制定文
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (1999年法律第32号)
第9条
《 特定金融会社等は、内閣府令で定める勘定…》
科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領に従い、その会計を整理しなければならない。 2 前項に規定する内閣府令で定める勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の
の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定金融会社等の会計の整理に関する命令を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 特定金融会社等の勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、この府令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この府令において、「特定金融会社等」とは、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「特定金融会社等」と…》
は、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する特定金融会社等をいう。
2項 この府令において、「特定金融業」とは、特定金融会社等が業として行う金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)をいう。
3項 この府令において、「関係会社」とは、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。)
第8条第8項
《8 この規則において「関係会社」とは、財…》
務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等第17項第4号において「その他の関係会社」という。をいう。
に規定する関係会社をいう。
4項 この府令において、「連結財務諸表提出会社」とは、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号。以下「 連結財務諸表規則 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
5項 この府令において「 第1種中間連結財務諸表提出会社 」とは、 連結財務諸表規則 第2条第1号の2に規定する 第1種中間連結財務諸表提出会社 をいう。
6項 この府令において「 第2種中間連結財務諸表提出会社 」とは、 連結財務諸表規則 第2条第1号の3に規定する 第2種中間連結財務諸表提出会社 をいう。
3条 (会計原則)
1項 特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。
1号 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。
2号 利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
3号 会計の整理について同1の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
4号 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
4条 (勘定科目及び財務計算に関する諸表)
1項 特定金融会社等は、この府令の定めるところにより勘定科目を分類し、かつ、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
2章 貸借対照表
5条 (貸借対照表の記載方法)
1項 貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
6条
1項 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
7条 (貸付金の記載方法)
1項 貸付金は、貸付金その他適当と認められる名称を付した科目をもって資産の部に掲記しなければならない。
2項 前項の貸付金は、手形貸付け、証書貸付け及び手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含むものとする。
3項 特定金融会社等が 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
に掲げる者である場合には、第1項の貸付金は、前項に掲げるもののほか、コール資金を含むものとする。
4項 資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第1項の貸付金のうち1年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。ただし、 財務諸表等規則 第8条の10第1項第9号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。
5項 第1項の貸付金については、第2項に掲げる分類に従い、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。
8条 (関係会社に対する資産の注記)
1項 関係会社との取引に基づいて発生した貸付金(前条第4項ただし書の規定により固定資産に記載される貸付金を含む。次条において同じ。)の金額が資産の総額の100分の1を超える場合には、当該貸付金の金額を注記しなければならない。
2項 財務諸表等規則 第9条の規定は、前項の場合について準用する。
9条 (不良債権に関する注記)
1項 特定金融会社等の有する債権(社債(当該社債を有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸付金、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返及び有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
1号 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
2号 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(前号に掲げるものを除く。)をいう。)
3号 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金(前2号に掲げるものを除く。)をいう。)
4号 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前3号に掲げるものを除く。)をいう。)
5号 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、前各号に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
2項 財務諸表等規則 第9条の規定は、前項の場合について準用する。
10条 (社債等の記載方法)
1項 次に掲げる負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。
1号 社債
2号 コマーシャル・ペーパー
2項 前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、1年内に償還又は支払予定のものとその他のものに分類し、それぞれ流動負債又は固定負債に記載するものとする。
11条 (財務諸表等規則の準用)
1項 第6条
《 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の…》
部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
から前条までの規定の定めるところによるほか、貸借対照表の記載方法は、 財務諸表等規則 第2編第2章の規定の定めるところによる。
3章 損益計算書
12条 (損益計算書の記載方法)
1項 損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
13条 (貸付金利息の記載方法)
1項 貸付金利息は、営業収益、売上高その他営業活動に伴い恒常的に発生する収益に属するものとする。
2項 前項の貸付金利息は、貸付金利息、貸付収益その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。
14条 (関係会社に対する貸付金利息の注記)
1項 関係会社に対する貸付金利息が貸付金利息の総額の100分の20を超える場合には、その金額を注記しなければならない。
2項 財務諸表等規則 第9条の規定は、前項の場合について準用する。
15条 (貸付資金調達費用の記載方法)
1項 貸付金に係る資金調達費用(以下この条及び次条において「 貸付資金調達費用 」という。)は、営業費用、売上原価その他営業活動に伴い恒常的に発生する費用に属するものとする。
2項 前項の 貸付資金調達費用 は、資金原価、金融費用その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。
3項 前項の 貸付資金調達費用 の記載については、貸付資金調達費用とその他の資金調達費用を区分して記載することが困難な場合は、これらの費用を区分せず記載することができる。
4項 第1項の 貸付資金調達費用 は、借入金利息、社債利息、コマーシャル・ペーパー利息その他の支払利息を含むものとする。
5項 第1項の 貸付資金調達費用 については、前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。ただし、第3項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、当該資金調達費用について前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記するものとする。
16条 (関係会社からの貸付資金調達費用の注記)
1項 関係会社からの 貸付資金調達費用 の総額が貸付資金調達費用の総額の100分の20を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第3項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の100分の20を超える場合に、その金額を注記するものとする。
2項 財務諸表等規則 第9条の規定は、前項の場合について準用する。
17条 (財務諸表等規則の準用)
1項 第13条
《貸付金利息の記載方法 貸付金利息は、営…》
業収益、売上高その他営業活動に伴い恒常的に発生する収益に属するものとする。 2 前項の貸付金利息は、貸付金利息、貸付収益その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。
から前条までの規定の定めるところによるほか、損益計算書の記載方法は、 財務諸表等規則 第2編第3章の規定の定めるところによる。
4章 株主資本等変動計算書
18条 (株主資本等変動計算書の記載方法)
1項 株主資本等変動計算書の記載方法は、 財務諸表等規則 第2編第4章の規定の定めるところによる。
5章 キャッシュ・フロー計算書
19条 (キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
1項 キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、 財務諸表等規則 第2編第5章の規定の定めるところによる。
6章 附属明細表
20条 (附属明細表の記載方法)
1項 附属明細表の記載方法は、 財務諸表等規則 第2編第6章の規定の定めるところによる。
7章 雑則
21条 (中間貸借対照表等の記載方法)
1項 特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(
第24条
《財務諸表等の提出 特定金融会社等は、法…》
第10条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表以下「財務諸表」という。又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等の提出を求められた場合は
において「 中間貸借対照表等 」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2項 特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、
第9条第1項
《特定金融会社等の有する債権社債当該社債を…》
有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限
各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。
3項 財務諸表等規則 第153条又は第243条の規定は、前項の場合について準用する。
22条 (連結貸借対照表等の記載方法)
1項 企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社( 連結財務諸表規則 第2条第3号に規定する子会社をいう。次条第1項において同じ。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2項 特定金融会社等が連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社( 連結財務諸表規則 第2条第4号に規定する連結子会社をいう。次条第2項において同じ。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
23条 (中間連結貸借対照表等の記載方法)
1項 企業集団( 第1種中間連結財務諸表提出会社 又は 第2種中間連結財務諸表提出会社 及びその子会社をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を 連結財務諸表規則 の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2項 特定金融会社等が中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書(次条において「 中間連結貸借対照表等 」という。)を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
3項 特定金融会社等が 連結財務諸表規則 第1条第1項第2号に規定する中間連結貸借対照表を作成する場合において、当該特定金融会社等の事業年度の開始の日から6月を経過する日における貸付金について
第9条第1項
《特定金融会社等の有する債権社債当該社債を…》
有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法1948年法律第25号第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限
各号に該当するものがあるときは、当該中間連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならない。
4項 連結財務諸表規則 第122条の規定は、前項の場合について準用する。
24条 (財務諸表等の提出)
1項 特定金融会社等は、 法
第10条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、特定金融会社等に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「 財務諸表 」という。)又は 中間貸借対照表等 若しくは 中間連結貸借対照表等 の提出を求められた場合は、この府令の定めるところにより作成した 財務諸表 又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等を提出しなければならない。