制定文
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)
第18条第1項
《この法律に定めるもののほか、登録再生利用…》
事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
及び第2項第7号の規定に基づき、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 を次のように定める。
1条 (申請書に添付すべき書類及び図面)
1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第19条第1項
《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》
とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同
の規定により再生利用事業計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款及び登記事項証明書
2号 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
3号 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が
第6条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、そ…》
の区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。
各号に適合することを証する書類
4号 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設が
第7条
《食品関連事業者の判断の基準となるべき事項…》
主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとす
各号に適合することを証する書類
5号 食品循環資源を発生させる事業場から特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「 特定肥飼料等製造施設 」という。)への食品循環資源の収集、運搬及び搬入に関する計画書
6号 特定肥飼料等製造施設 において受け入れる食品循環資源が一般廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
に規定する一般廃棄物をいう。
第6条第3号
《一般廃棄物処理計画 第6条 市町村は、当…》
該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理
において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が 廃棄物処理法 第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (1971年厚生省令第35号。以下「 廃棄物処理法施行規則 」という。)
第2条の3第1号
《一般廃棄物処分業の許可を要しない者 第2…》
条の3 法第7条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
7号 特定肥飼料等製造施設 において受け入れる食品循環資源が産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
第6条第4号
《相続の届出 第6条 法第9条の7第2項の…》
規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の
において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
8号 特定肥飼料等製造施設 の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書
9号 特定肥飼料等製造施設 の付近の見取図
10号 特定肥飼料等製造施設 を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書
11号 特定肥飼料等製造施設 の維持管理に関する計画書
12号 特定肥飼料等製造施設 が 廃棄物処理法 第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類
13号 当該再生利用事業により 肥料の品質の確保等に関する法律 (1950年法律第127号)
第2条第2項
《2 この法律において「特殊肥料」とは、農…》
林水産大臣の指定する米ぬか、堆肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。
に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10条に規定する登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類
14号 当該再生利用事業により使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類
15号 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類
2条 (申請書の記載事項)
1項 法
第19条第2項第9号
《2 再生利用事業計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 再生利用事業計画を作成する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 再生利用事業の内容及び実施期間 3 再生利用事業により得られた特定肥飼料等
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定肥飼料等の種類、名称及び製造量
2号 特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日
3号 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類及び量
4号 特定農畜水産物等の種類、生産量及び当該特定農畜水産物等を利用する食品関連事業者ごとの利用量
5号 特定農畜水産物等の販売の開始年月日
6号 特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の種類及び量
7号 特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条
《再生利用に係る製品 法第5項第1号の政…》
令で定める製品は、次のとおりとする。 1 きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地 2 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤 3 油脂及び油脂製品 4 エタノール 5 メタン
各号に定める製品の種類及び量
3条 (変更に係る認定の申請)
1項 法
第20条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》
者」という。は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第1条
《目的 この法律は、食品循環資源の再生利…》
用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保
各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
1号 認定年月日
2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 変更の内容
4号 変更の年月日
5号 変更の理由
4条 (特定農畜水産物等)
1項 法
第19条第1項
《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》
とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同
の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物
2号 前号に掲げる農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品の原料又は材料として使用される農畜水産物に占める前号に掲げる農畜水産物の重量の割合が50パーセント以上のもの
5条 (特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用量)
1項 法
第19条第3項第4号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その再生利用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第7条第1項に規定する判断の基準と
の主務省令で定めるところにより算定される量は、付録の算式により算定される量とする。
6条 (食品循環資源の収集運搬を行う者の基準)
1項 法
第19条第3項第5号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その再生利用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第7条第1項に規定する判断の基準と
の規定による主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、 廃棄物処理法 第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
4号 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、 廃棄物処理法 第14条第1項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第9条第2号に該当して、当該食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる者であること。
5号 廃棄物処理法 、 浄化槽法 (1983年法律第43号)又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第4条の6
《法第7条第5項第4号ニの生活環境の保全を…》
目的とする法令 法第7条第5項第4号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 大気汚染防止法 2 騒音規制法1968年法律第98号 3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970
に規定する法令の規定による不利益処分( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
6号 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を自ら行う者であること。
7条 (食品循環資源の収集運搬の用に供する施設の基準)
1項 法
第19条第3項第6号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その再生利用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第7条第1項に規定する判断の基準と
の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
2号 積替施設を有する場合には、当該再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
3号 異物、病原微生物その他の食品循環資源の再生利用上の危害の原因となる物質の混入を防止するために必要な措置を講じたものであること。
4号 食品循環資源の腐敗防止のための温度管理その他の品質管理を行うために必要な措置を講じたものであること。