制定文 消費者契約法(2000年法律第61号)の規定に基づき、 消費者契約法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において使用する用語は、消費者契約法(以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
1条の2 (相談を行うための方法)
1項 法 第4条第3項第4号の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために事業者以外の者と連絡する方法として通常想定されるものとする。
1号 電話
2号 電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。以下同じ。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。)を送信する方法
1条の3 (消費者契約の条項の開示要請に係る手続)
1項 法 第12条の3第1項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)及びファクシミリの番号(差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。以下同じ。)
3号 当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
4号 法 第12条の3第1項の規定による要請である旨
5号 要請の理由
6号 開示を要請する消費者契約の条項の要旨
7号 希望する開示の実施の方法及び開示を実施するために必要な事項
1条の4 (損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)
1項 法 第12条の4第1項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
3号 当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
4号 法 第12条の4第1項の規定による要請である旨
5号 要請の理由
6号 希望する説明の実施の方法
1条の5 (差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)
1項 法 第12条の5第1項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
3号 当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
4号 法 第12条の5第1項の規定による要請である旨
5号 当該事業者又はその代理人が負う 法 第12条第3項又は第4項の規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務の内容
6号 希望する開示の実施の方法
2条 (特定の事業者の関係者の範囲)
1項 法 第13条第3項(法第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)第4号ロ(1)の内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 2の事業者のいずれか一方の事業者が他方の事業者の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下「 発行済株式等 」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下同じ。)の2分の一以上の株式(出資を含む。以下同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下同じ。)を直接又は間接に保有する関係
2号 2の事業者が同1の者によってそれぞれの事業者の 発行済株式等 の総数の2分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該2の事業者の関係(第1号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2項 前項第1号の場合において、一方の事業者が他方の事業者の 発行済株式等 の総数の2分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の事業者の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
1号 当該他方の事業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下本項において同じ。)である法人の 発行済株式等 の総数の2分の一以上の株式の数が当該一方の事業者により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2号 当該他方の事業者の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の事業者との間にこれらの者と 発行済株式等 の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数の2分の一以上の株式の数を当該一方の事業者又は出資関連法人(その発行済株式等の総数の2分の一以上の株式の数が当該一方の事業者又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3項 前項の規定は、第1項第2号の関係の判定について準用する。
4項 法 第13条第3項第4号ロ(1)の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該事業者及びその役員又は職員である者
2号 過去2年間に前号に掲げる者であった者
5項 法 第13条第3項第4号ロ(1)に掲げる要件の判定に当たっては、当該者の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなった場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。
3条 (事業の区分)
1項 法 第13条第3項第4号ロ(2)の内閣府令で定める事業の区分は、 統計法
第28条
《統計基準の設定 総務大臣は、政令で定め…》
るところにより、統計基準を定めなければならない。 2 総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、
の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(2013年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類に掲げる中分類1―農業から中分類71―学術・開発研究機関まで及び中分類73―広告業から中分類99―分類不能の産業までに属する事業にあっては当該各中分類により分類するものとし、中分類72―専門サービス業(他に分類されないもの)に属する事業にあっては中分類72―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所に限る。)と中分類72―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所を除く。)とに分類するものとする。ただし、内閣総理大臣が、事業活動の態様等を勘案し、差止請求関係業務の公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めて別の区分を告示したときは、その区分とする。
2項 前条第5項の規定は、 法 第13条第3項第4号ロ(2)に掲げる要件の判定について準用する。
4条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)
1項 法 第13条第3項第5号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 消費者安全法 (2009年法律第50号)
第10条の3第1項
《消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内…》
閣総理大臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならな
の消費生活相談員資格試験に合格し、かつ、同条第2項に規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して1年以上の者
2号 次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して1年以上の者
イ 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
ロ 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
ハ 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3号 前2号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの
5条 (法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)
1項 法 第13条第3項第5号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか1に該当するものとする。
1号 弁護士
2号 司法書士
3号 学校教育法 (1947年法律第26号)に定める大学の学部、専攻科又は大学院において民事法学その他の差止請求の要否及びその内容についての検討に関する科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤の者を除く。)の職にある者
4号 前各号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの
6条 (業務規程の記載事項)
1項 法 第13条第4項(法第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ 不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項
ロ イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(
第21条第1項第3号
《法第30条に規定する内閣府令で定める業務…》
及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。 1 差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの 2 差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処
において「 消費者被害情報収集業務 」という。)の実施の方法に関する事項
ハ 消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務(
第21条第1項第4号
《法第30条に規定する内閣府令で定める業務…》
及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。 1 差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの 2 差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処
において「 差止請求情報収集提供業務 」という。)の実施の方法に関する事項
ニ 法 第13条第3項第5号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ホ 適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
ヘ その他必要な事項
2号 適格消費者団体相互の連携協力に関する事項( 法 第23条第4項の通知及び報告の方法に関する事項並びに
第17条第15号
《第17条 法第23条第4項第11号の内閣…》
府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。 1 訴状控訴状及び上告状を含む。の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令 2 前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはそ
に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
3号 役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
4号 差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
5号 法 第30条の帳簿書類の管理に関する事項
6号 法 第31条第2項各号に掲げる書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項
7号 その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項
7条 (認定の申請書の記載事項)
1項 法 第14条(法第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項第3号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
2号 法 第14条第1項第2号の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
3号 法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)
8条 (認定の申請書の添付書類)
1項 法 第14条第2項第6号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。
2項 法 第14条第2項第8号ロの内閣府令で定める書類は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第5条
《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》
下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。
3項 法 第14条第2項第11号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者の登記事項証明書
2号 差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしていることを示す活動に係る議事録
3号 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前6月以内に作成されたもの
イ 当該役員又は専門委員が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類
ロ 当該役員又は専門委員がイに該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類
4号 理事の構成が 法 第13条第3項第4号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないことを説明した書類(次に掲げる事項の説明を含む。)
イ 各理事が、事業者及びその役員若しくは職員である者又は過去2年間に事業者及びその役員若しくは職員であった者(ハにおいて「 過去の関係者 」という。)に該当するか否か並びに該当する場合における当該事業者(以下本号において「 各理事の関係する事業者 」という。)の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及びその行う事業の内容
ロ 各理事の関係する事業者 の間の
第2条第1項
《法第13条第3項法第17条第6項、法第1…》
9条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。第4号ロ1の内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 2の事業者のいずれか一方の事業者が他方の事業者の発行済株式又は
各号に掲げる特別の関係の有無及びその内容
ハ 各理事の関係する事業者 の行う事業が属する業種(当該事業者が二以上の業種に属する事業を行っている場合には、主要な事業が属する業種及び各理事が担当する事業が属する業種(各理事が 過去の関係者 に該当する場合にあっては、各理事が直近において担当していた事業で現に当該事業者が行っているものが属する業種))
ニ 法 第13条第3項第4号ロ後段の規定の適用を受けようとする場合にあっては、その適用に係る 各理事の関係する事業者 が同項第2号に掲げる要件に適合する者であることを証する書類
5号 専門委員が
第4条
《消費生活に関する事項について専門的な知識…》
経験を有する者に係る要件 法第13条第3項第5号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 消費者安全法2009年法律第50号第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験
及び
第5条
《法律に関する専門的な知識経験を有する者に…》
係る要件 法第13条第3項第5号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか1に該当するものとする。 1 弁護士 2 司法書士 3 学校教育法1947年法律第26号に定める大学の学部、専攻科又は大
に定める要件に適合することを証する書類
9条 (公告の方法)
1項 法 第15条第1項(法第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第15条第1項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
10条 (公示の方法)
1項 法 第16条第1項(法第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。
第29条第1号
《第29条 法第39条第2項の内閣府令で定…》
める必要な情報は、次に掲げる情報とする。 ただし、第2号イに掲げる書類事業報告書に限る。に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受
において同じ。)、法第19条第8項、法第20条第8項、法第21条第2項、法第34条第5項及び法第35条第10項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
11条 (適格消費者団体である旨の掲示等)
1項 法 第16条第2項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2項 法 第16条第2項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
12条 (変更の届出)
1項 法 第18条の規定により法第14条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号(第2号及び第11号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 変更した内容
3号 変更の年月日
4号 変更を必要とした理由
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法 第14条第2項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類
2号 法 第14条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い
第8条第3項
《3 法第14条第2項第11号の内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の登記事項証明書 2 差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしている
に掲げる書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類(
第8条第3項第3号
《3 法第14条第2項第11号の内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の登記事項証明書 2 差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしている
に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
3項 法 第18条の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
1号 法 第14条第2項第6号ロの書類に記載した事項
2号 法 第14条第2項第7号の書類に記載した事項のうち次に掲げるもの
イ 適格消費者団体である法人の社員(個人に限る。)の数(その変更後の数が、 法 第13条第1項の認定、法第17条第2項の有効期間の更新若しくは法第19条第3項若しくは法第20条第3項の認可を受けたとき、法第18条の規定による届出をしたとき又は法第31条第5項の規定による提出をしたときの社員(個人に限る。)の数のうち最近のものよりも10分の一以上増加し、又は減少した場合を除く。)
ロ 社員が法人その他の団体である場合におけるその構成員の数
13条 (通知及び報告の方法等)
1項 法 第23条第4項の規定による通知(同項第10号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。
2項 法 第23条第4項の規定による報告(同項第10号に掲げる場合に係るものを除く。)は、法第41条第1項に規定する書面、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その 内容を示す書面 (
第15条第1項
《法第23条第4項に規定するすべての適格消…》
費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものは、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に法第23条第4項前段に規定する
において「 内容を示す書面 」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。
3項 法 第23条第4項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第10号に掲げる場合に係るものに限る。)は、
第16条
《差止請求に関する手続に係る行為 法第2…》
3条第4項第10号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。 1 請求の放棄 2 請求の認諾 3 裁判上の和解 4 民事訴訟法第284条同法第313条において準用する場合を含む。の規定によ
に規定する行為をしようとする日の2週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
1号 当該行為をしようとする旨
2号 当該行為をしようとする日
3号 第16条第3号
《差止請求に関する手続に係る行為 第16条…》
法第23条第4項第10号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。 1 請求の放棄 2 請求の認諾 3 裁判上の和解 4 民事訴訟法第284条同法第313条において準用する場合を含む。の
、第7号又は第8号に規定する行為をしようとする場合( 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第265条第1項
《裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は…》
、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
の申立てをしようとするときを除く。)にあっては、相手方との間で成立することが見込まれる和解又は調停における合意の内容
4項 前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。
1号 第16条第1号
《管轄違いの場合の取扱い 第16条 裁判所…》
は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認
から第3号までに規定する行為をしようとする場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日( 民事訴訟法
第261条第3項
《3 訴えの取下げは、書面でしなければなら…》
ない。
に規定する口頭弁論等の期日をいう。以下本項において同じ。)
2号 第16条第3号
《管轄違いの場合の取扱い 第16条 裁判所…》
は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認
に規定する行為をしようとする場合であって、 民事訴訟法
第264条
《和解条項案の書面による受諾 当事者の一…》
方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭
の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき当該書面を提出しようとする日
3号 第16条第3号
《管轄違いの場合の取扱い 第16条 裁判所…》
は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認
に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき当該口頭弁論等の期日
4号 第16条第3号
《管轄違いの場合の取扱い 第16条 裁判所…》
は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認
に規定する行為をしようとする場合であって、 民事訴訟法
第265条第1項
《裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は…》
、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
の申立てをしようとするとき当該申立てをしようとする日
5号 第16条第4号
《管轄違いの場合の取扱い 第16条 裁判所…》
は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認
から第6号までに規定する行為をしようとする場合口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日
6号 第16条第7号
《管轄違いの場合の取扱い 第16条 裁判所…》
は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認
に規定する行為をしようとする場合当事者間で合意をしようとする調停の期日
7号 第16条第8号
《管轄違いの場合の取扱い 第16条 裁判所…》
は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認
に規定する行為をしようとする場合仲裁廷に対し 仲裁法 (2003年法律第138号)
第38条第1項
《仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、…》
当事者が合意により定めるところによる。 この場合において、1の国の法令が定められたときは、反対の意思が明示された場合を除き、当該定めは、抵触する内外の法令の適用関係を定めるその国の法令ではなく、事案に
の申立てをしようとする日
5項 第3項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同1の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
14条 (消費者庁長官への報告事項)
1項 法 第23条第4項の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、法第23条第4項第4号から第9号まで及び第11号に規定する行為に関連して当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(
第28条第2号
《公表する情報 第28条 法第39条第1項…》
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 判決確定判決と同1の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。又は裁判外の和解に当たらない事案であって、当該差止請求に関する相手
において「 改善措置情報 」という。)とする。
15条 (通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
1項 法 第23条第4項に規定するすべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものは、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に法第23条第4項前段に規定する事項、
第13条第2項
《2 法第23条第4項の規定による報告同項…》
第10号に掲げる場合に係るものを除く。は、法第41条第1項に規定する書面、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内
の 内容を示す書面 に記載された事項及び
第13条第3項
《3 法第23条第4項の規定による通知及び…》
報告それぞれ同項第10号に掲げる場合に係るものに限る。は、第16条に規定する行為をしようとする日の2週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 1 当該行為をしようと
(同条第5項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、すべての適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
2項 適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は、同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレスあてに送信しなければならない。
3項 法 第23条第4項の通知及び報告が第1項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時にすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
16条 (差止請求に関する手続に係る行為)
1項 法 第23条第4項第10号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
1号 請求の放棄
2号 請求の認諾
3号 裁判上の和解
4号 民事訴訟法
第284条
《控訴権の放棄 控訴をする権利は、放棄す…》
ることができる。
(同法第313条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄
5号 控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意
6号 控訴、上告又は 民事訴訟法
第318条第1項
《上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合…》
には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
の申立ての取下げ
7号 調停における合意
8号 仲裁法
第38条第1項
《仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、…》
当事者が合意により定めるところによる。 この場合において、1の国の法令が定められたときは、反対の意思が明示された場合を除き、当該定めは、抵触する内外の法令の適用関係を定めるその国の法令ではなく、事案に
の申立て
17条
1項 法 第23条第4項第11号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
1号 訴状(控訴状及び上告状を含む。)の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令
2号 前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
3号 再審の訴えの提起若しくは第1号の却下命令で確定したものに対する再審の申立て又はその再審の訴え若しくは再審の申立てについての決定の告知
4号 前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
5号 再審開始の決定が確定した場合における本案の裁判
6号 仲裁判断の取消しの申立てについての決定の告知
7号 前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
8号 保全異議又は保全取消しの申立てについての決定の告知
9号 前号の決定に対する保全抗告又はこれについての決定の告知
10号 訴えの変更、反訴の提起又は中間確認の訴えの提起
11号 附帯控訴又は附帯上告の提起
12号 移送に関する決定の告知
13号 前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
14号 請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解、調停における合意又は 仲裁法
第38条第1項
《仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、…》
当事者が合意により定めるところによる。 この場合において、1の国の法令が定められたときは、反対の意思が明示された場合を除き、当該定めは、抵触する内外の法令の適用関係を定めるその国の法令ではなく、事案に
の和解の効力を争う手続の開始又は当該手続の終了
15号 攻撃又は防御の方法の提出その他の差止請求に関する手続に係る行為であって、当該適格消費者団体が差止請求権の適切な行使又は適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から 法 第23条第4項の通知及び報告をすることを適当と認めたもの
18条 (伝達の方法)
1項 法 第23条第5項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 すべての適格消費者団体並びに消費者庁長官及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置
2号 書面の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
19条 (伝達事項)
1項 法 第23条第5項に規定する内閣府令で定める事項は、法第39条第1項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。
20条 (差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)
1項 法 第26条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 弁護士の資格その他の自己の有する資格
2号 法 第23条第4項第2号に規定する差止請求をする場合にあっては、請求の要旨及び紛争の要点
21条 (業務及び経理に関する帳簿書類)
1項 法 第30条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
1号 差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
2号 差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの
3号 消費者被害情報収集業務 の概要を記録したもの
4号 差止請求情報収集提供業務 の概要を記録したもの
5号 前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
6号 理事会の議事録並びに 法 第13条第3項第5号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
7号 会計簿
8号 会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び
第25条第1項第1号
《法第31条第2項第6号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項 イ 第21条第1項第8号イに規定する会費等については、そ
及び第2項第1号において「 会費等 」という。)について、次に掲げる事項を記録したもの
イ 会費等 (ロに規定する寄附金を除く。)の納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び
第25条第1項第1号
《法第31条第2項第6号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項 イ 第21条第1項第8号イに規定する会費等については、そ
イ(3)及び(4)において「 納入等 」という。)をした者の氏名、住所及び職業( 納入等 をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日
ロ 寄附金であってその寄附をした者の氏名を知ることができないもの(その寄附金を受け入れた時点における事業年度中の寄附をした者の氏名を知ることができない寄附金の総額が前事業年度の収入の総額の10分の1を超えない場合におけるものに限る。)を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額
ハ 会費等 について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(
第25条第1項第1号
《法第31条第2項第6号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項 イ 第21条第1項第8号イに規定する会費等については、そ
イ(2)及びロ(2)において「 会費等関係規定 」という。)
9号 法 第28条第1項各号に規定する財産上の利益の受領について記録したもの
2項 適格消費者団体が特定認定( 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (2013年法律第96号。以下「 消費者裁判手続特例法 」という。)
第71条第1項
《適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定以下…》
「特定認定」という。を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。
に規定する特定認定をいう。
第25条第2項
《2 裁判所は、前項の規定により届出期間又…》
は認否期間の伸長の決定をしたときは、簡易確定手続申立団体及び相手方に対し、その旨を通知しなければならない。
において同じ。)を受けて被害回復関係業務( 消費者裁判手続特例法 第71条第2項に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における 法 第30条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同1のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。
1号 被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
2号 被害回復裁判手続( 消費者裁判手続特例法 第2条第9号に規定する被害回復裁判手続をいう。第10号及び
第24条第2号
《重複する簡易確定手続開始の申立ての禁止 …》
第24条 簡易確定手続開始決定がされた事件については、特定適格消費者団体は、更に簡易確定手続開始の申立てをすることができない。
において同じ。)の概要及び結果を記録したもの
3号 消費者裁判手続特例法 第71条第2項第1号に掲げる業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの
4号 消費者裁判手続特例法 第71条第2項第1号に掲げる業務に付随する対象消費者等(消費者裁判手続特例法第26条第1項第10号に規定する対象消費者等をいう。
第25条第2項第2号
《2 適格消費者団体が特定認定を受けて被害…》
回復関係業務を行う場合における法第31条第2項第6号の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。 1 全ての収入について、その総額及び会費等、被害回復関係業務による事業
イにおいて同じ。)に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの
5号 前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
6号 消費者裁判手続特例法 第71条第4項第4号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
7号 消費者裁判手続特例法 第35条(消費者裁判手続特例法第57条第8項において準用する場合を含む。)により交付した書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)
8号 簡易確定手続授権契約( 消費者裁判手続特例法 第36条第1項に規定する簡易確定手続授権契約をいう。)及び訴訟授権契約(消費者裁判手続特例法第57条第4項に規定する訴訟授権契約をいう。)に関する契約書のつづり
9号 特定適格消費者団体が 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 (2015年内閣府令第62号)
第8条第1号
《業務規程の記載事項 第8条 法第71条第…》
5項法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 被害回復関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項 イ
ホに掲げる行為をすることについて、 消費者裁判手続特例法 第34条第1項及び第57条第1項の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する情報を記載した書面)のつづり
9_2号 消費者裁判手続特例法 第82条第2項に規定する契約に関する契約書その他の報酬の額又は算定方法及び支払方法を証する資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)のつづり
10号 被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
11号 被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
イ 委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
ロ 委託した業務の内容
ハ 委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
3項 適格消費者団体は、前2項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
22条
1項 削除
23条 (財務諸表等の備置き)
1項 適格消費者団体は、 法 第31条第2項の書類を、5年間事務所に備え置かなければならない。
24条 (役職員等名簿の記載事項)
1項 法 第31条第2項第3号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前事業年度における報酬の有無
2号 当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方又は被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容
25条 (経理に関する事項)
1項 法 第31条第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 全ての収入について、その総額及び 会費等 、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
イ 第21条第1項第8号
《法第30条に規定する内閣府令で定める業務…》
及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。 1 差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの 2 差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処
イに規定する 会費等 については、その種類及び当該種類ごとの次に掲げる事項
(1) 総額
(2) 会費等 関係規定
(3) 納入等 をした者の総数及び個人又は法人その他の団体の別
(4) 納入等 をした者(その納入等をした 会費等 の金額の事業年度中の合計額が60,000円を超える者に限る。)の氏名又は名称及び当該会費等の金額並びに納入等の年月日
ロ 第21条第1項第8号
《法第30条に規定する内閣府令で定める業務…》
及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。 1 差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの 2 差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処
ロに規定する寄附金については、次に掲げる事項
(1) 総額
(2) 会費等 関係規定
(3) 寄附金を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額
ハ 事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ニ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
2号 全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
2項 適格消費者団体が特定認定を受けて被害回復関係業務を行う場合における 法 第31条第2項第6号の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
1号 全ての収入について、その総額及び 会費等 、被害回復関係業務による事業収入、被害回復関係業務以外の業務による事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
イ 前項第1号イ、ロ及びニに掲げる事項
ロ 被害回復関係業務による事業収入については、その種類及び当該種類ごとの金額
ハ 被害回復関係業務以外の業務による事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引の相手方、取引金額その他その内容に関する事項
2号 全ての支出について、その総額及び被害回復関係業務に関する支出、その他の業務による支出別の金額並びに次に掲げる事項
イ 被害回復関係業務に関する支出については、その種類及び当該種類ごとの金額並びに対象消費者等に対する支出を除く支出について、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
ロ その他の業務による支出については、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
26条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法 第31条第3項第3号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
27条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法 第31条第3項第4号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。
1号 適格消費者団体の使用に係る電子計算機と 法 第31条第3項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
28条 (公表する情報)
1項 法 第39条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 判決(確定判決と同1の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解に当たらない事案であって、当該差止請求に関する相手方との間の協議が調ったと認められるものの概要
2号 当該判決、裁判外の和解又は前号の事案に関する 改善措置情報 の概要
29条
1項 法 第39条第2項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。ただし、第2号イに掲げる書類(事業報告書に限る。)に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受けた者の業務の遂行に支障を生ずるおそれのあるときにあっては、当該委託を受けた者の氏名又は名称を除いたものをもって足りるものとする。
1号 法 第16条第1項、法第19条第8項、法第20条第8項、法第21条第2項、法第34条第5項及び法第35条第10項の規定により公示した事項に係る情報
2号 次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
イ 法 第31条第5項の規定により提出された書類
ロ 定款
ハ 業務規程
ニ 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
30条 (情報の提供の請求)
1項 法 第40条第1項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第1項第1号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項。第8項において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
1号 当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 提供を受けようとする情報に係る事業者又は消費者紛争を特定するために必要な事項
3号 申請理由
4号 提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
5号 希望する情報提供の範囲
6号 希望する情報提供の実施の方法
2項 前項第3号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
3項 独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第1項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
4項 独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、消費生活相談に関する情報の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
5項 独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
6項 独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第1項の申請に係る情報が、 法 第40条第2項の規定又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
7項 独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費者の個人情報の保護に留意しなければならない。
8項 適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、 法 第40条第1項の規定による情報の提供を希望する旨及び第1項各号に掲げる事項を通知したときは、第1項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。
31条 (国民生活センター等が提供する情報)
1項 法 第40条第1項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 独立行政法人国民生活センターの消費生活相談に関する情報次に掲げる情報
イ 全国消費生活情報ネットワークシステム( 消費者安全法 (2009年法律第50号)
第12条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、行政…》
機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワークシステム行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める
に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
ロ 消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報
2号 独立行政法人国民生活センターの消費者紛争に関する情報独立行政法人国民生活センター 法 (2002年法律第123号)第3章第2節第2款の規定による和解の仲介の手続又は同節第3款の規定による仲裁の手続が終了した事案における経過及び結果の概要、当事者の主張の要旨その他の当該事案についての情報並びに当事者の氏名若しくは名称、住所又は連絡先についての情報であって、これらの手続の実施に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
3号 地方公共団体の消費生活相談に関する情報全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報のうち、当該地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下本号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて 法 第40条第1項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
2項 前条及び前項の規定は、独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。
32条 (書面の記載事項)
1項 法 第41条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
3号 被告となるべき者の氏名又は名称及び住所
4号 請求の年月日
5号 法 第41条第1項の請求である旨
6号 請求の要旨及び紛争の要点
2項 法 第41条第1項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。
33条 (訴訟手続の中止に係る通知)
1項 法 第46条第1項の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第12条の2第1項第2号本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(
第15条第1項
《法第23条第4項に規定するすべての適格消…》
費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものは、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に法第23条第4項前段に規定する
に規定する措置が講じられた場合にあっては、同項の記録媒体に記録された情報のうち当該書面に記載された事項に係るものを出力することにより作成された書面)を添付してするものとする。