特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第117号

略称: 最終処分法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第39条 《発起人 機構を設立するには、特定放射性…》 廃棄物の最終処分について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。 並びに附則第9条、 第16条 《最終処分の実施 機構は、発電用原子炉設…》 置者等が第11条第1項の拠出金前条第1項の規定による督促がされたときは、第11条第1項の拠出金及び前条第5項の延滞金。以下この条及び第58条第1項において同じ。又は第11条の2第1項の拠出金前条第1項 及び 第17条 《最終処分施設の閉鎖 機構は、その最終処…》 分施設において、前条の規定による特定放射性廃棄物の最終処分第56条第2項第1号の最終処分と同1の処分を含む。第19条において同じ。が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定 の規定公布の日

2号 第3条 《基本方針 経済産業大臣は、特定放射性廃…》 棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針以下「基本方針」という。を定め、これを公表しなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定める第4条 《最終処分計画 経済産業大臣は、基本方針…》 に即して、経済産業省令で定めるところにより、5年ごとに、10年を一期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画以下「最終処分計画」という。を定め、これを公表しなければならない。 2 最終処分計画にお 、第5章( 第39条 《発起人 機構を設立するには、特定放射性…》 廃棄物の最終処分について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。 並びに 第56条第1項第3号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 及び第4号並びに第2項第1号を除く。)、第6章、 第89条第6号 《第89条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第1項の承認を受けないで第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の第90条第4号 《第90条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の規定による確認を受けないで最終処分施設を閉鎖したとき。 2 第18条第1項の規定に違反して、記録を作 及び第5号並びに 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第78条の許可を受けないで資金管理業務の全部を廃止したとき。 2 第80条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載 から 第94条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、510,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第 まで並びに附則第6条から 第8条 《最終処分施設建設地の選定 機構は、最終…》 処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わな まで、 第11条 《拠出金 発電用原子炉設置者は、使用済燃…》 料の再処理その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最 及び 第13条 《変更手続 発電用原子炉設置者又は再処理…》 施設等設置者以下「発電用原子炉設置者等」という。であって前条第1項又は第2項の規定による届出をしたものは、第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経 から 第15条 《督促及び滞納処分 機構は、第11条第1…》 項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。 2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対 までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第4章第2節( 第20条 《安全の確保の規制 機構がこの法律の規定…》 に基づき第1種最終処分業務及び第2種最終処分業務以下「最終処分業務」という。並びに第56条第2項第1号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。 を除く。)、 第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処及び並びに第2号ハ及び並びに第2項第1号並びに 第90条第1号 《第90条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の規定による確認を受けないで最終処分施設を閉鎖したとき。 2 第18条第1項の規定に違反して、記録を作 から第3号までの規定 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律等の一部を改正する法律(2007年法律第84号。次条において「 改正法 」という。)の施行の日

2条 (拠出金に関する経過措置)

1項 改正法 第1条の規定による改正前のこの法律(附則第4条において「 旧法 」という。)第2条第1項に規定する 特定放射性廃棄物 附則第4条において「 旧特定放射性廃棄物 」という。)であって、この法律の施行の際現に 発電用原子炉 設置者である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づきその処分を他人に委託しているもの(附則第4条において「 委託 旧特定放射性廃棄物 」という。)については、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務第14条 《拠出金の納付等 発電用原子炉設置者等は…》 、各年ごとに、第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属す 及び 第15条 《督促及び滞納処分 機構は、第11条第1…》 項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。 2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対 の規定は、適用しない。

3条

1項 この法律の施行の際現に 発電用原子炉 設置者である者が 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第2項及び 第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1 の規定の適用については、 第11条第2項 《2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第…》 1種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年1月1日から同年12月31日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に 中「前年1月1日から同年12月31日までの間」とあるのは「この法律の施行の日の属する年の1月1日からこの法律の施行の日の前日までの間」と、 第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1 中「毎年3月1日(その年に発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1日)までに 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により」とあるのは「この法律の施行の日から3月以内に 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により」とする。

2項 この法律の施行の際現に 発電用原子炉 設置者である者が 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の規定により最初に納付すべき拠出金の次に納付すべき拠出金に対する同条第2項の規定の適用については、同項中「前年1月1日から同年12月31日までの間」とあるのは、「この法律の施行の日からその属する年の12月31日までの間」とする。

4条

1項 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 及び第2項並びに 第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1 の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその 発電用原子炉 の運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年の12月31日までの間の運転に伴って生じた 使用済燃料 の再処理後( 旧法 第2条第4項に規定する使用済燃料の再処理後をいう。)に生ずる 旧特定放射性廃棄物 委託旧特定放射性廃棄物 を除く。)がある発電用原子炉設置者である者は、当該旧特定放射性廃棄物の第1種 最終処分 業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から15年目に当たる年までの間毎年、1の 機構 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金を併せて納付する発電用原子炉設置者にあっては、その納付する機構と同1のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。

2項 第11条第2項 《2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第…》 1種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年1月1日から同年12月31日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に から第4項まで及び 第12条 《機構の名称等の届出 発電用原子炉設置者…》 は、その発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 次の各 から 第19条 《省令への委任 この節に定めるもののほか…》 、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第…》 1種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年1月1日から同年12月31日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に 中「前年1月1日から同年12月31日までの間の運転」とあるのは「運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年12月31日までの間の運転」と、「 第1種特定放射性廃棄物 及び当該 発電用原子炉 設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に輸入した第1種特定放射性廃棄物( 第2条第8項第2号 《8 この法律において「第1種特定放射性廃…》 棄物」とは、次に掲げる物をいう。 1 残存物を固型化した物 2 代替取得により取得した物 に掲げるものに限る。)の量」とあるのは「 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律等の一部を改正する法律(2007年法律第84号)第1条の規定による改正前のこの法律第2条第1項に規定する特定放射性廃棄物(この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づきその処分を他人に委託しているものを除く。)の量の15分の一」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される 第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1 の規定の適用については、同項中「毎年3月1日(その年に 発電用原子炉 設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1日)までに 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により」とあるのは、「この法律の施行の日から3月以内に 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により」とする。

5条

1項 この法律の施行の際現に 発電用原子炉 設置者である者に対する 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定の適用については、同項中「その発電用原子炉設置者となった日から」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。

6条 (機構の設立に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号の規定の施行の際現にその名称中に原子力発電環境整備 機構 という文字を用いている者については、 第36条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に原子力発…》 電環境整備機構という文字を用いてはならない。 の規定は、同号の規定の施行後6月間は、適用しない。

7条

1項 機構 の最初の事業年度は、 第63条 《事業年度 機構の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

8条

1項 機構 の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、 第64条 《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》 、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「特定放射性廃棄…》 物」とは、第1種特定放射性廃棄物及び第2種特定放射性廃棄物をいう。 2 この法律において「最終処分」とは、地下300メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染さ 及び 第3条 《基本方針 経済産業大臣は、特定放射性廃…》 棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針以下「基本方針」という。を定め、これを公表しなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定める を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第7条 《精密調査地区の選定 機構は、精密調査地…》 区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならな第8条 《最終処分施設建設地の選定 機構は、最終…》 処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わな第20条 《安全の確保の規制 機構がこの法律の規定…》 に基づき第1種最終処分業務及び第2種最終処分業務以下「最終処分業務」という。並びに第56条第2項第1号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。第22条 《中止命令等 経済産業大臣は、最終処分施…》 設を保護するため必要があると認めるときは、前条第6項の規定に違反し、又は同条第7項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若し第24条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体が行う土地の掘削については、第21条第6項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣第28条 《損失の補償 機構は、第21条第6項の許…》 可を得ることができないため、又は同条第7項の規定により許可に条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。第39条 《発起人 機構を設立するには、特定放射性…》 廃棄物の最終処分について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。第43条 《設立の登記 理事長となるべき者は、前条…》 の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。第88条 《 第21条第7項の規定により許可に付され…》 た条件に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:16号

17号 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律第79条第1項第2号

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《審査請求 この法律に基づいてした機構の…》 処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第47条の規定の適用につ第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《基本方針 経済産業大臣は、特定放射性廃…》 棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針以下「基本方針」という。を定め、これを公表しなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定める第7条 《精密調査地区の選定 機構は、精密調査地…》 区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならな第13条 《変更手続 発電用原子炉設置者又は再処理…》 施設等設置者以下「発電用原子炉設置者等」という。であって前条第1項又は第2項の規定による届出をしたものは、第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経第16条 《最終処分の実施 機構は、発電用原子炉設…》 置者等が第11条第1項の拠出金前条第1項の規定による督促がされたときは、第11条第1項の拠出金及び前条第5項の延滞金。以下この条及び第58条第1項において同じ。又は第11条の2第1項の拠出金前条第1項第19条 《省令への委任 この節に定めるもののほか…》 、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 及び 第24条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体が行う土地の掘削については、第21条第6項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣 並びに附則第2条第2項、 第37条 《登記 機構は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 から 第39条 《発起人 機構を設立するには、特定放射性…》 廃棄物の最終処分について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。 まで、 第41条 《 経済産業大臣は、設立の認可をしようとす…》 るときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 定第42条 《事務の引継ぎ 設立の認可があったときは…》 、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。第44条 《定款記載事項 機構の定款には、次の事項…》 を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項 5 評議員会に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 財務及び会計に第57条 《業務の委託 機構は、経済産業大臣の認可…》 を受けて、前条第1項第1号イからニまで及び第2号イからニまでに掲げる業務これらの業務に附帯する業務を含む。の一部を委託することができる。第66条 《区分経理 機構は、第1種最終処分業務に…》 係る経理及び第2種最終処分業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。第75条 《指定等 第58条第2項の規定による指定…》 は、営利を目的としない法人であって、次に掲げる業務以下「資金管理業務」という。を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、全国を通じて1個に限り、その者の同意を得て行わなければならない。 第76条 《資金管理業務規程 指定法人は、資金管理…》 業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす第78条 《業務の休廃止 指定法人は、経済産業大臣…》 の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第79条 《最終処分積立金の運用 指定法人は、次の…》 方法によるほか、最終処分積立金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関の信託第81条 《解任命令 経済産業大臣は、指定法人の役…》 員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第76条第1項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為を第84条 《報告及び立入検査 経済産業大臣は、この…》 法律の施行に必要な限度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査さ第85条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。第87条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第6項の規定に違反して土地を掘削した者 2 第22条の規定による命令に違反した者第89条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第1項の承認を受けないで第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を第93条 《 第36条第2項の規定に違反した者は、5…》 10,000円以下の過料に処する。 から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

附 則(2007年6月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、発電に関する原子力の…》 適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原 の規定による改正後の 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律(以下「 新最終処分法 」という。)第2条第16項に規定する 再処理施設等 設置者(以下単に「再処理施設等設置者」という。)である者が 新最終処分法 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の規定により最初に納付すべき拠出金に対する新最終処分法第11条の2第2項及び 第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1 の規定の適用については、新最終処分法第11条の2第2項第2号中「前年1月1日から同年12月31日までの間に行った 使用済燃料 の再処理」とあるのは「 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日࿸以下「 施行日 」という。)の属する年の1月1日から施行日の前日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年1月1日から同年12月31日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「施行日の属する年の1月1日から施行日の前日までの間に行った再処理施設等の解体」と、新最終処分法第14条第1項中「毎年3月1日(その年に 発電用原子炉 設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1日)までに 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定により」とあるのは「施行日から3月以内に 第12条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定め…》 る日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 発電用原子炉設置者 第2種特定放射性廃棄物 の規定により」とする。

2項 この法律の施行の際現に 再処理施設等 設置者である者が 新最終処分法 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の規定により最初に納付すべき拠出金の次に納付すべき拠出金に対する同条第2項の規定の適用については、同項第2号中「前年1月1日から同年12月31日までの間に行った 使用済燃料 の再処理」とあるのは「 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日からその属する年の12月31日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年1月1日から同年12月31日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「同法の施行の日からその属する年の12月31日までの間に行った再処理施設等の解体」とする。

3条

1項 新最終処分法 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 及び第2項並びに 第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1 の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその 再処理施設等 新最終処分法第2条第13項に規定する再処理施設等をいう。)の運転を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の12月31日までの間に行った 使用済燃料 の再処理(新最終処分法第2条第5項第1号に規定する使用済燃料の再処理をいう。又は特定加工(新最終処分法第2条第5項第2号に規定する特定加工をいう。)に伴い生じ、及びその再処理施設等の運転を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の12月31日までの間に行った再処理施設等の解体(新最終処分法第2条第5項第3号に規定する再処理施設等の解体をいう。)により生ずる 第2種特定放射性廃棄物 新最終処分法第2条第9項に規定する第2種特定放射性廃棄物をいう。)がある再処理施設等設置者である者は、当該第2種特定放射性廃棄物に係る新最終処分法第11条の2第1項に規定する第2種 最終処分 業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から30年目に当たる年までの間毎年、1の原子力発電環境整備 機構 新最終処分法第11条の2第1項の拠出金を併せて納付する再処理施設等設置者にあっては、その納付する原子力発電環境整備機構と同1のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。

2項 新最終処分法 第11条の2第2項 《2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第…》 2種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第2種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。 1 発電用原子炉設置者 その前年1月1 から第4項まで及び 第12条 《機構の名称等の届出 発電用原子炉設置者…》 は、その発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 次の各 から 第19条 《省令への委任 この節に定めるもののほか…》 、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、新最終処分法第11条の2第2項中「当該各号に定める 第2種特定放射性廃棄物 の量」とあるのは「当該各号に定める第2種特定放射性廃棄物の量の30分の一」と、同項第2号中「前年1月1日から同年12月31日までの間に行った 使用済燃料 の再処理」とあるのは「 再処理施設等 の運転の開始の日から 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の属する年の前年12月31日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年1月1日から同年12月31日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から同法の施行の日の属する年の前年12月31日までの間に行った再処理施設等の解体」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される 新最終処分法 第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1 の規定の適用については、同項中「毎年3月1日(その年に 発電用原子炉 設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1日)までに 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定により」とあるのは、「 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から3月以内に 第12条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定め…》 る日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 発電用原子炉設置者 第2種特定放射性廃棄物 の規定により」とする。

4条

1項 この法律の施行の際現に 再処理施設等 設置者である者に対する 新最終処分法 第12条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定め…》 る日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 発電用原子炉設置者 第2種特定放射性廃棄物 の規定の適用については、同項第2号中「再処理施設等設置者となった日」とあるのは、「 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日」とする。

8条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、発電に関する原子力の…》 適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原 から 第3条 《基本方針 経済産業大臣は、特定放射性廃…》 棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針以下「基本方針」という。を定め、これを公表しなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定める までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年7月22日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。

23条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

24条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《機構は、精密調査地区を選定しようとすると…》 きは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならない。 1 当該概要調査両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《実施計画 原子力発電環境整備機構以下「…》 機構」という。は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分計画に従い、特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 これを第6条 《概要調査地区の選定 機構は、概要調査地…》 区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画前条第1項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従い第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1第34条 《目的 機構は、発電に関する原子力の適正…》 な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的と 及び 第87条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第6項の規定に違反して土地を掘削した者 2 第22条の規定による命令に違反した者 の規定公布の日

2:3号

4号 附則第17条、 第21条 《最終処分施設の保護 経済産業大臣は、機…》 構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を保護区域として指定す から 第26条 《公害等調整委員会の裁定 第21条第6項…》 の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第9項の規定による経済産業大臣の処分許可貯留区域等の減少の処分及 まで、 第37条 《登記 機構は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。第39条 《発起人 機構を設立するには、特定放射性…》 廃棄物の最終処分について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。第41条 《 経済産業大臣は、設立の認可をしようとす…》 るときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 定 から 第48条 《 機構は、役員が前条の規定により役員とな…》 ることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 まで、 第50条 《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》 る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。第55条 《役員及び職員の公務員たる性質 役員及び…》 職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第61条 《業務方法書 機構は、業務の開始前に、業…》 務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。第65条 《財務諸表 機構は、毎事業年度、財産目録…》 、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に第67条 《借入金 機構は、経済産業大臣の認可を受…》 けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。 2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。 ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することが第71条 《解散 機構の解散については、別に法律で…》 定める。 及び 第78条 《業務の休廃止 指定法人は、経済産業大臣…》 の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定 施行日 から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月24日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第22条の規定公布の日

2号

3号 第2章第1節(試掘に係る部分に限る。)、同章第2節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第3節第3款、 第65条 《財務諸表 機構は、毎事業年度、財産目録…》 、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に試掘に係る部分に限る。)、同章第4節(試掘に係る部分に限る。)、第5章及び第6章(試掘に係る部分に限る。)、第131条(第1号( 第4条第1項 《経済産業大臣は、基本方針に即して、経済産…》 業省令で定めるところにより、5年ごとに、10年を一期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画以下「最終処分計画」という。を定め、これを公表しなければならない。第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。第14条第1項 《発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第1…》 1条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1 及び第120条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第132条第2項(試掘者に係る部分に限る。)、第133条(前号に掲げる規定及び 第10条第1項 《この章に定めるもののほか、概要調査地区等…》 の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第134条(試掘に係る部分に限る。並びに第137条第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに附則第7条、 第8条 《最終処分施設建設地の選定 機構は、最終…》 処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第5条第2項第3号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わな第10条 《省令への委任 この章に定めるもののほか…》 、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 から 第12条 《機構の名称等の届出 発電用原子炉設置者…》 は、その発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 次の各 まで、 第17条 《最終処分施設の閉鎖 機構は、その最終処…》 分施設において、前条の規定による特定放射性廃棄物の最終処分第56条第2項第1号の最終処分と同1の処分を含む。第19条において同じ。が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定 及び 第19条 《省令への委任 この節に定めるもののほか…》 、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 から 第21条 《最終処分施設の保護 経済産業大臣は、機…》 構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を保護区域として指定す までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第15条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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