附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (適用区分)
1項 この政令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。
附 則(2003年7月24日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2015年1月30日政令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月4日政令第317号)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2015年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年5月27日政令第227号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び次条第4項の規定は、2016年6月1日から施行する。
2条 (適用区分等)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)の規定( 新令
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の三、
第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
、
第15条
《異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準…》
用 行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律第100
及び
第16条
《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》
法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第19条
《裁判官の氏名等の掲示 市町村の選挙管理…》
委員会は、審査の告示の日の翌日法第16条の2第1項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日から審査の当日までの間、一投票区につき1箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、裁判官の氏名
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第6条
《許可又は起業の認可の申請者の使用人 法…》
第41条第1項第3号法第58条において準用する場合を含む。の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項法第58条において準用する場合を含む。に規定する起業の認可又は法第58条に規定
の二、第7条の2第2項、
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)
第2条
《投票の特例 法第3条の規定による投票を…》
行う選挙について、公職選挙法施行令第26条の三及び第26条の4の規定を適用する場合には、同令第26条の三中「法第56条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて
(第3項を除く。)及び
第4条第2項
《2 法第9条第4項の規定により投票の電磁…》
的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合法第10条第2項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。には、開票管理者は、投票所共通投票所を含む。第7条第1項及び第2
の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第4項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
2項 新令
第15条
《異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準…》
用 行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律第100
の規定は、 公職選挙法
第22条
《登録 市町村の選挙管理委員会は、政令で…》
定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270
の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項及び次項において「 次回の国政選挙における登録 」という。)に係る基準日以後であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧について適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が 次回の国政選挙における登録 に係る基準日前であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧については、なお従前の例による。
3項 新令
第16条
《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》
法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
の規定は、 次回の国政選挙における登録 以後に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除について適用し、次回の国政選挙における登録前に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除については、なお従前の例による。
4項 新令
第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
の規定による調査及び整理の基準となる毎年3月、6月、9月及び12月の1日が前条ただし書に規定する規定の施行の日から 公示日 の前々日までの間にある場合における新令第11条の規定の適用については、同条中「を調査し、」とあるのは「、年齢満18年のもの及び年齢満19年のもの(第1号に掲げる者でその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものを除く。)にあつては 公職選挙法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第227号)附則第2条第2項に規定する 次回の国政選挙における登録 (以下この条において「 次回の国政選挙における登録 」という。)及び 法 第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(被登録資格の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が次回の国政選挙における登録に係る基準日以後であるものを行う場合のため、第1号に掲げる者のうち年齢満19年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものにあつては」と、「ための」とあるのは「ため、これらの者について調査し、」とする。