自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令《附則》

法番号:2002年政令第26号

略称: 運転代行業適正化法施行令・自動車運転代行業法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2004年8月27日政令第257号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年11月1日)から施行する。

附 則(2004年12月10日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

5条 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第20条の規定による改正前の 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 2001年法律第57号。次項において「 旧運転代行業法 」という。第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される旧 道路交通法 第75条の2第1項 《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》 上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ 道路交通法 第51条 《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》 1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4 の四( 道路交通法 第75条の8第3項 《3 高速自動車国道等において第1項の規定…》 に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第51条の4第1項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「自動車運転代行業者…》 」とは、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。 に規定する自動車運転代行業者(次項において単に「自動車運転代行業者」という。)に対する前条の規定による改正後の 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 次項において「 新運転代行業法施行令 」という。第4条 《道路交通法施行令の規定の読替え適用 自…》 動車運転代行業者についての道路交通法施行令1960年政令第270号の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える の規定の適用については、同条の表第26条の8の項中「第75条の2第2項」とあるのは「第75条の2第2項の政令」と、「第75条第2項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項」とあるのは「法第75条第2項運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項又は法第75条の2第2項若しくは運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第2項又は 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第20条の規定による改正前の 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 道路交通法 第75条の2第1項 《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》 上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ同法第51条の四(同法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。

2項 旧運転代行業法 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第51条の4の規定による指示を受けた自動車運転代行業者に対する 新運転代行業法施行令 第5条 《営業の停止の基準 法第23条第1項の政…》 令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。 1 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車 の規定の適用については、同条第1項第1号ロ中「又は第66条の2第1項」とあるのは「若しくは第66条の2第1項又は 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第20条の規定による改正前の 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 以下この項において「 旧運転代行業法 」という。第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 道路交通法 以下この項において「 道路交通法 」という。第51条 《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》 1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4 の四( 道路交通法 第75条の8第3項 《3 高速自動車国道等において第1項の規定…》 に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第51条の4第1項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「若しくは 第66条の2第1項 《車両の運転者が前条の規定に違反して過労に…》 より正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為以下この条及び第75条の2第1項において「過労運転」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業 」とあるのは「若しくは 第66条の2第1項 《車両の運転者が前条の規定に違反して過労に…》 より正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為以下この条及び第75条の2第1項において「過労運転」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業 若しくは旧運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される旧 道路交通法 第51条 《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》 1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4 の四」と、「又は 第66条の2第1項 《車両の運転者が前条の規定に違反して過労に…》 より正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為以下この条及び第75条の2第1項において「過労運転」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業 」とあるのは「若しくは 第66条の2第1項 《車両の運転者が前条の規定に違反して過労に…》 より正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為以下この条及び第75条の2第1項において「過労運転」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業 又は旧運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される旧 道路交通法 第51条 《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》 1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4 の四」とする。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第276号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第266号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月16日政令第396号)

1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2013年11月13日政令第310号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月3日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 道路運送法 第4章若しくは 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4_2号

4_3号 第1条 《申請書の添付書類 自動車運転代行業の業…》 務の適正化に関する法律以下「法」という。第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げる書類 地方税法施行令 の目次の改正規定、同令第6条の14第2項の改正規定、同令第6条の21の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)、同令第9条の6の2第1項及び第9条の6の3第1項の改正規定、同令第9条の7第7項の改正規定(「100分の3・二」を「100分の一」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定、同令第2章第2節中第35条の4の4の次に3条を加える改正規定、同章第7節を削る改正規定、同章第6節中第41条の次に1条を加える改正規定、同章第9節を削り、同章第8節を同章第7節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第10節を同章第9節とする改正規定、同章第11節を同章第10節とする改正規定、同令第48条の12の2第1項及び第48条の12の3第1項の改正規定、同令第48条の13第8項及び第30項の改正規定、同令第52条の18の改正規定、同令第3章第2節の二中第52条の18の次に5条を加える改正規定、同令第57条の二後段の改正規定、同令第57条の2の5の次に2条を加える改正規定並びに同令第58条の改正規定並びに同令附則第15条の2の次に4条を加える改正規定、同令附則第32条の改正規定、同令附則第32条の2を削る改正規定及び同令附則第34条を削る改正規定並びに第9条並びに附則第3条、第7条第3項から第7項まで、第8条から第10条まで、第16条、第17条及び第18条の規定令和元年10月1日

附 則(2016年11月28日政令第360号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月15日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《道路交通法施行令の規定の読替え適用 自…》 動車運転代行業者についての道路交通法施行令1960年政令第270号の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える第6条 《方面公安委員会への権限の委任 法の規定…》 により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 及び 第7条 《都道府県が処理する事務 法に規定する国…》 土交通大臣の権限法第13条第4項に規定するものを除く。に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 2 前項の場合においては、法中同項に規定す 地方税法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2018年政令第126号)第9条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から第12条までの規定公布の日

附 則(令和元年10月24日政令第133号)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2021年12月17日政令第335号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の 民法 1896年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者(外国人を除く。)について 第2条 《解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両…》 性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 の規定による改正後の 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 第1条 《申請書の添付書類 自動車運転代行業の業…》 務の適正化に関する法律以下「法」という。第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げる書類 の規定を適用する場合においては、同条第1号イに掲げる書類については、同号イの規定にかかわらず、戸籍の謄本又は抄本とする。

附 則(2022年9月14日政令第304号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第391号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月17日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

附 則(2023年11月6日政令第315号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に付する 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 第5条 《営業の停止の基準 法第23条第1項の政…》 令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。 1 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車 の基準に係る点数については、なお従前の例による。

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