法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令《本則》

法番号:2003年政令第546号

略称: 法科大学院派遣法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第6条第2項 《2 第4条第1項の規定により裁判官が法科…》 大学院において教授等の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。 及び第3項、 第8条第3項 《3 前項の場合において法科大学院設置者及…》 び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。第14条第5項 《5 前項の場合において法科大学院設置者及…》 び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項及び厚生年金保険法1954年法律第115号第82条第1項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。第15条第2項 《2 前項の場合において地方公共団体及び国…》 が同項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第113条第2項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。第16条第3項 《3 私立大学派遣検察官等のうち第13条第…》 2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第21条第1項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国 並びに 第21条 《社会保険関係法の適用関係等についての政令…》 への委任 この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合その他第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「法科大学院」とは、学校…》 教育法1947年法律第26号第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 若しくは第2項、 第3条第1項 《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》 置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお第14条第1項 《国共済法第39条第2項の規定及び国共済法…》 の短期給付に関する規定国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である大学をいう。に派遣さ 又は 第15条第1項 《第11条第1項の規定により法科大学院を置…》 く公立大学学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。に派遣された検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方 に規定する法科大学院、検察官等、法科大学院設置者、教授等、私立大学、私立大学派遣検察官等又は公立大学をいう。

2条 (法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続)

1項 第6条第2項 《2 第4条第1項の規定により裁判官が法科…》 大学院において教授等の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。 に規定する政令で定める金額は、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに、60,000円(当該裁判官が判事補である場合にあっては、40,000円。以下この項において「 基準額 」という。)に、法第4条第1項の規定により当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った日数を乗じて得た金額とする。ただし、同項の取決めにおいて当該法科大学院における教授等の業務が1日未満の単位で定められている場合にあっては、 基準額 に、当該年度において当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った時間数を8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を乗じて得た金額とする。

2項 第6条第2項 《2 第4条第1項の規定により裁判官が法科…》 大学院において教授等の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。 の規定による納付金は、 会計法 1947年法律第35号第4条の2 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができ に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った年度の翌年度の6月15日までに国庫に納付しなければならない。

3条 (法科大学院に派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

1項 第8条第2項 《2 第4条第3項の規定により派遣された検…》 察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下この項において「 読替え後の国共済法 」という。第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 法科大学院設置者当該検察官等に係る 読替え後の国共済法 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る 国家公務員共済組合法 以下「 国共済法 」という。第40条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額( 国共済法 第40条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該検察官等に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額

2項 前項の規定は、 第14条第4項 《4 私立大学派遣検察官等に関する国共済法…》 の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国 の規定により読み替えられた 国共済法 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前項第1号中「 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 」とあるのは「 第99条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 」と、「 第40条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「 第40条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 」と読み替えるものとする。

3条の2 (法科大学院に派遣された検察官等に関する厚生年金保険法による保険料の額)

1項 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第4条の2第2項第3号 《2 第2号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第2号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第2号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 法科大学院設置者当該検察官等である第2号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該検察官等である第2号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額

4条 (法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

1項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により法科大学院を置く公立大学に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「 地共済法 」という。第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 及び 第116条第1項 《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》 又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は 並びに 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号。以下「 地共済令 」という。第68条第2項 《2 国の職員について前項の規定を適用する…》 場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。 の規定の適用については、 地共済法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定により支給される給与であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号又は 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第6号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定により支給される給与であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 又は 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第116条第1項中「第82条第1項」とあるのは「第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、 地共済令 第68条第2項 《2 国の職員について前項の規定を適用する…》 場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。 中「国の職員」とあるのは「 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「地方公共団体及び国」とする。

2項 第15条第1項 《第11条第1項の規定により法科大学院を置…》 く公立大学学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。に派遣された検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方 の規定により読み替えられた 地共済法 以下この項において「 読替え後の地共済法 」という。第113条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 の規定により地方公共団体及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 地方公共団体当該検察官等に係る 読替え後の地共済法 第113条第2項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(前項の規定により読み替えられた 地共済法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(地共済法第54条の2に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該検察官等に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

3項 厚生年金保険法施行令 第4条の2第4項第6号 《4 第3号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第3号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第3号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 イの規定により地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 地方公共団体当該検察官等である第3号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に係る同法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

5条 (法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例に係る掛金の額等)

1項 第16条第3項 《3 私立大学派遣検察官等のうち第13条第…》 2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第21条第1項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国 の規定により読み替えられた 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号。以下この条において「 読替え後の 私学共済法 」という。第28条第1項 《加入者及びその加入者を使用する学校法人等…》 は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。 の規定により学校法人等( 私立学校教職員共済法 以下「 私学共済法 」という。第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する学校法人等をいう。以下この条及び 第9条第3項 《3 第5条第1項及び第2項の規定は前項に…》 おいて読み替えて準用する法第16条第3項の規定により読み替えられた私学共済法以下この項において「読替え後の私学共済法」という。第28条第1項の規定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、第 において同じ。及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準報酬月額(私学共済法第22条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 学校法人等当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額に、当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した報酬( 読替え後の私学共済法 第21条第1項 《この法律において「報酬」とは、勤務の対償…》 として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。 に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る 私学共済法 第22条第5項 《5 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使…》 用される学校法人等において同日前3月間その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が17日文部科学省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。 、第8項若しくは第10項又は同条第16項の規定の例により算定した額を当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額

2項 読替え後の私学共済法 第28条第1項 《加入者及びその加入者を使用する学校法人等…》 は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。 の規定により学校法人等及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準賞与額( 私学共済法 第23条第1項 《事業団は、加入者が賞与を受けた月において…》 、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000円を に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 学校法人等当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額に、その月に当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した賞与( 私学共済法 第21条第2項 《2 この法律において「賞与」とは、前項に…》 規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額をその月に当該私立大学派遣検察官等が受けた賞与の額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額

3項 読替え後の私学共済法 第29条第1項 《学校法人等は、自己及びその使用する加入者…》 の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 の規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、前2項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検察官等が負担すべき掛金とする。

4項 私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合に関する 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第29条 《掛金の割合 法第27条第1項の規定によ…》 る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1,000分の30から1,000分の百四十五までの範囲内とする。 の規定の適用については、同条中「1,000分の30から1,000分の百四十五までの」とあるのは、「 第13条第3項 《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》 報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。 に規定する」とする。

6条 (職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

1項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人( 地共済法 第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)である公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第2条第1項及び第141条の二並びに 地共済令 第68条第2項 《2 国の職員について前項の規定を適用する…》 場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。 の規定の適用については、法第15条第1項の規定にかかわらず、地共済法第2条第1項第5号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定により支給される給与であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号又は 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第6号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定により支給される給与であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 又は 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第141条の二中「第6章、第138条及び第144条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」」とあるのは「第113条第6項中「特定地方独立行政法人の職員」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人の職員」と、「第6項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人の負担金及び国」と、第115条第2項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「第82条第1項」とあるのは「第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」と、第138条中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、第144条の三十一(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」」と、地共済令第68条第2項中「国の職員」とあるのは「 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「職員引継一般地方独立行政法人及び国」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 地共済法 第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「 読替え後の地共済法 」という。)第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 職員引継一般地方独立行政法人当該検察官等に係る 読替え後の地共済法 第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額に、当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち報酬(前項の規定により読み替えられた 地共済法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する報酬をいう。)に相当するものの額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)に相当するものの額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等に相当するものの額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該検察官等に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

3項 厚生年金保険法施行令 第4条の2第4項第6号 《4 第3号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第3号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第3号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 ロの規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 職員引継一般地方独立行政法人当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第82条第5項 《5 第3号厚生年金被保険者についての第1…》 項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。は、政令 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。次条第3項第1号、 第7条第3項第1号 《3 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項…》 第6号ニの規定により団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 団体 当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る厚生年金 及び 第10条第4項第1号 《4 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項…》 第5号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法科大学院設置者 当該国の職員である第3号厚生年金 において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

6条の2 (職員引継等合併一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

1項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継等合併一般地方独立行政法人( 地共済法 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)である公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第2条第1項及び第141条の四並びに 地共済令 第68条第2項 《2 国の職員について前項の規定を適用する…》 場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。 の規定の適用については、法第15条第1項の規定にかかわらず、地共済法第2条第1項第5号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定により支給される給与であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号又は 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第6号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定により支給される給与であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 又は 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第141条の四中「第6章、第138条及び第144条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」」とあるのは「第113条第6項中「特定地方独立行政法人の職員」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員」と、「第6項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人の負担金及び国」と、第115条第2項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「第82条第1項」とあるのは「第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」と、第138条中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」と、第144条の三十一(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」」と、地共済令第68条第2項中「国の職員」とあるのは「 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 地共済法 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「 読替え後の地共済法 」という。)第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 職員引継等合併一般地方独立行政法人当該検察官等に係る 読替え後の地共済法 第113条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定によりその月に職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額に、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち報酬(前項の規定により読み替えられた 地共済法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する報酬をいう。)に相当するものの額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)に相当するものの額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等に相当するものの額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該検察官等に係る当該職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

3項 厚生年金保険法施行令 第4条の2第4項第6号 《4 第3号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第3号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第3号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 ハの規定により職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 職員引継等合併一般地方独立行政法人当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第82条第5項 《5 第3号厚生年金被保険者についての第1…》 項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。は、政令 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した賞与の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

7条 (職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

1項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する 地共済法 第144条の3第2項 《2 団体職員についてこの法律を適用する場…》 合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第6第144条 《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》 この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、 の十二及び 第144条の31 《地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報…》 告等 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。 の規定の適用については、法第15条第1項の規定にかかわらず、地共済法第144条の3第2項の表 第2条第1項第5号 《法第6条第2項に規定する政令で定める金額…》 は、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに、60,000円当該裁判官が判事補である場合にあっては、40,000円。以下この項において「基準額」という。に、法第4 の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの並びに 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定により支給される給与であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号又は 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして地方職員共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表 第2条第1項第6号 《この法律において「法科大学院」とは、学校…》 教育法1947年法律第26号第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その ただし書の規定により支給される給与であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 又は 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして地方職員共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項の下欄中「団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金及び国」と、同表中「第113条第2項第3号及び第4号地方公共団体団体」とあるのは「第113条第2項第3号及び第4号地方公共団体団体及び国第115条第2項相当する手当相当する手当及び 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、地共済法第144条の12第1項中「団体は、その使用する団体組合員」とあるのは「団体及び国は、団体組合員」と、同条第2項から第5項までの規定中「団体は」とあるのは「団体及び国は」と、地共済法第144条の31の見出し中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、同条中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、「組合員」とあるのは「団体組合員」と、「組合に」とあるのは「地方職員共済組合に」と、「組合の」とあるのは「地方職員共済組合の」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 地共済法 第144条の3第2項 《2 団体職員についてこの法律を適用する場…》 合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第6 の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「 読替え後の地共済法 」という。)第113条第2項の規定により団体(地共済法第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この項において同じ。及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 団体当該検察官等に係る 読替え後の地共済法 第113条第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定によりその月に団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該団体が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る 地共済法 第43条第5項 《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》 合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日総務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは 、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該検察官等に係る当該団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

3項 厚生年金保険法施行令 第4条の2第4項第6号 《4 第3号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第3号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第3号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 ニの規定により団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 団体当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第82条第5項 《5 第3号厚生年金被保険者についての第1…》 項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。は、政令 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該団体が当該検察官等に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した賞与の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

8条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例)

1項 国共済法 第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公 の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等(以下この条及び次条において「 複数校派遣検察官等 」という。)のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学等(私立大学又は公立大学をいう。以下この項及び 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら において同じ。)に置かれたものである者(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る 私学共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次条第2項及び第3項並びに 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら において「私学共済制度の加入者」という。)となった者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者に限る。以下この条において「私立大学等 複数校派遣検察官等 」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学等複数校派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等複数校派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2項 複数校派遣検察官等 に関する 国共済法 の規定(私立大学等複数校派遣検察官等に関しては、国共済法の長期給付に関する規定に限る。)の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

3項 私立大学等 複数校派遣検察官等 は、 国共済法 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4項 第8条第2項 《2 第4条第3項の規定により派遣された検…》 察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし の規定並びに 第3条第1項 《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》 置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお 及び 第3条の2 《法科大学院に派遣された検察官等に関する厚…》 生年金保険法による保険料の額 厚生年金保険法施行令1954年政令第110号第4条の2第2項第3号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ の規定は、 複数校派遣検察官等 私立大学等複数校派遣検察官等を除く。)について準用する。

5項 第14条第4項 《4 私立大学派遣検察官等に関する国共済法…》 の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国 の規定並びに 第3条第2項 《2 前項の要請の手続は、最高裁判所に対す…》 るものについては最高裁判所規則で、任命権者に対するものについては人事院規則で定める。 において準用する同条第1項の規定及び 第3条の2 《法科大学院に派遣された検察官等に関する厚…》 生年金保険法による保険料の額 厚生年金保険法施行令1954年政令第110号第4条の2第2項第3号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ の規定は、私立大学等 複数校派遣検察官等 について準用する。

6項 複数校派遣検察官等 に関する 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。)を除く。)を 子ども・子育て支援法 第69条第1項第4号 《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》 当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費 に規定する団体とみなす。

9条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例)

1項 私学共済法 の退職等年金給付に関する規定は、 複数校派遣検察官等 には、適用しない。

2項 第16条第3項 《3 私立大学派遣検察官等のうち第13条第…》 2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第21条第1項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国 の規定は、 複数校派遣検察官等 のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)について準用する。

3項 第5条第1項 《前条第1項又は第3項の規定による派遣の期…》 間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。 及び第2項の規定は前項において読み替えて準用する 第16条第3項 《3 私立大学派遣検察官等のうち第13条第…》 2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第21条第1項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国 の規定により読み替えられた 私学共済法 以下この項において「 読替え後の私学共済法 」という。第28条第1項 《加入者及びその加入者を使用する学校法人等…》 は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。 の規定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、 第5条第3項 《3 読替え後の私学共済法第29条第1項の…》 規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、前2項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検察官等が負担すべき掛金とする。 の規定は 読替え後の私学共済法 第29条第1項 《学校法人等は、自己及びその使用する加入者…》 の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 の規定により学校法人等及び国が納付すべき掛金について、 第5条第4項 《4 私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準…》 報酬月額及び標準賞与額に対する割合に関する私立学校教職員共済法施行令1953年政令第425号第29条の規定の適用については、同条中「1,000分の30から1,000分の百四十五までの」とあるのは、「第 の規定は 複数校派遣検察官等 のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)に係る 私立学校教職員共済法施行令 第29条 《掛金の割合 法第27条第1項の規定によ…》 る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1,000分の30から1,000分の百四十五までの範囲内とする。 の規定による掛金の割合について、それぞれ準用する。

10条 (職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

1項 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 の規定により派遣された警察庁の所属職員及び 警察法 1954年法律第162号第56条第1項 《都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階…》 級にある警察官以下「地方警務官」という。は、一般職の国家公務員とする。 に規定する地方警務官である者(以下「 警察庁所属職員等 」という。)に関する 地共済法 の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

2項 第4条第3項 《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》 場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額 の規定により派遣された 警察庁所属職員等 に関する 地共済法 の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表 第2条第1項第5号 《法第6条第2項に規定する政令で定める金額…》 は、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに、60,000円当該裁判官が判事補である場合にあっては、40,000円。以下この項において「基準額」という。に、法第4 の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表 第2条第1項第6号 《法第6条第2項に規定する政令で定める金額…》 は、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに、60,000円当該裁判官が判事補である場合にあっては、40,000円。以下この項において「基準額」という。に、法第4 の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第3条第1項 《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》 置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお に規定する 法科大学院設置者 以下「 法科大学院設置者 」という。及び国の」と、同表中「第113条第2項各号、第3項から第5項まで地方公共団体国」とあるのは「第113条第2項各号地方公共団体法科大学院設置者及び国第113条第3項から第5項まで地方公共団体国」と、「第116条第1項地方公共団体の機関国の機関規定により地方公共団体規定により国職員団体࿸第3項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第116条第1項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体法科大学院設置者及び国の機関第82条第1項第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体࿸第3項において「地方公共団体等」という。)法科大学院設置者及び国」とする。

3項 前項の規定により読み替えられた 地共済法 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「 読替え後の地共済法 」という。)第113条第2項の規定により 法科大学院設置者 及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 法科大学院設置者 当該国の職員( 地共済法 第142条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》 家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定 に規定する国の職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に係る 読替え後の地共済法 第113条第2項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該国の職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額

2号 国当該国の職員に係る全ての 法科大学院設置者 及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額

4項 厚生年金保険法施行令 第4条の2第4項第5号 《4 第3号厚生年金被保険者について、法第…》 82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第3号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第3号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同 の規定により 法科大学院設置者 及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 法科大学院設置者 当該国の職員である第3号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第82条第5項 《5 第3号厚生年金被保険者についての第1…》 項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。は、政令 の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した賞与の額との合計額を当該国の職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額

2号 国当該国の職員である第3号厚生年金被保険者に係る全ての 法科大学院設置者 及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額

11条 (専ら教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

1項 地共済法 第42条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤地方公務員災害補償法1967年法律第121号第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害 の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により法科大学院を置く私立大学等に派遣された 警察庁所属職員等 当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済制度の加入者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者(地共済法第144条の3第1項に規定する団体職員となった者を除く。)に限る。以下この条及び次条第1項において「私立大学等派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員が私立大学等派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に地共済法第2条第1項第1号に規定する職員となったものとみなす。

2項 私立大学等派遣 警察庁所属職員等 に関する 地共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

3項 私立大学等派遣 警察庁所属職員等 は、 地共済法 第5章に規定する福祉事業を利用することができない。

4項 私立大学等派遣 警察庁所属職員等 に関する 地共済法 の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表 第2条第1項第5号 《法第6条第2項に規定する政令で定める金額…》 は、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに、60,000円当該裁判官が判事補である場合にあっては、40,000円。以下この項において「基準額」という。に、法第4 の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表 第2条第1項第6号 《法第6条第2項に規定する政令で定める金額…》 は、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに、60,000円当該裁判官が判事補である場合にあっては、40,000円。以下この項において「基準額」という。に、法第4 の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第3条第1項 《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》 置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお に規定する 法科大学院設置者 以下「 法科大学院設置者 」という。及び国の」と、同表中「第113条第2項各号、第3項から第5項まで地方公共団体国」とあるのは「第113条第2項第3号地方公共団体法科大学院設置者及び国第113条第3項から第5項まで地方公共団体国」と、「第116条第1項地方公共団体の機関国の機関規定により地方公共団体規定により国職員団体࿸第3項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第116条第1項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体法科大学院設置者及び国の機関第82条第1項第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体࿸第3項において「地方公共団体等」という。)法科大学院設置者及び国」とする。

5項 前条第3項の規定は、前項の規定により読み替えられた 地共済法 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の規定により読み替えられた地共済法第113条第2項の規定により 法科大学院設置者 及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前条第3項第1号中「第113条第2項」とあるのは、「第113条第2項(第3号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

6項 前条第4項の規定は、第4項の規定により読み替えられた 地共済法 第142条第2項 《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第 の規定により読み替えられた地共済法第116条第1項の規定により 法科大学院設置者 及び国が負担すべき保険料の額について準用する。

7項 私立大学等派遣 警察庁所属職員等 に関する 子ども・子育て支援法 の規定の適用については、当該派遣に係る 法科大学院設置者 地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。

12条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

1項 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された 警察庁所属職員等 私立大学等派遣警察庁所属職員等である者を除く。以下この条において「 複数校派遣警察庁所属職員等 」という。)に関する 地共済法 の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

2項 第10条第2項 《2 法第4条第3項の規定により派遣された…》 警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びに から第4項までの規定は、 複数校派遣警察庁所属職員等 について準用する。

3項 複数校派遣警察庁所属職員等 に関する 子ども・子育て支援法 の規定の適用については、当該派遣に係る 法科大学院設置者 地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。

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