制定文
内閣は、 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (2002年法律第162号)
第5条第6項
《6 評価委員その他前項に規定する評価に関…》
し必要な事項は、政令で定める。
、
第15条第1項第6号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
、
第16条第2項
《2 前項の災害共済給付契約に係る災害共済…》
給付の給付基準、給付金の支払の請求及びその支払並びに学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲については、政令で定める。
及び第4項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)、
第17条
《要保護者に準ずる程度に困窮している者 …》
法第29条第2項第2号の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学校の設置者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。 2 公立の義務教育諸学校の設置者は
(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)、
第18条
《センターに対する国の補助 法第29条第…》
2項の規定による国の補助は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の別により、それぞれ、共済掛金の額の
、第21条第2項、第22条第1項、第29条並びに第38条並びに附則第4条第3項、第8項及び第11項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1章 出資の目的に係る財産の評価
1条
1項 独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (以下「 法 」という。)
第5条第5項
《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 独立行政法人日本スポーツ振興 センター (以下「 センター 」という。)の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法
第5条第5項
《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第5条第5項
《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。
2章 災害共済給付
2条 (児童生徒等の保護者に含まれる者等)
1項 法
第15条第1項第7号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する里親その他の政令で定める者は、里親(同号に規定する里親をいう。以下この条において同じ。)及び里親がない場合において学校(法第3条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が当該子女の監護及び教育をしていると認める者とする。
2項 法
第15条第1項第7号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該生徒又は学生の次に掲げる遺族とする。
1号 父母
2号 祖父母
3号 兄弟姉妹
3項 前項に定める者の死亡見舞金を受ける順位は、同項各号の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4項 生徒又は学生に配偶者又は子があるときは、第2項の規定にかかわらず、 法
第15条第1項第7号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該配偶者又は子とする。この場合において、これらの者の死亡見舞金を受ける順位は、配偶者を先にする。
5項 前3項の規定により死亡見舞金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、死亡見舞金の支給は、その人数によって等分して行う。
3条 (災害共済給付の給付基準)
1項 法
第15条第1項第7号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する災害共済給付(以下この章において単に「災害共済給付」という。)の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。
1号 医療費次に掲げる額の合算額
イ 単位療養(同1の月に1の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(健康保険法(1922年法律第70号)第63条第1項各号に掲げる療養及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。(1)を除き、以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる費用について、それぞれ(1)又は(2)に定める方法により算定した額の合計額(ロにおいて「 単位療養額 」という。)に10分の3を乗じて得た額(その額が、252,600円と、その単位療養につき 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第42条第1項第2号
《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令
の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額を超えない範囲内で内閣府令で定める額を超えるときは、当該内閣府令で定める額)を合算した額
(1) 健康保険法第63条第1項各号に掲げる療養に要する費用同法第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところ又は同法第86条第2項第1号の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)。ただし、当該定めがないときは、現に当該療養に要した費用の範囲内で センター が必要と認めた額とする。
(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用同条第4項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(その額が現に当該指定訪問看護に要した費用の額を超えるときは、現に当該指定訪問看護に要した費用の額)。ただし、当該定めがないときは、現に当該指定訪問看護に要した費用の範囲内で センター が必要と認めた額とする。
ロ 単位療養額 を合算した額の10分の1を超えない範囲内で療養に伴って要する費用として内閣府令で定める額
ハ 療養を受けた月における食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を受けた日数に同法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額を乗じて得た額
ニ 療養を受けた月における生活療養(健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。)を受けた日数に同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を乗じて得た額
2号 障害見舞金障害の程度に応じ40,010,000円から890,000円までの範囲(
第5条第2項第4号
《2 前項第1号、第2号及び第4号において…》
「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。 1 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 2 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている
に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第5号の内閣府令で定める場合を含む。次号において同じ。)に係る障害見舞金にあっては、20,010,000円から450,000円までの範囲)内で内閣府令で定める額
3号 死亡見舞金30,010,000円(
第5条第1項第4号
《災害共済給付に係る災害は、次に掲げるもの…》
とする。 1 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。 ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。 2 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原
に掲げる死亡(同条第2項第4号に掲げる場合に係るものに限る。)及び同条第1項第5号の内閣府令で定める死亡に係る死亡見舞金にあっては、15,010,000円)
2項 災害共済給付(障害見舞金の支給を除く。)は、同1の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後10年を経過した時以後は、行わない。
3項 センター は、災害共済給付の給付事由と同1の事由について、当該災害共済給付に係る児童、生徒、学生又は幼児(以下「 児童生徒等 」という。)が 国家賠償法 等( 法
第31条第1項
《学校の設置者が国家賠償法1947年法律第…》
125号、民法1896年法律第89号その他の法律次項において「国家賠償法等」という。による損害賠償の責めに任ずる場合において、免責の特約を付した第16条第1項の災害共済給付契約に基づきセンターが災害共
に規定する 国家賠償法 等をいう。)により損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、災害共済給付を行わないことができる。
4項 センター は、学校の管理下における 児童生徒等 の災害( 法
第15条第1項第7号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する災害をいう。以下同じ。)について、当該児童生徒等が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養若しくは療養費の支給を受け、又は補償若しくは給付を受けたときは、その受けた限度において、災害共済給付を行わない。
5項 センター は、非常災害(風水害、震災、事変その他の非常災害であって、当該非常災害が発生した地域の多数の住民が被害を受けたものをいう。)による 児童生徒等 の災害については、災害共済給付を行わない。
6項 センター は、 生活保護法 (1950年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校( 法
第18条
《国の補助がある場合の共済掛金の支払 セ…》
ンターが第29条第2項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下
に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「 要保護児童生徒 」という。)に係る災害については、医療費の支給を行わない。
7項 センター は、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校及び専修学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
に規定する専修学校をいい、同法第125条第1項に規定する高等課程に係るものに限る。以下同じ。)の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付を行わない。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ( いじめ防止対策推進法 (2013年法律第71号)
第2条第1項
《この法律において「いじめ」とは、児童等に…》
対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為インターネットを通じて行われるものを含む。であって、当該行為の対象とな
に規定するいじめをいう。)、体罰( 学校教育法
第11条
《 校長及び教員は、教育上必要があると認め…》
るときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。 ただし、体罰を加えることはできない。
ただし書(同法第133条第1項において準用する場合を含む。)に規定する体罰をいう。)その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りでない。
8項 センター は、高等学校、高等専門学校及び専修学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付の一部を行わないことができる。
4条 (給付金の支払の請求及びその支払)
1項 災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る 児童生徒等 の保護者( 法
第15条第1項第7号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生は、自ら前項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共済給付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。
3項 同1の負傷又は疾病に係る医療費の支給についての支払の請求は、1月ごとに行うものとする。
4項 センター は、第1項又は第2項の規定による給付金の支払の請求があったときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査して、前条に規定するところにより、その支払額を決定するものとする。
5項 センター は、前項の規定により支払額を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める 児童生徒等 の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生に対し、給付金の支払を行うものとする。
1号 学校教育法
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する国立学校並びに国( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人を含む。
第19条第2項
《2 学校の設置者が国、独立行政法人国立高…》
等専門学校機構又は公立大学法人である場合における第2条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該学校の校長が処理するものとする。
において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び専修学校並びに 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人(
第19条第2項
《2 学校の設置者が国、独立行政法人国立高…》
等専門学校機構又は公立大学法人である場合における第2条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該学校の校長が処理するものとする。
において単に「公立大学法人」という。)が設置する学校の 児童生徒等 の災害に係る給付金の支払当該学校の校長
2号 公立の学校の 児童生徒等 の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)
3号 私立の学校の 児童生徒等 の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者が設置する学校にあっては、当該学校の設置者が団体であるものについては当該団体の代表者、当該学校の設置者が団体でないものについては当該設置者)
5条 (学校の管理下における災害の範囲)
1項 災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。
1号 児童生徒等 の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。
2号 学校給食に起因する中毒その他 児童生徒等 の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの。ただし、療養に要する費用が5,000円以上のものに限る。
3号 第1号の負傷又は前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、内閣府令で定める程度のもの
4号 児童生徒等 の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの
5号 前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2項 前項第1号、第2号及び第4号において「 学校の管理下 」とは、次に掲げる場合をいう。
1号 児童生徒等 が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
2号 児童生徒等 が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
3号 前2号に掲げる場合のほか、 児童生徒等 が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
4号 児童生徒等 が通常の経路及び方法により通学する場合
5号 前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合
6条 (災害共済給付契約等の拒絶理由)
1項 法
第16条第4項
《4 センターは、政令で定める正当な理由が…》
ある場合を除いては、第1項の規定により同項の災害共済給付契約を締結すること及び前項の規定により免責の特約を付することを拒んではならない。
の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
1号 災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに係る 児童生徒等 の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒等の総数に比べて著しく少ないこと。
2号 災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みが内閣府令で定める契約締結期限の経過後に行われること。
3号 免責の特約を付する場合において、災害共済給付契約に係る 児童生徒等 の一部につき免責の特約を付する申込みが行われること。
7条 (共済掛金の額)
1項 法
第17条第1項
《災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で…》
定める額とする。
の政令で定める額は、各年度につき、 児童生徒等 1人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 義務教育諸学校920円( 要保護児童生徒 にあっては、40円)
2号 高等学校及び専修学校2,150円(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程において教育を受ける生徒にあっては980円、通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては280円)
3号 高等専門学校1,930円
4号 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下同じ。)及び幼保連携型認定こども園270円
8条 (免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)
1項 法
第17条第2項
《2 前条第3項の規定により同条第1項の災…》
害共済給付契約に免責の特約を付した場合には、前項の規定にかかわらず、同項の額に政令で定める額を加えた額をもって同項の共済掛金の額とする。
の政令で定める額は、各年度につき、 児童生徒等 1人当たり15円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、2円)とする。
9条 (共済掛金の支払の期限)
1項 法
第17条第3項
《3 センターとの間に前条第1項の災害共済…》
給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第1項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。
の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する 児童生徒等 (法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。)の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。
10条 (学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲)
1項 法
第17条第4項
《4 前項の学校の設置者は、当該災害共済給…》
付契約に係る児童生徒等の保護者から、第1項の共済掛金の額第2項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。 ただし、当該保護者が経
の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
1号 義務教育諸学校10分の4から10分の六まで
2号 高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校10分の6から10分の九まで
11条 (共済掛金を支払わない場合における災害共済給付)
1項 センター は、学校の設置者が
第9条
《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》
の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。
に規定する支払期限までに 法
第17条第3項
《3 センターとの間に前条第1項の災害共済…》
給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第1項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。
の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後当該災害共済給付契約に係る年度内に共済掛金を支払った場合における当該支払った日以後当該年度内に発生した 児童生徒等 の災害に係る災害共済給付を除いては、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わない。
12条 (共済掛金の控除額及び返還額)
1項 法
第18条
《国の補助がある場合の共済掛金の支払 セ…》
ンターが第29条第2項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下
の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置者が法第17条第4項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第29条第2項各号のいずれかに該当するものから法第17条第4項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の総額の2分の1とする。ただし、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに 要保護児童生徒 又は準要保護児童生徒(法第29条第2項各号に掲げる者に係る児童及び生徒のうち、要保護児童生徒を除いた者をいう。以下同じ。)の別により、それぞれ、共済掛金の額の2分の1に
第18条第2項
《2 センターは、公立の義務教育諸学校の設…》
置者で法第17条第4項ただし書の規定により前項に規定する児童又は生徒の保護者から同条第4項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しないものについて、別表に掲げる算式により算定した小学校、中学校及び
の規定により当該義務教育諸学校の設置者が センター から通知を受けた児童及び生徒の数を乗じて得た額の2分の1を限度とする。
13条 (児童生徒等の転学等の場合における特例)
1項 災害共済給付契約に係る 児童生徒等 が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における
第4条第1項
《災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害…》
共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。
、第2項及び第5項並びに
第9条
《共済掛金の支払の期限 法第17条第3項…》
の規定による共済掛金の支払は、各年度について、5月1日において在籍する児童生徒等法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。の数に基づき、同月31日までに行わなければならない。
の規定の適用について必要な事項は、内閣府令で定める。
3章 スポーツ振興投票等業務
14条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第21条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の認可をしようと…》
するときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
15条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 センター は、毎事業年度、 法
第22条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、投…》
票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額を、翌事業年度の
の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「 添付書類 」という。)を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び 添付書類 の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
4章 国の補助
16条 (災害共済給付に係る国の補助)
1項 法
第29条第1項
《国は、予算の範囲内において、政令で定める…》
ところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。
の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、
第5条第2項第1号
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第27条第1項のスポーツ振興基金に充てるべきものであるときは、その金
及び第2号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲げる学校の区分ごとに内閣総理大臣が定める額(以下この条において「 補助対象災害共済給付経費 」という。)について行うものとし、当該補助の額は、当該学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 義務教育諸学校 補助対象災害共済給付経費 の3分の1に相当する額
2号 高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校 補助対象災害共済給付経費 のうち内閣総理大臣の定める額
17条 (要保護者に準ずる程度に困窮している者)
1項 法
第29条第2項第2号
《2 国は、公立の義務教育諸学校の設置者が…》
第17条第4項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより
の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学校の設置者が、 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
2項 公立の義務教育諸学校の設置者は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び 民生委員法 (1948年法律第198号)に定める民生委員に対して助言を求めることができる。
18条 (センターに対する国の補助)
1項 法
第29条第2項
《2 国は、公立の義務教育諸学校の設置者が…》
第17条第4項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより
の規定による国の補助は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに 要保護児童生徒 又は準要保護児童生徒の別により、それぞれ、共済掛金の額の2分の1に センター が次項の規定により公立の義務教育諸学校の設置者に配分した児童及び生徒の数を乗じて得た額の合計額の2分の1を限度として、公立の義務教育諸学校の設置者が法第17条第4項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第29条第2項各号のいずれかに該当するものから法第17条第4項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の合計額の2分の1について行うものとする。
2項 センター は、公立の義務教育諸学校の設置者で 法
第17条第4項
《4 前項の学校の設置者は、当該災害共済給…》
付契約に係る児童生徒等の保護者から、第1項の共済掛金の額第2項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。 ただし、当該保護者が経
ただし書の規定により前項に規定する児童又は生徒の保護者から同条第4項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しないものについて、別表に掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の数を配分し、その配分した数を内閣総理大臣及び当該各設置者に通知しなければならない。
5章 雑則
19条 (学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理)
1項 学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。
2項 学校の設置者が国、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人である場合における
第2条第1項
《法第15条第1項第7号に規定する里親その…》
他の政令で定める者は、里親同号に規定する里親をいう。以下この条において同じ。及び里親がない場合において学校法第3条に規定する学校をいう。以下同じ。の設置者が当該子女の監護及び教育をしていると認める者と
並びに
第4条第1項
《災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害…》
共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。
及び第2項の規定に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該学校の校長が処理するものとする。