金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令《本則》

法番号:2004年政令第240号

略称: 金融機能強化法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第2条第2項 《2 この法律において「株式等」とは、株式…》 、劣後特約付社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。又は優先出資協同組織金融機関の優先出 及び第3項、 第4条第1項第10号 《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》 又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう第5条第1項第6号 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 、第7号及び第10号、 第8条第2項 《2 金融機関等が第5条第1項の規定による…》 決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。同法第17条第8項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《法第14条第2項第5号に規定する政令で定…》 める要件は、銀行等である対象金融機関等同条第1項に規定する対象金融機関等をいう。が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定同法第13条第4項(同法第14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第14条第2項第5号及び第9項第4号、 第16条第1項第6号 《法第17条第1項第7号に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その 及び第2項、 第17条第1項第4号 《法第17条第8項において準用する法第8条…》 第2項の規定により金融機関等が法第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは 及び第7号、第19条第3項第4号及び第7号、 第20条第1項 《法第19条第3項第7号に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その同法第22条第4項(同法第23条第5項(同法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(同法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第24条第2項第5号及び第8項第4号、 第25条第1項 《法に規定する政令で定めるものは、次に掲げ…》 るものとする。 1 取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権以下この号及び第29条において単に「 、第2項第1号及び第2号並びに第3項、第27条第2項第3号、 第28条第1項第5号 《法第25条第3項に規定する政令で定める事…》 項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 経営強化計画を提出する協同組織金融機関当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。 、第40条、第41条第1項、第44条第3項、第46条第1項、第48条第1項、第55条並びに第57条の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」、「実施計画」又は「協定」とは、それぞれ 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長 から第3項まで若しくは第5項から第8項まで、 第4条第1項 《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》 又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう第5条第1項第10号 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第第10条第2項第2号 《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株第14条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は第15条第1項 《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》 ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け 、第3項若しくは第4項、 第16条第1項 《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》 融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で第27条第2項 《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》 する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。第34条 《協同組織金融機関の合併等の認可 第28…》 条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下こ の二、 第34条の10第1項 《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》 章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維 又は 第35条第1項 《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》 のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定 に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等、実施計画又は協定をいう。

2条 (劣後特約付社債)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「株式等」とは、株式…》 、劣後特約付社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。又は優先出資協同組織金融機関の優先出 に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

1号 担保が付されていないこと。

2号 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。

3条 (劣後特約付金銭消費貸借)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「株式等の引受け等」…》 とは、株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当す に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

1号 担保が付されていないこと。

2号 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。

2章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

4条 (経営強化計画の記載事項)

1項 第4条第1項第10号 《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》 又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針

2号 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

5条 (法第5条第1項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

1項 第5条第1項第6号 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

1号 協同組織金融機関以外の金融機関等当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合

2号 協同組織金融機関当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合

6条

1項 削除

7条 (法第5条第1項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

1項 第5条第1項第10号 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資( 第2条第2項 《2 この法律において「株式等」とは、株式…》 、劣後特約付社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。又は優先出資協同組織金融機関の優先出 に規定する優先出資をいう。 第25条 《協同組織中央金融機関の業務の特例等 協…》 同組織中央金融機関は、協同組織金融機関当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章 及び 第29条 《経営強化計画等の公表 主務大臣は、前条…》 第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第27条第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画又は を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

2号 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下「 株式取得 」という。又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね15年以内に確保できる見込みがない場合

8条 (法第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

1項 第8条第2項 《2 金融機関等が第5条第1項の規定による…》 決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 の規定により金融機関等が法第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 1993年政令第398号。以下「 優先出資法施行令 」という。第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

9条 (取得株式等)

1項 第10条第2項第1号 《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等( 第7条第1号 《法第5条第1項の規定による決定に係る株式…》 又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合 第7条 法第5条第1項第10号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が及びロに掲げるものを含む。)とする。

2項 第10条第2項第2号 《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。

1号 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

2号 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 前2号及びこの号の規定により取得株式等( 第10条第2項 《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

10条 (対象金融機関等の合併等の認可の要件)

1項 第14条第2項第5号 《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金 に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第1項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められることとする。

11条 (対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件)

1項 第14条第9項第4号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められることとする。

3章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

12条 (基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

1項 第16条第1項第6号 《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》 融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項

2号 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が 第15条第1項 《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》 ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け 又は第2項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項

3号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が 第15条第1項 《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》 ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け 又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる事項

剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第3号において同じ。)の方針

財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第3号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第3号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

13条 (基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

1項 第16条第2項 《2 金融組織再編成を行う金融機関等又は当…》 該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合には、次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同項第1 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項

2号 当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項

3号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が 第15条第1項 《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》 ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け 又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる事項

剰余金の処分の方針

財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

14条 (法第17条第1項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

1項 第17条第1項第4号 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

1号 協同組織金融機関以外の金融機関等当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合

2号 協同組織金融機関当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合

15条

1項 削除

16条 (法第17条第1項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

1項 第17条第1項第7号 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

2号 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね15年以内に確保できる見込みがない場合

17条 (法第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

1項 第17条第8項 《8 第5条第4項から第6項までの規定は第…》 1項の規定による決定について、第6条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第1項から第3項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営強化計画につ において準用する法第8条第2項の規定により金融機関等が法第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 優先出資法施行令 第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

18条 (法第19条第1項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

1項 第19条第3項第4号 《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》 の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以 ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第1項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

1号 協同組織金融機関以外の金融機関等当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合

2号 協同組織金融機関当該計画提出金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合

19条

1項 削除

20条 (法第19条第1項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

1項 第19条第3項第7号 《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》 の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以 に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

2号 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。又は同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね15年以内に確保できる見込みがない場合

21条 (法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記)

1項 第19条第5項 《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》 ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第 において準用する法第8条第2項の規定により金融機関等が法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 優先出資法施行令 第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 の規定による承認に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

22条 (金融組織再編成に係る取得株式等)

1項 第20条第2項第1号 《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第17条第1項の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)とする。

1号 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

2号 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

2項 第20条第2項第2号 《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。

1号 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

2号 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 前2号及びこの号の規定により取得株式等( 第20条第2項 《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

23条 (対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)

1項 第24条第2項第5号 《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められることとする。

24条 (対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)

1項 第24条第8項第4号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められることとする。

4章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置

25条 (信託受益権等)

1項 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権(以下この号及び 第29条 《経営強化計画等の公表 主務大臣は、前条…》 第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第27条第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画又は において単に「他の信託の受益権」という。)より優先するものであること。

金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。

協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。

2号 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第1項 《この法律において「特定資産」とは、資産の…》 流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第4項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第5項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

剰余金の配当、消却及び残余財産の分配に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の優先出資(以下この号及び 第29条 《特定出資の譲渡 特定社員は、特定出資の…》 全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。 2 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。 において単に「他の優先出資」という。)より優先するものであること。

剰余金の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。

協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。

3号 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債( 資産の流動化に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「特定社債」とは、こ…》 の法律の規定により特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権であって、第122条第1項各号に掲げる事項に従い償還されるものをいう。 に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

利息の支払及び元本の償還に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の特定社債(以下この号及び 第29条 《特定出資の譲渡 特定社員は、特定出資の…》 全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。 2 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。 において単に「他の特定社債」という。)より優先するものであること。

利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。

協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。

26条 (金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)

1項 第25条第2項第1号 《2 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げ…》 る協同組織金融機関の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければな に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 剰余金の処分の方針

2号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

27条 (金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)

1項 第25条第2項第2号 《2 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げ…》 る協同組織金融機関の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければな に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項

2号 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項

3号 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項

剰余金の処分の方針

財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

28条

1項 第25条第3項 《3 協同組織中央金融機関は、金融組織再編…》 成特定組織再編成を除く。を行う協同組織金融機関から第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みを受けた場合において、当該金融組織再編成の他の当事者が前項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出し に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項

2号 経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項

3号 剰余金の処分の方針

4号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条 (経営強化指導計画の記載事項)

1項 第27条第2項第3号 《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》 する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。 に規定する政令で定める事項は、法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

30条 (信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

1項 第28条第1項第5号 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

2号 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

4章の2 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

30条の2 (協同組織金融機能強化方針の記載事項)

1項 第34条の3第1項第6号 《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》 る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第34条の2 《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》 、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該 の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針

2号 第34条の2 《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》 、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該 の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 第34条の2 《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》 、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該 の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第2条第3項 《3 この法律において「信用事業」とは、特…》 定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

30条の3 (法第34条の4第1項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

1項 第34条の4第1項第5号 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第34条の4第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

2号 第34条の4第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第34条の2に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保できる見込みがない場合

30条の4 (法第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)

1項 第34条の6第2項 《2 協同組織中央金融機関等が第34条の4…》 第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 の規定により協同組織中央金融機関等が法第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 優先出資法施行令 第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第34条の4第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

4章の3 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置

30条の5 (実施計画の記載事項)

1項 第34条の10第2項第8号 《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る に規定する政令で定める事項は、実施計画の実施に伴う労務に関する事項とする。

30条の6 (実施計画の認定の要件)

1項 第34条の10第3項第9号 《3 主務大臣は、第1項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。 2 申請金融機関等経営基盤強化実法第34条の11第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(法第34条の10第2項第1号に規定する申請金融機関等(法第34条の11第2項において準用する場合にあっては、同条第1項の認定の申請をした金融機関等)をいう。第2号において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 第34条の13第1項 《主務大臣は、認定実施計画が第34条の10…》 第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 の規定により法第34条の10第3項の認定を取り消された金融機関等でないこと。

2号 当該申請金融機関等の利用者に対する 第34条の10第2項第3号 《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る に規定する措置の実施に関する情報の提供その他の当該申請金融機関等の利用者の保護に資するものとして主務省令で定める措置を講ずると認められること。

5章 預金保険機構の業務の特例等

31条 (協定銀行に生じた損失の額)

1項 第40条 《損失の補てん 機構は、協定銀行に対し、…》 協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。

1号 収益

取得株式等( 第35条第2項第6号 《2 前項に規定する「金融機関等の自己資本…》 の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行 に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第7号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下「 取得信託受益権等 」という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。

取得株式等、取得貸付債権及び 取得信託受益権等 に係る 株式取得 、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益

取得株式等及び 取得信託受益権等 に係る受取配当金及び有価証券利息

取得貸付債権に係る貸付金利息

その他協定の定めによる業務の実施による収益

2号 費用

取得株式等、取得貸付債権及び 取得信託受益権等 に係る譲渡損(ロに掲げるものを除く。

取得株式等、取得貸付債権及び 取得信託受益権等 に係る 株式取得 、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失

取得株式等及び 取得信託受益権等 に係る評価損

取得貸付債権に係る貸倒れによる損失

協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息

その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

32条 (協定銀行に生じた利益の額等)

1項 第41条第1項 《機構は、協定において、協定銀行に協定の定…》 めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。

2項 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に預金保険機構に納付するものとする。

32条の2 (法第35条第3項の規定による業務の財源に充てることができる金額の限度額)

1項 第43条の2第3項 《3 機構は、前2項の規定による整理を行っ…》 た後、第1項の規定による積立金があるときは、政令で定める金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る預金保険法第39条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とする。

1号 当該事業年度における 第43条の2第1項 《機構は、金融機能強化勘定において、毎事業…》 年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 に規定する積立金に相当する金額

2号 当該事業年度以前の各事業年度において 第34条の15第5項 《5 第3項の規定により締結した資金交付契…》 約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における第43条の2第1項に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。 の規定により法第35条第3項の規定による業務の財源に充てた金額の合計額を2021年3月31日を含む事業年度における法第43条の2第1項に規定する積立金に相当する金額から控除した金額

33条 (金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)

1項 第44条第3項 《3 第1項の規定による借入金の現在額、同…》 項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。 に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。

34条 (金融機能強化業務の終了の日)

1項 第46条第1項 《機構は、金融機能強化業務の終了の日として…》 政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から6月を経過した日とする。

1号 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び 取得信託受益権等 の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその 株式取得 、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日

2号 預金保険機構が 第34条の15第3項 《3 機構は、第1項の規定による申込みがあ…》 った場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金交付契約を締結することができる。 の規定により締結した全ての資金交付契約(法第34条の10第2項第7号に規定する資金交付契約をいう。)が終了した日の属する預金保険機構の事業年度の終了の日

6章 金融機能強化審査会

34条の2 (事務が終了する日)

1項 第48条第1項 《金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終…》 了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会以下「審査会」という。を置く。 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から6月を経過した日とする。

1号 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び 取得信託受益権等 の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその 株式取得 、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日

2号 全ての認定実施計画( 第34条の11第1項 《認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変…》 化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第3項の認定を受けた実施計画この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章 に規定する認定実施計画をいう。)の実施期間の終了の日

35条 (委員の数の上限)

1項 第49条第1項 《審査会は、5人以上政令で定める人数以内の…》 委員をもって組織する。 に規定する政令で定める人数は、6人とする。

7章 雑則

35条の2 (預金保険法を適用する場合における同法の規定の読替え)

1項 第54条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸金融機能の強化のための特別措置に関する法律࿸2004年法律第1 の規定により 預金保険法 1971年法律第34号)の規定を適用する場合における同法第136条及び第137条の規定の適用については、同法第136条第1項中「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第1項及び第149条第1項第2号イにおいて同じ。)を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第1項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」と、同条第2項中「金融機関代理業者等」とあるのは「金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等。第149条第1項第2号イにおいて同じ。)」と、同法第137条第1項中「金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」とする。

36条 (都道府県知事への通知)

1項 内閣総理大臣(第2号から第8号までにあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫(1の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、実施計画、法附則第16条第1項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1号 第4条第1項 《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》 又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう第16条第1項 《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》 融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ 若しくは第3項若しくは 第27条第1項 《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》 場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金 の規定による経営強化計画の提出、法第34条の10第1項の規定による実施計画の提出又は法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化計画の提出

2号 第9条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営法第14条第11項において準用する場合を含む。)、 第19条第1項 《削除…》 法第24条第11項において準用する場合を含む。)若しくは 第30条第1項 《法第28条第1項第5号に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困 の規定による変更後の経営強化計画の提出又は法第34条の11第1項の規定による変更後の実施計画の提出

3号 第10条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計法第14条第11項において準用する場合を含む。)、 第20条第1項 《法第19条第3項第7号に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その法第22条第4項(法第24条第11項において準用する場合を含む。及び第24条第11項において準用する場合を含む。又は 第31条第1項 《法第40条に規定する政令で定めるところに…》 より計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。 1 収益 イ 取得株式等法第35条第2項第6号に規定する取得株式等を法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告

4号 第11条第1項 《主務大臣は、協定銀行が第5条第1項の規定…》 による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付債権の全部につきその処分法第14条第11項において準用する場合を含む。)、 第21条第1項 《法第19条第5項において準用する法第8条…》 第2項の規定により金融機関等が法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは法第22条第4項(法第24条第11項において準用する場合を含む。及び第24条第11項において準用する場合を含む。)、 第32条 《協定銀行に生じた利益の額等 法第41条…》 第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。 2 協定銀行は、毎事業年法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。又は第34条の12の規定による報告又は資料の提出

5号 第12条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第14条第3項、 第22条第1項 《法第20条第2項第1号法第22条第4項法…》 第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。、第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第法第24条第11項において準用する場合を含む。)、第24条第3項、 第33条第1項 《法第44条第3項に規定する政令で定める金…》 額は、十五兆円とする。法第34条第7項において準用する場合を含む。又は第34条第3項の規定による経営強化計画の提出

6号 第22条第3項 《3 基本計画提出金融機関等でない計画提出…》 金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る法第24条第11項において準用する場合を含む。)、第24条第5項、第33条第3項(法第34条第7項において準用する場合を含む。又は第34条第5項の規定による経営計画の提出

7号 第34条の15第2項 《2 前項の規定による申込みを行った認定金…》 融機関等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。又は附則第18条第2項若しくは第19条第2項の規定による報告

8号 法附則第16条第1項の規定による特別経営強化計画の提出又は法附則第17条第1項の規定による資本整理等実施要綱の提出

2項 内閣総理大臣(第2号から第4号まで、第6号及び第8号にあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1号 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 又は附則第11条第3項の規定による決定

2号 第9条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営 若しくは 第12条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第これらの規定を法第14条第11項において準用する場合を含む。)、 第19条第1項 《削除…》 若しくは 第22条第1項 《法第20条第2項第1号法第22条第4項法…》 第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。、第23条第5項法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第これらの規定を法第24条第11項において準用する場合を含む。)、 第30条第1項 《法第28条第1項第5号に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困 又は 第33条第1項 《法第44条第3項に規定する政令で定める金…》 額は、十五兆円とする。法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による承認

3号 第11条第1項 《主務大臣は、協定銀行が第5条第1項の規定…》 による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付債権の全部につきその処分法第14条第11項において準用する場合を含む。)、 第21条第1項 《法第19条第5項において準用する法第8条…》 第2項の規定により金融機関等が法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは法第22条第4項(法第24条第11項において準用する場合を含む。及び第24条第11項において準用する場合を含む。)、 第32条 《協定銀行に生じた利益の額等 法第41条…》 第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。 2 協定銀行は、毎事業年法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)、 第34条 《金融機能強化業務の終了の日 法第46条…》 第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から6月を経過した日とする。 1 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又 の十二又は附則第17条第4項の規定による命令

4号 第14条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は第24条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式 又は 第34条第1項 《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関 の規定による認可

5号 第34条の10第3項 《3 主務大臣は、第1項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。 2 申請金融機関等経営基盤強化実 の規定による認定

6号 第34条の11第1項 《認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変…》 化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第3項の認定を受けた実施計画この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章 の規定による認定

7号 第34条の13第1項 《主務大臣は、認定実施計画が第34条の10…》 第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 の規定による認定の取消し

8号 法附則第16条第3項又は第17条第2項の規定による認定

37条 (主務省令)

1項 この政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 から第4号まで、第6号、第7号及び第13号に掲げる金融機関等内閣府令

2号 第2条第1項第5号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 及び第8号に掲げる金融機関等内閣府令・厚生労働省令

3号 第2条第1項第9号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 から第12号までに掲げる金融機関等内閣府令・農林水産省令

38条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第57条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第4条第1項 《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》 又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう第16条第1項 《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》 融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ から第3項まで及び 第27条第1項 《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》 場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金 の規定による経営強化計画の受理並びに法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化計画の受理

2号 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提第34条の4第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け 及び附則第11条第3項の規定による決定

3号 第27条第2項 《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》 する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。 の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理

4号 第34条の3第1項 《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》 る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能 の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理

5号 第34条の10第1項 《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》 章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維 の規定による実施計画の受理

6号 第34条の10第3項 《3 主務大臣は、第1項の申請があった場合…》 において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。 2 申請金融機関等経営基盤強化実 の規定による認定

7号 第34条の13第1項 《主務大臣は、認定実施計画が第34条の10…》 第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 の規定による認定の取消し

39条 (財務局長等への権限の委任)

1項 金融庁長官は、 第57条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第11条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、 第21条第1項 《法第19条第5項において準用する法第8条…》 第2項の規定により金融機関等が法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、 第32条 《協定銀行に生じた利益の額等 法第41条…》 第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。 2 協定銀行は、毎事業年法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)、 第34条 《金融機能強化業務の終了の日 法第46条…》 第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から6月を経過した日とする。 1 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又 の十二又は附則第17条第4項の規定による監督上の措置を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

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