地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令《本則》

法番号:2001年総務省令第109号

略称: 地財法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令

附則 >   別表など >  

制定文 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の5の2第1項の規定に基づき、 地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令 を次のように定める。


1条 (地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法)

1項 地方財政法 以下「」という。)第33条の5の2第1項の額は、道府県にあつては第1号に掲げる額と、市町村にあつては第2号に掲げる額とする。

1号 当該道府県の控除前財源不足額( 地方交付税法 1950年法律第211号)附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における同法第11条の規定によつて算定した基準財政需要額が同法第14条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条及び 第3条 《都及び特別区の特例 都に係る法第33条…》 の5の2第1項の額は、その全区域を道府県とみなして第1条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る同項の額は、特別区の存する区域を市町村とみなして第1条の規定を適用して算定した額を控除前財源不足額に において同じ。)に当該道府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの5分の1の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条及び 第3条 《都及び特別区の特例 都に係る法第33条…》 の5の2第1項の額は、その全区域を道府県とみなして第1条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る同項の額は、特別区の存する区域を市町村とみなして第1条の規定を適用して算定した額を控除前財源不足額に において「 補正指数 」という。)に別表第1のAに定める当該 補正指数 の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に0・253を乗じて得た率(ただし、当該率が0・75を超える場合は、0・75とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)に、0・9,951,426を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。

2023年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第5号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2022年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2021年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2020年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第8号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

令和元年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第6号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2号 当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の 補正指数 に別表第2のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が1・0の場合に得た数を超える場合は、補正指数が1・0の場合に得た数とする。)に0・251を乗じて得た率(ただし、当該率が0・85を超える場合は、0・85とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)に、0・9,946,396を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。

2項 2,399,000,035,504,000円と各道府県について前項第1号に掲げる額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号に掲げる額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。

3項 2,144,000,087,799,000円と各市町村について第1項第2号に掲げる額(ただし、合併市町村( 普通交付税に関する省令 1962年自治省令第17号。以下「 普通交付税省令 」という。第48条第1項 《新市町村のうち1999年4月1日から20…》 05年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第2条第1項の市町村の合併又は2005年4 の規定の適用を受ける市町村をいう。以下同じ。)にあつては次条の規定によつて算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。

2条 (合併市町村の特例)

1項 合併市町村に係る第33条の5の2第1項の額は、次の算式によつて算定した額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

2項 合併関係市町村に係る第33条の5の2第1項の額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第4項に規定する当該合併関係市町村に係る 補正指数 に別表第2のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が1・0の場合に得た数を超える場合は、補正指数が1・0の場合に得た数とする。)に0・251を乗じて得た率(ただし、当該率が0・85を超える場合は、0・85とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)に、0・9,946,396を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

3項 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の4月1日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ 普通交付税省令 附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第49条の規定をもつて算定した基準財政需要額が普通交付税省令第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額によりあん分した額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

4項 合併関係市町村に係る 補正指数 は、第1号から第5号までに掲げる数値(ただし、2023年4月2日から2024年4月1日までに行われた 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第2条第1項 《この法律において「市町村の合併」とは、二…》 以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。 の市町村の合併(以下「 法適用合併 」という。)に係る合併関係市町村にあつては、前条第1項第1号イからホまでに掲げる数値、2022年4月2日から2023年4月1日までに行われた 法適用合併 に係る合併関係市町村にあつては、第1号及び同項第1号ロからホまでに掲げる数値、2021年4月2日から2022年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第1号及び第2号並びに同項第1号ハからホまでに掲げる数値、2020年4月2日から2021年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第1号から第3号まで並びに同項第1号ニ及びホに掲げる数値、2019年4月2日から2020年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第1号から第4号まで及び同項第1号ホに掲げる数値)を合算したものの5分の1の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

1号 2023年度における 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(2024年総務省令第75号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の14の3第10項、附則第19条の14の4第9項、附則第19条の14の5第9項、附則第19条の14の6第6項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2号 2022年度における 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(2023年総務省令第61号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の14の3第10項、附則第19条の14の4第9項、附則第19条の14の5第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3号 2021年度における 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(2022年総務省令第50号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の14の3第10項、附則第19条の14の4第9項、附則第19条の14の5第9項、附則第19条の14の6第4項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

4号 2020年度における 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(2021年総務省令第76号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の14の3第10項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

5号 令和元年度における 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(2020年総務省令第72号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3条 (都及び特別区の特例)

1項 都に係る第33条の5の2第1項の額は、その全区域を道府県とみなして 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。 の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る同項の額は、特別区の存する区域を市町村とみなして 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。 の規定を適用して算定した額を控除前財源不足額に準ずるものとして総務大臣が調査した額により特別区ごとに按分した額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

2項 前項の場合において、特別区の存する区域を市町村とみなして 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。 の規定を適用して算定した額と同項の規定によつて特別区ごとに按分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定によつて特別区ごとに按分した額の最も大きい特別区の第33条の5の2第1項の額に加算し、又はこれから減額する。

3項 第1項の場合において、都及び特別区に係る控除前財源不足額については次の各号の場合に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 都の全区域を道府県とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「 都控除前財源不足額 」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「 特別区控除前財源不足額 」という。)が零を下回る場合

都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額零

特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額零

2号 都控除前財源不足額 が零以上であり、かつ、 特別区控除前財源不足額 が零以上の場合

都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額

特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 特別区控除前財源不足額

3号 都控除前財源不足額 が零以上であり、かつ、 特別区控除前財源不足額 が零を下回る場合

都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額 及び 特別区控除前財源不足額 の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。

特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額零

4号 都控除前財源不足額 が零を下回り、かつ、 特別区控除前財源不足額 が零以上の場合

都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額零

特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額 及び 特別区控除前財源不足額 の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。

4条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、第33条の5の2第1項の額の算定方法については、 地方交付税法 附則第6条の3に規定する2024年度における基準財政需要額の算定方法の特例に係る控除額の算定方法の例による。

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