地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令《本則》

法番号:2002年政令第19号

略称: 電磁的記録投票法施行令・電子投票法施行令・地方選挙電子投票特例法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号第13条 《公職の候補者が死亡した場合等における電磁…》 的記録式投票機の取扱い等 第3条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合又は同法第91条第2項若しくは第103条第4 及び 第21条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (選挙権を有しない者に係る通知の特例)

1項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 以下「」という。第17条第1項 《前条第2項又は第3項の罪を犯し罰金の刑に…》 処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない から第3項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第1条の3 《選挙権を有しない者に係る通知 市町村の…》 選挙管理委員会は、法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法1948年法律第194号第28条の規定により選挙権を有しない者が当該市町村の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したことを知つた の規定の適用については、同条第1項中「第252条」とあるのは「第252条、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号第17条第1項 《前条第2項又は第3項の罪を犯し罰金の刑に…》 処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない から第3項まで」と、同条第2項中「第252条」とあるのは「第252条、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第17条第1項 《前条第2項又は第3項の罪を犯し罰金の刑に…》 処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない から第3項まで」とする。

2条 (投票の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第26条 《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》 員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条 の三及び 第26条の4 《指定投票区の投票の期日の特例 指定投票…》 区については、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、法第56条の規定によつて投票の期日を定めることができない。 の規定を適用する場合には、同令第26条の三中「法第56条」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号第8条 《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし の規定により読み替えて適用される法第56条」と、同令第26条の四中「法第56条」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第8条 《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし の規定により読み替えて適用される法第56条」とする。

2項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び 及び 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 の規定による投票について、 公職選挙法施行令 第32条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな第35条 《投票用紙の交付 投票管理者は、投票立会…》 人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を 及び 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の規定を適用する場合には、同令第32条の見出し中「投票記載の」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行う」と、同条中「投票の記載をする」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票( 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第7条第1項 《第3条の規定による投票において、心身の故…》 障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録することをいう。以下同じ に規定する電磁的記録式投票機を用いた投票をいう。以下同じ。)を行う」と、「その選挙人の投票の記載」とあるのは「電磁的記録式投票機(同法第2条第2号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)の操作により公職の候補者のいずれが選択されたか」と、「投票用紙の交換」とあるのは「電磁的記録式投票機の不正な操作」と、同令第35条の見出し中「投票用紙の交付」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票」と、同条第1項中「投票用紙を交付しなければ」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせなければ」と、同条第2項中「投票用紙を交付すべき」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせるべき」と、「投票用紙を交付した」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせた」と、同令第44条の見出し中「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体等」と、同条中「投票箱は、ふたを閉じた後」とあるのは「投票の電磁的記録媒体( 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第4条第1項第5号 《前条の規定による投票に用いる電磁的記録式…》 投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。 1 選挙人が1の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。 2 投票の秘密が侵されないものであること。 3 電磁的記録式 に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。及び投票を複写した電磁的記録媒体(同法第10条第2項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)」とする。

3項 電磁的記録式投票機は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、当該電磁的記録式投票機には、投票の電磁的記録媒体が不正に取り出されることを防止するための錠を設けなければならない。

4項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 及び 第43条 《投票箱を閉鎖する場合の措置 法第53条…》 第1項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、1の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人 の規定を適用する場合には、同令第34条中「投票箱を開き、」とあるのは「、投票箱を開き」と、「示さなければ」とあるのは「示し、かつ、電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ」と、同令第43条中「法第53条第1項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第8条 《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし の規定により読み替えて適用される法第53条第1項」とする。

5項 第8条 《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 1950年法律第100号第53条第1項 《投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投…》 票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。 の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合(期日前投票所を設ける期間の末日において、同法第48条の2第5項(法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 第53条第1項 《投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投…》 票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合を含む。)には、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れて施錠しなければならない。

6項 期日前投票所を設ける期間の末日の前日までの間において、 公職選挙法 第48条の2第5項 《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》 て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。 第3 第8条 《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 第53条第1項 《投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投…》 票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合には、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体の保管のため必要があると認めるときは、当該投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れて施錠しなければならない。

7項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第46条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第56条の…》 規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に、そ第47条 《地方公共団体の長の選挙における投票期日の…》 延期と繰上投票 地方公共団体の長の選挙について法第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、法第56条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同条の表 第32条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな の項及び 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の項に係る部分を除く。)、 第49条 《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》 における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には の七(同条の表 第31条第2項 《2 投票管理者は、投票所における事務の処…》 理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。第32条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 及び 第40条第1項 《投票管理者は、法第50条第1項の規定によ…》 つて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなけれ の項(同令第32条に係る部分に限る。及び第44条の項に係る部分を除く。及び第49条の11の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び 及び 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 の規定による投票について、 公職選挙法施行令 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同条の表 第32条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな の項及び 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の項に係る部分に限る。及び 第49条 《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》 における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には の七(同条の表 第31条第2項 《2 投票管理者は、投票所における事務の処…》 理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。第32条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 及び 第40条第1項 《投票管理者は、法第50条第1項の規定によ…》 つて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなけれ の項(同令第32条に係る部分に限る。及び第44条の項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3条 (記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)

1項 第3条第2項 《2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投…》 票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条 又は第3項の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第49条の3 《記号式投票による選挙における投票の記載方…》 法 法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙以下この章において「記号式投票による選挙」という。の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところによ の規定を適用する場合においては、同条中「法第46条の2第1項」とあるのは、「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第3条第2項 《2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投…》 票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条 又は第3項の規定により読み替えて適用される法第46条の2第1項」とする。

4条 (開票の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び 及び 第7条 《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》 3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的 の規定による投票については、 公職選挙法施行令 第72条 《投票の点検 開票管理者は、投票を点検す…》 る場合においては、開票事務に従事する者2人に各別に同1の公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。、同1の衆議院名簿届出政党等又は同1の参議院名簿届出政党等の得票数参議院名簿届出政党等の得票 の規定は適用しない。

2項 第9条第4項 《4 開票管理者は、第3条及び第7条の規定…》 による投票については、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算しなければならない。 この場合において、開票管理者は、 の規定により投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合(法第10条第2項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。)には、開票管理者は、投票所(共通投票所を含む。 第7条第1項 《当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委…》 員会は、法第3条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞した 及び第2項において同じ。)、期日前投票所、電磁的記録式投票機又は電磁的記録媒体ごとの各公職の候補者の得票数を表示しない方法により計算しなければならない。

3項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第70条第2項 《2 法第86条の4第7項に規定する事由が…》 生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票第73条 《得票数の朗読等 開票管理者は、前条の規…》 定による計算が終わつたときは、各公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届第74条 《開票録の送付 開票管理者は、法第66条…》 第3項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写市町村の選挙にあつては、開票録を送付しなければならない。第75条第1項 《開票管理者は、法第66条第3項の規定によ…》 る報告をした後、直ちに選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。 及び 第76条第1項 《開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区…》 別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録市町村の選挙にあつては、投票録並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会数市町村合同開票区にあつては次条第 の規定を適用する場合には、同令第70条第2項中「同条第8項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第12条 《立候補の特例 第3条の規定による投票を…》 行う選挙公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙を除く。について、同法第86条の4の規定を適用する場合においては、同条第5項及び第6項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「 の規定により読み替えて適用される法第86条の4第8項」と、同令第73条中「前条」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第5項 《5 開票管理者は、第3条の規定による投票…》 を行う選挙については、公職選挙法第66条第3項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報 」と、同令第74条中「法第66条第3項の規定による投票の点検の結果の」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第5項 《5 開票管理者は、第3条の規定による投票…》 を行う選挙については、公職選挙法第66条第3項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報 の規定による」と、同令第75条第1項中「法第66条第3項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第5項 《5 開票管理者は、第3条の規定による投票…》 を行う選挙については、公職選挙法第66条第3項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報 」と、同令第76条第1項中「入れ、」とあるのは「入れ、当該封筒並びに投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体に」とする。

5条 (選挙会の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第83条 《長の選挙を延期する場合の選挙立会人 第…》 70条の規定は、法第86条の4第7項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。 の二及び 第84条 《得票総数の朗読等 選挙長又は選挙分会長…》 は、法第80条又は第81条第2項若しくは第3項同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。 の規定を適用する場合においては、同令第83条の二中「法第79条第1項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第11条 《選挙会の特例 第3条の規定による投票を…》 行う選挙について、公職選挙法第79条第1項、第80条並びに第83条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、同法第79条第1項中「第7章」とあるのは「第7章及び地方公共団体の議会の議員及び長の選 の規定により読み替えて適用される法第79条第1項」と、同令第84条中「法第80条又は第81条第2項若しくは第3項(同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第11条 《選挙会の特例 第3条の規定による投票を…》 行う選挙について、公職選挙法第79条第1項、第80条並びに第83条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、同法第79条第1項中「第7章」とあるのは「第7章及び地方公共団体の議会の議員及び長の選 の規定により読み替えて適用される法第80条」とする。

6条 (通称使用等の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第89条第5項 《5 第88条第8項及び第10項の規定は、…》 公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第 の規定を適用する場合においては、同項中「法第46条の2第1項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第3条第2項 《2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投…》 票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条 又は第3項の規定により読み替えて適用される法第46条の2第1項」と、「並びに法第175条第1項及び第2項の掲示」とあるのは「、法第175条第1項及び第2項の掲示並びに 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第5条 《電磁的記録式投票機において表示すべき事項…》 等 公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とする。 この場合において、その表示の方法について必要な事項は、都道府県の議会の議員又は長の選挙について の電磁的記録式投票機の表示」とする。

7条 (公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)

1項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該電磁的記録式投票機をそのまま使用させることができる。

1号 次号に掲げる選挙以外の選挙法第12条の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 第86条の4第5項 《5 参議院選挙区選出議員又は地方公共団体…》 の議会の議員の選挙については、第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したも の期間、同条第6項の期間(当該期間の経過した後に同条第7項に規定する事由が生じた場合における当該期間を除く。又は同条第8項の期間が経過した後に公職の候補者が、死亡し、同条第9項の規定により届出を却下され、又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合

2号 第3条第2項 《2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投…》 票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条 又は第3項の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 第46条の2第1項 《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投…》 票次条、第48条の二及び第49条の規定による投票を除く。については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公 の規定による投票を行う選挙 公職選挙法施行令 第49条の5第1項 《前条第3項ただし書の場合においては、当該…》 選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙以下この条において「既製の投票用紙」という。で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を 前段又は後段(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場合

2項 前項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用する場合においては、市町村の選挙管理委員会( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市においては、区又は総合区の選挙管理委員会)は、当該選挙の当日、投票所内の電磁的記録式投票機を用いた投票を行う場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。

3項 前2項の規定は、 公職選挙法 第48条の2第1項 《選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれ…》 かに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 の規定による投票に使用する電磁的記録式投票機の取扱い及び期日前投票所における掲示について準用する。この場合において、第1項中「場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該」とあるのは「場合においては、現に使用している」と、前項中「当該選挙の当日、投票所」とあるのは「できるだけ速やかに、期日前投票所」と読み替えるものとする。

7条の2 (電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間)

1項 第13条の2 《公職の候補者が死亡した場合等の特例 第…》 3条の規定による投票を行う選挙について、第12条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第86条の4第5項から第7項までに規定する事由が生じた場合においては、第3条の規定にかかわらず、政令で定める期 に規定する政令で定める期間は、法第3条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 次号に掲げる選挙以外の選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が 第12条 《立候補の特例 第3条の規定による投票を…》 行う選挙公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙を除く。について、同法第86条の4の規定を適用する場合においては、同条第5項及び第6項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「 の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 第86条の4第5項 《5 参議院選挙区選出議員又は地方公共団体…》 の議会の議員の選挙については、第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したも に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第6項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第8項の期間

2号 第3条第2項 《2 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投…》 票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条 又は第3項の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 第46条の2第1項 《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投…》 票次条、第48条の二及び第49条の規定による投票を除く。については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公 の規定による投票を行う選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第2項の規定により読み替えて適用される同法第86条の4第5項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第8項の期間

8条 (同時選挙等の特例)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第106条 《開票に関する規定を各選挙を通じて適用する…》 場合 法第123条第1項の規定中開票に関する部分は、開票区の区域を同じくする選挙を同時に行う場合について適用があるものとする。 ただし、法第79条の規定によつて開票の事務を選挙会の事務に併せて行う選 及び 第107条 《開票区の区域が選挙会の区域と同一である選…》 挙の特例 第102条及び第104条の規定中開票に関する部分は、法第79条の規定によつて開票事務を選挙会の事務に合せて行う各選挙を同時に行う場合においては、適用しない。 の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第79条」とあるのは、「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第11条 《選挙会の特例 第3条の規定による投票を…》 行う選挙について、公職選挙法第79条第1項、第80条並びに第83条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、同法第79条第1項中「第7章」とあるのは「第7章及び地方公共団体の議会の議員及び長の選 の規定により読み替えて適用される法第79条」とする。

9条 (雑則)

1項 第3条 《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行令 第138条 《特別区に対する市に関する規定の適用 こ…》 の政令中市に関する規定は、特別区に適用する。第141条の2第1項 《指定都市においては、法第11条第3項住所…》 及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24 及び 第146条第2項 《2 東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原…》 支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第74条の規定にかかわらず、開票録の写を法第66条第3項の規定による報告と別に送付 の規定を適用する場合においては、同令第138条中「この政令」とあるのは「この政令及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 」と、同令第141条の2第1項中「第71条、第130条第2項」とあるのは「第130条第2項」と、「第175条」とあるのは「第175条第1項から第7項まで」と、「第270条の二」とあるのは「第270条の二並びに 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第1項 《第3条の規定による投票を行う選挙について…》 、公職選挙法第65条及び第71条の規定を適用する場合においては、同法第65条中「投票箱」とあるのは「投票箱及び投票の電磁的記録媒体若しくは投票を複写した電磁的記録媒体」と、同法第71条中「投票は、有効 の規定により読み替えて適用される法第71条」と、同令第146条第2項中「法第66条第3項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第5項 《5 開票管理者は、第3条の規定による投票…》 を行う選挙については、公職選挙法第66条第3項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報 」とする。

10条 (事務の区分)

1項 この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する 公職選挙法施行令 の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

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