独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令《附則》

法番号:2003年政令第369号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

1条の2 (東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

1項 センター は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に起因するやむを得ない理由により、 第9条 《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》 の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。 に規定する支払期限までに 第17条第3項 《3 センターとの間に前条第1項の災害共済…》 給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第1項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。 の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、 第11条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 中「 第9条 《理事の任命の特例 第7条第2項に規定す…》 る理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 第7条第2項に規定する理事の任命に関しては に規定する支払期限」とあるのは、「附則第1条の2の規定により延長された支払期限」とする。

1条の3 (2016年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

1項 センター は、2016年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由により、 第9条 《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》 の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。 に規定する支払期限までに 第17条第3項 《3 センターとの間に前条第1項の災害共済…》 給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第1項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。 の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、 第11条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 中「 第9条 《理事の任命の特例 第7条第2項に規定す…》 る理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 第7条第2項に規定する理事の任命に関しては に規定する支払期限」とあるのは、「附則第1条の3の規定により延長された支払期限」とする。

1条の4 (新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

1項 センター は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、 第9条 《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》 の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。 に規定する支払期限までに 第17条第3項 《3 センターとの間に前条第1項の災害共済…》 給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第1項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。 の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、 第11条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 中「 第9条 《理事の任命の特例 第7条第2項に規定す…》 る理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 第7条第2項に規定する理事の任命に関しては に規定する支払期限」とあるのは、「附則第1条の4の規定により延長された支払期限」とする。

2条 (国が承継する資産の範囲等)

1項 法附則第4条第3項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

3条 (評価に関する規定の準用)

1項 第1条 《 独立行政法人日本スポーツ振興センター法…》 以下「法」という。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 独立行政法人日本スポーツ振興センター以下「セ の規定は、法附則第4条第7項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、 第1条第1項 《独立行政法人日本スポーツ振興センター法以…》 下「法」という。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 独立行政法人日本スポーツ振興センター以下「セン 中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員( センター が成立するまでの間は、センターに係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)」と読み替えるものとする。

4条 (日本体育・学校健康センターの解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第4条第1項の規定により日本体育・学校健康 センター が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5条 (保育所等の災害共済給付)

1項 法附則第8条第2項において準用する 第17条第1項 《災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で…》 定める額とする。 の政令で定める額は、各年度につき、保育所等(法附則第8条第1項各号に掲げる施設をいう。以下この条において同じ。)の児童(法附則第8条第1項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)1人当たり350円とする。ただし、要保護児童( 生活保護法 による保護を受けている世帯に属する保育所等の児童をいう。)については、1人当たり40円とする。

2項 法附則第8条第2項において準用する 第17条第4項 《4 前項の学校の設置者は、当該災害共済給…》 付契約に係る児童生徒等の保護者から、第1項の共済掛金の額第2項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。 ただし、当該保護者が経 の政令で定める範囲は、同項に規定する共済掛金の額の10分の6から10分の九までの範囲とする。

3項 保育所等の災害共済給付については、前2項に規定するもののほか、第2章( 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。第5条第2項 《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》 算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第27条第1項のスポーツ振興基金に充てるべきものであるときは、その金第7条 《役員 センターに、役員として、その長で…》 ある理事長及び監事2人を置く。 2 センターに、役員として、第15条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「スポーツ振興投票等業務」という。を担当する理事1人を置く。 3 センターに、前項第10条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 及び 第12条 《 通則法第22条に規定するもののほか、次…》 の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 2 通則法、この法律又はスポーツ振 を除く。)、 第19条 《スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限…》 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定め 及び附則第1条の2から 第1条 《 独立行政法人日本スポーツ振興センター法…》 以下「法」という。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 独立行政法人日本スポーツ振興センター以下「セ の四までの規定を準用する。この場合において、 第3条第1項第2号 《法第15条第1項第7号に規定する災害共済…》 給付以下この章において単に「災害共済給付」という。の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 1 医療費 次に掲げる額の合算額 イ 単位療養同1の月に1の病院、診療所 中「 第5条第2項第4号 《2 前項第1号、第2号及び第4号において…》 「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。 1 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 2 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第5号の内閣府令で定める場合を含む。次号において同じ。)」とあるのは「附則第5条第4項第2号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第3号の内閣総理大臣が定める場合を含む。次号において同じ。)」と、同項第3号中「同条第2項第4号」とあるのは「附則第5条第4項第2号」と、「同条第1項第5号」とあるのは「 第5条第1項第5号 《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》 とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原 」と、同条第6項中「 生活保護法 1950年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校( 第18条 《国の補助がある場合の共済掛金の支払 セ…》 ンターが第29条第2項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下 に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「 要保護児童生徒 」という。)」とあるのは「附則第5条第1項に規定する要保護児童」と、 第4条第5項第2号 《5 センターは、前項の規定により支払額を…》 決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若し 中「教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)」とあるのは「長」と、 第5条第1項第1号 《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》 とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原 中「 学校の管理下 」とあるのは「保育所等(法附則第8条第1項各号に掲げる施設をいう。以下この項及び 第9条 《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》 の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。 において同じ。)の管理下」と、同項第2号及び第4号中「学校の管理下」とあるのは「保育所等の管理下」と、 第9条 《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》 の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。 中「第17条第3項」とあるのは「附則第8条第2項において準用する法第17条第3項」と、「5月1日」とあるのは「5月1日࿸同月2日から当該年度の末日までの間に経営を開始する保育所等࿸当該保育所等の設置者が当該保育所等の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。以下この条において「特定保育所等」という。)にあっては、その経営を開始する日)」と、「同月31日」とあるのは「同月31日(特定保育所等にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と、 第19条第1項 《学校の設置者が地方公共団体である場合にお…》 けるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長が処理するものとする。 中「教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)」とあるのは「長」と読み替えるものとする。

4項 前項の規定により読み替えて準用する 第5条第1項第1号 《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》 とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原 、第2号及び第4号並びに 第9条 《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》 の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。 において「 保育所等の管理下 」とは、次に掲げる場合をいう。

1号 児童が保育を受けている場合

2号 児童が通常の経路及び方法により保育所等に通い、又は保育所等から帰宅する場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合

6条 (センター債券の形式)

1項 日本スポーツ振興 センター 債券(以下「 センター債券 」という。)は、無記名利札付きとする。

7条 (センター債券の発行の方法)

1項 センター 債券の発行は、募集の方法による。

8条 (センター債券申込証)

1項 センター 債券の募集に応じようとする者は、日本スポーツ振興センター債券申込証(以下「 センター債券申込証 」という。)に、その引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある センター 債券(次条第2項において「 振替センター債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。

3項 センター 債券申込証は、センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 センター 債券の名称

2号 センター 債券の総額

3号 センター 債券の金額

4号 センター 債券の利率

5号 センター 債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 センター 債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が センター 債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

9条 (センター債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が センター 債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替センター債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 センター に示さなければならない。

10条 (センター債券の成立の特則)

1項 センター 債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。

11条 (センター債券の払込み)

1項 センター 債券の募集が完了したときは、センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

12条 (債券の発行)

1項 センター は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、附則第8条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 センター の理事長がこれに記名押印しなければならない。

13条 (センター債券原簿)

1項 センター は、主たる事務所に日本スポーツ振興センター債券原簿(次項において「 センター債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 センター 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 センター 債券の発行の年月日

2号 センター 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号

3号 附則第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

14条 (利札が欠けている場合)

1項 センター 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 センター は、これに応じなければならない。

15条 (センター債券の発行の認可)

1項 センター は、法附則第8条の7第1項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 センター 債券の発行を必要とする理由

2号 附則第8条第3項第1号から第8号までに掲げる事項

3号 センター 債券の募集の方法

4号 センター 債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする センター 債券申込証

2号 センター 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 センター 債券の引受けの見込みを記載した書面

16条 (法附則第8条の10第1項の政令で定める施設)

1項 法附則第8条の10第1項の政令で定める施設は、 センター が東京都新宿区霞ヶ丘町(一番、二番、二番地先、三番、三番地先、四番、四番地先、十番、十番地先及び十五番に限る。並びに渋谷区千駄ヶ谷一丁目(十五番、十五番地先、十六番及び十六番地先に限る。及び二丁目(三十三番、三十三番地先及び三百五十九番に限る。)の区域において整備する競技場とする。

17条 (日本体育・学校健康センター法施行令の廃止)

1項 日本体育・学校健康 センター 法施行令(1985年政令第331号)は、廃止する。

18条 (日本体育・学校健康センター法施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定による廃止前の日本体育・学校健康 センター 法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月18日政令第45号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に生じた障害に係る障害見舞金及び 施行日 前に死亡した者に係る死亡見舞金については、なお従前の例による。

3項 2004年度までの共済掛金の額(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

16条 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法(2002年法律第162号)の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月27日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年10月17日政令第297号) 抄

1項 この政令は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の一部を改正する法律の施行の日(2013年10月18日)から施行する。

附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

24条 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第167号)

1項 この政令は、独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の一部を改正する法律(2015年法律第12号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 2015年度の共済掛金(独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法附則第8条第1項に規定する特定保育事業の災害共済給付に係るものに限る。)の支払期限については、 第1条 《 独立行政法人日本スポーツ振興センター法…》 以下「法」という。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 独立行政法人日本スポーツ振興センター以下「セ の規定による改正後の 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 附則第5条第3項において準用する同令第9条中「5月31日」とあるのは、「7月31日」とする。

附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月2日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月13日政令第217号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月1日政令第252号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月7日政令第293号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第3条第7項 《7 センターは、高等学校中等教育学校の後…》 期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。、高等専門学校及び専修学校学校教育法1947年法律第26号第124条に規定する専修学校をいい、同法第125条第1項に規定する高等課程に係るものに限る。以 ただし書の規定は、2016年4月1日以後に生じた災害に係る災害共済給付について適用する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第124号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2017年度の共済掛金(独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法第3条に規定する専修学校並びに同法附則第8条第1項第2号、第5号及び第6号に掲げる施設の災害共済給付に係るものに限る。)の支払期限については、 第1条 《 独立行政法人日本スポーツ振興センター法…》 以下「法」という。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 独立行政法人日本スポーツ振興センター以下「セ の規定による改正後の 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 以下「 新令 」という。第9条 《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》 の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。 新令 附則第5条第3項において準用する場合を含む。)中「5月31日」とあるのは、「7月31日」とする。

附 則(2019年4月26日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法施行令(以下「 新令 」という。)第3条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限り、 新令 附則第5条第3項において準用する場合を含む。)は、2019年4月1日以後に生じた障害に係る障害見舞金及び同日以後に死亡した者に係る死亡見舞金について適用し、同日前に生じた障害に係る障害見舞金及び同日前に死亡した者に係る死亡見舞金については、なお従前の例による。

3項 新令 第7条 《共済掛金の額 法第17条第1項の政令で…》 定める額は、各年度につき、児童生徒等1人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 義務教育諸学校 920円要保護児童生徒にあっては、40円 2 高等学校及び専修学校 2第2号及び第3号に係る部分に限る。及び 第8条 《免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加…》 える額 法第17条第2項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等1人当たり15円高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、2円とする。新令附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、2019年度以後の年度に係る共済掛金の額(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額を含む。以下この項において同じ。)について適用し、2018年度までの共済掛金の額については、なお従前の例による。

附 則(2020年5月13日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第375号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年2月10日政令第28号)

1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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