附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
2項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
の拠出金に関する規定が適用される場合における
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
、
第11条
《 児童手当の支給を受けている者が、正当な…》
理由がなくて、第26条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を1時差しとめることができる。
及び
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
の規定の適用については、
第8条第6項
《6 複数校派遣検察官等に関する子ども・子…》
育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者地方公共団体及び国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。を除く
中「 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)」とあるのは「 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 旧 児童手当法 」という。)」と、「 子ども・子育て支援法
第69条第1項第4号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
」とあるのは「 旧 児童手当法 第20条第1項第4号」と、
第11条第6項
《6 前条第4項の規定は、第4項の規定によ…》
り読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法第116条第1項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額について準用する。
及び
第12条第3項
《3 複数校派遣警察庁所属職員等に関する子…》
ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者地方公共団体及び公立大学法人を除く。を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。
中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた旧 児童手当法 」と、「同法第69条第1項第3号」とあるのは「旧 児童手当法
第20条第1項第3号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
」とする。
3項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)の規定が適用される場合における
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
、
第11条
《 児童手当の支給を受けている者が、正当な…》
理由がなくて、第26条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を1時差しとめることができる。
及び
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
の規定の適用については、
第8条第6項
《6 複数校派遣検察官等に関する子ども・子…》
育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者地方公共団体及び国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。を除く
中「 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号。以下「 2010年度子ども手当支給法 」という。)第20条第1項の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 旧 児童手当法 」という。)」と、「 子ども・子育て支援法
第69条第1項第4号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
」とあるのは「 旧 児童手当法 第20条第1項第4号」と、
第11条第6項
《6 前条第4項の規定は、第4項の規定によ…》
り読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法第116条第1項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額について準用する。
及び
第12条第3項
《3 複数校派遣警察庁所属職員等に関する子…》
ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者地方公共団体及び公立大学法人を除く。を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。
中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2010年度子ども手当支給法
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 」と、「同法第69条第1項第3号」とあるのは「旧 児童手当法
第20条第1項第3号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
」とする。
4項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)の規定が適用される場合における
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
、
第11条
《 児童手当の支給を受けている者が、正当な…》
理由がなくて、第26条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を1時差しとめることができる。
及び
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
の規定の適用については、
第8条第6項
《6 複数校派遣検察官等に関する子ども・子…》
育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者地方公共団体及び国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。を除く
中「 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号。以下「 2011年度子ども手当支給特別措置法 」という。)第20条第1項、第3項又は第5項の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 旧 児童手当法 」という。)」と、「 子ども・子育て支援法
第69条第1項第4号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
」とあるのは「 旧 児童手当法 第20条第1項第4号」と、
第11条第6項
《6 前条第4項の規定は、第4項の規定によ…》
り読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法第116条第1項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額について準用する。
及び
第12条第3項
《3 複数校派遣警察庁所属職員等に関する子…》
ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者地方公共団体及び公立大学法人を除く。を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。
中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2011年度子ども手当支給特別措置法
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項又は第5項の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 」と、「同法第69条第1項第3号」とあるのは「旧 児童手当法
第20条第1項第3号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
」とする。
5項 第2条第1項
《児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前…》
条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
に規定する 基準額 については、法科大学院における教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。)の実情等を勘案し、適宜、当該額の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年9月29日政令第288号)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第130号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年5月29日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第305号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第87号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第94号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第346号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第348号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2022年8月3日政令第267号)
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。