成田国際空港株式会社法《附則》

法番号:2003年法律第124号

略称: 成田空港会社法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (設立委員)

1項 国土交通大臣は、設立委員を命じ、 会社 の設立に関して発起人の職務を行わせる。

3条 (定款)

1項 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する商法(1899年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

5条 (株式の引受け)

1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、 公団 が引き受けるものとし、設立委員は、これを公団に割り当てるものとする。

2項 前項の規定により割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

6条 (出資)

1項 公団 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、新東京国際空港公団法(1965年法律第115号)第33条の規定は、適用しない。

7条 (創立総会)

1項 会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「 成田国際空港 株式会社法附則第5条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

8条 (会社の成立)

1項 附則第6条の規定により 公団 が行う出資に係る給付は、附則第20条の規定の施行の時に行われるものとし、 会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。

9条 (設立の登記)

1項 会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

10条 (政府への無償譲渡)

1項 公団 が出資によって取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

2項 前項の規定により政府に無償譲渡される 会社 の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。

11条 (商法の適用除外)

1項 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、 会社 の設立については、適用しない。

12条 (公団の解散)

1項 公団 は、 会社 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2項 公団 の解散の時における政府の公団に対する出資金のうち政令で定める金額は、公団の解散の時において、政府の 会社 に対する無利子貸付金となったものとする。

3項 前項の無利子貸付金に係る権利は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。

4項 公団 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、新東京国際空港公団法第27条第2項及び第3項(監事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。

5項 第1項の規定により 公団 が解散した場合における解散の登記及び第2項の無利子貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (権利義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る新東京国際空港債券についての 第7条 《一般担保 会社の社債権者は、会社の財産…》 について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 の規定の適用については、これを会社の社債とみなす。

2項 前条第1項の規定により 会社 が承継する 公団 の新東京国際空港債券に係る債務について附則第20条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第30条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該新東京国際空港債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

3項 前条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る新東京国際空港債券又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該新東京国際空港債券又は借入金についての 財政融資資金法 1951年法律第100号第10条第1項 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の規定の適用については、会社を同項第7号又は第8号に規定する法人とみなす。

4項 前条第1項の規定により 会社 が承継する債務に係る新東京国際空港債券が日本郵政公社法(2002年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場合における当該新東京国際空港債券についての同法第41条及び第45条第1項の規定の適用については、会社を同法第41条第4号ニに規定する法人とみなす。

14条 (政府の出資)

1項 政府は、当分の間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 会社 に出資することができる。

15条 (債務保証)

1項 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機 から第3号までの事業に要する経費に充てるため 会社 が発行する社債に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2項 政府は、前項の規定によるもののほか、 会社 が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

16条 (商号についての経過措置)

1項 第4条 《商号の使用制限 会社以外の者は、その商…》 号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。 の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に 成田国際空港 株式 会社 という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。

17条 (事業計画についての経過措置)

1項 会社 の成立する日の属する営業年度の事業計画については、 第11条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

18条 (会社の設立に伴う農地法の適用に関する経過措置)

1項 附則第6条の規定により 公団 会社 に対し行う出資に係る 農地法 1952年法律第229号第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地又は採草放牧地についての権利の取得については、同法第3条第1項本文の規定は、適用しない。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 会社 の設立及び 公団 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

20条 (新東京国際空港公団法の廃止)

1項 新東京国際空港 公団 法は、廃止する。

21条 (新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港 公団 法第21条の規定により国土交通大臣が定めた基本計画は、 第3条第1項 《成田国際空港及び成田国際空港における航空…》 機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。 の規定により国土交通大臣が定める基本計画とみなす。

2項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港 公団 法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3項 前2項に規定するもののほか、新東京国際空港 公団 法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

22条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第12条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第20条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《新株、社債及び借入金 会社は、会社法2…》 005年法律第86号第199条第1項に規定するその発行する株式第22条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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