株式会社産業再生機構法《附則》

法番号:2003年法律第27号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2章、 第11条 《 機構の定款には、会社法第27条各号に掲…》 げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 株式の譲渡に関する事項 2 解散に関する事項 2 前項第1号に掲げる事項については、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を第4項を除く。)、 第12条 《取締役及び監査役の選任等の決議 機構の…》 取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第21条 《 主務大臣は、機構が、第19条第1項に規…》 定する業務の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準以下「支援基準」と総称する。を 、第8章、 第54条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。 ただし、第42条第1項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 2 この法律における主 及び 第55条 《権限の委任 内閣総理大臣は、前章の規定…》 による権限を金融庁長官に委任する。 の規定公布の日

2号 第11条第4項 《4 機構の定款には、監査等委員会又は会社…》 法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨を定めてはならない。 の規定公布の日又は2003年4月1日のいずれか遅い日

2条 (名称についての経過措置)

1項 この法律の施行の際、現に産業再生 機構 という名称を使用している者については、 第5条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に産業再生…》 機構という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条 (予算についての経過措置)

1項 機構 の成立の日の属する営業年度の予算については、 第35条 《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》 に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

4条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした 預金保険法 第151条第3号 《第151条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、その違反行為をした金融機関等、電子決済等取扱業者等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者、日本における に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(2001年法律第58号)第3条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、 機構 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《取締役等の秘密保持義務 機構の取締役、…》 会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《株式会社産業再生機構以下「機構」という。…》 は、1を限り、設立されるものとする。第4条 《株式 預金保険機構は、常時、機構の発行…》 済株式の総数の2分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。 2 機構は、会社法2005年法律第86号第199条第1項に規定する募集株式以下「募集株式」という。を引き受ける者の募集をしようとす第5条第1項 《機構は、その商号中に株式会社産業再生機構…》 という文字を用いなければならない。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《機構の発起人は、機構の設立に際して発行す…》 る株式の総数を引き受けなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年5月11日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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