小型船舶の登録等に関する法律《附則》

法番号:2001年法律第102号

略称: 小型船舶登録法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第22条 《登録測度事務規程 機構は、登録測度事務…》 の開始前に、登録測度事務に関する規程以下「登録測度事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をした 及び附則第7条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に航行の用に供している 小型船舶 以下「 現存船 」という。)については、 第3条 《登録の一般的効力 小型船舶は、小型船舶…》 登録原簿以下「原簿」という。に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。 ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 の規定は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。

1号 この法律の施行の際現に 船舶安全法 1933年法律第11号第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定による船舶検査証書又は同条第2項の規定による臨時航行許可証の交付を受けている船舶 施行日 以後最初に行われる同法第5条第1項第1号の定期検査、同項第2号の中間検査若しくは同項第3号の臨時検査が開始される日又は施行日から3年を経過した日のいずれか早い日

2号 その他の船舶 施行日 から3年を経過した日

3条

1項 国土交通大臣( 機構 登録測度事務 を行う場合にあっては、機構)は、 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規 の規定にかかわらず、国土交通省令で定める 現存船 については、 測度 を行わずに 新規登録 を行うことができる。

2項 前項の規定により 測度 を行わない場合における 第6条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規 及び第4号に掲げる事項の 原簿 への記載については、国土交通省令で定めるところにより行う。

4条

1項 小型船舶 等の整備の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する小型船舶等の整備を業とする者(以下「 指定整備業者 」という。)は、 第15条第1項 《小型船舶又はその船体若しくはその推進機関…》 以下「小型船舶等」という。の製造を業とする者以下「製造業者」という。以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式以下「船体識別番号等」という。を打刻してはならない。 の規定にかかわらず、 現存船 船体識別番号等 の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。

2項 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による 船体識別番号等 の打刻について準用する。

3項 第28条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、 の規定は、前項において準用する 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 の規定により届出をした 指定整備業者 に対する報告徴収及び立入検査について準用する。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第2項において準用する 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、 船体識別番号等 を打刻した者

2号 第2項において準用する 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の届出に係る事項…》 が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

3号 前項において準用する 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 前項において準用する 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

5条

1項 この法律の施行の際現に 現存船 の所有者であった者が行う当該現存船に係る 新規登録 の申請については、 第19条第4項 《4 譲受人は、新規登録又は移転登録の申請…》 をする場合には、申請書に譲渡証明書前項の規定により交付されたものを含む。を添付しなければならない。 の規定は、適用しない。

6条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、命令で定める。

7条 (準備行為)

1項 国土交通大臣は、 施行日 から 機構 登録測度事務 を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が登録測度事務を行う旨及び機構が登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示することができる。

2項 前項の公示があったときは、 第21条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により機構…》 に登録測度事務を行わせるときは、機構が登録測度事務を開始する日及び登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 の規定による公示があったものとみなす。

8条 (合衆国軍隊等の適用除外)

1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍並びに日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第1条 《目的 この法律は、小型船舶の所有権の公…》 証のための登録に関する制度等について定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与することを目的とする。 に規定する国際連合の軍隊には、 第3条 《登録の一般的効力 小型船舶は、小型船舶…》 登録原簿以下「原簿」という。に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。 ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。第8条 《船舶番号の表示の義務 小型船舶の所有者…》 は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。第15条 《製造業者による船体識別番号等の打刻 小…》 型船舶又はその船体若しくはその推進機関以下「小型船舶等」という。の製造を業とする者以下「製造業者」という。以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式以下「船体識別番号等」という。を打刻してはならない。第17条 《打刻の塗抹等の禁止 何人も、船体識別番…》 号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。 ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻 から 第19条 《譲渡証明書 小型船舶を譲渡する者は、当…》 該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面以下「譲渡証明書」という。を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 船体識別番号 3 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 まで、 第25条第1項 《日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交…》 通大臣から有効な国籍証明書当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国 及び 第28条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、 の規定は、適用しない。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《登録小型船舶に対する強制執行等 登録小…》 型船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。 ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《打刻の塗抹等の禁止 何人も、船体識別番…》 号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。 ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻第35条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条第1項の規定に違反した者 2 第17条の規定に違反して、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別 、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、 第5条 《原簿 原簿は、その全部又は一部を磁気デ…》 ィスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。第6条 《新規登録及び測度 登録を受けていない小…》 型船舶の登録以下「新規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合第7条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。第3項を除く。)、 第13条 《原簿の記録等の保存 抹消登録を行った小…》 型船舶に係る原簿の記録は、当該抹消登録を行った日から10年間保存しなければならない。 2 小型船舶の登録に係る申請書及び第19条第1項に規定する譲渡証明書その他の添付書類は、当該申請があった日から5年第14条 《登録事項証明書等 何人も、国土交通大臣…》 に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面以下「登録事項証明書等」という。の交付を請求することができる。第18条 《職権による打刻等 国土交通大臣は、小型…》 船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船体識別番号等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することがで 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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