民間事業者による信書の送達に関する法律《附則》

法番号:2002年法律第99号

略称: 信書便法

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第37条 《報告の徴収及び立入検査 総務大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。 2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度におい第1号に係る部分に限る。次条第1項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第37条 《報告の徴収及び立入検査 総務大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。 2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度におい の規定の施行の日から日本郵政公社法施行法(2002年法律第98号)の施行の日の前日までの間における同条の規定の適用については、同条中「 審議会等 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第2項において「 審議会等 」という。)」とあるのは、「郵政審議会」とする。

2項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月12日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条及び 第7条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 次に掲げる事項に関する事業計画 イ 信書便物の引受けの方法 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (審議会等への諮問)

1項 総務大臣は、この法律の施行前において、 第2条 《定義 この法律において「信書」とは、郵…》 便法第4条第2項に規定する信書をいう。 2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること郵便に該当するものを除く。をいう。 3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達され の規定による改正後の民間事業者による 信書 の送達に関する法律(以下「 新信書便法 」という。)第2条第7項第3号の総務省令の制定及び 新信書便法 第33条第3項 《3 総務大臣が標準信書便約款を定めて公示…》 した場合これを変更して公示した場合を含む。において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同1の信書便約款を定め、又は現に定めている信書便約款を標準信書便約款と同1のものに変更したときは、その信書便約款 に規定する標準信書便約款の制定のために、 第2条 《定義 この法律において「信書」とは、郵…》 便法第4条第2項に規定する信書をいう。 2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること郵便に該当するものを除く。をいう。 3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達され の規定による改正前の 民間事業者による信書の送達に関する法律 以下「 旧信書便法 」という。第37条 《報告の徴収及び立入検査 総務大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。 2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度におい の政令で定める 審議会等 に諮問することができる。

4条 (民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧信書便法 第33条 《信書便約款 特定信書便事業者は、信書便…》 の役務に関する提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の において準用する旧信書便法第17条第1項の規定により認可を受けている 信書 便約款は、 新信書便法 第33条第1項 《特定信書便事業者は、信書便の役務に関する…》 提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた信書便約款とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧信書便法 第33条 《信書便約款 特定信書便事業者は、信書便…》 の役務に関する提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の において準用する旧信書便法第17条第1項の規定による 信書 便約款の認可の申請は、 新信書便法 第33条第1項 《特定信書便事業者は、信書便の役務に関する…》 提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可の申請とみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年12月4日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、民間事業者による信書…》 の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法1947年法律第165号と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の 及び 第2条 《定義 この法律において「信書」とは、郵…》 便法第4条第2項に規定する信書をいう。 2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること郵便に該当するものを除く。をいう。 3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達され の規定並びに附則第7条、 第19条 《一般信書便役務の提供義務等 一般信書便…》 事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。 2 一般信書便事業者は、第16条第1項の規定により届け出た料金及び第17条第1項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書 及び 第20条 《信書便物であることの表示 一般信書便事…》 業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該 の規定公布の日

2号 第4条 《検閲の禁止 一般信書便事業者又は特定信…》 書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。第13条 《事業の譲渡し及び譲受け等 一般信書便事…》 業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般信書便事業者たる法人の合併及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般信書便事業者た 及び 第20条 《信書便物であることの表示 一般信書便事…》 業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該 の規定、 第21条 《還付できない信書便物の措置 一般信書便…》 事業者は、受取人不明その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《聴聞の特例 総務大臣は、第26条から第…》 28条までこれらの規定を第34条において準用する場合を含む。の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない の規定、 第41条 《総務省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 中民間事業者による 信書 の送達に関する法律第8条第2号の改正規定並びに第56条、第58条、第60条、第62条及び第63条の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《事業計画の変更 一般信書便事業者は、事…》 業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 第9条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般信書便事業者は、総務省令で定める軽微な事 及び 第13条 《事業の譲渡し及び譲受け等 一般信書便事…》 業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般信書便事業者たる法人の合併及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般信書便事業者た の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。