2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法《本則》

法番号:2011年法律第107号

略称: 2011年度子ども手当支給特別措置法・2011年度子ども手当特別措置法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、2012年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、2011年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。

2条 (受給者の責務)

1項 子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律において「 子ども 」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

2項 この法律にいう「父」には、母が 子ども を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

3項 この法律において「 施設入所等 子ども 」とは、次に掲げる子どもをいう。

1号 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)第5条の規定による改正前の 児童福祉法 1947年法律第164号。以下この号及び次号において「 児童福祉法 」という。第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により 児童福祉法 第6条の2第8項に規定する 小規模住居型児童養育事業 以下「 小規模住居型児童養育事業 」という。)を行う者又は 児童福祉法 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に規定する 里親 以下「 里親 」という。)に委託されている 子ども 内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。

2号 児童福祉法 第24条の2第1項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて若しくは旧 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により入所措置が採られて旧 児童福祉法 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定する知的障害児施設、旧 児童福祉法 第43条の2 《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》 ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ に規定する盲ろうあ児施設、旧 児童福祉法 第43条の3に規定する肢体不自由児施設若しくは旧 児童福祉法 第43条の4に規定する重症心身障害児施設(以下この号において「 知的障害児施設等 」という。)に入所している 子ども 又は同項第3号若しくは旧 児童福祉法 第27条の2第1項 《都道府県は、少年法第24条第1項又は第2…》 6条の4第1項の規定により同法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置保護者の下から通わせて行うものを除く。又は児童養護施設に入所させる の規定により入所措置が採られて旧 児童福祉法 第37条 《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》 の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する乳児院、旧 児童福祉法 第41条 《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》 除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退 に規定する児童養護施設、旧 児童福祉法 第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは旧 児童福祉法 第44条 《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》 はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者 に規定する児童自立支援施設(以下この号において「 乳児院等 」という。)に入所している子ども(当該 知的障害児施設等 及び 乳児院等 以下「 児童福祉施設 」という。)に通う者並びに内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除く。

3号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(2012年法律第51号)第1条の規定による改正前の障害者自立支援法(2005年法律第123号。以下この号において「 旧自立支援法 」という。)第29条第1項、 第30条第1項 《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》 う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める 若しくは附則第21条第1項の規定により介護給付費等( 旧自立支援法 第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の支給を受けて又は 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも 若しくは 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(旧自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)、旧自立支援法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧自立支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは旧自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(以下「 旧身体障害者更生援護施設等 」という。又はのぞみの園( 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 2002年法律第167号第11条第1号 《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している 子ども 当該 旧身体障害者更生援護施設等 に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。

4号 生活保護法 1950年法律第144号第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する 救護施設 以下「 救護施設 」という。)、同条第3項に規定する 更生施設 以下「 更生施設 」という。)若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する 日常生活支援住居施設 次条第1項第4号において「 日常生活支援住居施設 」という。)に入所し、又は 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号)附則第4条の規定による改正前の 売春防止法 1956年法律第118号第36条 《内閣府令への委任 この法律に特別の規定…》 があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 に規定する 婦人保護施設 以下「 婦人保護施設 」という。)に入所している 子ども 内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。

2章 子ども手当の支給

4条 (支給要件)

1項 子ども 手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

1号 次のイ又はロに掲げる 子ども 以下「 支給要件子ども 」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該 支給要件子ども に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「 父母等 」という。)であって、日本国内に住所を有するもの

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある 子ども 施設入所等子ども を除く。以下この条及び次条において「 中学校修了前の子ども 」という。

中学校修了前の子ども を含む2人以上の 子ども 施設入所等子ども を除く。

2号 日本国内に住所を有しない 父母等 がその生計を維持している 支給要件子ども と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件子どもと同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件子どもの生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件子どもの父母等を除く。以下「 父母指定者 」という。

3号 父母等 又は 父母指定者 のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない 支給要件子ども を監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの

4号 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある 施設入所等子ども 以下「 中学校修了前の施設入所等子ども 」という。)が委託されている 小規模住居型児童養育事業 を行う者若しくは 里親 又は 中学校修了前の施設入所等子ども が入所している 児童福祉施設 、障害者支援施設、 旧身体障害者更生援護施設等 、のぞみの園、 救護施設 更生施設 日常生活支援住居施設 若しくは 婦人保護施設 以下「 児童福祉施設等 」という。)の設置者

2項 前項第1号又は第2号の場合において、父及び並びに 父母指定者 のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である 子ども を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3項 前項の規定にかかわらず、 子ども を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は 父母指定者 のうちいずれか1の者が当該子どもと同居している場合(当該いずれか1の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該子どもは、当該同居している父若しくは母又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

5条 (子ども手当の額)

1項 子ども 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 子ども 手当( 中学校修了前の子ども に係る部分に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

次条の認定を受けた受給資格に係る 支給要件子ども の全てが3歳に満たない 子ども 施設入所等子ども を除き、月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過しない子どもとする。以下この号において同じ。)、3歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過した子どもとする。 第18条第1項第4号 《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》 に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 1 被用者旧児童手当法第18条第1 及び第5号において同じ。)であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「 3歳以上小学校修了前の子ども 」という。又は12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもであって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「 小学校修了後 中学校修了前の子ども 」という。)である場合次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額

(1) 当該 支給要件子ども の全てが3歳に満たない 子ども 又は 3歳以上小学校修了前の子ども である場合次の()から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ()から(iii)までに定める額

(i) 当該 支給要件子ども の全てが3歳に満たない 子ども である場合15,000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額

(ii) 当該 3歳以上小学校修了前の子ども が1人又は2人いる場合15,000円に当該3歳に満たない 子ども の数を乗じて得た額と、20,000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額

(iii) 当該 3歳以上小学校修了前の子ども が3人以上いる場合15,000円に当該3歳に満たない 子ども の数を乗じて得た額と、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から20,000円を控除して得た額とを合算した額

(2) 当該 小学校修了後中学校修了前の子ども が1人いる場合次の(又はii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める額

(i) 当該 支給要件子ども の全てが3歳に満たない 子ども 又は 小学校修了後中学校修了前の子ども である場合15,000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、20,000円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額

(ii) 当該 支給要件子ども のうちに 3歳以上小学校修了前の子ども がいる場合15,000円に当該3歳に満たない 子ども の数を乗じて得た額、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から5,000円を控除して得た額及び20,000円に当該 小学校修了後中学校修了前の子ども の数を乗じて得た額を合算した額

(3) 当該 小学校修了後中学校修了前の子ども が2人以上いる場合15,000円に当該3歳に満たない 子ども の数を乗じて得た額、15,000円に当該 3歳以上小学校修了前の子ども の数を乗じて得た額及び20,000円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

次条の認定を受けた受給資格に係る 支給要件子ども のうちに15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 子ども がいる場合次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 当該15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 子ども が1人いる場合次の(又はii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める額

(i) 当該 支給要件子ども の全てが3歳に満たない 子ども 3歳以上小学校修了前の子ども 又は15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもである場合15,000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、15,000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から5,000円を控除して得た額(当該支給要件子どものうちに3歳以上小学校修了前の子どもがいない場合には、零とする。)とを合算した額

(ii) 当該 支給要件子ども のうちに 小学校修了後中学校修了前の子ども がいる場合15,000円に当該3歳に満たない 子ども の数を乗じて得た額、15,000円に当該 3歳以上小学校修了前の子ども の数を乗じて得た額及び20,000円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

(2) 当該15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 子ども が2人以上いる場合15,000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、15,000円に当該 3歳以上小学校修了前の子ども の数を乗じて得た額及び20,000円に当該 小学校修了後中学校修了前の子ども の数を乗じて得た額を合算した額

2号 子ども 手当( 中学校修了前の施設入所等子ども に係る部分に限る。)15,000円に次条の認定を受けた受給資格に係る3歳に満たない 施設入所等子ども 月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から3年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、20,000円に当該受給資格に係る3歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から3年を経過した施設入所等子どもとする。)であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額

6条 (認定)

1項 子ども 手当の支給要件に該当する者( 第4条第1項第1号 《子ども手当は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする から第3号までに係るものに限る。以下「 一般受給資格者 」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

2項 子ども 手当の支給要件に該当する者( 第4条第1項第4号 《子ども手当は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする に係るものに限る。以下「 施設等受給資格者 」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。

1号 小規模住居型児童養育事業 を行う者当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長

2号 里親 当該里親の住所地の市町村長

3号 児童福祉施設 等の設置者当該児童福祉施設等の所在地の市町村長

3項 前2項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所( 施設等受給資格者 小規模住居型児童養育事業 を行う者である場合にあっては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、 児童福祉施設 等の設置者である場合にあっては当該児童福祉施設等の所在地とする。次条第3項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る 子ども 手当の支給を受けようとするときも、また前2項と同様とする。

7条 (支給及び支払)

1項 市町村長は、前条の認定をした 一般受給資格者 及び 施設等受給資格者 以下「 受給資格者 」という。)に対し、 子ども 手当を支給する。

2項 子ども 手当の支給は、 受給資格者 が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、2012年3月(同年2月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。

3項 受給資格者 が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、 子ども 手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

4項 子ども 手当は、2012年2月に前月までの分を、同年6月に同年2月分及び3月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

8条 (子ども手当の額の改定)

1項 子ども 手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2項 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。

3項 子ども 手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

9条 (支給の制限)

1項 子ども 手当は、 受給資格者 が、正当な理由がなくて、 第32条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、受…》 給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させ の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

10条

1項 子ども 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、 第31条 《届出 子ども手当の支給を受けている者は…》 、内閣府令で定めるところにより、市町村長第16条第1項の規定によって読み替えられる第6条の認定をする者を含む。以下同じ。に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければ の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を1時差し止めることができる。

11条 (未支払の子ども手当)

1項 子ども 手当の 一般受給資格者 が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(以下「 中学校修了前の子ども 」という。)であった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

2項 中学校修了前の施設入所等子ども 第3条第3項 《3 この法律において「施設入所等子ども」…》 とは、次に掲げる子どもをいう。 1 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律2010年法律第 各号に掲げる 子ども に該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等子どもが委託されていた 施設等受給資格者 又は当該中学校修了前の施設入所等子どもが入所していた 児童福祉施設 等に係る施設等受給資格者に支払うべき子ども手当(当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

3項 前項の規定による支払があったときは、当該 施設等受給資格者 に対し当該 子ども 手当の支給があったものとみなす。

12条 (支払の調整)

1項 子ども 手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

13条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 子ども 手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

14条 (受給権の保護)

1項 子ども 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

15条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 子ども 手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

16条 (公務員に関する特例)

1項 次の表の上欄に掲げる者(以下「 公務員 」という。)である 一般受給資格者 についてこの章の規定を適用する場合においては、 第6条第1項 《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》 1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村 中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、子ども手当を支給する。 及び 第13条第1項 《偽りその他不正の手段により子ども手当の支…》 給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第6条第3項 《3 前2項の認定を受けた者が、他の市町村…》 特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあっては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、児童福祉施設等の設置者である場合にあって の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。

3項 第1項の規定によって読み替えられる 第6条第1項 《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》 1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村 の認定を受けた者については、 第7条第3項 《3 受給資格者が住所を変更した場合又は災…》 害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の 中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。

3章 費用

17条 (子ども手当の支給に要する費用の負担)

1項 子ども 手当の支給に要する費用( 第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し から第6項までの規定に基づき 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。以下「 児童手当法 」という。)の規定により支給する児童手当又は 児童手当法 附則第7条第1項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。

2項 次の各号に掲げる 子ども 手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。

1号 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第1項の規定によって読み替えられる 第6条 《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地 の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家 公務員 に対する 子ども 手当の支給に要する費用国

2号 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方 公務員 に対する 子ども 手当の支給に要する費用当該都道府県

3号 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方 公務員 に対する 子ども 手当の支給に要する費用当該市町村

3項 国庫は、予算の範囲内で、 子ども 手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。

18条 (市町村に対する交付)

1項 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、子ども手当を支給する。 の規定により支給する 子ども 手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。

1号 被用者( 児童手当法 第18条第1項に規定する被用者をいう。以下同じ。)のうち3歳に満たない 子ども 月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)であって特定 施設入所等子ども 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない施設入所等子どもをいう。以下同じ。)でないものがいるものに対する費用(当該3歳に満たない子どもであって特定施設入所等子どもでないものに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)15分の13

2号 被用者等でない者(被用者又は 公務員 施設等受給資格者 である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)であって3歳に満たない 子ども 特定 施設入所等子ども を除く。)がいるものに対する費用(当該3歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)9分の5

3号 3歳に満たない特定 施設入所等子ども 月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から3年を経過しない特定施設入所等子どもとする。以下この号において「 3歳未満特定施設入所等子ども 」という。)がいる者に対する費用(当該 3歳未満特定施設入所等子ども に係る 子ども 手当の額に係る部分に限る。)10分の10

4号 3歳以上の 子ども であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「 3歳以上小学校修了前の子ども 」という。)がいる者に対する費用(当該 3歳以上小学校修了前の子ども に係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第8号までに掲げる費用を除く。)3分の2

5号 その者に係る3歳以上の 子ども 施設入所等子ども を除く。)が全て 3歳以上小学校修了前の子ども であり、かつ、当該3歳以上小学校修了前の子どもが3人以上いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数から2を控除して得た数に15,000円を乗じて得た額に係る部分に限る。)9分の5

6号 3歳以上小学校修了前の子ども 施設入所等子ども を除く。)が2人以上あり、かつ、12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 子ども 施設入所等子どもを除く。次号において「 小学校修了後高等学校修了前の子ども 」という。)が1人いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数から1を控除して得た数に15,000円を乗じて得た額に係る部分に限る。)9分の5

7号 3歳以上小学校修了前の子ども 施設入所等子ども を除く。)が1人以上あり、かつ、 小学校修了後高等学校修了前の子ども が2人以上いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数に15,000円を乗じて得た額に係る部分に限る。)9分の5

8号 3歳以上の特定 施設入所等子ども 月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から3年を経過した特定施設入所等子どもとする。)であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下この号において「 3歳以上小学校修了前特定施設入所等子ども 」という。)がいる者に対する費用(当該 3歳以上小学校修了前特定施設入所等子ども に係る 子ども 手当の額に係る部分に限る。)10分の10

9号 12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 子ども であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下この号において「 小学校修了後 中学校修了前の子ども 」という。)がいる者に対する費用(当該 小学校修了後中学校修了前の子ども に係る子ども手当の額に係る部分に限る。)10分の10

2項 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、子ども手当を支給する。 の規定により支給する 子ども 手当の事務の処理に必要な費用を交付する。

4章 旧児童手当法との関係

19条 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)

1項 第21条 《2011年10月から2012年3月までの…》 月分の児童手当等の支給に係る特例 旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特 に規定する児童手当等 受給資格者 に対する 子ども 手当に関しては、前2章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち 児童手当法 の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が旧 児童手当法 の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。

20条 (受給資格者における旧児童手当法の適用)

1項 一般受給資格者 のうち 児童手当法 第6条第1項に規定する 受給資格者 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する 子ども 手当については、当該子ども手当の額のうち旧 児童手当法 の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額( 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、旧 児童手当法 の規定により支給する児童手当とみなして、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 第18条 《児童手当に要する費用の負担 被用者子ど…》 も・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する第4項を除く。)、 第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に から 第22条 《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》 規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7 まで、 第23条 《時効 児童手当の支給を受ける権利及び第…》 14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び第2項を除く。)、 第24条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 から 第25条 《 削除…》 まで及び 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 の規定を適用する。

2項 一般受給資格者 のうち 児童手当法 附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付 受給資格者 同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する 子ども 手当については、当該子ども手当の額のうち同条第1項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者については、同条第2項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第1項の給付の額とする。)に相当する部分を、旧 児童手当法 の規定により支給する同条第1項の給付とみなして、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 附則第7条第5項において準用する旧 児童手当法 第18条第2項 《2 被用者等でない者被用者又は公務員施設…》 等受給資格者である公務員を除く。でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額 及び第3項並びに 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 並びに 児童手当法 附則第7条第8項の規定を適用する。

3項 特定 一般受給資格者 第4条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、子どもを監護…》 し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか1の者が当該子どもと同居している場合当該いずれか1の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母 の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当することとなる父又は母としての一般受給資格者、 支給要件子ども の生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同号に掲げる者に該当することとなる未成年後見人としての一般受給資格者及び支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同項第2号に掲げる者に該当することとなる 父母指定者 としての一般受給資格者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に支給する 子ども 手当(当該特定一般受給資格者に係る支給要件子どものうち 中学校修了前の子ども に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が 児童手当法 第6条第1項に規定する 受給資格者 であるとしたならば旧 児童手当法 の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額に相当する部分を、旧 児童手当法 の規定により支給する児童手当とみなして、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 第18条 《児童手当に要する費用の負担 被用者子ど…》 も・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する第4項を除く。)、 第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に から 第22条 《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》 規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7 まで、 第23条 《時効 児童手当の支給を受ける権利及び第…》 14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び第2項を除く。)、 第24条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 から 第25条 《 削除…》 まで及び 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 の規定を適用する。

4項 特定 一般受給資格者 に支給する 子ども 手当については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が 児童手当法 附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付 受給資格者 であるとしたならば同条第1項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額に相当する部分を、旧 児童手当法 の規定により支給する同項の給付とみなして、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 附則第7条第5項において準用する旧 児童手当法 第18条第2項 《2 被用者等でない者被用者又は公務員施設…》 等受給資格者である公務員を除く。でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額 及び第3項並びに 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 並びに 児童手当法 附則第7条第8項の規定を適用する。

5項 施設等受給資格者 に支給する 子ども 手当(特定 施設入所等子ども を除く 中学校修了前の施設入所等子ども に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該施設等受給資格者が 児童手当法 第6条第1項に規定する 受給資格者 であるとしたならば旧 児童手当法 の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)の額に相当する部分を、旧 児童手当法 の規定により支給する児童手当とみなして、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 第18条 《児童手当に要する費用の負担 被用者子ど…》 も・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する第3項及び第4項を除く。)、 第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に から 第22条 《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》 規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7 まで、 第23条 《時効 児童手当の支給を受ける権利及び第…》 14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び第2項を除く。)、 第24条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 から 第25条 《 削除…》 まで及び 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 の規定を適用する。

6項 施設等受給資格者 に支給する 子ども 手当については、当該子ども手当の額のうち5,000円に当該施設等受給資格者に係る 3歳以上小学校修了前の子ども 特定 施設入所等子ども を除く施設入所等子どもに限る。)の数を乗じて得た額に相当する部分を、 児童手当法 の規定により支給する旧 児童手当法 附則第7条第1項の給付とみなして、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 附則第7条第5項において準用する旧 児童手当法 第18条第2項 《2 被用者等でない者被用者又は公務員施設…》 等受給資格者である公務員を除く。でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額 及び 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 並びに 児童手当法 附則第7条第8項の規定を適用する。

7項 公務員 である 施設等受給資格者 に対する前2項の規定の適用については、当該施設等受給資格者を前2項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第18条第2項及び 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 附則第7条第5項において準用する旧 児童手当法 第18条第2項 《2 被用者等でない者被用者又は公務員施設…》 等受給資格者である公務員を除く。でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額 に規定する公務員でない者とみなす。

8項 前各項の場合において、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

21条 (2011年10月から2012年3月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)

1項 児童手当法 第6条第1項に規定する 受給資格者 又は 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給要件に該当する者、旧 児童手当法 附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは旧 児童手当法 附則第8条第1項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「 児童手当等受給資格者 」という。)に対する、2011年10月から2012年3月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の旧 児童手当法 附則第6条第1項、 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、子ども手当を支給する。 若しくは 第8条第1項 《子ども手当の支給を受けている者につき、子…》 ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)については、当該 児童手当等受給資格者 は、児童手当又は 特例給付等 の支給要件に該当しないものとみなす。

22条 (児童育成事業の特例)

1項 この法律の規定が適用される場合における 児童手当法 第29条の2の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び2011年度における 子ども 手当の支給等に関する特別措置法(2011年法律第107号)による子ども手当」とする。

5章 交付金の交付

23条

1項 政府は、 子ども 手当の支給と相まって、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。

1号 保育の実施への需要が増大している市町村における保育の事業の実施に要する経費

2号 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号第8条第1項 《市町村は、行動計画策定指針に即して、5年…》 ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に に規定する市町村行動計画に基づく措置の実施に要する経費

3号 前2号に掲げる経費のほか、 子ども 及び子育て家庭の支援のために市町村又は都道府県が実施する事業の実施に要する経費

6章 雑則

24条 (子ども手当に係る寄附)

1項 受給資格者 が、 子ども 及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

2項 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、 子ども 及び子育て家庭を支援するために使用しなければならない。

25条 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

1項 市町村長は、 受給資格者 が、 子ども 手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、 学校給食法 1954年法律第160号第11条第2項 《2 前項に規定する経費以外の学校給食に要…》 する経費以下「学校給食費」という。は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。 に規定する 学校給食費 次項において「 学校給食費 」という。)その他の学校教育に伴って必要な内閣府令で定める費用又は 児童福祉法 第56条第3項 《都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定…》 による負担能力の認定又は前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧 の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。次条において「 保育料 」という。)のうち当該受給資格者に係る 中学校修了前の子ども に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に子ども手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。

2項 市町村長は、 受給資格者 が、 子ども 手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、 学校給食費 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第13条第4項 《4 幼保連携型認定こども園の設置者は、第…》 1項の基準を遵守しなければならない。 に規定する 保育料 その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る 中学校修了前の子ども に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。

3項 前項の規定による支払があったときは、当該 受給資格者 に対し当該 子ども 手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があったものとみなす。

26条

1項 市町村長は、 児童福祉法 第56条第3項 《都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定…》 による負担能力の認定又は前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧 の規定により 保育料 を徴収する場合において、 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の認定を受けた 受給資格者 が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に 子ども 手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「 特別徴収 」という。)の方法によって 保育料 を徴収しようとするときは、 特別徴収 の対象となる者(以下この項において「 特別徴収対象者 」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額その他内閣府令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

27条 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)

1項 市町村長は、 施設等受給資格者 が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る 児童福祉施設 等に入所している 中学校修了前の施設入所等子ども に対し 子ども 手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等子どもが子ども手当として支払を受けた現金を保管することができる。

2項 前項の規定による支払があったときは、当該 施設等受給資格者 に対し当該 子ども 手当の支給があったものとみなす。

28条 (時効)

1項 子ども 手当の支給を受ける権利及び 第13条第1項 《偽りその他不正の手段により子ども手当の支…》 給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項 子ども 手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

3項 第13条第1項 《偽りその他不正の手段により子ども手当の支…》 給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

29条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

30条

1項 削除

31条 (届出)

1項 子ども 手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長( 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの の規定によって読み替えられる 第6条 《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地 の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。

32条 (調査)

1項 市町村長は、必要があると認めるときは、 受給資格者 に対して、受給資格の有無、 子ども 手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

33条 (資料の提供等)

1項 市町村長は、 子ども 手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、 第6条 《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は 受給資格者 の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

34条 (報告等)

1項 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの の規定によって読み替えられる 第6条 《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地 の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、 子ども 手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。

2項 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

35条 (事務の区分)

1項 この法律( 第24条 《子ども手当に係る寄附 受給資格者が、子…》 ども及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附す から 第27条 《施設等受給資格者が国又は地方公共団体であ…》 る場合の子ども手当の取扱い 市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る児童福祉 まで及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務( 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの の規定により読み替えられた 第6条第1項 《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》 1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、子ども手当を支給する。 及び 第13条第1項 《偽りその他不正の手段により子ども手当の支…》 給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

36条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

37条 (罰則)

1項 偽りその他不正の手段により 子ども 手当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。