政法人に関すること。
9条 (自治税務局の所掌事務)
1項 自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、森林環境税及び特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。以下この条及び
第63条
《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 自治税務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制に係るものに関すること。 3 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団
において同じ。)に係るものに関すること。
2号 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
3号 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
4号 地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
5号 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
6号 前2号に掲げるもののほか、地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関すること。
7号 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
8号 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
9号 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
10条 (国際戦略局の所掌事務)
1項 国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)。
4号 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
5号 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
6号 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
7号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
8号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(
第12条第1項第8号
《総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。。 2 電気通信業の発達、改善及び調
に掲げるものを除く。)。
9号 総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
10号 国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官(以下「 国際戦略局等 」という。)の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
11号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
12号 国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
13号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
11条 (情報流通行政局の所掌事務)
1項 情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 放送(有線放送を含む。以下同じ。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものを除く。)。
3号 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
4号 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
5号 情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌に属するものを除く。)。
7号 放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
8号 日本放送協会に関すること。
9号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
10号 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)に関すること。
11号 郵便認証司に関すること。
12号 信書便事業の監督に関すること。
13号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
14号 印紙の売りさばきに関する業務に関すること。
15号 国際戦略局等 の所掌事務に関する統計に関すること。
16号 情報通信審議会の庶務に関すること。
17号 情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。
18号 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
19号 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
20号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること。
21号 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。
2項 郵政行政部は、前項第10号から第14号まで、第20号及び第21号に掲げる事務をつかさどる。
12条 (総合通信基盤局の所掌事務)
1項 総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。)。
2号 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
3号 非常事態における重要通信の確保に関すること。
4号 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること(放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)を除く。)。
5号 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
6号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
7号 電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
8号 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等(国際電気通信連合憲章附属書に規定する主管庁又は事業体をいう。
第99条第8号
《電波政策課の所掌事務 第99条 電波政策…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 周波数の割当てに関すること。 2 電波の監督管理に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 3 電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること
において同じ。)との連絡並びに国際電波監視機関との連絡に関すること。
9号 電波監理審議会の庶務に関すること。
2項 電気通信事業部は、前項第1号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)、同項第2号に掲げる事務及び同項第3号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 電波部は、第1項第1号及び第3号に掲げる事務(無線に係るものに限る。)並びに同項第4号から第8号までに掲げる事務をつかさどる。
13条 (統計局の所掌事務)
1項 統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
2号 二次的統計(各種の統計を加工することにより作成される統計をいう。
第115条
《調査企画課の所掌事務 調査企画課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 統計調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。 3 二次的統計の作成に関すること国
において同じ。)の作成に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
3号 統計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
4号 統計局の情報システム及び次条第2号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、統計の作成、研究及び提供に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
6号 総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
7号 国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
2項 統計調査部は、前項第1号、第2号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。
14条 (政策統括官の職務)
1項 政策統括官は、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。
1号 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 統計及び統計制度に関する次に掲げる事務
イ 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
ロ 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。
ハ 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。
ニ 国際統計事務の統括に関すること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、統計の発達及び改善に関すること(統計局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
3号 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
4号 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
15条 (サイバーセキュリティ統括官の職務)
1項 サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。第3号及び
第18条第5項
《5 サイバーセキュリティ・情報化審議官は…》
、命を受けて、総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務
において同じ。)の確保に関すること。
2号 情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。
3号 総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。
2款 特別な職の設置等
16条 (官房長)
1項 大臣官房に、官房長を置く。
2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
17条 (次長)
1項 国際戦略局に、次長1人を置く。
2項 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
18条 (総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域力創造審議官及び審議官)
1項 大臣官房に、総括審議官3人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人、地域力創造審議官1人及び審議官13人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3項 政策立案総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4項 公文書監理官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6項 地域力創造審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項のうち地域の活力を創造するための施策に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
7項 審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
19条 (参事官)
1項 大臣官房に参事官9人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
3款 課の設置等 > 1目 大臣官房
20条 (大臣官房に置く課)
1項 大臣官房に、次の五課を置く。
21条 (秘書課の所掌事務)
1項 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
4号 総務省の機構及び定員に関すること。
5号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
6号 恩給に関する連絡事務に関すること。
7号 地方公共団体の人事のあっせんに関すること。
22条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 総務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
4号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
5号 国会との連絡に関すること。
6号 総務省の保有する情報の公開に関すること。
7号 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
9号 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律
第3条第1項
《次に掲げる者で、1967年8月1日第1号…》
又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月2日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支
の規定による特別交付金に関すること。
10号 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第9条第4項に規定する弔慰金等に関すること。
11号 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
12号 一般戦災死没者に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
13号 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
第3条第1項
《総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のい…》
ずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第1条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所
の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
14号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
第4条第1項
《総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員が所…》
属している政党政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第5項及び第6項において同じ。の要請があっ
の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第2項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
15号 前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
23条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
3号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
4号 総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
5号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
6号 総務省所管の建築物の営繕に関すること。
7号 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
8号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。
9号 庁内の管理に関すること。
24条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総務省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
3号 国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。
4号 総務省設置法
第3条第1項
《総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運…》
営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
25条 (政策評価広報課の所掌事務)
1項 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 広報に関すること。
2号 総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
3号 総務省の行政の考査に関すること。
4号 総務省の事務能率の増進に関すること。
26条
1項 削除
2目 削除
27条から35条まで
1項 削除
3目 行政管理局
36条 (行政管理局に置く課等)
1項 行政管理局に、次の二課及び管理官8人(うち5人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
37条 (企画調整課の所掌事務)
1項 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 行政管理局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、行政管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
38条 (調査法制課の所掌事務)
1項 調査法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 行政制度一般に関する基本的事項の調査及び研究に関すること。
2号 行政機関の運営に関する調査及び研究に関すること。
3号 行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
4号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人等」とは、…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。
に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
5号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 の施行に関すること。
6号 行政管理局の所掌事務に関する調査及び研究の総括に関すること。
39条 (管理官の職務)
1項 管理官は、命を受けて、行政管理局の所掌事務(
第37条第1号
《企画調整課の所掌事務 第37条 企画調整…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 行政管理局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、行政管理局の所掌事務で他の所掌に属しないも
及び前条に掲げる事務を除く。)を分掌する。
4目 行政評価局
40条 (行政評価局に置く課等)
1項 行政評価局に、次の四課並びに評価監視官7人及び行政相談管理官1人を置く。
41条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
41条の2 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 政策評価審議会の庶務に関すること。
42条 (政策評価課の所掌事務)
1項 政策評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
2号 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に関する基本的事項の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。
43条 (行政相談企画課の所掌事務)
1項 行政相談企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 各行政機関の業務、
第6条第4号
《行政評価局の所掌事務 第6条 行政評価局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策評価国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法1999年法律第89号第5条第2項及びデジタル庁設置法2021年法律第36号第5条第2項の規定による評価をいう。以
に規定する業務及び同条第5号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
2号 行政相談委員に関すること。
44条 (評価監視官の職務)
1項 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 行政評価等を行うこと(政策評価課の所掌に属するものを除く。)。
2号 行政評価等に関連して、
第6条第4号
《行政評価局の所掌事務 第6条 行政評価局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策評価国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法1999年法律第89号第5条第2項及びデジタル庁設置法2021年法律第36号第5条第2項の規定による評価をいう。以
に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
3号 行政評価等に関連して、
第6条第5号
《行政評価局の所掌事務 第6条 行政評価局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策評価国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法1999年法律第89号第5条第2項及びデジタル庁設置法2021年法律第36号第5条第2項の規定による評価をいう。以
に規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
44条の2 (行政相談管理官の職務)
1項 行政相談管理官は、各行政機関の業務、
第6条第4号
《行政評価局の所掌事務 第6条 行政評価局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策評価国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法1999年法律第89号第5条第2項及びデジタル庁設置法2021年法律第36号第5条第2項の規定による評価をいう。以
に規定する業務及び同条第5号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(行政相談企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5目 自治行政局
45条 (自治行政局に置く課等)
1項 自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課及び参事官1人を置く。
2項 公務員部に、次の二課を置く。
3項 選挙部に、次の三課を置く。
46条 (行政課の所掌事務)
1項 行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。
3号 地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
4号 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
5号 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
6号 行政書士に関すること。
7号 地方自治法 その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政に関する事務に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
8号 地方制度調査会並びに国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。
9号 地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調整を図ること。
10号 地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、自治行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
47条 (住民制度課の所掌事務)
1項 住民制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 住民基本台帳制度に関すること。
2号 番号利用法
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号の指定及び通知並びに同条第7項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理に関すること。
3号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書及び同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
4号 住居表示制度に関すること。
5号 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
6号 地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関すること。
47条の2 (市町村課の所掌事務)
1項 市町村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
3号 地方公共団体の組織及び運営に関する制度のうち地縁による団体に関するものの企画及び立案に関すること。
4号 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
5号 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
6号 地方自治法 その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方公共団体の名称、市町村の廃置分合及び境界、市町村相互間の変更並びに郡の区域に関する事務に関すること。
7号 中核市の指定に関すること。
8号 地方自治法 その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方公共団体の連携協約、協議会、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行及び組合に関する事務に関すること。
9号 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 (1964年法律第106号)の施行に関すること。
48条 (地域政策課の所掌事務)
1項 地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
3号 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(市町村課、地域自立応援課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
4号 地方自治に関する調査及び研究に関すること。
5号 地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。
6号 地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること(行政課の所掌に属するものを除く。)。
7号 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
49条 (地域自立応援課の所掌事務)
1項 地域自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地域間交流及び他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号)の施行に関すること。
3号 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (平成元年法律第61号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
4号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
5号 大阪湾臨海地域開発整備法 (1992年法律第110号)の施行に関すること。
6号 国土形成計画法 (1950年法律第205号)、 低開発地域工業開発促進法 (1961年法律第216号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。
7号 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
8号 公有地の拡大の推進に関する法律 の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
9号 地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。
49条の2 (参事官の職務)
1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、自治行政局の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
1号 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち国際関係事務に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 地方自治に係る国際協力に関すること。
50条 (公務員課の所掌事務)
1項 公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
2号 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前2号に掲げるもののほか、公務員部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
51条 (福利課の所掌事務)
1項 福利課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 地方公共団体の職員の厚生福利に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
3号 地方団体関係団体の職員の年金制度の企画及び立案に関すること。
4号 地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
5号 地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
6号 地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
7号 地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
8号 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
9号 地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の行う業務に関すること。
10号 地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。
52条 (選挙課の所掌事務)
1項 選挙課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公職選挙法 及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 最高裁判所裁判官の国民審査、1の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、 日本国憲法 改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
3号 政党その他の政治団体に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、選挙部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
53条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方自治及び民主政治の普及徹底に関する事務のうち前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関すること。
2号 前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
3号 前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
4号 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び1の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票の執行経費に関すること。
5号 前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する統計に関すること。
6号 中央選挙管理会の庶務に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。
54条 (政治資金課の所掌事務)
1項 政治資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 政治資金に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 政治団体の届出及び公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理並びに届出事項の公表に関すること。
3号 政治団体の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること。
4号 政党助成に関すること。
5号 中央選挙管理会の庶務に関すること( 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。
6目 自治財政局
55条 (自治財政局に置く課)
1項 自治財政局に、次の六課を置く。
56条 (財政課の所掌事務)
1項 財政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自治財政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
3号 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
4号 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
5号 地方交付税法
第7条
《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び左
に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
6号 特別交付税に関する企画及び立案に関すること。
7号 地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定に関すること。
8号 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、自治財政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
57条 (調整課の所掌事務)
1項 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
2号 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
3号 地方公共団体の手数料に関すること。
4号 地方財政法 (1948年法律第109号)
第18条
《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》
助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
に規定する国の支出金に係る事務を行うために必要でかつ充分な金額に関する調査に関すること。
5号 都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険及び市町村が行う介護保険の財政運営に対する技術的助言に関すること。
6号 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 の規定による特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に対する地方公共団体の出資の協議に関すること。
7号 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 (1970年法律第7号)
第2条第1項
《千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域にお…》
ける公共施設その他の施設の整備に関する計画以下「空港周辺地域整備計画」という。の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見を
に規定する空港周辺地域整備計画が定められている地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること(財務調査課の所掌に属するものを除く。)。
58条 (交付税課の所掌事務)
1項 交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 普通交付税に関する企画及び立案に関すること。
2号 地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定に関すること。
3号 地方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付税の額の適切な算定を確保するための手続に関すること。
4号 前2号に掲げるもののほか、 地方交付税法 の施行に関すること(財政課の所掌に属するものを除く。)。
59条 (地方債課の所掌事務)
1項 地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方債に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
3号 地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
4号 地方財政法
第5条の3第10項
《10 総務大臣は、毎年度、政令で定めると…》
ころにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを
に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。
5号 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理に関すること。
6号 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
7号 当せん金付証票に関すること。
8号 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
9号 地方公共団体が行う公営競技の経営に対する技術的助言に関すること。
10号 地方公共団体金融機構の組織及び運営一般に関すること。
60条 (公営企業課の所掌事務)
1項 公営企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公営企業(地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
3号 公営企業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
4号 公営企業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
5号 公営企業の経営の健全化に関すること。
6号 公営企業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
7号 地方自治法
第252条の17の6
《財務に係る実地検査 総務大臣は、必要が…》
あるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 2 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
の規定による実地の検査で公営企業に係るものに関すること。
8号 地方公共団体の財務に関係のある事務のうちその出資又は拠出に係る法人に関するものについての地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可、地方債の発行の同意及び許可に関する基準並びに資料の提出の要求及び助言に関すること。
9号 公営企業に関する統計に関すること。
10号 公営企業型地方独立行政法人に関すること。
61条 (財務調査課の所掌事務)
1項 財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 地方公共団体の財政の健全化に関すること。
3号 地方自治法
第252条の17の6
《財務に係る実地検査 総務大臣は、必要が…》
あるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 2 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
の規定による実地の検査に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
4号 地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
5号 地方財政に関する統計に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
6号 地方財政の状況に関する報告に関すること。
7号 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置並びに助言及び調査に関すること。
8号 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関すること。
9号 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第24条第1項
《国土交通大臣は、既成市街地の近郊で、その…》
無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる。
に規定する近郊整備地帯、同法第25条第1項に規定する都市開発区域、 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第11条第1項
《国土交通大臣は、既成都市区域の近郊で、当…》
該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域を近郊整備区域として指定することができる。
に規定する近郊整備区域、同法第12条第1項に規定する都市開発区域、 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第13条第1項
《国土交通大臣は、中部圏の地域内において、…》
産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が10分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を都市整備区域として指定することができる。
に規定する都市整備区域及び同法第14条第1項に規定する都市開発区域の整備のための国の財政上の特別措置に関すること。
10号 公立大学法人に関すること。
7目 自治税務局
62条 (自治税務局に置く課)
1項 自治税務局に、次の四課を置く。
63条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自治税務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制に係るものに関すること。
3号 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
4号 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
5号 地方税に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
6号 外国の地方税に関する制度の調査並びに他国との地方税に関する協定の企画及び立案に関すること。
7号 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
8号 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、自治税務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
64条 (都道府県税課の所掌事務)
1項 都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、都道府県税及び特別法人事業税に関すること。
65条 (市町村税課の所掌事務)
1項 市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 市町村税(都税(市町村税として課することができる税目に限る。)及び特別区税を含み、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通税、都市計画税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)及び森林環境税に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、市町村税及び森林環境税に関すること。
66条 (固定資産税課の所掌事務)
1項 固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関すること。
3号 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
4号 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
8目 国際戦略局
67条 (国際戦略局に置く課等)
1項 国際戦略局に、次の七課及び参事官1人を置く。
68条 (国際戦略課の所掌事務)
1項 国際戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際戦略局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 国際戦略課、国際展開課、国際経済課、国際協力課及び参事官の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
4号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(
第12条第1項第8号
《総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。。 2 電気通信業の発達、改善及び調
及び
第70条第2号
《通信規格課の所掌事務 第70条 通信規格…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 有線電気通信設備及び無線設備高周波利用設備を含む。に関する技術上の規格に関すること。 2 条約又は法律法律に基づく命令を含む。で定める範囲内において、国際電気通
に掲げるものを除く。)。
5号 総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること(国際経済課及び国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
6号 前各号に掲げるもののほか、国際戦略局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
69条 (技術政策課の所掌事務)
1項 技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
3号 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(宇宙通信政策課の所掌に属するものを除く。)。
4号 基盤技術研究円滑化法 (1985年法律第65号)
第6条第1項
《総務大臣及び経済産業大臣は、民間において…》
行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針の策定に関すること。
5号 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
6号 国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
70条 (通信規格課の所掌事務)
1項 通信規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
2号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、国際電気通信連合憲章
第12条第1項
《総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。。 2 電気通信業の発達、改善及び調
(1)及び
第17条第1項
《国際戦略局に、次長1人を置く。…》
(1)に規定する技術に関する研究及び勧告に関して国際電気通信連合と連絡すること。
71条 (宇宙通信政策課の所掌事務)
1項 宇宙通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
3号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
4号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
72条 (国際展開課の所掌事務)
1項 国際展開課は、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の展開の促進に係るものをつかさどる。
73条 (国際経済課の所掌事務)
1項 国際経済課は、総務省の所掌に属する国際関係事務(国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関するものに限り、
第12条第1項第8号
《総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。。 2 電気通信業の発達、改善及び調
、
第68条第4号
《国際戦略課の所掌事務 第68条 国際戦略…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際戦略局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 国際戦略課、国際展開課、国際経済課、国際協力課及び参事官の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並び
及び
第70条第2号
《通信規格課の所掌事務 第70条 通信規格…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 有線電気通信設備及び無線設備高周波利用設備を含む。に関する技術上の規格に関すること。 2 条約又は法律法律に基づく命令を含む。で定める範囲内において、国際電気通
に掲げるものを除く。)のうち経済に関するものの総括に関する事務(国際協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
74条 (国際協力課の所掌事務)
1項 国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際戦略局等 の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 総務省の所掌に属する国際協力に関する事務の総括に関すること。
75条 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は国際戦略局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
9目 情報流通行政局
76条 (情報流通行政局に置く課等)
1項 情報流通行政局に、郵政行政部に置くもののほか、次の九課及び参事官1人を置く。
2項 郵政行政部に、次の三課を置く。
77条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報流通行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 情報流通行政局の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
3号 情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、情報流通行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
78条 (情報通信政策課の所掌事務)
1項 情報通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
2号 情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること(情報通信作品振興課の所掌に属するものを除く。)。
3号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
4号 国際戦略局等 の所掌事務に係る事業に必要な資金の融通に関する事務の総括に関すること。
5号 国際戦略局等 の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
6号 国際戦略局等 の所掌事務に関する統計に関すること。
7号 情報通信審議会の庶務に関すること。
8号 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
9号 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
79条 (情報流通振興課の所掌事務)
1項 情報流通振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(地域通信振興課の所掌に属するものを除く。)。
2号 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
3号 情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
4号 情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。
5号 電気通信システム(電気通信設備の集合体であって情報の電磁的流通の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発及び普及による情報の電磁的流通の高度化に関すること。
6号 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 (1998年法律第53号)の施行に関すること。
7号 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)の施行に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
80条 (情報通信作品振興課の所掌事務)
1項 情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報通信作品(放送番組その他の電磁的方式により流通させることを目的とした音響、影像等の情報により構成される作品(その素材となる音響、影像等の情報を含む。)をいう。次号において同じ。)の収集、制作及び保管の促進に関すること。
2号 情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
81条 (地域通信振興課の所掌事務)
1項 地域通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
2号 前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。
3号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。
82条 (放送政策課の所掌事務)
1項 放送政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報流通行政局の所掌事務のうち放送に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
2号 放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 一般放送の施設の使用の規律に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
5号 日本放送協会に関すること。
6号 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
83条 (放送技術課の所掌事務)
1項 放送技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報流通行政局の所掌事務(放送に係るものに限る。)に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 放送に係る無線局免許等関係事務に係る技術的事項に関すること。
3号 一般放送の施設の使用の規律(有線放送の施設の使用の規律を除く。)に関する技術的事項に関すること。
84条 (地上放送課の所掌事務)
1項 地上放送課は、次に掲げる事務(衛星・地域放送課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 地上放送(国内において受信されることを目的として行われる放送(次条第1号に規定する衛星放送及び有線放送を除く。)をいう。以下同じ。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
2号 地上放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
3号 放送業(地上放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
85条 (衛星・地域放送課の所掌事務)
1項 衛星・地域放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 衛星放送(人工衛星の放送局( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第20号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する放送局をいう。)により行われる放送をいう。次号及び第5号において同じ。)、国際放送、市区町村放送(主として1の市町村(特別区を含む。)の区域の一部において受信されることを目的として行われる地上放送をいう。次号及び第5号において同じ。)及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
2号 衛星放送、国際放送又は市区町村放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
3号 有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。
4号 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(情報流通振興課の所掌に属するものを除く。)。
5号 放送業(衛星放送、国際放送、市区町村放送及び有線放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
86条 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどり、又は情報流通行政局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
1号 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関する事務のうち重要事項に係るものに関すること。
2号 情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関する事務のうち重要事項に係るものに関すること。
87条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 郵政行政部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 郵政行政部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
3号 郵政行政部の所掌に属する国際関係事務(次条第3号に掲げるものを除く。)の総括に関すること。
4号 日本郵政株式会社法 (2005年法律第98号)
第14条第1項
《総務大臣は、この法律を施行するため特に必…》
要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)
第16条第1項
《総務大臣は、この法律及び前条第1項各号に…》
掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
及び 郵便法 (1947年法律第165号)
第65条第1項
《総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保す…》
るため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定に基づく検査に関すること。
5号 郵政事業のうち郵便事業以外のものに関すること。
6号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の行う郵便局ネットワーク支援業務に関すること。
7号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること。
8号 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、郵政行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
88条 (郵便課の所掌事務)
1項 郵便課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 郵政事業のうち郵便事業に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
2号 郵便認証司に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
3号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
4号 印紙の売りさばきに関する業務に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
89条 (信書便事業課の所掌事務)
1項 信書便事業課は、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
10目 総合通信基盤局
90条 (総合通信基盤局に置く課)
1項 総合通信基盤局に、電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、総務課を置く。
2項 電気通信事業部に、次の七課を置く。
3項 電波部に、次の四課を置く。
91条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総合通信基盤局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 電波監理審議会の庶務に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、総合通信基盤局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
92条 (事業政策課の所掌事務)
1項 事業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限り、データ通信課、電気通信技術システム課及び安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 電気通信事業の発達、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
3号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
に規定する電気通信事業の登録に関すること。
4号 電気通信事業法
第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
に規定する電気通信事業の認定に関すること。
5号 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社、同条第2項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第3項に規定する西日本電信電話株式会社の組織及び運営一般に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
93条 (料金サービス課の所掌事務)
1項 料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 料金その他の電気通信役務に関する提供条件に関すること(データ通信課及び基盤整備促進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に関する契約に関すること(電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除く。)。
4号 電気通信事業法
第73条の2第1項
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
の規定による届出の受理に関すること。
94条 (データ通信課の所掌事務)
1項 データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 データ通信に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(電気通信技術システム課及び安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 電気通信事業法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の規定による届出の受理に関すること。
3号 電気通信事業(データ通信を行うものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。
95条 (電気通信技術システム課の所掌事務)
1項 電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に限る。次条第1号において同じ。)に関する技術的事項に関すること(安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
96条 (安全・信頼性対策課の所掌事務)
1項 安全・信頼性対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関する技術的事項に関すること(電気通信設備に係る事故に関する対策に係るものに限る。)。
2号 非常事態における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に属するものを除く。)。
97条 (基盤整備促進課の所掌事務)
1項 基盤整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電気通信事業の用に供する電気通信網の整備及び維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 電気通信事業法
第7条
《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》
信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
に規定する基礎的電気通信役務に関すること(電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。
98条 (利用環境課の所掌事務)
1項 利用環境課は、電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務(料金サービス課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
99条 (電波政策課の所掌事務)
1項 電波政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 周波数の割当てに関すること。
2号 電波の監督管理に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。
4号 電波利用料に関すること。
5号 電波法 (1950年法律第131号)
第103条の2第4項第2号
《4 この条及び次条において「電波利用料」…》
とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用同条及び第103条の4第1項において「電波利用共益費用」という。の財源に充てるために免
に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
6号 第2号から前号までに掲げるもののほか、電波の監督管理(無線局免許等関係事務を除く。)に関すること(電波環境課の所掌に属するものを除く。)。
7号 電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
8号 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等との連絡に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、電波部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
100条 (基幹・衛星移動通信課の所掌事務)
1項 基幹・衛星移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局及び移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
2号 無線局に係る電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局並びに移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
3号 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
4号 電波法
第102条の17第1項
《総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄…》
与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター以下「センター」という。として
に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。
101条 (移動通信課の所掌事務)
1項 移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 次に掲げる無線局に係る無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
イ 陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行わないもの(自動車その他の陸上を移動するものとの間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものに限り、人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
ロ 陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行うもの(人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
ハ 電波法
第5条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》
ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業
に規定するアマチュア無線局
2号 前号イからハまでに掲げる無線局に係る電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
102条
1項 削除
103条 (電波環境課の所掌事務)
1項 電波環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
2号 無線局の電波の発射の停止に関すること。
3号 無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「 電波の質等の検査 」という。)に関すること。
4号 無線設備の機器の試験及び較正に関すること。
5号 無線設備に関する基準・認証制度に関すること。
6号 電波法
第10条第1項
《第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成…》
したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の
に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
7号 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
8号 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
9号 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
10号 国際電波監視機関との連絡に関すること。
11号 電波部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
104条から109条まで
1項 削除
11目 統計局
110条 (統計局に置く課等)
1項 統計局に、統計調査部に置くもののほか、次の三課及び統計情報システム管理官1人を置く。
2項 統計調査部に、次の四課を置く。
111条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 統計局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 統計研究研修所の組織及び運営一般に関すること。
3号 独立行政法人統計センターの組織及び運営一般に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、統計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
112条 (事業所情報管理課の所掌事務)
1項 事業所情報管理課は、 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第8項
《8 この法律において「事業所母集団データ…》
ベース」とは、事業所に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
に規定する事業所母集団データベースを構成する事業所に関する情報その他の統計の作成に必要な情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
113条 (統計情報利用推進課の所掌事務)
1項 統計情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
2号 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査に係る調査票情報( 統計法
第2条第11項
《11 この法律において「調査票情報」とは…》
、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。に記録されているものをいう。
に規定する調査票情報をいう。)の二次利用及び提供並びに委託による当該調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。
3号 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査に係る匿名データ( 統計法
第2条第12項
《12 この法律において「匿名データ」とは…》
、一般の利用に供することを目的として調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別他の情報との照合による識別を含む。ができないように加工したものをいう。
に規定する匿名データをいう。)の作成及び提供に関すること。
4号 統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。
5号 統計局の広報に関する事務の取りまとめに関すること。
6号 国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
114条 (統計情報システム管理官の職務)
1項 統計情報システム管理官は、統計局の情報システム及び
第14条第2号
《政策統括官の職務 第14条 政策統括官は…》
、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 2 統計及び統計制度に関する次に掲げる
に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
115条 (調査企画課の所掌事務)
1項 調査企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 統計調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
3号 二次的統計の作成に関すること(国勢統計課及び消費統計課の所掌に属するものを除く。)。
4号 総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、統計調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
116条 (国勢統計課の所掌事務)
1項 国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国勢調査その他の人口に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
2号 就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
3号 住宅及び土地に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
4号 人口の推計に関すること。
117条 (経済統計課の所掌事務)
1項 経済統計課は、事業所及び企業に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
118条 (消費統計課の所掌事務)
1項 消費統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
2号 価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
3号 消費者物価指数の作成に関すること。
12目 政策統括官
119条 (統計企画管理官等)
1項 本省に、統計企画管理官1人、統計審査官3人、統計調整官1人、国際統計管理官1人及び恩給管理官1人を置く。
2項 統計企画管理官は、政策統括官のつかさどる職務(
第14条第2号
《政策統括官の職務 第14条 政策統括官は…》
、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 2 統計及び統計制度に関する次に掲げる
イ、ハ及びホに掲げるものに限り、第4項各号に掲げるものを除く。)を助ける。
3項 統計審査官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務(
第14条第2号
《政策統括官の職務 第14条 政策統括官は…》
、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 2 統計及び統計制度に関する次に掲げる
ロに掲げるものに限り、次項各号に掲げるものを除く。)を助ける。
4項 統計調整官は、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
1号 統計委員会の所掌事務についての関係行政機関との連絡調整に関すること。
2号 統計委員会の庶務に関すること。
5項 国際統計管理官は、政策統括官のつかさどる職務(
第14条第2号
《政策統括官の職務 第14条 政策統括官は…》
、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 2 統計及び統計制度に関する次に掲げる
ニに掲げるものに限る。)を助ける。
6項 恩給管理官は、政策統括官のつかさどる職務(
第14条第3号
《政策統括官の職務 第14条 政策統括官は…》
、命を受けて第1号に掲げる事務を分掌し、及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。 1 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 2 統計及び統計制度に関する次に掲げる
及び第4号に掲げるものに限る。)を助ける。
13目 サイバーセキュリティ統括官
120条 (参事官)
1項 本省に、参事官1人を置く。
2項 参事官は、サイバーセキュリティ統括官のつかさどる職務を助ける。
3節 審議会等
121条 (設置)
1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
122条 (恩給審査会)
1項 恩給審査会は、 恩給法 (1923年法律第48号。 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、恩給審査会に関し必要な事項については、 恩給審査会令 (2009年政令第97号)の定めるところによる。
123条 (政策評価審議会)
1項 政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。
イ 政策評価に関する基本的事項
ロ 各府省及びデジタル庁の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項
ハ 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視に関する重要事項
2号 前号イからハまでに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
3号 行政機関が行う政策の評価に関する法律 (2001年法律第86号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
2項 前項に定めるもののほか政策評価審議会に関し必要な事項については、 政策評価審議会令 (2000年政令第270号)の定めるところによる。
124条 (情報通信審議会)
1項 情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項
ロ 郵政事業及び郵便認証司に関する重要事項
2号 前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
3号 第1号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。
2項 前項に定めるもののほか、情報通信審議会に関し必要な事項については、 情報通信審議会令 (2000年政令第271号)の定めるところによる。
125条 (情報通信行政・郵政行政審議会)
1項 情報通信行政・郵政行政審議会は、 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 (1993年法律第54号)、 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)、 電気通信事業法 、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号)、 郵便法 、 お年玉付郵便葉書等に関する法律 (1949年法律第224号)、 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 (2005年法律第101号)及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、情報通信行政・郵政行政審議会に関し必要な事項については、 情報通信行政・郵政行政審議会令 (2003年政令第81号)の定めるところによる。
125条の2 (国立研究開発法人審議会)
1項 国立研究開発法人審議会は、 独立行政法人通則法 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、 総務省国立研究開発法人審議会令 (2015年政令第192号)の定めるところによる。
4節 施設等機関
126条 (設置)
1項 本省に、次の施設等機関を置く。
127条 (自治大学校)
1項 自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。
2号 地方公共団体に対し、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第39条
《研修 職員には、その勤務能率の発揮及び…》
増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 前項の研修は、任命権者が行うものとする。 3 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な
に規定する研修の内容及び方法に関する技術的助言を行うこと。
3号 地方自治に関する調査及び研究を行うこと。
4号 地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと。
5号 地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対し、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。
2項 自治大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
128条及び129条
1項 削除
130条 (情報通信政策研究所)
1項 情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
2号 総務省の職員に対して、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修を行うこと。
2項 情報通信政策研究所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
131条 (統計研究研修所)
1項 統計研究研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 統計技術の研究に関すること。
2号 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行うこと。
2項 統計研究研修所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
132条 (文教研修施設の指定)
1項 自治大学校、情報通信政策研究所及び統計研究研修所は、 総務省設置法
第4条第1項第93号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
5節 地方支分部局
133条 (管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)
1項 管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
134条 (管区行政評価局の内部組織)
1項 管区行政評価局に、次の二部を置く。
2項 前項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。
135条 (沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域)
1項 沖縄行政評価事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
136条 (行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)
1項 中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。
2項 四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
137条 (行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)
1項 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
138条 (総合通信局の名称、位置及び管轄区域)
1項 総合通信局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2項 前項の規定にかかわらず、 総務省設置法
第28条第1項
《総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務…》
省の所掌事務のうち、第4条第1項第58号から第67号まで、第69号から第71号まで、第76号、第90号及び第95号に掲げる事務を分掌する。
に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、 電波の質等の検査 並びに電波の発射の停止に係るものに関する総合通信局の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
139条 (総合通信局の内部組織)
1項 総合通信局に、次の五部を置く。
2項 前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。
3項 前2項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。
140条 (沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)
1項 沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
2項 前項の規定にかかわらず、 総務省設置法
第28条第1項
《総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務…》
省の所掌事務のうち、第4条第1項第58号から第67号まで、第69号から第71号まで、第76号、第90号及び第95号に掲げる事務を分掌する。
に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、 電波の質等の検査 並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
2章 消防庁 > 1節 特別な職
141条 (次長)
1項 消防庁に、次長1人を置く。
142条 (審議官)
1項 消防庁に、審議官1人を置く。
2項 審議官は、命を受けて、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
2節 内部部局
143条 (部の設置)
1項 消防庁に、国民保護・防災部を置く。
144条 (国民保護・防災部の所掌事務)
1項 国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
2号 地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。
3号 消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
4号 消防団の装備の基準に関すること。
5号 消防団員等の公務災害補償等に関すること。
6号 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。
7号 人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
8号 人命の救助に係る活動の基準に関すること。
9号 航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
10号 航空機による消防の活動の基準に関すること。
11号 消防統計及び消防情報に関すること。
12号 消防通信に関すること。
13号 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。
14号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)、 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)、 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)、 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (2002年法律第92号)、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (2004年法律第27号)及び 首都直下地震対策特別措置法 (2013年法律第88号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。
15号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (1987年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
16号 消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
17号 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。
18号 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。
19号 消防組織法
第42条第2項
《2 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府…》
県知事、市町村長及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。 これらの災害に際して消防が警察を応
の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
20号 水防法 (1949年法律第193号)
第7条第6項
《6 二以上の都府県に関係する水防事務につ…》
いては、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。 報告した水防計画の変更についても、同様とする。
の規定による水防計画の報告及び同法第47条第1項の規定による水防に関する報告に関すること。
21号 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
145条 (課及び参事官の設置)
1項 消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。
2項 国民保護・防災部に、防災課及び参事官3人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
146条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 消防庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
4号 恩給に関する連絡事務に関すること。
5号 消防庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
7号 消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
8号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
9号 消防庁の機構及び定員に関すること。
10号 消防庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
11号 消防庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
12号 消防庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
13号 庁内の管理に関すること。
14号 広報に関すること。
15号 消防庁の保有する情報の公開に関すること。
16号 消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。
17号 消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
18号 消防庁の行政の考査に関すること。
19号 消防庁の事務能率の増進に関すること。
20号 消防制度及び消防準則の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
21号 消防制度及び消防準則の総括に関すること。
22号 消防に関する表彰及び報償に関すること。
23号 消防組織法
第37条
《消防庁長官の助言、勧告及び指導 消防庁…》
長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができる。
の規定による勧告、指導及び助言に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
24号 消防に関する試験及び研究に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
25号 消防大学校における事務のうち
第152条第2項第7号
《2 消防大学校は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 消防法第35条の3の2第1項の規定により火災の原因の調査を行うこと。 2 消防法第16条の3の2第4項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。 3 国及び都道府県の消防
に掲げるものに関すること。
26号 消防審議会の庶務に関すること。
27号 前各号に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
147条 (消防・救急課の所掌事務)
1項 消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方公共団体における消防の組織に関する制度(消防団に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。
2号 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
3号 消火の活動に関する制度の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
4号 消防に関する市街地の等級化に関すること。
5号 消防職員及び消防団員の教養訓練の基準に関すること。
6号 国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。
7号 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。
8号 消防に必要な人員及び施設の基準(消防団の装備の基準を除く。)に関すること。
9号 防災計画に基づく消防に関する計画の基準に関すること。
10号 消防吏員の階級並びに礼式及び服制並びに消防団員の礼式に関する基準に関すること。
11号 消防大学校の組織及び運営一般に関すること。
12号 救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
13号 救急業務の基準に関すること。
14号 応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。
148条 (予防課の所掌事務)
1項 予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。
2号 火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。
3号 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関すること。
4号 消防法 (1948年法律第186号)
第17条第1項
《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》
、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避
に規定する消防用設備等の基準に関すること。
5号 危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。
6号 危険物取扱者及び消防設備士に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、 消防法 に規定する事項に関する企画及び立案に関すること(国民保護・防災部及び消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。
8号 消防思想の普及宣伝に関すること(消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。
9号 石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。
10号 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。
11号 林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
12号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項に関すること(火災予防に関するものに限る。)。
13号 消防大学校における事務のうち
第152条第2項第1号
《2 消防大学校は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 消防法第35条の3の2第1項の規定により火災の原因の調査を行うこと。 2 消防法第16条の3の2第4項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。 3 国及び都道府県の消防
、第2号、第5号及び第6号に掲げるものに関すること。
149条 (防災課の所掌事務)
1項 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
2号 地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。
3号 消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
4号 消防団の装備の基準に関すること。
5号 消防団員等の公務災害補償等に関すること。
6号 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。
7号 航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
8号 航空機による消防の活動の基準に関すること。
9号 消防統計及び消防情報に関すること。
10号 消防通信に関すること。
11号 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。
12号 災害対策基本法 、 大規模地震対策特別措置法 、 原子力災害対策特別措置法 、 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 及び 首都直下地震対策特別措置法 に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。
13号 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。
14号 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。
15号 消防組織法
第42条第2項
《2 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府…》
県知事、市町村長及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。 これらの災害に際して消防が警察を応
の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
16号 水防法
第7条第6項
《6 二以上の都府県に関係する水防事務につ…》
いては、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。 報告した水防計画の変更についても、同様とする。
の規定による水防計画の報告及び同法第47条第1項の規定による水防に関する報告に関すること。
17号 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
18号 前各号に掲げるもののほか、国民保護・防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
150条 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
1号 人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
2号 人命の救助に係る活動の基準に関すること。
3号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 に基づく国際緊急援助活動に関すること。
4号 消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
3節 審議会等
151条 (消防審議会)
1項 消防庁に、消防審議会を置く。
2項 消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調査審議すること。
2号 前号に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。
3項 前2項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、 消防審議会令 (1959年政令第199号)の定めるところによる。
4節 施設等機関
152条 (消防大学校)
1項 消防庁に、消防大学校を置く。
2項 消防大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消防法
第35条の3の2第1項
《消防庁長官は、消防長又は前条第1項の規定…》
に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
の規定により火災の原因の調査を行うこと。
2号 消防法
第16条の3の2第4項
《消防庁長官は、第1項の規定により調査をす…》
る市町村長等総務大臣を除く。から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。
の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
3号 国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行うこと。
4号 消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
5号 消防法
第17条の2の4第1項
《総務大臣は、協会又は第17条の2第1項の…》
規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、第17条第3項の認定を
の規定により同法第17条の2第1項に規定する性能評価を行うこと。
6号 消防法
第21条の11第1項
《総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の…》
規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特
の規定により同法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第3項に規定する型式適合検定を行うこと。
7号 災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
8号 住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
3項 消防大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。