金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法《附則》

法番号:2002年法律第190号

略称: 金融機関組織再編特措法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、第4章第2節及び第5章第1節の規定は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2章の規定は、2003年1月1日以後に行われる 組織再編成 について適用する。

2項 第18条第2項第1号及び第2号の規定は、2003年4月1日以後に行われる 組織再編成 に係る優先株式等の引受け等について適用する。

3項 第5章第1節の規定は、2003年4月1日以後に合併により新たに設立され、若しくは合併し、又は営業若しくは事業の全部を譲り受けた 金融機関等 について適用する。

4項 第5章第2節及び第3節の規定は、2003年1月1日以後に締結される合併契約又は営業譲渡契約若しくは事業譲渡契約に係る合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。

3条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2008年3月31日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 会社更生法 2002年法律第154号)の施行の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の 金融機関等 組織再編成 の促進に関する特別措置法(以下「 旧組織再編成促進特別措置法 」という。)第3条又は 第7条第1項 《主務大臣は、第3条又は前条第1項の認定を…》 したときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画以下「認定経営基盤強化計画」という。を公表するものとする。 ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等当該認定経営基盤 の規定による認定に係る 旧組織再編成促進特別措置法 第8条 《認定経営基盤強化計画の履行を確保するため…》 の監督上の措置 認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。は、当該認定経営基盤強化計画の履行状 に規定する 認定経営基盤強化計画 旧組織再編成促進特別措置法第6条第1項に規定する金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においてこれらの規定による認定がされた場合に限る。次条において「 旧認定経営基盤強化計画 」という。)については、旧組織再編成促進特別措置法第7条から 第11条 《根抵当権移転登記等の申請手続の特例 前…》 条第3項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。 2 まで、第3章及び第66条の規定は、なおその効力を有する。

2項 この法律の施行前に 旧組織再編成促進特別措置法 第17条第2項 《2 前項の期間は、2週間を下ってはならな…》 い。 の規定により 経営基盤強化 計画(旧組織再編成促進特別措置法第3条第1項に規定する経営基盤強化計画をいう。)を提出した協同組織金融機関(旧組織再編成促進特別措置法第2条第8項に規定する協同組織金融機関をいう。)については、旧組織再編成促進特別措置法第17条第1項の規定は、なおその効力を有する。

3項 この法律の施行前にされた 旧組織再編成促進特別措置法 第21条第4項の規定による決定(次条において「 旧決定 」という。)に係る旧組織再編成促進特別措置法第21条第2項に規定する 経営基盤強化 指導計画については、旧組織再編成促進特別措置法第22条から第25条までの規定は、なおその効力を有する。

4条

1項 旧組織再編成促進特別措置法 第18条第1項 《この法律に規定するもののほか、この法律の…》 実施のため必要な事項は、政令で定める。 に規定する協定に係る協定 銀行 同項に規定する協定銀行をいう。)の業務( 旧認定経営基盤強化計画 又は 旧決定 に係るものに限る。及び当該業務に係る機構の業務については、旧組織再編成促進特別措置法第18条、 第19条第1項 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣 2 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関 、第26条から第33条まで及び第35条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧組織再編成促進特別措置法第31条中「特別の勘定࿸以下「 金融機関等 経営基盤強化勘定」という。)を設けて」とあるのは「2005年3月31日までは特別の勘定࿸以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて、同年4月1日以後は 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第43条 《区分経理 機構は、第35条第1項及び第…》 3項の規定による業務以下「金融機能強化業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能強化勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する金融機能強化勘定において」とする。

2項 機構が2005年4月1日以後に前項の規定による業務を行う場合には、同項の規定にかかわらず、当該業務を金融機能強化業務とみなして、 第44条 《借入金及び預金保険機構債 機構は、金融…》 機能強化業務第35条第3項の規定による業務を除く。を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。次項及び 及び 第45条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の機構債に係る債務の保証をすることがで の規定を適用する。

5条

1項 機構は、2005年3月31日において、前条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる 旧組織再編成促進特別措置法 第31条に規定する 金融機関等 経営基盤強化勘定を廃止するものとし、その廃止の際金融機関等経営基盤強化勘定に属する資産及び負債は、金融機能強化勘定に帰属するものとする。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び 第4条第1項 《経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 経営基盤強化計画の実施期間5年を超えないものに限る。 2 経営基盤強化による収益性の向上の程度 3 組織再編成の内容及びその実施時期 4 改革方針の内容 5 経営基盤強化に の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣 2 第2条第1項第5号及び第8号に掲 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年12月16日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、金融機関等をめぐる情…》 勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《認定を受けた経営基盤強化計画の変更 第…》 3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更し 投資信託及び投資法人に関する法律 第248条 《 法人投資法人を除く。以下この条において…》 同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、 の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月29日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年12月2日法律第98号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月19日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第15条 《農水産業協同組合貯金保険法の特例 保険…》 事故農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号。以下この条において「貯金保険法」という。第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。が発生した日前1年以内に農林中央金庫及び 及び 第16条 《農林中央金庫等に係る組織再編成の特例 …》 農林中央金庫が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農林中央金庫が再編強化法第24条第2項の規定に基づき特定農水産 の規定並びに附則第23条の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

44条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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