制定文
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (2001年法律第147号)
第21条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。
及び 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第145条
《選挙人名簿等の様式 選挙人名簿、在外選…》
挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。
の規定に基づき、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (選挙人名簿登録証明書の様式の特例)
1項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び
及び
第7条
《電磁的記録式投票機による代理投票等 第…》
3条の規定による投票において、心身の故障その他の事由により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的
の規定による投票について、 公職選挙法施行規則 (1950年総理府令第13号)別記第4号様式の2の規定を適用する場合においては、同様式備考2中「令第35条」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
第2条第2項
《2 法第3条及び第7条の規定による投票に…》
ついて、公職選挙法施行令第32条、第35条及び第44条の規定を適用する場合には、同令第32条の見出し中「投票記載の」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行う」と、同条中「投票の記載をする」とあ
の規定により読み替えて適用される令第35条」と、「「交付」」とあるのは「「交付」( 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
第3条
《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び
の規定による投票を行う選挙にあつては、「投票」)」とする。
2条 (通称認定申請書等の様式の特例)
1項 法
第3条
《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び
の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行規則
第12条
《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式
の八、別記第19号様式の五及び第19号様式の6の規定を適用する場合においては、同条中「令第89条第5項」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
第6条
《通称使用等の特例 法第3条の規定による…》
投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第89条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「法第46条の2第1項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う
の規定により読み替えて適用される令第89条第5項」と、同規則別記第19号様式の五及び第19号様式の六中「 公職選挙法施行令
第89条第5項
《5 第88条第8項及び第10項の規定は、…》
公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第
」とあるのは「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
第6条
《通称使用等の特例 法第3条の規定による…》
投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第89条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「法第46条の2第1項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う
の規定により読み替えて適用される 公職選挙法施行令
第89条第5項
《5 第88条第8項及び第10項の規定は、…》
公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第
」とする。
3条 (届出の受理等の年月等の記載の特例)
1項 法
第3条
《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び
の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行規則
第13条第4項
《4 法第86条の4第1項、第2項、第5項…》
、第6項若しくは第8項の規定による届出、同条第10項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第91条の規定による
の規定を適用する場合においては、同項中「法第86条の四」とあるのは、「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (2001年法律第147号)
第12条
《立候補の特例 第3条の規定による投票を…》
行う選挙公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙を除く。について、同法第86条の4の規定を適用する場合においては、同条第5項及び第6項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「
の規定により読み替えて適用される法第86条の四」とする。
4条 (投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)
1項 法
第3条
《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び
の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録( 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第100条第4項
《4 参議院選挙区選出議員若しくは地方公共…》
団体の議会の議員の選挙において第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の
又は同法第127条の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、 公職選挙法施行規則
第14条
《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。
の規定にかかわらず、それぞれ別記第1号様式から第3号様式までに準じて調製しなければならない。
5条 (指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)
1項 法
第3条
《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び
の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行規則
第15条の2
《指定投票区について繰延投票が行われた場合…》
の取扱い 令第26条の5第1項に規定する場合において、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があ
の規定を適用する場合においては、同条第3項中「法第56条」とあるのは、「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
第8条
《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》
う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし
の規定により読み替えて適用される法第56条」とする。
6条 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)
1項 法
第3条
《電磁的記録式投票機による投票 市町村地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び
の規定による投票を行う選挙について、 公職選挙法施行規則
第21条の3
《期日前投票所又は不在者投票記載所における…》
補充立候補者の氏名等の掲示の方法 法第175条第6項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第86条第8項又は法第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた公職
の規定を適用する場合においては、同条中「法第86条の四」とあるのは、「 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
第12条
《立候補の特例 第3条の規定による投票を…》
行う選挙公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙を除く。について、同法第86条の4の規定を適用する場合においては、同条第5項及び第6項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「
の規定により読み替えて適用される法第86条の四」とする。