附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (禁止又は制限に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「 旧法 」という。)第1条ノ5第5項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第12条第2項の規定により都道府県知事がした禁止又は制限とみなす。
2項 法 の施行の際現に 旧法 第1条ノ6第1項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第14条第2項の規定により都道府県知事がした環境大臣が行う法第12条第1項の規定による禁止又は制限の全部又は一部の解除とみなす。
3条 (狩猟鳥獣の捕獲等をする期間に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に 旧法 第8条ノ3第7項の規定により都道府県知事がしている狩猟期間の拡大は、法第14条第1項の規定により都道府県知事がした狩猟期間の延長とみなす。
4条 (従事者証に係る法人に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に 旧法 第12条第3項の規定により環境大臣が定めている法人は、法第9条第8項の規定により環境大臣が定めた法人とみなす。
5条 (狩猟に関する事業を行う法人に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第18条第1号の規定により環境大臣が指定している法人は、
第67条第1号
《狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償…》
に係る要件 第67条 法第58条第3号の環境省令で定める危害の防止に係る要件は、前条第1項に基づく適切な区分に従い狩猟者登録を受けることとする。 2 法第58条第3号の環境省令で定める損害の賠償に係る
の規定により環境大臣が指定した法人とみなす。
6条 (鳥獣保護区等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第20条(旧規則第21条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、 法
第28条第9項
《9 第2項並びに第15条第2項、第3項、…》
第13項及び第14項の規定は第7項ただし書の規定による更新について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。について、第4条第4項及び
若しくは第10項又は法第29条第4項若しくは第5項において準用する法第15条第2項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第22条の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、
第36条
《特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公…》
示 環境大臣又は都道府県知事は、法第29条第7項第4号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域以下「特別保護指定区域」という。及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令2
の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第23条の規定により環境大臣又は都道府県知事が設けている標識は、 法
第28条第9項
《9 第2項並びに第15条第2項、第3項、…》
第13項及び第14項の規定は第7項ただし書の規定による更新について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。について、第4条第4項及び
若しくは法第29条第4項において準用する法第15条第13項又は
第37条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定…》
区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。
の規定により環境大臣又は都道府県知事が設置した標識とみなす。
7条 (休猟区に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第26条の規定により都道府県知事がしている告示は、 法
第34条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第26条の規定により都道府県知事が設けている標識は、 法
第34条第5項
《5 都道府県知事は、休猟区の指定をしたと…》
きは、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。
8条 (銃猟禁止区域及び銃猟制限区域に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第27条において準用する旧規則第26条の規定により都道府県知事がしている告示は、 法
第35条第12項
《12 第24条第3項及び第5項の規定は承…》
認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第7項までの規定は第1項の指定について準用する。 この場合において、第24条第5項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第1
において準用する法第34条第3項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第27条において準用する旧規則第26条の規定により都道府県知事が設けている標識は、 法
第35条第12項
《12 第24条第3項及び第5項の規定は承…》
認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第7項までの規定は第1項の指定について準用する。 この場合において、第24条第5項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第1
において準用する法第34条第5項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。
附 則(2004年3月26日環境省令第5号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月16日環境省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月29日環境省令第8号)
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年9月20日環境省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月17日環境省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年1月29日環境省令第3号)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第67号)の施行の日(2007年4月16日)から施行する。
附 則(2007年5月25日環境省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年6月1日より施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年2月21日環境省令第2号)
1項 この省令は、2008年2月21日から施行する。
附 則(2008年12月1日環境省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日環境省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月16日より施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月29日環境省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2011年5月30日環境省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 狩猟により生ずる損害の賠償に係る要件については、この省令による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第67条第2項の規定にかかわらず、当分の間、狩猟に関する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人であって、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が行う共済事業(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、給付額が30,010,000円以上であるものに限る。)の被共済者であることとすることができる。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第67条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が指定するものが行う共済事業の被共済者については、2013年11月30日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2011年6月29日環境省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年6月30日から施行する。
附 則(2011年8月30日環境省令第17号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2011年11月30日環境省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限 法…》
第12条第1項第1号の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。 対象狩猟鳥獣 捕獲等を
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、
第10条
《対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限 法…》
第12条第1項第1号の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。 対象狩猟鳥獣 捕獲等を
の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第37条第2項ただし書の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同規則第37条第2項ただし書きの規定は、適用しない。
附 則(2012年6月15日環境省令第17号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年9月15日より施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月14日環境省令第17号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年9月15日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月10日環境省令第22号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。
附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
2条 (損害保険契約に関する経過措置)
1項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第19条の2第2項第14号
《2 法第18条の3第2項の環境省令で定め…》
る書類は、次に掲げるものとする。 1 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 役員代表者を含む。以下同じ。及び次条に規定する事業管理責任者以下「役員等」という。の住所、本籍、氏名、生年月日及び役
及び
第19条の8第4号
《その他の認定基準等 第19条の8 法第1…》
8条の5第1項第5号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者が、申請前3年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法法定猟法に限る。により、認定を受けようとする鳥獣捕
の規定の適用については、当分の間、
第19条の2第2項第14号
《2 法第18条の3第2項の環境省令で定め…》
る書類は、次に掲げるものとする。 1 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 役員代表者を含む。以下同じ。及び次条に規定する事業管理責任者以下「役員等」という。の住所、本籍、氏名、生年月日及び役
中「損害保険契約書の写し」とあるのは、「損害保険契約書の写し又は同号に規定する共済事業の被共済者であることを証する書類」と、
第19条の8第4号
《その他の認定基準等 第19条の8 法第1…》
8条の5第1項第5号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者が、申請前3年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法法定猟法に限る。により、認定を受けようとする鳥獣捕
中「同じ。」とあるのは、「同じ。)又は共済事業(狩猟に関する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人であって 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が行う共済事業をいう。以下この号において同じ。)」と、「被保険者」とあるのは「被保険者又は被共済者」と、「申請者が」とあるのは「損害保険契約にあっては申請者が」と、「に係る損害保険契約」とあるのは「に係る損害保険契約又は共済事業」と、「保険金額」とあるのは「保険金額又は給付額」と、「複数の損害保険契約」とあるのは「複数の損害保険契約又は共済事業」と、「各損害保険契約」とあるのは「各損害保険契約又は共済事業」とする。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の様式により使用されている書類等は、 新規則 の様式によるものとみなす。
5条 (検討)
1項 環境大臣は、この省令の施行後おおむね3年以内に 新規則
第13条の6
《指定管理鳥獣捕獲等事業を委託することがで…》
きる者 法第14条の2第7項の環境省令で定める者は、法人であって、認定鳥獣捕獲等事業者と同等以上の技能及び知識並びに安全管理を図るための体制を有し、委託しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業を適正かつ効
から
第13条
《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》
取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等 法第1項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。
の八まで及び
第19条の2
《鳥獣捕獲等事業の認定の申請等 法第18…》
条の3第1項に規定する申請書は、法第18条の2の認定以下単に「認定」という。を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に
から
第19条
《適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を…》
及ぼすおそれが軽微である場合 法第18条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又
の十三までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年3月20日環境省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年12月24日環境省令第41号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月15日から施行する。
2条 (認定鳥獣捕獲等事業者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第18条の2
《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》
る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける
の認定を受けている者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)に同条の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定を受けたものとみなされる者に係る認定の有効期間は、 施行日 におけるその者に係る同条の認定の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
2項 この省令の施行前にされた 法
第18条の3第1項
《前条の認定を受けようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 3 鳥獣捕
(法第18条の7第2項において準用される場合を含む。)の認定の申請であって、この省令の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
3項 第1項の規定に基づき 法
第18条の2
《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》
る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける
の認定を受けたものとみなされた者及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者に関する法第18条の6の認定鳥獣捕獲等事業の維持については、なお従前の例による。
附 則(2017年6月15日環境省令第17号)
1項 この省令は、2017年9月15日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年9月1日環境省令第21号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第27条
《輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する…》
証明書を添付すべき鳥獣等 法第26条第1項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。 1 鳥獣 次の表に掲げる鳥獣 科名 種名 動物界 1 鳥綱 一 きじ目 きじ科 Sy
、
第29条
《証明制度を有しない国又は地域として環境大…》
臣が定めるもの 法第26条第1項の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。 ただし、Accipiter gentilis fujiyamaeオオタカについては、この
及び
第29条の2
《法第26条第2項の環境省令で定める鳥獣 …》
法第26条第2項の環境省令で定める鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣生きているものに限る。とする。 科名 種名 動物界 鳥綱 一 かも目 かも科 Aix galericulataオシドリ 二 たか目 たか科
の改正規定は、2017年9月21日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年4月3日環境省令第8号) 抄
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年5月7日環境省令第11号)
1項 この省令は、2018年5月29日から施行する。
附 則(令和元年10月31日環境省令第11号)
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年4月19日環境省令第10号)
1項 この省令は、2021年7月15日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日環境省令第12号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年7月15日環境省令第23号)
1項 この省令は、2022年9月15日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている 証明書 は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年4月16日環境省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。