消費者契約法《附則》

法番号:2000年法律第61号

本則 >  

附 則

1項 この法律は、2001年4月1日から施行し、この法律の施行後に締結された 消費者 契約について適用する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 政府は、 消費者 の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の消費者契約法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2008年5月2日法律第29号)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 及び 第4条 《消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示…》 の取消し 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の の規定は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)の施行の日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 又は 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 の規定の施行前にされた 消費者 契約法第13条第1項の認定の申請並びに同法第19条第3項及び 第20条第3項 《3 適格消費者団体である法人が適格消費者…》 団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費 の認可の申請に係る認定及び認可に関する手続については、それぞれ 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 又は 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 又は 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 又は 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 の規定による改正後の 消費者 契約法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者 及び消費者委員会設置法(2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年12月11日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 不当景品類及び不当表示防止法 第10条 《返金措置の実施による課徴金の額の減額等 …》 第15条第1項の規定による通知を受けた者は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場 の改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律で「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第36条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。 2 この法律で の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条及び 第7条 《取消権の行使期間等 第4条第1項から第…》 4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間同条第3項第8号に係る取消権については、3年間行わないときは、時効によって消滅する。 当該消費者契約の締結の時から5年同号に係る取消権に から 第11条 《他の法律の適用 消費者契約の申込み又は…》 その承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法1899年法律第48号の規定による。 2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費 までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年11月27日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第5条第2項 《2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人…》 復代理人二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。を含む。以下同じ。、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第1項から第4項まで前項において準用する場合を含む。次条から第7条までにおい の改正規定(及び 第7条 《取消権の行使期間等 第4条第1項から第…》 4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間同条第3項第8号に係る取消権については、3年間行わないときは、時効によって消滅する。 当該消費者契約の締結の時から5年同号に係る取消権に 」を「から 第7条 《取消権の行使期間等 第4条第1項から第…》 4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間同条第3項第8号に係る取消権については、3年間行わないときは、時効によって消滅する。 当該消費者契約の締結の時から5年同号に係る取消権に まで」に改める部分に限る。)、 第6条 《解釈規定 第4条第1項から第4項までの…》 規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法第96条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。 の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定 民法 の一部を改正する法律(2017年法律第44号)の施行の日

3号 附則第6条の規定 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2017年法律第45号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 消費者 契約法(以下「 新法 」という。)第4条第4項及び第5項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を 新法 第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

2項 この法律の施行前にされた 消費者 契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、 新法 第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に締結された 消費者 契約の条項については、 新法 第8条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新法 第8条の2の規定は、この法律の施行前に締結された 消費者 契約の条項については、適用しない。

3条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の 消費者 契約法第6条の2の規定は、同号に掲げる規定の施行前に消費者契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた消費者の返還の義務については、適用しない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、 消費者 の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年10月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 の規定による改正前の 消費者 契約法第13条第1項の認定を受けている者(次条において「 既存 適格消費者団体 」という。)に係る当該認定の有効期間については、その満了の日までの間は、 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 の規定による改正後の消費者契約法第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月15日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、附則第3条及び 第5条 《媒介の委託を受けた第三者及び代理人 前…》 条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託以下この項において単に「委託」という。をし、当該委託を受けた第三者その第三者から委託二以上 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 消費者 契約の申込み又はその承諾の意思表示については、この法律による改正後の消費者契約法(以下「 新法 」という。)第4条第2項( 新法 第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第4条第3項第3号から第8号まで(これらの規定を新法第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた 消費者 契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

3項 この法律の施行前に締結された 消費者 契約の条項については、 新法 第8条第1項及び 第8条の2 《消費者の解除権を放棄させる条項等の無効 …》 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新法 第8条の3の規定は、この法律の施行前に締結された 消費者 契約の条項については、適用しない。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、 消費者 の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月1日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 消費者 契約法第13条第5項の改正規定、同法第14条第2項第8号の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条第4項の改正規定、同法第31条の改正規定、同法第34条の改正規定、同法第35条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第51条の改正規定、同法第52条第1項の改正規定及び同法第53条の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 の規定並びに次条第5項から第7項まで並びに附則第3条、 第4条 《消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示…》 の取消し 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の 及び 第7条 《取消権の行使期間等 第4条第1項から第…》 4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間同条第3項第8号に係る取消権については、3年間行わないときは、時効によって消滅する。 当該消費者契約の締結の時から5年同号に係る取消権に から 第9条 《消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項…》 等の無効等 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、 までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 附則第5条の規定公布の日

2条 (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 の規定による改正後の 消費者 契約法(以下この条において「 新消費者契約法 」という。)第4条第3項第3号及び第4号(これらの規定を消費者契約法第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項から第4項までの規定において「 施行日 」という。)以後にされる消費者契約(消費者契約法第2条第3項に規定する消費者契約をいう。次項及び第3項において同じ。)の申込み又はその承諾の意思表示について適用する。

2項 新消費者契約法 第4条第3項第9号( 消費者 契約法第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にされる消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について適用し、施行日前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。

3項 新消費者契約法 第8条第3項の規定は、 施行日 以後に締結される 消費者 契約の条項について適用する。

4項 新消費者契約法 第12条の5の規定は、 施行日 以後にされる新消費者契約法第12条第3項又は 消費者 契約法第12条第4項の規定による請求について適用する。

5項 新消費者契約法 第19条第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第4条までにおいて「 第1号 施行日 」という。)以後にされる同項の申請について適用し、 第1号施行日 前にされた 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 の規定による改正前の 消費者 契約法(次項において「 旧消費者契約法 」という。)第19条第4項の申請については、なお従前の例による。

6項 新消費者契約法 第20条第4項の規定は、 第1号施行日 以後にされる同項の申請について適用し、第1号施行日前にされた 旧消費者契約法 第20条第4項の申請については、なお従前の例による。

7項 新消費者契約法 第31条第1項、第2項及び第5項の規定は、 第1号施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する書類について適用し、第1号施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 第1号施行日 前にした行為及びこの附則(附則第2条第2項を除く。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月16日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 の規定による改正後の 消費者 契約法(以下この条において「 新法 」という。)第4条第3項第6号(消費者契約法第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について適用し、同日前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。

2項 新法 第7条第1項の規定は、この法律の施行前にされた 消費者 契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権についても、適用する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 の規定による改正前の消費者契約法第7条第1項に規定する取消権の時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合は、この限りでない。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2023年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、消費者と事業者との間…》 の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償 及び 第2条 《定義 この法律において「消費者」とは、…》 個人事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律第43条第2項第2号を除く。において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当 の規定並びに附則第7条、 第19条 《合併の届出及び認可等 適格消費者団体で…》 ある法人が他の適格消費者団体である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。 2 前項 及び 第20条 《事業の譲渡の届出及び認可等 適格消費者…》 団体である法人が他の適格消費者団体である法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継す の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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