1条 (施行期日)
1項 この法律は、 施行法 の施行の日から施行する。ただし、
第28条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (事務所に関する経過措置)
1項 機構 は、政令で定める日までの間、
第5条
《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》
に置く。
の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。
1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。
58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
、
第8条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
、
第20条
《基金 機構は、本州四国連絡橋の建設に伴…》
う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基金を設け、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に
、
第22条
《長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済…》
機構債券 機構は、第12条第1項第2号及び第3号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券以下この章において「債券」と
、
第24条
《返済計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の返済計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
、
第28条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:20号 略
21号 独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済 機構 法第20条第2項第2号
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。
、
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
、
第13条
《協定 機構は、前条第1項の業務を行おう…》
とするときは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それ
、
第16条
《道路資産の貸付け等 機構は、認可業務実…》
施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。
、
第19条
《区分経理 機構は、第12条第1項の業務…》
又は同条第2項の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
及び
第24条
《返済計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の返済計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《鉄道施設の利用料の額の基準 鉄道事業者…》
に鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第30条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人日本高速…》
道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
( 道路整備特別措置法 第23条第3項
《3 会社管理高速道路に係る料金の徴収期間…》
の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。 この場合において、当該満了の日は、2115年9月30日以前でなければならない。
の改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第59条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第5条及び
第8条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第28条第13項
《13 特定道路公社が民間資金法第19条第…》
1項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第10条第4項、第14条、第15条第4項、第17条第7項、第24条第1項から第3項まで及び第5項、第25条第1項並びに第52条
の改正規定(「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める部分を除く。)を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
3条 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第2条
《定義 この法律において「高速道路」とは…》
、高速道路株式会社法2004年法律第99号。以下「道路会社法」という。第2項に規定する高速道路をいう。 2 この法律において「道路資産」とは、道路道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路をい
の規定による改正前の独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済 機構 法第13条第1項又は第5項の規定により締結され又は変更された 協定 については、
第2条
《定義 この法律において「高速道路」とは…》
、高速道路株式会社法2004年法律第99号。以下「道路会社法」という。第2項に規定する高速道路をいう。 2 この法律において「道路資産」とは、道路道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路をい
の規定による改正後の 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 (以下この条において「 新機構法 」という。)
第13条第6項
《6 機構は、おおむね5年ごとに、前条第1…》
項の業務の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、会社に対し、その変更を申し出ることができる。 大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに
の規定にかかわらず、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、施行日から起算して1年を経過する日までに、 新機構法 第13条第1項第4号
《機構は、前条第1項の業務を行おうとすると…》
きは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会
に掲げる事項をその内容に含み、かつ、同条第5項の規定に適合するものとなるようその変更をするものとする。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。