普通交付税に関する省令《本則》

法番号:1962年自治省令第17号

附則 >   別表など >  

制定文 地方交付税法 1950年法律第211号)、 地方交付税法 の一部を改正する等の法律(1962年法律第59号)附則第3項及び第4項、新市町村建設促進法(1956年法律第164号)第23条及び附則第6項(新産業都市建設促進法(1962年法律第117号)第24条第7号及び市の合併の特例に関する法律(1962年法律第118号)第3条第1項第10号(同法附則第5項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)、 低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号第5条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物 、産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号)第6条並びに新産業都市建設促進法第22条の規定に基づき、並びに 地方交付税法 の規定を実施するため、地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち 普通交付税 以下「 普通交付税 」という。)に関しては、 地方交付税法 以下「」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (特別区の存する区域への準用)

1項 特別区 の存する区域(以下「 特別区 」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。

3条 (普通交付税の算定に関する資料)

1項 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2項 市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

3項 地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

1号 道路の面積及び道路の延長

2号 河川の延長

3号 港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長及び外郭施設の延長

4号 市町村が管理する都市公園の面積

5号 恩給受給権者数

6号 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について 地方財政法 1948年法律第109号第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金

7号 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

8号 1992年度から1998年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金

4項 地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる補正係数の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

1号 港湾事業費(漁港事業費を含む。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

2号 河川事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

3号 地方公営交通事業の再建のため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

4号 地下鉄事業債に係る支払利息の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

5号 地下高速鉄道の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

6号 地下高速鉄道の緊急整備に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

7号 新住宅市街地開発事業又は土地区画整理事業により開発又は造成される市街地の居住者及び空港の利用者の利用のために建設される鉄道又は軌道(以下「 ニュータウン鉄道等 」という。)の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

8号 上水道事業の水源開発及び広域化対策並びにそれらに係る事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

9号 上水道高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業の事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

10号 簡易水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

11号 公園緑地事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

12号 下水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

13号 空港整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

14号 地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

15号 義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

16号 立替施行に係る義務教育施設の譲受代金の年次支払額

17号 病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

18号 公立大学附属病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

19号 清掃施設整備事業費(用地取得費及び清掃運搬施設等整備事業費を除く。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

20号 立替施行に係る清掃施設の譲受代金の年次支払額

21号 産炭地域開発就労事業費、炭鉱離職者緊急就労対策事業費、特定地域開発就労事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業費、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業費及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

22号 災害対策基本法 1961年法律第223号第102条第1項 《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》 める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ 各号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

23号 市町村が管理する農道の延長

4条 (端数計算)

1項 基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

2章 基準財政需要額の算定方法

5条 (測定単位の数値の算定方法)

1項 第12条第1項 《地方行政に要する経費のうち各地方団体の財…》 政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの次項において「個別算定経費」という。の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定 の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2項 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更後の関係地方団体の数値は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める数値とする。

1号 人口都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村の人口の合計数、市町村にあつては 地方自治法施行令 1947年政令第16号第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定によつて都道府県知事の告示した人口

2号 面積廃置分合後のそれぞれの面積又は廃置分合若しくは境界変更に係る区域の面積を関係地方団体の面積に加え、若しくは関係地方団体の面積から減じた面積

3号 前2号に掲げるもの以外の測定単位の数値 地方自治法施行令 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定による方法に準じて算定した数値

3項 第1項の表第13号から第27号までの規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の4月2日以後5月1日までの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつたため当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、小学校就学前子ども、児童、生徒又は学生があるときは、当該幼児、小学校就学前子ども、児童、生徒又は学生の数は、当該年度の4月1日現在において通学していた学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団体の数値とし、当該児童、生徒又は学生を有する学級及び学校の数並びに当該学校の教職員数は、児童数、生徒数又は学生数によつて関係地方団体に按分した数値(都道府県の端数処理については整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、市町村の端数処理については 第49条第2項第7号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に から第13号までの規定を準用する。)とする。

4項 第1項及び第2項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、特別の定めがある場合のほか、算定の過程及び算定した数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

6条 (補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)

1項 第13条第2項 《2 前項の測定単位の数値の補正以下「種別…》 補正」という。は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。 、第4項及び第6項の規定による率は、別表第1に定めるところによる。

2項 種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3項 種別補正を行う場合並びに段階補正及び都道府県に係る普通態容補正( 第13条第4項第3号 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測及びロの規定による態容補正をいう。以下同じ。)を行う場合において、別表第1に定める率を乗じた後のそれぞれの数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積及び市町村の「高等学校費」に係る教職員数について種別補正を行う場合においては種別補正後の数値の小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

4項 段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正( 第13条第4項第3号 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測 ハの規定による態容補正のうち経常経費に係るものをいう。以下同じ。)、投資態容補正(法第13条第4項第3号ハの規定による態容補正のうち投資的経費に係るものをいう。以下同じ。)、寒冷補正、 第15条 《数値急増補正 法第13条第10項の規定…》 による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄 の数値急増補正、 第16条 《数値急減補正 法第13条第10項の規定…》 により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄 の数値急減補正及び 第17条 《「災害復旧費」に係る補正の方法 法第1…》 3条第11項の規定による補正は、「災害復旧費」のうち単独災害復旧事業債償還費地方交付税法等の一部を改正する法律1982年法律第45号第3条の規定による改正前の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助 の「災害復旧費」の補正に係る補正係数を算定する場合においては、当該補正係数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

5項 段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正、投資態容補正、寒冷補正、 第15条 《数値急増補正 法第13条第10項の規定…》 による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄 の数値急増補正及び 第16条 《数値急減補正 法第13条第10項の規定…》 により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄 の数値急減補正のうち二以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を別表第一(3)に定めるところにより連乗又は加算した率による。

6項 前項の規定によつてそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛け放しとし、連乗した後の数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

7項 測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積、小学校及び中学校の学校数並びに市町村の「高等学校費」に係る教職員数については、小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

7条 (種別補正に用いる種別)

1項 種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。

2項 「港湾費」の測定単位について種別補正を行なう場合においては、港湾ごとの当該年度の4月1日現在における種別によつて補正するものとする。

3項 地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち面積を測定単位とするものに係る種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。

8条 (段階補正係数の算定方法)

1項 次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。

2項 市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二(2)に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。

1号 消防費

2号 その他の土木費

3号 その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの

4号 社会福祉費

5号 保健衛生費

6号 高齢者保健福祉費のうち65歳以上人口を測定単位とするもの

7号 農業行政費

8号 商工行政費

9号 徴税費

10号 戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの

11号 戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの

3項 市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合において、段階補正係数が15・0を超えるときは、15・0とする。

9条 (密度及び密度補正係数の算定方法)

1項 密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。

2項 前項の規定によつて密度補正に用いる密度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域(以下この項において「 算定期日における区域 」という。)と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間(以下この項において「 調査日等 」と総称する。)における数値によることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該地方団体の当該数値は、当該地方団体が 調査日等 において 算定期日における区域 をもつて存在していたものと仮定してそれぞれの規定により算定した数値とする。ただし、総務大臣が当該境界変更に係る区域の面積及び人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、本文の規定を適用しないことができる。

3項 「下水道費」及び「特別支援学校費」に係る密度補正係数は、それぞれ当該測定単位に係る密度に1を加えた率とする。

4項 「消防費」の密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に1を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度に1を加えた率とする。

5項 都道府県の「その他の土木費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗じる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度から0・80を控除した数に1を加えた率とする。

6項 市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から0・77を控除した数に1を加えた率とする。

7項 市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から0・50を控除して得た率とを合算した率に1を加えた率とする。

8項 市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から0・98を控除して得た率とを合算した率に1を加えた率とする。

9項 都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から0・307を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から0・84を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から0・91を控除した数を合算した率に1を加えた率とする。

10項 市町村の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から0・51を控除した数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅱの密度から0・8を控除した数を合算した率に1を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Ⅲの密度から0・188を控除した数に1を加えた率とし、密度補正Ⅳ係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

11項 都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第2の5に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から4・967を控除した数に0・155を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から1・461を控除した数に0・69を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に1を加えた率とする。

12項 市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から4・966を控除した数に0・155を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から1・461を控除した数に0・84を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に1を加えた率とする。

13項 都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式ア(1)に係る密度補正の密度から0・119を控除した数、当該測定単位に係る算式ア(2)に係る密度補正の密度から0・82を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から0・133を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から0・15を控除した数、当該測定単位に係る算式エ(1)に係る密度補正の密度から0・58を控除した数、算式エ(2)に係る密度補正の密度から0・253を控除した数、算式エ(3)に係る密度補正の密度から0・41を控除した数、算式オに係る密度補正の密度から0・20を控除した数、算式カに係る密度補正の密度から0・5を控除した数及び算式キに係る密度補正の密度から0・6を控除した数を合算した率に1を加えた率とする。

14項 市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式ア(1)に係る密度補正の密度から0・178を控除した数に0・554を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ア(2)に係る密度補正の密度から0・353を控除した数に0・254を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ(1)に係る密度補正の密度から0・622を控除した数に0・139を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ(2)に係る密度補正の密度から0・942を控除した数に0・63を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から0・47を控除した数に0・553を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から0・96を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補正の密度から市(福祉事務所設置町村を含む。)にあつては0・45を控除した数、当該測定単位に係る算式カ(1)に係る密度補正の密度から0・42を控除した数、算式カ(2)に係る密度補正の密度から0・183を控除した数、算式カ(3)に係る密度補正の密度から0・30を控除した数、算式キに係る密度補正の密度から0・15を控除した数及び算式クに係る密度補正の密度から0・395を控除した数に0・11を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に1を加えた率とする。

15項 「衛生費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該都道府県の人口(指定都市、中核市、 特別区 及び保健所設置市(以下この項において「 保健所設置市等 」という。)を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の人口から 保健所設置市等 の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この項及び別表第1において「 保健所設置市等以外の区域に係る人口密度 」という。)に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から0・46を控除した数に算式イに係る密度補正の密度を合計した数に1を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅲの密度から0・169を控除して得た数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅲの密度から0・35を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補正Ⅲの密度から0・53を控除した数及び当該測定単位に係る算式カに係る密度補正Ⅲの密度から0・311を控除した数とを合算した率に1を加えた率とする。

16項 「保健衛生費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から0・49を控除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から0・101を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から0・64を控除した数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅱの密度から0・94を控除した数及び当該測定単位に係る算式オに係る密度補正Ⅱの密度とを合算した率に1を加えた率とする。

17項 都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち、65歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から0・870を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から0・19を控除した数とを合算した率に1を加えた率とし、75歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から0・153を控除した率に1を加えた率とする。

18項 市町村の「高齢者保健福祉費」のうち、65歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から0・12を控除した数に、4・42を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から0・660を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から0・16を控除した数とを合算した率に1を加えた率とし、75歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から0・58を控除した率に1を加えた率とする。

19項 「清掃費」の密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に1を加えた率とする。

20項 都道府県の「農業行政費」に係る密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から0・575を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度から0・726を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とし、密度補正Ⅳ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅳの密度から0・400を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とする。

21項 市町村の「農業行政費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度から0・933を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に1を加えた率とする。

22項 都道府県の「林野行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から0・749を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とする。

23項 市町村の「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度から0・101に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に0・4を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から0・51に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に1を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度から0・361に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に1を加えた率とする。

24項 市町村の「徴税費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

25項 「戸籍住民基本台帳費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

26項 都道府県の「地域振興費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度に1を加えた率とする。

27項 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正Ⅰ係数及び密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰ係数の密度及び密度補正Ⅲ係数の密度に1を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

10条 (普通態容補正係数の算定方法)

1項 都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第1に定める率とする。

2項 都道府県の「小学校費」、「中学校費」及び「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものの普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の市(「小学校費」及び「中学校費」にあつては、指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の地域手当の級地につき別表第1に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口(「小学校費」及び「中学校費」にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。)で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(「中学校費」にあつては当該率に第1号の規定により算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものにあつては当該率に第2号の規定により算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)とする。ただし、当該率が1・0に満たないときは、1・0とする。

1号 次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2号 次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3項 都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

4項 都道府県の「社会福祉費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

5項 都道府県の「衛生費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、 特別区 及び保健所設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

6項 都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

7項 都道府県の「商工行政費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の中小企業支援市及び中小企業支援市の区域以外の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

8項 都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第1のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第1のBに定める率に一、七〇〇、0を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(4・0を超えるときは、4・0とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、0人以上のものにあつては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に1・209を乗じて得た率(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から6・32,198を控除して得た率を、その他の都道府県にあつては1・0を乗じて得た率とする。ただし、当該率が1・0に満たないときは、1・0とする。

9項 都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする。

1号 当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式Ⅰによつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第1に定める乗率Aを当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式Ⅱによつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2号 当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Ⅰによつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第1に定める乗数Bを当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、0人を超える場合にあつては、五〇、0人とする。以下この号において同じ。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県の人口に0・543を乗じて得た数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

10項 前項第1号の算式Ⅰの符号において、級別は、 へき地教育振興法 1954年法律第143号第5条の2 《へき地手当等 都道府県地方自治法194…》 7年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。は、条例で定めるところに の規定によつて条例で指定された2022年4月1日現在における級別によるものとする。ただし、 へき地教育振興法施行規則 に規定する基準を満たすものに限る。

11項 第9項第1号の算式Ⅰの符号において、教職員数は、 学校基本調査規則 によつて調査した2022年5月1日現在における教職員数で 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。

12項 第9項第1号の算式Ⅰの符号において、市町村が組織する組合立の学校に在勤する教職員の数は、当該組合を組織する市町村に居住する児童数又は生徒数で按分し、当該按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を関係市町村の教職員数とする。この場合において、級別は、当該学校の級別による。

13項 市町村の経費に係る普通態容補正係数(「その他教育費」及び「社会福祉費」にあつては、普通態容補正Ⅰ係数)は、次項から第22項までに定めるもののほか、第1号及び第2号の規定により算定した率を合算した率(「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあつては当該合算した率に1を加えた率)とする。ただし、次項から第22項までの規定による率又は当該合算した率が1・0に満たないときは、1・〇〇〇(「社会福祉費」に係る町村の普通態容補正Ⅰ係数にあつては、0・916に満たないときは、0・九一六)とする。

1号 当該市町村の評点(次条第1項第1号の規定により算定した市町村の種地に係る点数の合計数をいう。以下同じ。)に別表第一(種地)のAに定める率を乗じて得た率と同表第一(種地)のBに定める率とを合算した率(同表の注において別に定められた率がある場合にあつては、当該定められた率とする。

2号 当該市町村の地域手当の級地につき別表第一(給与差等)に定める率

14項 「下水道費」に係る人口集中地区人口を有しない市町村の普通態容補正係数については、前項ただし書の規定は適用しない。

15項 市町村の「港湾費」、「小学校費」及び「中学校費」に係る普通態容補正係数並びに「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするもの、「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の地域手当の級地につき、別表第一(給与差等)に定める率とする。

16項 市町村の「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

17項 市町村の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

18項 市町村の「社会福祉費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

19項 市町村の「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村について次条第1項第2号又は第3号の規定によつて定められる級地に係る別表第1に定めるそれぞれの普通態容補正Ⅱの率とする。

20項 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の評点に別表第1のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。

21項 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村の評点に別表第1のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

22項 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、次条第1項第4号()に掲げる市町村(以下この項において「 隔遠地市町村 」という。)について次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とする。

11条 (普通態容補正に用いる地域区分)

1項 第13条第8項 《8 態容補正を行う場合には、第4項第3号…》 の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。 の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによる。

1号 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分()、(及び)に定めるところにより、市町村をⅠの地域(1種地から10種地まで及びⅡの地域(1種地から10種地まで)に区分する。

(一) 次の(1)、(2)、(3及び4)に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをⅠの地域10種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをⅠの地域9種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをⅠの地域8種地、七五〇点以上八五〇点未満となるものをⅠの地域7種地、六五〇点以上七五〇点未満となるものをⅠの地域6種地、五五〇点以上六五〇点未満となるものをⅠの地域5種地、四五〇点以上五五〇点未満となるものをⅠの地域4種地、三五〇点以上四五〇点未満となるものをⅠの地域3種地、二〇〇点以上三五〇点未満となるものをⅠの地域2種地、二〇〇点未満となるもののうち市及び 国勢調査令 によつて調査した2020年10月1日現在における人口集中地区人口(以下「 2020年人口集中地区人口 」という。)を有する町村をⅠの地域1種地とする。

(1) 2020年人口集中地区人口 に係る点数次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が75に満たないときは当該数を75とし、当該数が600を超えるときは当該数を600とする。

(2) 経済構造に係る点数次の表のBの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。

(3) 宅地平均価格指数に係る点数次の表のCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が50を超えるときは、当該数を50とする。

(4) 昼間流入人口に係る点数次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数が300を超えるときは当該数を300とする。

(二) 次の(1)、(2)、(3及び4)に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをⅡの地域10種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをⅡの地域9種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをⅡの地域8種地、八〇〇点以上八五〇点未満となるものをⅡの地域7種地、七五〇点以上八〇〇点未満となるものをⅡの地域6種地、七〇〇点以上七五〇点未満となるものをⅡの地域5種地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものをⅡの地域4種地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものをⅡの地域3種地、三五〇点以上五〇〇点未満となるものをⅡの地域2種地、三五〇点未満となるものをⅡの地域1種地とする。

(1) Ⅰの地域からの距離に係る点数次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が負数となるときは、当該数を零とする。

(2) 昼間流出人口比率に係る点数次の表の昼間流出人口区分欄ごとのCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数は、昼間流出人口が一、100人未満の市町村にあつては二〇〇点、昼間流出人口が一、100人以上四一、0人未満の市町村にあつては二五〇点、昼間流出人口が四一、0人以上の市町村にあつては三〇〇点をもつてそれぞれ上限とする。

(3) 経済構造に係る点数次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。

(4) 宅地平均価格指数に係る点数次の表のEの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が200を超えるときは、当該数を200とする。

(三) )に定めるところによりⅠの地域に該当することとなる市町村にあつては、市町村の普通態容補正係数を算定する場合における市町村の種類の区分は、該当するⅠの地域又はⅡの地域の種地のうち当該市町村の長が選択する種地とする。ただし、当該市町村以外の市町村について()の(1)に定めるところにより点数を算定する場合には、当該市町村の長がⅡの地域の種地を選択したときも当該市町村をⅠの地域とみなすことができる。

2号 農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分次の(及び)に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級地とする。

(一) 農業就業者数比率( 国勢調査令 によつて調査した2020年10月1日現在における産業分類別就業者数(以下「 2020年産業分類別就業者数 」という。)のうちA農業、林業のうち農業に係る就業者数を 2020年産業分類別就業者数 の総数で除して得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。

(二) 耕地比率(2020年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積に牧場の面積に0・1を乗じて得た面積を加えた面積を田畑の面積に牧場の面積に0・1を乗じて得た面積を加えた面積と宅地の面積との合計数で除して得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。

3号 林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分次の(及び)に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が、九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級地とする。

(一) 林業等就業者数比率( 2020年産業分類別就業者数 のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の就業者数の合計数を2020年産業分類別就業者数の総数で除して得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。

(二) 林野面積比率( 農林業センサス規則 によつて調査した2020年2月1日現在における「林野面積」の「合計」の面積(以下「 林野面積の総数 」という。)を面積( 第5条第1項 《都道府県知事は、総務省令で定めるところに…》 より、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておか の表中二1の面積をいう。)で除して得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。

4号 行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分次の()に掲げる市町村について、次の()による級地により区分する。

(一) 級地区分を行う市町村

(1) 当該市町村役場の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち 地方税法 第411条 《固定資産の価格等の登録 市町村長は、前…》 条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固 の規定により2007年度分の固定資産課税台帳に登録された宅地の3・三平方メートル当たりの価格が最高である地点にあるものとみなす。)から当該市町村を包括する都道府県の都道府県庁の所在地(以下「 県庁所在地 」という。)までの距離(最も経済的な経路又は方法により旅行する場合の距離とする。この場合において、距離は、鉄道によることができる区間にあつては 鉄道事業法 1986年法律第92号第13条 《車両の確認 鉄道運送事業者第1種鉄道事…》 業の許可を受けた者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営 に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程とし、鉄道によることができない区間にあつては水路については海上保安庁の調に係る距離表による路程の、陸路については実距離のそれぞれ二倍として計算し、1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。)が200キロメートル以上の市町村

(2) 1)に掲げる市町村以外の市町村で当該市町村の職員が 県庁所在地 において開かれる1日の会議に出席するために通常二泊3日の旅行を要するものとして総務大臣が指定した市町村

(二) 級地区分の方法()に掲げる市町村は、一級地から六級地までに区分し、当該各市町村につき、次に掲げる市町村役場の所在地と 県庁所在地 との距離、市町村役場の所在地と支庁所在地との距離及び離島事情ごとに次に定めるところによつて算定した点数(一点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数が、八〇〇点以上となるものを六級地、六〇〇点以上八〇〇点未満となるものを五級地、四〇〇点以上六〇〇点未満となるものを四級地、二〇〇点以上四〇〇点未満となるものを三級地、一〇〇点以上二〇〇点未満となるものを二級地、一〇〇点未満となるものを一級地とする。

(1) 市町村役場の所在地と 県庁所在地 との距離

(2) 市町村役場の所在地と支庁所在地との距離(市町村役場の所在地と当該市町村を包括する都道府県の直近の支庁若しくは地方事務所又はこれらに類するもの(これらの事務所がない場合には、当該市町村を包括する都道府県の 県庁所在地 とする。)との距離をいう。

(3) 離島事情(離島に係る市町村()に掲げる市町村のうちその区域の一部又は全部につき 離島振興法 、奄美振興法又は 小笠原諸島振興開発特別措置法 の適用を受ける市町村(当該市町村役場が当該市町村の区域内でこれらの法律の適用を受けない地域にある市町村を除く。)をいう。)について、2007年4月1日現在において当該市町村の区域内に所在する辺地( 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「辺地」とは、交通条件及…》 び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。 の辺地をいう。以下この号において同じ。)ごとに総務大臣が調査した同日現在の住民基本台帳登載人口を基礎として次の算式によつて算定した点数をいう。

5号 法令に基づく行政権能等の差による地域区分「都市計画費」にあつては指定都市、中核市、施行時特例市( 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条の施行時特例市をいう。以下同じ。及びその他の市町村、市町村の「その他の土木費」にあつては 特別区 、宅地造成等規制指定都市( 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第10条 《 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ…》 、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域こ の規定に基づき指定された宅地造成等工事規制区域を包括する指定都市をいう。以下同じ。)、その他の指定都市、宅地造成等規制中核市( 宅地造成及び特定盛土等規制法 第10条 《 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ…》 、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域こ の規定に基づき指定された宅地造成等工事規制区域を包括する中核市をいう。以下同じ。)、その他の中核市、施行時特例市、別表第3の3に掲げる建築主事設置市( 建築基準法 1950年法律第201号第4条第1項 《政令で指定する人口二十五万以上の市は、そ…》 の長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。をつかさどらせるために、建築 又は第2項の規定に基づき建築主事を置く市(特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。)をいう。以下同じ。)、同表に掲げる 建築基準法 第97条の2 《市町村の建築主事等の特例 第4条第1項…》 の市以外の市又は町村においては、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置く の規定により建築主事を置く市町村(以下「 限定特定行政庁設置市町村 」という。及びその他の市町村、都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「生活保護費」にあつては指定都市、中核市及びその他の市(福祉事務所設置町村を含む。)、都道府県の「社会福祉費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村、市町村の「社会福祉費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。並びにその他の町村、「衛生費」及び「保健衛生費」にあつては特別区及び保健所設置市、指定都市、中核市並びにその他の市町村、都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「商工行政費」にあつては中小企業支援市、 計量法施行令 1993年政令第329号第4条 《特定市町村 法第10条第2項の政令で定…》 める市町村又は特別区以下「特定市町村」という。は、別表第1のとおりとする。 に規定する市のうち中小企業支援市以外のもの(以下「 計量市 」という。及びその他の市町村とする。

6号 地域手当の級地による地域区分別表第3の4の級地欄に掲げる級地に応じた市町村とする。

2項 前項第1号()の(2)若しくは(4又は)の(2)若しくは(3)の場合において、2020年10月2日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、廃置分合により1の市町村の区域がそのまま他の市町村の区域となつたときは、当該廃置分合後の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を合計した数(ただし、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村間の昼間流入人口又は昼間流出人口を除く。)とし、廃置分合により1の市町村の区域が分割されたとき、又は境界変更が行われたときは、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、当該廃置分合前の市町村若しくは当該境界変更により区域を減ずる前の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を当該廃置分合に係る区域若しくは境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた区域の別にその居住地によつて分別し、若しくはこれらの区域の人口によつて按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、又は当該分別し、若しくは按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を境界変更に係る区域が属することとなつた市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口に加えた数とする。

3項 第1項第1号()の(3又は)の(4)の場合において、2022年1月2日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合又は境界変更後の市町村の宅地平均価格指数は、当該廃置分合又は境界変更後の市町村が同年1月1日現在において廃置分合又は境界変更後の区域をもつて存在していたものと仮定して総務大臣が定める指数とする。

4項 第1項第2号(及び第3号()の場合において、2020年10月2日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の 2020年産業分類別就業者数 については、第2項の規定を準用する。

5項 第1項第2号()の場合において、2020年度分の固定資産税に係る概要調書を作成した後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の田畑、牧場及び宅地の面積については、 第5条第2項第2号 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定を準用する。

6項 第1項第3号()の場合において、2020年2月1日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の 林野面積の総数 については、 第5条第2項第2号 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定を準用する。

11条の2 (経常態容補正係数の算定方法)

1項 都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。

2項 「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

3項 市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

4項 市町村の「その他の教育費」のうち幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

5項 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅰは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とする。

6項 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

7項 市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とする。

8項 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

12条 (投資態容補正係数の算定方法等)

1項 投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「 事業費補正 」という。)に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。

2項 投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

3項 投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

4項 投資補正Ⅱ係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程及び算定した率に小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、当該率が負数となるときは零とする。)に1を加えた率とする。

5項 事業費補正 係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、「河川費」及び「下水道費」にあつては、当該率が負数となるときは零とする。又は当該率を合算した率に1を加えた率とする。

6項 第1項から前項までの規定によつて投資補正、投資補正Ⅱ及び 事業費補正 に用いる指標を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該指標の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間における数値によることとされているときは、 第9条第2項 《2 前項の規定によつて密度補正に用いる密…》 度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域以下この項におい の規定を準用する。

13条 (寒冷補正係数の算定方法)

1項 寒冷補正係数は、当該経費に係る別表第1に掲げる寒冷の理由(給与の差、寒冷の差又は積雪の差をいう。以下同じ。)について第3項及び第4項の規定によつて算定した率(以下「 寒冷補正率 」という。又はその合算率に1を加えた率とする。

2項 寒冷補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3項 都道府県の経費に係る 寒冷補正率 は、「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものについては当該都道府 県庁所在地 の属する地域の次条の規定による地域区分に応ずる別表第1に定める率とし、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費については当該都道府県の次条の規定による地域区分に応ずる同表下欄に掲げる数値にそれぞれ別表第1に定める率を乗じて得た数(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものについては、整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該率を乗ずる前の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

4項 市町村の経費に係る 寒冷補正率 は、次条の規定による地域区分に応ずる別表第1に定める率とする。ただし、「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第1に定める道路幅員区分等に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第1に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を種別補正後の測定単位の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、道路の延長を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第1に定める道路区分に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第1に定める率を乗じて得た数(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を測定単位の数値で除して得た率(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

5項 生活保護費については、前2項の規定にかかわらず、都道府県の経費に係る 寒冷補正率 は、当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第1に定める率に1を加えた率とし、市(福祉事務所設置町村を含む。別表第四(2)において同じ。)の経費に係る寒冷補正率は、寒冷補正Ⅰ係数(別表第1に掲げる寒冷の理由について次条の規定による地域区分(別表第四(2)の生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)に応ずる別表第1に定める率をいう。)と寒冷補正Ⅱ係数(当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第1に定める率をいう。)との合算率に1を加えた率とする。

14条 (寒冷補正に用いる地域区分)

1項 第13条第9項 《9 寒冷補正を行う場合には、第4項第4号…》 の地域は、総務省令で定めるところにより、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。 の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。

1号 給与の差による地域区分当該市町村役場の所在地の属する 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 別表に定める支給地域で当該年度の4月1日現在におけるもの

2号 寒冷の差又は積雪の差による地域区分別表第4に掲げる地域

15条 (数値急増補正)

1項 第13条第10項 《10 人口、学校数その他の測定単位の数値…》 が急激に増加し、又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合地方自治法第284条第1項の一部事務組合又は広域連合をいう。を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位 の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正(以下「 数値急増補正 」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、 数値急増補正 の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に1を加えた数値(以下「 数値急増補正係数 」という。)を用いて行うものとする。

2項 前項の規定による調査期日現在における地方団体の区域がその年の4月1日現在における当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、住民基本台帳登載人口の算定方法については、 第5条第2項第3号 《2 市町村長は、総務省令で定めるところに…》 より、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえてお の規定を準用する。

16条 (数値急減補正)

1項 第13条第10項 《10 人口、学校数その他の測定単位の数値…》 が急激に増加し、又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合地方自治法第284条第1項の一部事務組合又は広域連合をいう。を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位 の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「 数値急減補正 」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、 数値急減補正 の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に1を加えた数値(以下「 数値急減補正係数 」という。)を用いて行うものとする。

2項 前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の4月1日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、人口、学級数、学校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、 第5条第2項第1号 《2 市町村長は、総務省令で定めるところに…》 より、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえてお 又は 第49条第2項第9号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に から第11号まで、第18号若しくは第19号の規定を準用する。

17条 (「災害復旧費」に係る補正の方法)

1項 第13条第11項 《11 災害復旧費に係る測定単位の数値につ…》 いては、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。 の規定による補正は、「災害復旧費」のうち単独災害復旧事業債償還費( 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1982年法律第45号)第3条の規定による改正前の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(次項において「 改正前の激甚財政援助法 」という。)第24条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。及び小災害債償還費(農地等小災害債に係るものを除く。以下この項において同じ。)について行うものとし、その方法は、単独災害復旧事業債償還費にあつては次項及び第3項に定めるところによつて算定した当該地方団体に係る指数について、別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該地方団体の指数で除して得た率、小災害債償還費にあつては当該率に0・40を加えた率(当該加えた率が2・0を超えるときは、2・0とする。)をそれぞれこれらの測定単位の数値に乗じて行うものとする。

2項 前項の指数は、当該地方団体の当該年度の単独災害復旧事業債の元利償還金( 改正前の激甚財政援助法 第24条第2項の規定の適用を受けるものを除く。及び小災害債の元利償還金(農地等小災害債に係るものを除く。)を次項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を0・〇〇一で除して得た数に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

3項 当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によつて算定したもの(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

4項 「災害復旧費」に係る種別補正は、第1項の規定によつて補正した後の数値について行うものとする。この場合において、「災害復旧費」に係る種別ごとの種別補正後の数値に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。

3章 基準財政収入額の算定方法 > 1節 都道府県分

18条 (道府県民税の基準税額の算定方法)

1項 道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。

2項 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 地方税法 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 又は第2号に掲げる者に対するもの一、109円に2022年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額

2号 地方税法 第24条第1項第3号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 又は第4号に掲げる者に対するもの前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「 道府県税課税状況調 」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50100,000,000円超」欄の数に六〇〇、0円を乗じて得た額と「10100,000,000円超50100,000,000円以下」欄の数に四〇五、0円を乗じて得た額と「1100,000,000円超10100,000,000円以下」欄の数に九七、500円を乗じて得た額と「1,00010,000円超1100,000,000円以下」欄の数に三七、500円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、0円を乗じて得た額との合算額

3項 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 当該年度に係る額

2号 前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

4項 法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 当該年度に係る額

2号 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

3号 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

5項 利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。

1号 当該年度に係る額

2号 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

3号 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

6項 配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

7項 株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

19条 (事業税の基準税額の算定方法)

1項 事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「 個人事業税 」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「 法人事業税 」という。)に係る基準税額の合算額とする。

2項 個人事業税 に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3項 法人事業税 に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 当該年度に係る額

2号 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

3号 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

19条の2 (地方消費税の基準税額の算定方法)

1項 地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。

2項 譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3項 貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

20条 (不動産取得税の基準税額の算定方法)

1項 不動産取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

21条 (道府県たばこ税の基準税額の算定方法)

1項 道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

22条 (ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法)

1項 ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

23条

1項 削除

23条の2 (軽油引取税の基準税額の算定方法)

1項 軽油引取税の基準税額は、一一、250円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(1キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に別表第11に定める率を乗じて得た数量(1キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに 第38条 《軽油引取税交付金の基準額の算定方法 軽…》 油引取税交付金の基準額は、地方税法第144条の60の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第8条の55の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された軽油引 の規定によつて算定した額を控除した額とする。

24条 (自動車税の基準税額の算定方法)

1項 自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

2項 環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に0・443,625を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに 第38条の2第1号 《環境性能割交付金の基準額の算定方法 第3…》 8条の2 環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第177条の6第1項に係るもの以下「市町村道分」という。及び同条第2項に係るもの以下「一般国道等分」という。ごとに第1号に定める方法によ の規定によつて算定した額( 地方税法 第177条の6第2項 《2 道路法第7条第3項に規定する指定市以…》 下この項において「指定市」という。を包括する道府県以下この項において「指定道府県」という。は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で に係る額に限る。)を控除した額とする。

3項 種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

25条 (鉱区税の基準税額の算定方法)

1項 鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 当該年度の4月1日現在において 鉱業法 1950年法律第289号第59条 《登録 左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録…》 する。 1 鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 2 共同鉱業権者の脱退 3 採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限 2 前項の規定による登録は、登記に に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区( 地方税法 第179条 《鉱区税の非課税の範囲 道府県は、国、非…》 課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。 の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「 試掘鉱区 」という。及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区( 地方税法 第179条 《鉱区税の非課税の範囲 道府県は、国、非…》 課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。 の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「 採掘鉱区 」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額

2号 当該年度の4月1日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(1978年法律第81号)第32条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「 探査鉱区 」という。及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「 採掘鉱区 」という。)について、17円に当該都道府県に係る 探査鉱区 の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と100円に当該都道府県に係る 採掘鉱区 の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額

26条

1項 削除

27条 (固定資産税の基準税額の算定方法)

1項 固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産( 地方税法 第740条 《大規模の償却資産に対する道府県の課税権 …》 大規模の償却資産新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。が所在する市町村第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。を包 の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

1号 大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額( 地方税法 第740条 《大規模の償却資産に対する道府県の課税権 …》 大規模の償却資産新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。が所在する市町村第389条第1項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。を包 の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法第349条の3第27項から第29項まで若しくは附則第15条第2項第1号若しくは第5号、第14項、第21項、第23項、第25項、第28項、第32項若しくは第42項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号。以下「 2018年 地方税法 等改正法 」という。)附則第20条第2項、第3項、第5項若しくは第6項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号。以下「 2020年 地方税法 等改正法 」という。)附則第14条第8項、第14項若しくは第17項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号。以下「 2021年 地方税法 等改正法 」という。)附則第12条第2項若しくは第7項又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第1号。以下「 2022年 地方税法 等改正法 」という。)附則第13条第4項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、 地方税法 附則第15条第42項及び 2018年 地方税法 等改正法 附則第20条第2項(2018年 地方税法 等改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 2018年改正前 地方税法 」という。)附則第15条第2項第1号に係るものに限る。)に係るものにあつては3分の一、 地方税法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 から第29項まで並びに附則第15条第2項第1号、第14項ただし書、第21項、第23項第2号、第25項第3号及び第32項、2018年 地方税法 等改正法附則第20条第2項( 2018年改正前 地方税法 附則第15条第2項第2号及び第3号に係るものに限る。及び第5項並びに 2020年 地方税法 等改正法 附則第14条第8項(2020年 地方税法 等改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 2020年改正前 地方税法 」という。)附則第15条第2項第1号及び第2号に係るものに限る。)に係るものにあつては2分の一、 地方税法 附則第15条第25項第2号、2018年 地方税法 等改正法附則第20条第2項(2018年改正前 地方税法 附則第15条第2項第7号に係るものに限る。)、 2021年 地方税法 等改正法 附則第12条第2項及び 2022年 地方税法 等改正法 附則第13条第4項(2022年 地方税法 等改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第2項第5号に係るものに限る。)に係るものにあつては4分の三、 地方税法 附則第15条第23項第1号、第25項第1号及び第28項、2018年 地方税法 等改正法附則第20条第3項及び第6項(2018年改正前 地方税法 附則第15条第32項第1号に係るものに限る。並びに2020年 地方税法 等改正法附則第14条第14項( 2020年改正前 地方税法 附則第15条第33項第1号ハに係るものに限る。)に係るものにあつては3分の二、 地方税法 附則第15条第14項本文に係るものにあつては5分の三、 地方税法 附則第15条第2項第5号及び2020年 地方税法 等改正法附則第14条第17項に係るものにあつては5分の四、2021年 地方税法 等改正法附則第12条第7項に係るものにあつては法律の範囲内において各市町村が条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち2021年 地方税法 等改正法附則第12条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた2021年 地方税法 等改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 2021年改正前 地方税法 」という。)附則第64条及び2021年 地方税法 等改正法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2021年 地方税法 等改正法第2条の規定による改正前の 地方税法 以下「 2023年改正前 地方税法 」という。)附則第64条に規定するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち 地方税法 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ0・105を乗じて得た額

2号 大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち 地方税法 第410条 《固定資産の価格等の決定等 市町村長は、…》 前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定 の規定により、市町村長が価格等を決定するものに係る額に0・105を乗じて得た額

3号 大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち 地方税法 第743条 《大規模の償却資産の価格等の決定等 道府…》 県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府 の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額に0・105を乗じて得た額

4号 前年度以前の各年度における第1号から前号までの各号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ0・105を乗じて得た額

28条

1項 削除

28条の2 (市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)

1項 市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る 第34条 《市町村たばこ税の基準税額の算定方法 市…》 町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 算式 A×B×4.9140-C A×Bが500未満であるときは0とし、A×Bに500 算式の符号Cに掲げる額の合算額とする。

28条の3 (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)

1項 特別法人事業譲与税の基準税額は、特別 法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(2019年法律第4号)第31条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の5月、8月、11月及び2月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に0・900を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額とする。

29条 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

1項 地方揮発油譲与税法 1955年法律第113号第4条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 地方…》 揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の548に相当する額を、同条第7項の規定により譲与すべ の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号)第3条の規定による 改正前の地方道路譲与税法 以下「 改正前の地方道路譲与税法 」という。)第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方道路譲与税の額のうち改正前の地方道路譲与税法第2条に係る額を含む。)の合算額に0・980を乗じて得た額とする。

29条の2 (石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

1項 石油ガス譲与税の基準税額は、 石油ガス譲与税法 1965年法律第157号第3条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 石油…》 ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。 譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額 6月 当該年度の初日の属する年の3月から5月までの間の収納に係る石油ガス の規定によつて当該都道府県に対して前年度の6月、11月及び3月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に1・64を乗じて得た額とする。

29条の2の2 (自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

1項 自動車重量譲与税の基準税額は、 自動車重量譲与税法 1971年法律第90号第1条 《自動車重量譲与税 自動車重量譲与税は、…》 自動車重量税法1971年法律第89号の規定による自動車重量税の収入額の1,000分の416に相当する額とし、市町村特別区を含む。以下同じ。及び都道府県に対して譲与するものとする。 の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第3条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に0・975を乗じて得た額とする。

29条の3 (航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

1項 航空機燃料譲与税の基準税額は、 航空機燃料譲与税法 第2条の2 《空港関係都道府県に対する航空機燃料譲与税…》 の譲与の基準 航空機燃料譲与税の5分の1に相当する額次項において「都道府県譲与額」という。は、第1条第1項の空港関係都道府県以下「空港関係都道府県」という。に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港 の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、同法第3条の規定により前年度の9月及び3月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に1・114を乗じて得た額とする。

29条の4 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

1項 森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第29条の規定によつて森林環境譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第30条の規定により前年度の9月及び3月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に1・0を乗じて得た額とする。

30条 (都道府県交付金の基準額の算定方法)

1項 都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 国有資産等所在市町村 交付金法 1956年法律第82号。以下「 交付金法 」という。第5条 《大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の…》 特例等 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第 及び 第6条 《新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額…》 の特例 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された1の に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第14条第4項において準用する交付金法第7条、 第8条 《段階補正係数の算定方法 次の表の都道府…》 県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し 又は 第9条第2項 《2 前項の規定によつて密度補正に用いる密…》 度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域以下この項におい の規定によつて通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、交付金法の規定( 第15条第1項 《法第13条第10項の規定による測定単位の…》 数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によ 及び第2項の規定を除くものとし、交付金法第5条及び 第6条 《補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数…》 値の算定方法等 法第13条第2項、第4項及び第6項の規定による率は、別表第1に定めるところによる。 2 種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を の規定の適用については、 特別区 は指定都市とみなす。)によつて算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に0・105を乗じて得た額

2号 前年度以前の年度における当該都道府県の前号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ0・105を乗じて得た額

2節 市町村分

31条 (市町村民税の基準税額の算定方法)

1項 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。

2項 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 地方税法 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を 又は第2号に掲げる者に対するもの市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、588円を乗じて得た額

2号 地方税法 第294条第1項第3号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を 又は第4号に掲げる者に対するもの市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額

3項 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。

1号 市町村の当該年度に係る基準税額

2号 前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

3号 前年度における前2号の合算額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

4項 法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

1号 当該年度に係る額

2号 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

3号 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

32条 (固定資産税の基準税額の算定方法)

1項 固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。

2項 土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3項 家屋に係る基準税額は、 地方税法 第422条 《総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調…》 書の送付 道府県知事は、第418条の規定による概要調書若しくは前条第1項の規定による概要調書又は前条第2項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第2項の規定による報告を受けた の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の1月1日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第348条及び附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法第351条の規定に該当する法定免税点未満のもの( 2021年改正前 地方税法 附則第64条及び 2023年改正前 地方税法 附則第64条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに 地方税法 第349条の3第9項 《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》 に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋 から第11項まで、第15項から第18項まで、第20項、第22項、第23項、第25項、第27項から第30項まで、第32項及び第33項並びに附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第22項、第24項、第27項、第32項及び第39項、第15条の2第2項並びに第15条の3第1項、 地方税法 の一部を改正する法律(1972年法律第11号)附則第8条第3項、 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号)附則第3条第10項、 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第8条第3項、 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号)附則第6条第3項及び第5項、 地方税法 等の一部を改正する法律(1998年法律第27号)附則第6条第5項及び第9項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2001年法律第8号)附則第8条第8項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第11条第9項及び第11項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第7条第9項及び第10項、 地方税法 の一部を改正する法律(2007年法律第4号)附則第6条第2項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)附則第10条第4項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号)附則第11条第19項及び第20項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号)附則第7条第6項から第8項まで及び第25項、2014年 地方税法 等改正法附則第12条第7項及び第8項、2016年 地方税法 等改正法附則第18条第17項、 2018年 地方税法 等改正法 附則第20条第4項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)附則第16条第2項、 2020年 地方税法 等改正法 附則第14条第7項、第11項、第13項及び第17項、 2021年 地方税法 等改正法 附則第12条第5項並びに 地方税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第1号。以下「 2023年 地方税法 等改正法 」という。)附則第16条第4項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額( 地方税法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 から第29項まで並びに附則第15条第14項、第22項及び第32項、2018年 地方税法 等改正法附則第20条第4項並びに2020年 地方税法 等改正法附則第14条第17項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、 地方税法 附則第15条第14項本文に係るものにあつては5分の三、同法第349条の3第27項から第29項まで並びに附則第15条第14項ただし書、第22項第2号及び第3号並びに第32項並びに2018年 地方税法 等改正法附則第20条第4項に係るものにあつては2分の一、2020年 地方税法 等改正法附則第14条第17項に係るものにあつては5分の四、 地方税法 附則第15条第22項第1号に係るものにあつては3分の2として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に0・14を乗じて得た額から、 地方税法 第352条の3第1項 《市町村は、震災等により滅失し、又は損壊し…》 た家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日まで 並びに附則第15条の六、第15条の7第1項及び第2項、 第15条 《数値急増補正 法第13条第10項の規定…》 による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄 の八、第15条の9第1項、第4項、第5項、第9項及び第10項、第15条の9の2第1項、第4項及び第5項、第15条の9の3第1項、第15条の10第1項、第15条の11第1項、第16条の2第10項、第16条の3第10項、第55条第4項、第6項及び第8項並びに第56条第11項及び第14項並びに2018年 地方税法 等改正法附則第20条第8項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額( 地方税法 附則第15条の8第2項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては、同項の規定による条例で定める割合を3分の2として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に0・73,875を乗じて得た額とする。

4項 償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

1号 地方税法 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法第349条の3第27項から第29項まで若しくは附則第15条第2項第1号若しくは第5号、第14項、第21項、第23項、第25項、第28項、第32項若しくは第42項、 2018年 地方税法 等改正法 附則第20条第2項、第3項若しくは第5項、 2020年 地方税法 等改正法 附則第14条第8項、第14項若しくは第17項、 2021年 地方税法 等改正法 附則第12条第2項若しくは第7項又は 2022年 地方税法 等改正法 附則第13条第4項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、 地方税法 附則第15条第42項及び2018年 地方税法 等改正法附則第20条第2項( 2018年改正前 地方税法 附則第15条第2項第1号に係るものに限る。)に係るものにあつては3分の一、 地方税法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 から第29項まで並びに附則第15条第2項第1号、第14項ただし書、第21項、第23項第2号、第25項第3号及び第32項、2018年 地方税法 等改正法附則第20条第2項(2018年改正前 地方税法 附則第15条第2項第2号及び第3号に係るものに限る。)、第5項及び第6項(2018年改正前 地方税法 附則第15条第32項第2号に係るものに限る。並びに2020年 地方税法 等改正法附則第14条第8項( 2020年改正前 地方税法 附則第15条第2項第1号及び第2号に係るものに限る。)に係るものにあつては2分の一、 地方税法 附則第15条第25項第2号、2018年 地方税法 等改正法附則第20条第2項(2018年改正前 地方税法 附則第15条第2項第7号に係るものに限る。)、2021年 地方税法 等改正法附則第12条第2項及び2022年 地方税法 等改正法附則第13条第4項(2022年 地方税法 等改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第2項第5号に係るものに限る。)に係るものにあつては4分の三、 地方税法 附則第15条第23項第1号、第25項第1号及び第28項、2018年 地方税法 等改正法附則第20条第3項及び第6項(2018年改正前 地方税法 附則第15条第32項第1号に係るものに限る。並びに2020年 地方税法 等改正法附則第14条第14項(2020年改正前 地方税法 附則第15条第33項第1号ハに係るものに限る。)に係るものにあつては3分の二、 地方税法 附則第15条第14項本文に係るものにあつては5分の三、 地方税法 附則第15条第2項第5号及び2020年 地方税法 等改正法附則第14条第17項に係るものにあつては5分の四、2021年 地方税法 等改正法附則第12条第7項に係るものにあつては法律の範囲内において各市町村が条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち 2021年改正前 地方税法 附則第64条及び 2023年改正前 地方税法 附則第64条に規定するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とし、 地方税法 第351条 《固定資産税の免税点 市町村は、同1の者…》 について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては310,000円、家屋にあつては210,000円、償却資産にあつ 本文の規定に該当するもの(2021年改正前 地方税法 附則第64条及び2023年改正前 地方税法 附則第64条の規定の適用により 地方税法 第351条 《固定資産税の免税点 市町村は、同1の者…》 について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては310,000円、家屋にあつては210,000円、償却資産にあつ 本文の規定に該当することとなるものを除く。)がある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ0・105を乗じて得た額

2号 地方税法 第743条 《大規模の償却資産の価格等の決定等 道府…》 県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府 の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に0・105を乗じて得た額

3号 地方税法 第410条 《固定資産の価格等の決定等 市町村長は、…》 前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定 の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に0・10,395を乗じて得た額

4号 前年度以前の年度における第1号から前号までの各号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額に、第1号及び第2号に係るものにあつては0・105を、前号に係るものにあつては0・10,395をそれぞれ乗じて得た額の合算額

33条 (軽自動車税の基準税額の算定方法)

1項 軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

2項 環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

3項 種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等( 地方税法 第442条 《軽自動車税に関する用語の意義 軽自動車…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の 各号に掲げるものをいい、同法第445条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の4月1日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に0・972を乗じて得た額

2号 地方税法 附則第30条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額

3号 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定 第13条第3項 《3 都道府県の経費に係る寒冷補正率は、「…》 特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものについては当該都道府県庁所在地の属する地域の次条の規定による地域区分に応ずる別表第1に定める率とし、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費については当該都 及び第14条第6項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の4月1日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額

34条 (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)

1項 市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

35条 (鉱産税の基準税額の算定方法)

1項 鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

36条 (特別土地保有税の基準税額の算定方法)

1項 特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

1号 土地に対して課する分

2号 土地の取得に対して課する分

3号 遊休土地に対して課する分

37条 (事業所税の基準税額の算定の方法)

1項 事業所税の基準税額は、 地方税法 第701条の30 《事業所税 指定都市等は、都市環境の整備…》 及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。 の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等(同法第701条の31第1項第1号に掲げる市をいう。以下同じ。)について、次の算式によつて算定した額とする。

37条の2 (利子割交付金の基準額の算定方法)

1項 利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。

1号 当該年度に係る額 地方税法施行令 第9条の15 《利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額…》 道府県は、毎年度、法第71条の26第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表 の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された利子割交付金の額の合算額に1・592を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額

2号 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

3号 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

37条の3 (配当割交付金の基準額の算定方法)

1項 配当割交付金の基準額は、 地方税法施行令 第9条の19 《配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額…》 道府県は、毎年度、法第71条の47第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表 の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された配当割交付金の額の合算額に1・249を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額とする。

37条の4 (株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)

1項 株式等譲渡所得割交付金の基準額は、 地方税法施行令 第9条の23 《株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額 …》 法第71条の67第1項の規定により市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度3月に、各市町村に対し、前年度3月から当 の規定により前年度の3月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に1・98を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額とする。

37条の4の2 (法人事業税交付金の基準額の算定方法)

1項 法人事業税 交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

1号 当該年度に係る額

2号 2023年改正前の省令第37条の4の2の額の過大算定額又は過少算定額

37条の4の3 (地方消費税交付金の基準額の算定方法等)

1項 地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額とする。

37条の5 (ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)

1項 ゴルフ場利用税交付金の基準額は、 地方税法 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村の所在する都道府県の条例により定められた当該年度の4月1日現在のゴルフ場に係る1人1日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に192を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の3月1日からその年の2月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の3月31日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の1日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に0・946を乗じて得た数(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。

38条 (軽油引取税交付金の基準額の算定方法)

1項 軽油引取税交付金の基準額は、 地方税法 第144条の60 《 道路法1952年法律第180号第7条第…》 3項に規定する指定市以下この項において「指定市」という。を包括する道府県以下この項において「指定道府県」という。は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、 地方税法施行規則 第8条の55 《交付時期及び交付時期ごとの交付額 法第…》 144条の60第1項の指定道府県以下第8条の五十九までにおいて「指定道府県」という。は、毎年度、同項の指定市以下第8条の六十までにおいて「指定市」という。に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別表第11に定める率を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額とする。

38条の2 (環境性能割交付金の基準額の算定方法)

1項 環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては 地方税法 第177条の6第1項 《道府県は、当該道府県に納付された環境性能…》 割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この項において同じ。に対し、当該市町村が管理する市町村道当 に係るもの(以下「 市町村道分 」という。及び同条第2項に係るもの(以下「 一般国道等分 」という。)ごとに第1号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第2号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。

1号 指定都市の基準額

2号 指定都市以外の市町村の基準額

39条 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

1項 地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第1号及び第2号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第1号に定める額とする。

1号 地方揮発油譲与税法 第4条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 地方…》 揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の548に相当する額を、同条第7項の規定により譲与すべ の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第3条に係る額( 改正前の地方道路譲与税法 第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方道路譲与税の額のうち改正前の地方道路譲与税法第3条に係る額を含む。)の合算額に0・978を乗じて得た額

2号 地方揮発油譲与税法 第4条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 地方…》 揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の1,000分の548に相当する額を、同条第7項の規定により譲与すべ の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額( 改正前の地方道路譲与税法 第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方道路譲与税の額のうち改正前の地方道路譲与税法第2条に係る額を含む。)の合算額に0・980を乗じて得た額

40条 (特別とん譲与税の基準税額の算定方法)

1項 特別とん譲与税の基準税額は、 特別とん譲与税法 1957年法律第77号第2条 《譲与の基準 特別とん譲与税は、開港所在…》 市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。 2 前項の場合において、1の開港に係る開港所在市町村が二以上あるときは、当該二以上の開港所在市町村の区域を管轄 の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

1号 特別とん譲与税法 第3条 《譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額 特…》 別とん譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。 譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額 9月 前年度の3月から8月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当 の規定によつて前年度の9月及び3月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。次号において同じ。)に0・970を乗じて得た額

2号 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

40条の2 (石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

1項 石油ガス譲与税の基準税額は、 石油ガス譲与税法 第2条 《譲与の基準 石油ガス譲与税は、都道府県…》 及び指定市に対し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないも の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第3条の規定により前年度の6月、11月及び3月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に1・64を乗じて得た額とする。

40条の3 (自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

1項 自動車重量譲与税の基準税額は、 自動車重量譲与税法 第1条 《自動車重量譲与税 自動車重量譲与税は、…》 自動車重量税法1971年法律第89号の規定による自動車重量税の収入額の1,000分の416に相当する額とし、市町村特別区を含む。以下同じ。及び都道府県に対して譲与するものとする。 の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第3条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に0・975を乗じて得た額とする。

40条の4 (航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

1項 航空機燃料譲与税の基準税額は、 航空機燃料譲与税法 第2条 《空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の…》 譲与の基準 航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号 の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、同法第3条の規定により前年度の9月及び3月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に1・133を乗じて得た額とする。

40条の5 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

1項 森林環境譲与税の基準税額は、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第28条 《市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準…》 森林環境譲与税の10分の9に相当する額以下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の の規定によつて森林環境譲与税が譲与されるべき市町村について、同法第30条の規定により前年度の9月及び3月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に0・999を乗じて得た額とする。

41条 (市町村交付金の基準額の算定方法)

1項 市町村交付金の基準額は、第1号及び第2号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

1号 )から()までに定める額の合算額に0・105を乗じて得た額

(一) 交付金法 第2条第1項第1号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 の固定資産(同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第7条、 第8条 《段階補正係数の算定方法 次の表の都道府…》 県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し第9条第2項 《2 前項の規定によつて密度補正に用いる密…》 度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域以下この項におい交付金法第10条第4項において準用する場合を含む。又は 第10条第1項 《都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の…》 面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第1に定める率とする。 若しくは第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定( 第15条第1項 《法第13条第10項の規定による測定単位の…》 数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によ 及び第2項の規定を除くものとし、交付金法第5条及び 第6条 《補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数…》 値の算定方法等 法第13条第2項、第4項及び第6項の規定による率は、別表第1に定めるところによる。 2 種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を の規定の適用については、 特別区 は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

(二) 交付金法 第2条第1項第2号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 の固定資産(同条第4項に規定するものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第7条、 第8条 《段階補正係数の算定方法 次の表の都道府…》 県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し第9条第2項 《2 前項の規定によつて密度補正に用いる密…》 度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域以下この項におい交付金法第10条第4項において準用する場合を含む。又は 第10条第1項 《都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の…》 面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第1に定める率とする。 若しくは第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定( 第15条第1項 《法第13条第10項の規定による測定単位の…》 数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によ 及び第2項の規定を除くものとし、交付金法第5条及び 第6条 《補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数…》 値の算定方法等 法第13条第2項、第4項及び第6項の規定による率は、別表第1に定めるところによる。 2 種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を の規定の適用については、 特別区 は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

(三) 交付金法 第2条第1項第3号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 の国有林野に係る土地(同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が交付金法第7条、 第8条 《段階補正係数の算定方法 次の表の都道府…》 県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し 又は 第9条第2項 《2 前項の規定によつて密度補正に用いる密…》 度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域以下この項におい の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定( 第15条第1項 《法第13条第10項の規定による測定単位の…》 数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によ 及び第2項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

(四) 交付金法 第2条第1項第4号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 の固定資産(同法第20条に規定する多目的ダムを含む。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条、 第8条 《段階補正係数の算定方法 次の表の都道府…》 県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し第9条第2項 《2 前項の規定によつて密度補正に用いる密…》 度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域以下この項におい同法第10条第4項において準用する場合を含む。又は 第10条第1項 《都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の…》 面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第1に定める率とする。 若しくは第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定( 第15条第1項 《法第13条第10項の規定による測定単位の…》 数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によ 及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び 第6条 《補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数…》 値の算定方法等 法第13条第2項、第4項及び第6項の規定による率は、別表第1に定めるところによる。 2 種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を の規定の適用については、 特別区 は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

(五) 交付金法 第2条第1項第5号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 の水道施設若しくは工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(同法第20条に規定する多目的ダムを含む。ただし、)に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条、 第8条 《段階補正係数の算定方法 次の表の都道府…》 県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し 又は 第9条第2項 《2 前項の規定によつて密度補正に用いる密…》 度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域以下この項におい の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定( 第15条第1項 《法第13条第10項の規定による測定単位の…》 数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によ 及び第2項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

(六) 交付金法 第2条第1項第6号 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 の固定資産(同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が交付金法第7条、 第8条 《段階補正係数の算定方法 次の表の都道府…》 県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し 又は 第9条第2項 《2 前項の規定によつて密度補正に用いる密…》 度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域以下この項におい の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定( 第15条第1項 《法第13条第10項の規定による測定単位の…》 数値が急激に増加した地方団体に係る補正以下「数値急増補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によ 及び第2項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

2号 前年度以前の年度の市町村交付金の基準額の算定に用いた交付金算定標準額について、当該各年度の4月1日以後において前号()から()までに規定する価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額に0・105を乗じて得た額

3節 低開発地域工業開発促進法等による特例

42条 (都道府県に係る控除額の算定方法)

1項 低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号。以下この条において「 低工法 」という。第5条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号。以下この条及び次条において「 近畿圏法 」という。第47条 《地方税の不均一課税に伴う措置 低開発地…》 域工業開発促進法1961年法律第216号第5条の規定が適用される場合を除き、地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 1958年法律第98号。以下この条及び次条において「 首都圏法 」という。第33条 《 地方公共団体が近郊整備地帯整備計画又は…》 都市開発区域整備計画に基づく事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第10条第3項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再 の二、 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 1967年法律第102号。以下この条及び次条において「 中部圏法 」という。第8条 《地方税の不均一課税に伴う措置 低開発地…》 域工業開発促進法1961年法律第216号第5条の規定が適用される場合を除き、地方税法1950年法律第226号第6条第2項の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に 沖縄振興特別措置法 以下この条及び次条において「 沖縄振興法 」という。第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を第32条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する第37条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等第51条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点第58条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用 及び 第89条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備の新設、改修若しくは増設をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはそ 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号。以下この条及び次条において「 2012年 沖縄振興法 改正法 」という。)附則第2条、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号。以下この条及び次条において「 2014年沖縄振興法改正法 」という。)附則第5条、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律(2022年法律第7号。以下この条及び次条において「 2022年沖縄振興法等改正法 」という。)附則第8条、 半島振興法 第17条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、地方公共団体が、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、 総合保養地域整備法 1987年法律第71号。以下この条及び次条において「 リゾート法 」という。第9条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設に該当する特定民間施設その他政令で定める特定民間施設 関西文化学術研究都市建設促進法 1987年法律第72号。以下この条及び次条において「 関西学研法 」という。第11条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち総務省令で定める施設を同意建設計画に従つて新設し、又は増設した者につい 多極分散型国土形成促進法 1988年法律第83号。以下この条及び次条において「 多極法 」という。第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において中核的民間施設のうち総務省令で定めるものを同意基本構想に従つて設置した者について、当該中核的民間 、過疎地域持続的発展法第24条、過疎地域持続的発展法附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされた過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「 旧過疎法 」という。)第31条、 山村振興法 第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用す 離島振興法 第20条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業下宿営業を除く。、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号。以下この条及び次条において「 地方拠点法 」という。第12条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業 及び 第36条 《不動産取得税の不均一課税に伴う措置 地…》 方税法第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号。以下この条及び次条において「 特定農山村法 」という。第16条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、対象地域内において第7条の認定に係る事業計画に従って農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものを設置した者総務省 大阪湾臨海地域開発整備法 1992年法律第110号。以下この条及び次条において「 ベイエリア法 」という。第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、大阪湾臨海地域及び関連整備地域において中核的施設その他の施設のうち総務省令で定める施設を同意整備計画に従って新設し、又 、奄美振興法第38条、 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第6号。以下この条において「 奄美振興法等改正法 」という。)附則第2条、 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 2000年法律第148号。以下この条及び次条において「 原発等立地地域振興法 」という。第10条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、地方公共団体が、原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業その他政令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号。次条において「 地域未来投資促進法 」という。第26条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、 、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条並びに 地域再生法 2005年法律第24号第17条の6 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第 の規定(以下「 課税免除等の特例規定 」と総称する。)によつて都道府県の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

1号 事業税(及び)によつて算定した額の合算額とする。

(一) 個人事業税

(二) 法人事業税

2号 不動産取得税

3号 固定資産税

43条 (市町村に係る控除額の算定方法)

1項 課税免除等の特例規定 この条においては、 水源地域対策特別措置法 1973年法律第118号。以下この条において「 水特法 」という。第13条 《固定資産税の不均一課税に伴う措置 地方…》 税法1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に の規定を含む。及び 第14条の2 《地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の…》 算定方法の特例 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

1号 課税免除等の特例規定 によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び 第32条第4項 《4 償却資産に係る基準税額は、次の各号に…》 定める方法によつて算定した額の合算額とする。 1 地方税法第389条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額当該償却資 各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定した額を合算した額とする。

2号 第14条の2 《地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の…》 算定方法の特例 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の(及び)によつて算定した額を合算した額とする。

(一) 第14条の2 《地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の…》 算定方法の特例 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める に規定する土地又は家屋で、()に規定するもの以外のもの

(二) 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 1980年法律第60号第3条 《第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的…》 風土保存地区に関する都市計画 明日香村の区域については、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区を定めるものとする。 2 の規定により指定を受けた第2種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋

44条 (控除額算定の年度区分)

1項 課税免除等の特例規定 及び 第14条の2 《地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の…》 算定方法の特例 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の5月1日とする。

4節 補則

45条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)

1項 本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。

4章 錯誤にかかる措置

46条 (普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置)

1項 普通交付税 の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における 第19条第1項 《総務大臣は、第10条第4項の規定により普…》 通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の の規定による措置は、同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。

1号 錯誤にかかる数を 普通交付税 の額の算定の基礎に用いた年度(以下「 交付年度 」という。)分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においても基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものについては、当該錯誤にかかる額を、錯誤があつたことを発見した年度(6月1日以後に発見した錯誤については、総務大臣が特に指定するものを除き、その翌年度とする。以下本条において「 発見年度 」という。)の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。

2号 交付年度 分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額に満たなくなるものについては、交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下「 財源不足額 」という。)とされた額を、 発見年度 の基準財政需要額から減額するものとする。

3号 交付年度 分の基準財政需要額が基準財政収入額に満たないものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額をこえることとなるものについては、当該こえることとなる額を 発見年度 の基準財政需要額に加算するものとする。

2項 当該年度の4月1日以前に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係市町村の前年度以前の年度の基準財政需要額又は基準財政収入額にかかる錯誤の額は、当該錯誤を生じた区域が明らかであるときはこれを当該区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた区域が明らかでないときは 第49条 《合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第 又は 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定に準じて廃置分合又は境界変更にかかる区域ごとに算定した基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれをあん分し、当該あん分した額をそれぞれ廃置分合又は境界変更にかかる区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。

3項 第1項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額する場合において、当該地方団体に対して交付すべき 普通交付税 の額が著しく少額となるときその他特別の理由があるときは、総務大臣は、当該加算し、又は減額すべき額の一部を 発見年度 の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することができる。

4項 前項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額の一部を 発見年度 の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することとする場合において、当該繰り延べられた加算し、又は減額すべき額(以下この項において「 繰り延べ額 」という。)を加算し、又は減額しないこととしても当該地方団体に交付すべき 普通交付税 の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超えるとき又は 繰り延べ額 を加算し、又は減額した結果基準財政収入額が基準財政需要額を超えるときは、繰り延べ額を加算し、又は減額しないこととし、次の各号に定めるところによつて算定した額を返還させることができる。

1号 繰り延べ額 が基準財政需要額から減額すべき額である場合次の算式により算定した額

2号 繰り延べ額 が基準財政収入額に加算すべき額である場合繰り延べ額

46条の2

1項 第19条第2項 《2 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数…》 について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交 に規定する地方団体で、 交付年度 分として交付を受けた 普通交付税 の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないものに対し、当該不足額を交付年度以後の年度において交付するときは、当該年度の特別交付税から交付するものとする。

2項 第19条第2項 《2 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数…》 について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交 に規定する地方団体で、 交付年度 分として交付を受けた 普通交付税 の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるものは、総務大臣の定める方法によつて、交付年度以後の年度において当該超過額を返還しなければならない。

3項 第1項の規定により地方交付税の交付を受けるべき地方団体が同1年度において、前項の規定により地方交付税を返還しなければならない場合においては、前2項の規定にかかわらず、当該交付を受けるべき額から当該返還すべき額を控除した額を交付し、又は当該返還すべき額から当該交付を受けるべき額を控除した額を返還させることができる。

4項 第48条第5項 《5 前項の場合において、同項本文の規定に…》 よつて基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政収入額に加算すべき額の合算額又は前項ただし書の規定によつて基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各 の規定の適用を受ける市町村は、当該措置がなされた年度において、同項の規定によつて加算し、又は減額しないこととされた額に相当する額を総務大臣の定める方法によつて返還しなければならない。

5項 前3項の規定によつて返還する額が著しく多額であるとき、その他特別の理由があると認める場合においては、総務大臣は、当該返還額の一部を前3項の規定により返還すべき年度の翌年度以降に繰り延べて返還させることができる。

5章 合併市町村の特例

47条

1項 削除

48条 (新市町村の財源不足額の算定方法の特例)

1項 新市町村のうち1999年4月1日から2005年3月31日まで(2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日まで)に行われた合併特例法第2条第1項の市町村の合併又は2005年4月1日から2023年3月31日までに行われた合併新法第2条第1項の市町村の合併(以下この条及び 第49条 《合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第 において「 適用合併 」という。)に係る日が当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町村の合併が2005年度又は2006年度に行われた場合にあつては当該年度の前14年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間であるもの、当該市町村の合併が2007年度又は2008年度に行われた場合にあつては当該年度の前12年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間であるもの、当該市町村の合併が2009年度から2022年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間であるもの)については、当該新市町村の 財源不足額 は、次の算式によつて算定した額とする。

2項 前項の場合において、合併関係市町村のうちに 適用合併 以外の合併を行つたものがあるときは、これらの合併関係市町村に係る 財源不足額 から合併関係市町村のうちその基準財政収入額が基準財政需要額を超えるものの当該超える額を控除するものとする。

3項 第1項の場合において、 第46条 《普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯…》 誤にかかる措置 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における法第19条第1項の規定による措置は、同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。 の規定によつて錯誤に係る額として当該市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額は、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかであるときはこれを当該合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかでないときはこれを 第49条 《合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第 又は 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した合併関係市町村に係る基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれを按分し、当該按分した額をそれぞれ合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。

4項 前項の規定を適用した場合において生ずる各合併関係市町村の 財源不足額 の増加額又は減少額の合算額が、当該錯誤に係る額を 交付年度 において各合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した場合において生ずることとなる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額(以下本項において「 錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額 」という。)と異なることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該錯誤に係る額は、 適用合併 を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。ただし、当該錯誤が交付年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える合併関係市町村に係るものである場合その他本文の規定を適用することが適当でないと総務大臣が認めた場合においては、 錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額 に相当する額を、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額に加算し、又はこれから減額するものとする。

5項 前項の場合において、同項本文の規定によつて基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政収入額に加算すべき額の合算額又は前項ただし書の規定によつて基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各合併関係市町村の 財源不足額 同項の規定によつて基準財政需要額に加算し、又は基準財政収入額から減額すべき額があるときは、当該措置をした後の額とする。)の合算額を超えるときは、当該加算し、又は減額する額の合算額は、当該財源不足額の合算額に相当する額とする。

6項 前2項の場合において、 適用合併 を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものが二以上あるときは、それぞれの基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額は、これらの規定による錯誤の措置をしなかつた場合におけるこれらの合併関係市町村の 財源不足額 で按分した額とする。

48条の2 (指定団体の指定)

1項 総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条及び 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 並びに附則第4条に定める特別な方法を用いるもの(以下「 指定団体 」という。)を指定することができる。

49条 (合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)

1項 合併関係市町村に係る基準財政需要額は、 第5条 《測定単位の数値の算定方法 法第12条第…》 1項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額の合算額とする。

2項 当該新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域が分割された場合にあつては当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いたものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあつては 第5条第2項 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定に準じて分別又は按分するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第4項に定めるところによる。

1号 人口 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中1の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、2010年10月2日から2015年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2010年10月1日現在における人口によつて按分したものとし、2015年10月2日から2020年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2015年10月1日現在における人口によつて按分したものとする。

2号 面積 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中2の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別するものとする。ただし、宅地の面積、田畑の面積及び森林の面積にあつては、 第48条 《新市町村の財源不足額の算定方法の特例 …》 新市町村のうち1999年4月1日から2005年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第 の規定に基づき当該新市町村の 財源不足額 を算定した初年度(2003年4月1日以前に合併した新市町村にあつては、2003年度をいう。以下「 算定初年度 」という。)においては分別し、 算定初年度 の次年度以降においては同項の表中2の規定によつて算定した当該新市町村に係る当該数値を算定初年度の算定に用いた当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。

3号 道路の面積 算定初年度 にあつては 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中4の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中4の規定に準じて算定した当該新市町村に係る 第7条第1項 《種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地…》 方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 種別 都道府県 1 港湾費 港湾における係留施設の延長 1 国際戦略港湾 の表市町村の項第1号に規定された種別ごとの道路の面積を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に 道路法 第17条第2項 《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》 第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並 又は第3項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計によつて按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの面積によつて按分するものとする。

4号 道路の延長 算定初年度 にあつては 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中5の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中5の規定に準じて算定した当該新市町村に係る 第7条第1項 《第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹…》 線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は人口五千以上の町以下これらを「主要地」という の表市町村の項第1号に規定された種別ごとの道路の延長を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に 道路法 第17条第2項 《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》 第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並 又は第3項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計で按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの数値で按分するものとする。

5号 港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中7から同項の表中十までの規定によつてそれぞれ算定した当該新市町村に係る港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長は、当該港湾又は漁港の所在する合併関係市町村に属するものとする。ただし、港湾若しくは漁港が当該市町村の区域内に所在しない場合又は二以上の合併関係市町村にまたがつて所在する場合においては、港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長を当該都道府県知事が定める割合によつて按分したものをそれぞれの合併関係市町村の係留施設又は外郭施設の延長とする。

6号 都市計画区域における人口

(1) 算定初年度 にあつては 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中11の規定に準じて合併関係市町村に分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中11の規定によつて算定した当該新市町村に係る都市計画区域における人口を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。ただし、算定初年度の前年度(2003年4月1日以前に合併した団体にあつては、2003年度をいう。以下「 算定前年度 」という。)4月2日以降に新たに都市計画区域を有することとなつた合併関係市町村にあつては、当該新たな都市計画区域を含めた 算定前年度 4月1日現在の都市計画区域における人口によつて按分するものとする。

(2) 1)の場合において、(1)の規定により算出した数が前年4月1日における都市計画区域内の人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年4月1日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村の前年4月1日における都市計画区域内の人口によつて按分した数を(1)に定める方法により按分した数に加算するものとする。

(3) 2)の場合においても、なお(2)の規定により算出した数が前年4月1日における都市計画区域内の人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年4月1日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を総務大臣が定める率によつて按分した数と(2)に定める方法により算出した数との合計数とする。

7号 都市公園の面積 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中12の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村にまたがる都市公園にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分したものとする。

8号 小学校の児童数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中14の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の児童数を 算定前年度 の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。

9号 小学校の学級数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中15の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学級数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童をもつて編制された学級については、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。

10号 小学校の学校数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中16の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学校数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童を有する学校にあつては、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

11号 中学校の生徒数、学級数及び学校数第8号から前号までの規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。

12号 高等学校の教職員数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中21の規定によつて算定した当該新市町村に係る 第7条第1項 《第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹…》 線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は人口五千以上の町以下これらを「主要地」という の表市町村の項第3号に規定された種別ごとの高等学校の教職員数のうち、合併前に合併関係市町村が単独で設置していた高等学校の教職員数は当該合併関係市町村に属するものとし、合併後に設置された高等学校の教職員数は合併関係市町村の人口で按分するものとし、当該按分した数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該合併関係市町村に係る数値から定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を除くものとする。

13号 高等学校の生徒数前号前段の規定に準じて 第7条第1項 《第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹…》 線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は人口五千以上の町以下これらを「主要地」という の表市町村の項第3号に規定された種別ごとに合併関係市町村に按分するものとする。

14号 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表第27号の規定によつて算定した当該新市町村に係る幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を 算定前年度 の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。ただし、2015年4月1日以前に合併を行つた場合においては、算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの 学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の5月1日現在における当該市町村立幼稚園に在学する幼児数によつて按分するものとする。

15号 市部人口第1号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。

16号 65歳以上人口 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中30の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、2010年10月2日から2015年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の65歳以上人口は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における65歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る2010年65歳以上人口によつて按分したものとし、2015年10月2日から2020年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の65歳以上人口は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における65歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2015年10月1日現在における65歳以上人口によつて按分したものとする。

17号 75歳以上人口前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。

18号 農家数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中32の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、2010年2月2日から2015年2月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、2020年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を2010年2月1日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとし、2015年2月2日から2020年2月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、2020年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を2015年2月1日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとする。

19号 林業及び水産業の従業者数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中36の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、2010年10月2日から2015年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を 国勢調査令 によつて調査した2010年10月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとし、2015年10月2日から2020年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を 国勢調査令 によつて調査した2015年10月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとする。

20号 戸籍数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中37の規定によつて算定した当該新市町村に係る戸籍数を 算定前年度 の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。

21号 世帯数 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中38の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、2010年10月2日から2015年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2010年10月1日現在における世帯数によつて按分したものとし、2015年10月2日から2020年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2015年10月1日現在における世帯数によつて按分したものとする。

22号 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中40の規定によつて算定した災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該額を 算定前年度 の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費に係る額によつて按分するものとする。ただし、 指定団体 にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、 事業費補正 による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。

23号 辺地対策事業債の元利償還金 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中41の規定によつて算定した当該新市町村に係る辺地対策事業債の元利償還金は、当該地方債に係る辺地対策事業を施行した地域の属する合併関係市町村に属するものとする。ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、 算定前年度 の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、 事業費補正 による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。

24号 補正予算債の元利償還金第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、 指定団体 にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、 算定前年度 の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、 事業費補正 による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。

25号 補正予算債の額第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、 指定団体 にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、 算定前年度 の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、 事業費補正 による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。

26号 地方税減収補塡債の額 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表中44の規定によつて算定した当該新市町村に係る地方税減収補塡債の額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債で市町村民税の所得割の減収分に係るものにあつては当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の所得割に係る基準税額によつて、市町村民税の法人税割の減収分に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の法人税割に係る基準税額によつて、利子割交付金の減収に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの利子割交付金の基準額によつて按分するものとする。

27号 財源対策債の額第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、 指定団体 にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、 算定前年度 の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、 事業費補正 による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。

28号 減税補塡債1994年度から2006年度までの各年度における減税補塡債については、当該各年度における当該新市町村に係る 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表第46号の規定によつて算定した額を当該各年度における合併関係市町村ごとの基準財政収入額の算定方法の特例として基準財政収入額に加算した額の合算額によつて按分するものとする。

29号 臨時財政対策債の額各年度における 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 の表第47号の規定によつて算定した当該新市町村に係る臨時財政対策債の額を当該各年度における合併関係市町村ごとの 地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令 第1条 《地方財政法第33条の5の2第1項の額の算…》 定方法 地方財政法以下「法」という。第33条の5の2第1項の額は、道府県にあつては第1号に掲げる額と、市町村にあつては第2号に掲げる額とする。 1 当該道府県の控除前財源不足額地方交付税法1950年 に定める算定方法に準じて算定した額によつて按分するものとする。

30号 東日本大震災全国緊急防災施策等債の額第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、 指定団体 にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、 算定前年度 の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、 事業費補正 による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。

31号 国土強靭化施策債の額第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、 指定団体 にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、 算定前年度 の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、 事業費補正 による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。

3項 前項の規定によつて合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正は、次の各号に定める方法によつて行うものとする。ただし、合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあつては当該分割前の市町村の区域によつて算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前の数値(種別補正を行うものにあつては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。)によつて按分したものをもつて当該合併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち 適用合併 以外の合併を行つたものにあつては当該合併関係市町村の区域に係る補正前の数値に当該新市町村に係る補正係数を乗じたものをもつてその補正後の数値とする。

1号 種別補正法第13条第1項及び第2項の規定に準じて補正するものとする。

2号 段階補正法第13条第4項第1号の規定に準じて補正するものとする。

3号 密度補正法第13条第4項第2号及びこの省令第9条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる密度補正に用いる密度については、それぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によるものとする。

4号 態容補正法第13条第4項第3号並びにこの省令第10条第13項から第22項まで、 第11条 《普通態容補正に用いる地域区分 法第13…》 条第8項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及び の二及び 第12条第3項 《3 投資補正係数は、次の表に掲げる地方団…》 体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。とする。 地方団体の種 から第5項までの規定に準じて補正するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる態容補正係数については、それぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によるものとする。

5号 寒冷補正法第13条第4項第4号並びにこの省令第13条第4項及び第5項の規定に準じて補正するものとする。

6号 数値急増補正 第15条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、65歳以上住民基本台帳登載人口、75歳以上住民基本台帳登載人口及び住民基本台帳登載人口は 算定前年度 の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。

7号 数値急減補正 「小学校費」及び「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの及び学校数を測定単位とするものにあつては 第16条 《数値急減補正 法第13条第10項の規定…》 により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄 の規定に準じて補正するものとし、その他の経費にあつては当該新市町村の数値急減補正係数によるものとする。

8号 第13条第11項 《11 災害復旧費に係る測定単位の数値につ…》 いては、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。 の規定による補正 第17条 《市町村交付税の算定及び交付に関する都道府…》 県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の の規定によつて算定した当該新市町村に係る補正係数を用い、同条の規定に準じて補正するものとする。

9号 第1号、第3号、第4号及び第7号において、前項の規定により測定単位の数値として分別又は按分することとされるものにあつては、同項に定める方法により合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。

4項 前項の規定によつて測定単位の数値を補正する場合において、補正係数及び補正後の数値の算定方法については、 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ に定めるところによる。ただし、小学校若しくは中学校の学校数若しくは高等学校の教職員の補正後の数値に小数点以下二位未満の端数があるとき、又は小学校若しくは中学校の学級数の補正後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

5項 第13条第8項 《8 態容補正を行う場合には、第4項第3号…》 の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。 の規定による市町村の区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。

1号 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 第11条第1項第1号 《基準財政需要額は、測定単位の数値を第13…》 条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る人口、人口集中地区人口、経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数、宅地平均価格指数の算定に用いる宅地の平均価格、宅地の評価総地積、商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格並びに昼間流入人口、合併関係市町村の市町村役場の所在地とⅠの地域の市町村の役場の所在地との最短距離並びに合併関係市町村の区域に係る昼間流出人口については次に定めるところによる。

(一) 人口又は人口集中地区人口第2項第1号の規定に準じて合併関係市町村の区域に分別した人口又は人口集中地区人口。ただし、2005年10月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2000年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、2005年10月2日から2010年10月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2005年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、2010年10月2日から2015年10月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2010年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、2015年10月2日から2020年10月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2015年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとする。

(二) 経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数合併関係市町村の区域に分別した産業分類別就業者数のうち第一次産業就業者数、第二次産業就業者数又は第三次産業就業者数(以下この号において「 第一次産業就業者数等 」という。)。ただし、2005年10月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の 第一次産業就業者数等 は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2000年10月1日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、2005年10月2日から2010年10月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2005年10月1日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、2010年10月2日から2015年10月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2010年10月1日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、2015年10月2日から2020年10月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る 国勢調査令 によつて調査した2015年10月1日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとする。

(三) 宅地平均価格指数の算定に用いる商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格次の(1及び2)に定めるところによる。

(1) 商工住宅地区の宅地の平均価格合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格。ただし、2007年1月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の1997年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の1997年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、2007年1月2日から2012年1月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の2007年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の2007年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、2012年1月2日から2017年1月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の2012年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の2012年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、2017年1月2日から2022年1月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の2017年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の2017年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とする。

(2) 全宅地の平均価格合併関係市町村の全宅地の平均価格。ただし、2007年1月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の1997年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の1997年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、2007年1月2日から2012年1月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の2007年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の2007年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、2012年1月2日から2017年1月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の2012年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の2012年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、2017年1月2日から2022年1月1日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の2017年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を2022年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2022年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の2017年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とする。

(四) 昼間流入人口合併関係市町村の区域ごとの昼間流入人口。ただし、2005年10月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、 国勢調査令 によつて調査され、2000年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、2005年10月2日から2010年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、 国勢調査令 によつて調査され、2005年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、2010年10月2日から2015年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、 国勢調査令 によつて調査され、2010年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、2015年10月2日から2020年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、 国勢調査令 によつて調査され、2015年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとする。

(五) 市町村役場の所在地とⅠの地域の市町村の役場の所在地との最短距離合併前の当該合併関係市町村の役場の所在地とⅠの地域の市町村役場の所在地との最短距離

(六) 昼間流出人口合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、2005年10月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、 国勢調査令 によつて調査され、2000年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、2005年10月2日から2010年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、 国勢調査令 によつて調査され、2005年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、2010年10月2日から2015年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、 国勢調査令 によつて調査され、2010年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、2015年10月2日から2020年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、 国勢調査令 によつて調査され、2015年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとする

2号 農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分 第11条第1項第2号 《基準財政需要額は、測定単位の数値を第13…》 条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る農業就業者数比率の算定に用いる 2020年産業分類別就業者数 並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、次に定めるところによる。

(一) 農業就業者数 比率の算定に用いる 2020年産業分類別就業者数 合併関係市町村の区域に分別した2020年産業分類別就業者数のうち、A農業、林業のうち農業に係る就業者数(以下この号において「 農業就業者数 」という。及び産業分類別就業者数の総数。ただし、2005年10月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る2000年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、2005年10月2日から2010年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る2005年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、2010年10月2日から2015年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る2010年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、2015年10月2日から2020年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る2015年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとする。

(二) 耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積合併関係市町村の区域に分別した2020年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積。ただし、2005年1月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、2020年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2020年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の2000年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、2005年1月2日から2010年1月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、2020年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2020年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の2005年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、2010年1月2日から2015年1月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、2020年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2015年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の2010年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、2015年1月2日から2020年1月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、2020年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の2020年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の2015年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとする。

3号 林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分 第11条第1項第3号 《基準財政需要額は、測定単位の数値を第13…》 条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る林業等就業者数比率の算定に用いる 2020年産業分類別就業者数 及び林野面積比率の算定に用いる林野面積については、次に定めるところによる。

(一) 林業等就業者数 比率の算定に用いる 2020年産業分類別就業者数 合併関係市町村の区域に分別した2020年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数(以下この号において「 林業等就業者数 」という。並びに産業分類別就業者数の総数とする。ただし、2005年10月1日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る2000年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、2005年10月2日から2010年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る2005年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、2010年10月2日から2015年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る2010年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、2015年10月2日から2020年10月1日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、2020年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る2015年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとする。

(二) 林野面積比率の算定に用いる林野面積合併関係市町村の区域に分別した 林野面積の総数 とする。ただし、2005年2月1日(沖縄県にあつては、2004年12月1日)以前に合併を行つた場合における林野面積の総数は、2020年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を 農林業センサス規則 によつて調査した2000年8月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分し、2005年2月2日(沖縄県にあつては、2004年12月2日)から2010年2月1日までの間に合併を行つた場合における林野面積の総数は、2020年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を 農林業センサス規則 によつて調査した2005年2月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分したものとし、2010年2月2日から2015年2月1日までの間に合併を行つた場合における林野面積の総数は、2020年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を 農林業センサス規則 によつて調査した2010年2月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分したものとし、2015年2月2日から2020年2月1日までの間に合併を行つた場合における林野面積の総数は、2020年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を 農林業センサス規則 によつて調査した2015年2月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分したものとする。

(三) 林野面積比率の算定に用いる面積第2項第2号の規定により算出したものとする。

4号 行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分 第11条第1項第4号 《基準財政需要額は、測定単位の数値を第13…》 条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。)に掲げる新市町村について、当該新市町村の同号()による級地区分による。ただし、合併関係市町村のうち、 算定前年度 に同号()の規定により算定した点数の合計数が、当該新市町村における当該合計数を超える場合においては、算定前年度の級地区分とする。

5号 行政権能等の差による地域区分 第11条第1項第5号 《基準財政需要額は、測定単位の数値を第13…》 条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 に定めるところによる。この場合において、「都市計画費」にあつては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、中核市又は施行時特例市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市又は施行時特例市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市、中核市又は施行時特例市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の土木費」にあつては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において、指定都市、中核市、施行時特例市又は建築主事設置市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市、施行時特例市又は建築主事設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については建築主事設置市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において 限定特定行政庁設置市町村 であるときは合併前において限定特定行政庁設置市町村以外の市町村であつた合併関係市町村については限定特定行政庁設置市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「生活保護費」にあつては当該新市町村(町村については、福祉事務所設置町村に限る。)が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「社会福祉費」にあつては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市又は指定都市、児童相談所設置中核市若しくはその他の中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。)であるときは合併前において指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市又は町村であつた合併関係市町村については指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市の区分に応ずる係数によるものとし、「保健衛生費」にあつては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、中核市又は保健所設置市であるときは合併前において指定都市、中核市又は保健所設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については保健所設置市の区分に応ずる係数によるものとし、「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあつては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「商工行政費」にあつては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において中小企業支援市及び 計量市 であるときは合併前において中小企業支援市及び計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については中小企業支援市及び計量市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において計量市であるときは合併前において計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については計量市の区分に応ずる係数によるものとする。

6項 寒冷補正に用いる地域区分のうち給与の差による地域区分は、当該新市町村に係る 第14条第1号 《基準財政収入額の算定方法 第14条 基準…》 財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付 に定めるところにより、寒冷の差又は積雪の差による地域区分は、当該新市町村に係る 第14条第2号 《基準財政収入額の算定方法 第14条 基準…》 財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付 に定めるところによるほか、当該合併関係市町村の合併前における地域区分(ただし、生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)による。

50条 (合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)

1項 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。

1号 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。

(一) 均等割に係る基準税額は、 地方税法 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を 又は第2号に掲げる者に対するものにあつては、当該新市町村の納税義務者数を当該 算定前年度 の合併関係市町村の納税義務者数で按分した上で、 第31条第2項第1号 《2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 地方税法第294条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するもの 市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に の規定に準じて算定し、 地方税法 第294条第1項第3号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を 又は第4号に掲げる者に対するものにあつては、 算定初年度 においては、 第31条第2項第2号 《2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 地方税法第294条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するもの 市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに納税義務者数を調査分別して算定するものとし、算定初年度の次年度以降においては、当該新市町村の当該年度の基準税額の算定初年度に対する伸び率を合併関係市町村ごとの算定初年度の基準税額に乗じて算定するものとする。

(二) 所得割に係る基準税額は、 第31条第3項 《3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 1 市町村の当該年度に係る基準税額 次の算式によつて算定した額整数未満の端数があるときは、その端数 に定めるところによつて算定した当該新市町村の所得割に係る基準税額を、当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準税額によつて按分した額とする。

(三) 法人税割に係る基準税額は、 第31条第4項 《4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に…》 定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 A×α+B×0.75 算式の符号 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準税額によつて按分した額とする。ただし、 指定団体 にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、 地方税法 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の十三及び 第321条の14 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第321条の8の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割 の規定の例によつて算定するものとする。

2号 固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。

(一) 土地に係る基準税額は、 第32条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準税額によつて按分した額とする。ただし、 指定団体 にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した土地の地目ごとの固定資産税の当該年度分の課税標準額の合算によつて分別した額

(二) 家屋に係る基準税額は、 第32条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準税額によつて按分した額とする。ただし、 指定団体 にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した当該年度分の家屋に係る固定資産税の課税標準額(同項の規定により当該年度分の固定資産税額が減額された住宅の所在する合併関係市町村については、当該減額された税額の合算額に71・43を乗じて得た額を控除する。)によつて分別した額とする。

(三) 償却資産に係る基準税額は、 第32条第4項 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 に定めるところによつて算定した当該新市町村の基準税額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準税額によつて按分した額とする。ただし、 指定団体 にあつては次に定める方法によつて算定した額の合算額とする。この場合において、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に所在する償却資産が大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る課税標準額のうち大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額に0・105を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1又は2)によつて算定した基準税額から控除した額による。

(1) 当該償却資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該償却資産に係る基準税額は、当該償却資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。

(2) 当該償却資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、 地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 1953年総理府令第91号)の規定に準じて当該償却資産に係る課税標準額を当該合併関係市町村に按分した額とする。

3号 軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

(一) 環境性能割の基準税額は、 第33条第2項 《2 環境性能割に係る基準税額は、次の算式…》 によつて算定した額とする。 算式 A×{B/A/α}×β×0.75 B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、B/A/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とする。

(二) 種別割の基準税額は、 第33条第3項 《3 種別割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等地方税法第442条各号に掲げるものをいい、同法第445条の規定により軽自動車税の種別割を課することができ に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とする。

4号 市町村たばこ税の基準税額は、 第34条 《市町村たばこ税の基準税額の算定方法 市…》 町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 算式 A×B×4.9140-C A×Bが500未満であるときは0とし、A×Bに500 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準税額によつて按分した額とする。

5号 鉱産税の基準税額は、 第35条 《鉱産税の基準税額の算定方法 鉱産税の基…》 準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.0075+B×0.00525 A×0.0075及びB×0.00525に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した鉱産税の前年度分の課税標準額によつて按分した額とする。

6号 特別土地保有税の基準税額は、 第36条 《特別土地保有税の基準税額の算定方法 特…》 別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 1 土地に対して課する分 次の算式によつて算定した額。 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を、同条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分した額とする。この場合において、当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地が二以上の合併関係市町村にまたがつて所在し、分別が不可能な場合には、合併関係市町村における当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地の面積によつて按分した額とする。

7号 事業所税の基準税額は、 第37条 《事業所税の基準税額の算定の方法 事業所…》 税の基準税額は、地方税法第701条の30の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等同法第701条の31第1項第1号に掲げる市をいう。以下同じ。について、次の算式によつて算定した額とする。 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準税額で按分した額とする。ただし、合併特例法第10条第1項又は合併新法第16条第1項の規定に基づき課税免除又は不均一課税をしている場合は、 第37条 《事業所税の基準税額の算定の方法 事業所…》 税の基準税額は、地方税法第701条の30の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等同法第701条の31第1項第1号に掲げる市をいう。以下同じ。について、次の算式によつて算定した額とする。 に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で分別した額とする。不均一課税をしなくなつたときは、終了年度の次年度については合併関係市町村ごとに分別し、次々年度以降は当該年度の新市町村に係る基準税額を終了年度の次年度に算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分するものとする。この場合において、合併前 地方税法 第701条の31第1号 《用語の意義 第701条の31 事業所税に…》 ついて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2及びロに規定する市並びに合併前同号ハに規定する市及びこれに準ずる市以外の市町村については、当該分別又は按分した額を零とする。

7_2号 利子割交付金の基準額は、 第37条の2 《寄附金税額控除 道府県は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準税額によつて按分した額とする。

7_3号 配当割交付金の基準額は、 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準額によつて按分した額とする。

7_4号 株式等譲渡所得割交付金の基準額は、 第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準額によつて按分した額とする。

7_4_2号 法人事業税 交付金の基準額は、 第37条の4の2 《法人事業税交付金の基準額の算定方法 法…》 人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 {A× に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の 算定前年度 第31条第4項 《4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に…》 定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 A×α+B×0.75 算式の符号 に定めるところによつて算定した基準税額によつて按分した額とする。ただし、 指定団体 にあつては 第37条の4の2 《法人事業税交付金の基準額の算定方法 法…》 人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 {A× に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、 地方税法 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の十三及び 第321条の14 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第321条の8の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割 の規定の例によつて算定するものとする。

7_4_3号 地方消費税交付金の基準額は、 第37条の4の3 《地方消費税交付金の基準額の算定方法等 …》 地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A+B 算式の符号 A 次の算式Ⅰによつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額以下「地方消費税交付金基準額従来 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち、地方消費税交付金基準額(従来分)を合併関係市町村ごとの 算定前年度 の基準額によつて按分した額と、地方消費税交付金基準額(引上げ分)を合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とを合算した額とする。

7_5号 ゴルフ場利用税交付金の基準額は、 第37条の5 《ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法 …》 ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第103条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村の所在する都道府県の条例により定められた当該年度の4月1日現 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同条の規定に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準額によつて按分した額とする。

7_6号 削除

7_7号 軽油引取税交付金の基準額は、 第38条 《軽油引取税交付金の基準額の算定方法 軽…》 油引取税交付金の基準額は、地方税法第144条の60の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第8条の55の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された軽油引 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の面積によつて按分した額とする。この場合における一般国道及び都道府県道の面積は、 算定前年度 の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。

7_8号 環境性能割交付金の基準額は、当該新市町村が指定都市である場合においては(及び)に定める額の合算額とし、当該新市町村が指定都市以外の市町村である場合においては()に定める額とする。

(一) 第38条の2 《環境性能割交付金の基準額の算定方法 環…》 境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第177条の6第1項に係るもの以下「市町村道分」という。及び同条第2項に係るもの以下「一般国道等分」という。ごとに第1号に定める方法によつて算定した に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち市町村道( 地方税法 第177条の6第1項 《道府県は、当該道府県に納付された環境性能…》 割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この項において同じ。に対し、当該市町村が管理する市町村道当 に規定する市町村道をいう。以下この号において同じ。)に係る額を市町村道の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における市町村道の延長及び面積は、 算定前年度 の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。

(二) 第38条の2 《環境性能割交付金の基準額の算定方法 環…》 境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第177条の6第1項に係るもの以下「市町村道分」という。及び同条第2項に係るもの以下「一般国道等分」という。ごとに第1号に定める方法によつて算定した に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち一般国道等( 地方税法 第177条の6第2項 《2 道路法第7条第3項に規定する指定市以…》 下この項において「指定市」という。を包括する道府県以下この項において「指定道府県」という。は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で に規定する一般国道等をいう。以下この号において同じ。)に係る額を一般国道等の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道等の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における一般国道等の延長及び面積は、 算定前年度 の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。

8号 特別とん譲与税の基準税額は、 第40条 《 削除…》 によつて定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該都道府県知事が定める率によつて按分した額とする。

9号 地方揮発油譲与税の基準税額は、当該新市町村が指定都市である場合においては(及び)に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村である場合においては()に定める額とする。

(一) 第39条第1号 《個人の道府県民税の賦課期日 第39条 個…》 人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における市町村道の延長及び面積は、 算定前年度 の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。

(二) 第39条第2号 《個人の道府県民税の賦課期日 第39条 個…》 人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、 算定前年度 の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。

9_2号 石油ガス譲与税の基準税額は、 第40条の2 《石油ガス譲与税の基準税額の算定方法 石…》 油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第2条の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第3条の規定により前年度の6月、11月及び3月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額とする。この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、 算定前年度 の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。

9_3号 自動車重量譲与税の基準税額は、 第40条の3 《自動車重量譲与税の基準税額の算定方法 …》 自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第1条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第3条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された自動車重量譲与税の額 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積によつてそれぞれ按分した額の合算額とする。この場合における市町村道の延長及び面積は、 算定前年度 の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、自動車重量譲与税の計算に用いる種別に係るものとする。

9_4号 航空機燃料譲与税の基準税額は、 第40条の4 《航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法 …》 航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第2条の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、同法第3条の規定により前年度の9月及び3月に譲与された航空機燃料譲与税の額の に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の前条第2項第21号の規定によつて算定した世帯数によつて按分した額とする。

9_5号 森林環境譲与税の基準税額は、 第40条の5 《森林環境譲与税の基準税額の算定方法 森…》 林環境譲与税の基準税額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第28条の規定によつて森林環境譲与税が譲与されるべき市町村について、同法第30条の規定により前年度の9月及び3月に譲与された森林環境譲 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の前年度分の基準税額によつて按分した額とする。

10号 市町村交付金の基準額は、 第41条 《市町村交付金の基準額の算定方法 市町村…》 交付金の基準額は、第1号及び第2号に定める額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 1 一から六までに定める額の合算額に0・105を乗じて得た額 一 交付金法第 に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る市町村交付金の基準額を当該合併関係市町村の 算定前年度 の基準額で按分した額とする。ただし、 指定団体 にあつては、次の(1及び2)に定める方法によつて算定した額の合算額とする。この場合において、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村の区域に所在する償却資産が 交付金法 第5条 《大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の…》 特例等 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第 又は 第6条 《新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額…》 の特例 国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された1の に規定する大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうちこれらの規定によつて交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額に0・105を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1又は2)によつて算定した基準額から控除した額による。

(1) 当該固定資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、当該固定資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。

(2) 当該固定資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、国有資産等所在市町村 交付金法 施行規則(1956年総理府令第31号)の規定に準じて当該固定資産の所在する合併関係市町村に按分した額とする。

2項 合併関係市町村の区域の全部又は一部につき 課税免除等の特例規定 又は 第14条の2 《地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の…》 算定方法の特例 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める の規定が適用されることとされている場合においては、当該合併関係市町村に係る基準財政収入額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算定した額から第1号の規定によつて算定した額を控除した額とする。

1号 課税免除等の特例規定 及び 第14条の2 《地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の…》 算定方法の特例 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める の規定(これらに基づく命令の規定を含む。)に定めるところにより算定した当該新市町村の減収額に係る額を前項第2号の規定に定めるところにより算定した合併関係市町村の基準税額によつて按分した額

6章 雑則 > 1節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置

51条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定)

1項 第8条 《交付税の額の算定期日 各地方団体に対す…》 る交付税の額は、毎年度4月1日現在により、算定する。 に定める期日(以下「 交付税の算定期日 」という。)後において地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、法第9条第2号の規定によつて関係地方団体に対して交付すべき 普通交付税 の額は、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合によつて1の地方団体の区域が分割された場合において、当該廃置分合の期日後において関係地方団体に対して交付すべき 普通交付税 の額は、当該廃置分合前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。

2号 境界変更によつて1の地方団体がその区域を減じた場合において、当該境界変更の期日後において当該地方団体に対して交付すべき 普通交付税 の額は、当該境界変更前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体に対して当該期日後において交付すべき普通交付税の額は、当該期日後においてその地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

52条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の4月及び6月において交付する普通交付税の額の算定)

1項 交付税の算定期日 以前1年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における 第16条第4項 《4 第1項の場合において、4月1日以前1…》 年内及び4月2日から当該年度の普通交付税の4月又は6月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第9条の規定に の規定による関係地方団体に係る前年度の 普通交付税 の額(以下本条中「普通交付税の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合により1の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る 普通交付税 の額の合算額をもつて、当該地方団体が新たに属することとなつた地方団体の普通交付税の額とする。

2号 廃置分合により1の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る 普通交付税 の額は、当該廃置分合前の地方団体の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。

3号 境界変更により1の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の 普通交付税 の額は、当該境界変更前の地方団体に係る普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体の普通交付税の額は、その地方団体に係る普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

2項 前項の場合において、関係地方団体のうちに基準財政需要額が基準財政収入額に満たない団体があるときは、廃置分合又は境界変更後の地方団体に係る 普通交付税 の額は、前項に規定する方法に準じて算定した廃置分合又は境界変更に係る区域(以下「 当該区域 」という。)に係る基準財政需要額と 当該区域 が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政需要額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政需要額から当該区域に係る基準財政需要額を控除した額を基準財政需要額とし、当該区域に係る基準財政収入額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政収入額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政収入額から当該区域に係る基準財政収入額を控除した額を基準財政収入額として、 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 の規定を適用して算定した額とする。前項第2号又は第3号に規定する方法に準じて算定した当該区域に係る基準財政需要額が基準財政収入額に満たないこととなるときも同様とする。

3項 交付税の算定期日 後当該年度の 普通交付税 が決定されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における普通交付税の交付については、前2項の規定の例による。

53条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法)

1項 前2条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきものとされる 普通交付税 の額は、法及び 普通交付税に関する省令 の当該年度分又は当該年度の前年度分の普通交付税の額の算定の方法によるものとする。この場合において、廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る基準財政需要額の算定に用いる 第13条第4項 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測 、第10項及び第11項(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による補正係数は、当該廃置分合又は境界変更前の当該地方団体に係る係数とし、当該地方団体が、合併新法及び合併特例法(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。以下本項中同じ。)の規定による普通交付税の額の算定の特例の適用を受けるものである場合における廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る普通交付税の額は、 普通交付税に関する省令 中合併新法及び合併特例法の規定の適用を受ける合併市町村に係る当該年度分又は当該年度の前年度分の 財源不足額 の算定の特例について定める規定の例により算定するものとする。

2項 都道府県の境界変更があつた場合における 第51条第2号 《廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交…》 付税の額の算定 第51条 法第8条に定める期日以下「交付税の算定期日」という。後において地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、法第9条第2号の規定によつて関係地方団体に対して交付すべき 及び 第52条第1項第3号 《交付税の算定期日以前1年以内に地方団体の…》 廃置分合又は境界変更があつた場合における法第16条第4項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額以下本条中「普通交付税の額」という。は、次の各号に定めるところによる。 1 廃置分合により1 に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の 普通交付税 の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の基準財政需要額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による 人口 以下この条において「 人口 」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政需要額とし、これと同様の方法によつて按分した当該年度又は当該年度の前年度の基準財政収入額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政収入額として、算定するものとする。

3項 市町村の境界変更があつた場合における 第51条第2号 《廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交…》 付税の額の算定 第51条 法第8条に定める期日以下「交付税の算定期日」という。後において地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、法第9条第2号の規定によつて関係地方団体に対して交付すべき 及び 第52条第1項第3号 《交付税の算定期日以前1年以内に地方団体の…》 廃置分合又は境界変更があつた場合における法第16条第4項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額以下本条中「普通交付税の額」という。は、次の各号に定めるところによる。 1 廃置分合により1 に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の 普通交付税 の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る 人口 が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。

2節 大規模な災害があつた場合の特例

54条 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)

1項 大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、当該災害が発生した年度又はその翌年度において、当該年度において交付すべき当該団体に対する 普通交付税 の額(以下この項において「 決定額 」という。 決定額 が決定されていないときは前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額を決定額とみなし、国の予算が成立しないこと等の事由があるときは総務大臣が定める額を決定額とみなす。)から既に当該団体に対して交付した額を控除した額の範囲内において繰上げ交付の措置を行うことができる。

2項 前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。

3項 第1項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額(繰上げ交付を行つた額は除く。)から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が必要と認める交付時期における交付額からは控除しないことができる。

3節 意見の聴取

55条 (意見の聴取)

1項 普通交付税 について 第20条第1項 《総務大臣は、第10条第3項及び第4項、第…》 15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 の規定による意見の聴取を行なう場合には、法第10条第3項及び第4項並びに法第18条及び法第19条に規定する措置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、法第20条第2項の規定による意見の聴取を行なう場合には、意見の聴取の期日及び場所をそれぞれ期日の1週間前までに、文書によつて関係地方団体に通知するものとし、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。

2項 第20条第1項 《総務大臣は、第10条第3項及び第4項、第…》 15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 及び第2項の規定による意見の聴取に際しては、関係地方団体は、当該意見の聴取に係る事案について意見を述べ、かつ、必要な証拠を提出することができる。

3項 第20条第1項 《総務大臣は、第10条第3項及び第4項、第…》 15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 及び第2項の規定による意見の聴取を行なう場合において、必要があると認めるときは、総務大臣は、地方財政に関し専門的知識を有する参考人の出頭を求め、その意見をきくことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。