協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令《本則》

法番号:1993年政令第398号

略称: 優先出資法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第21条第1項 《優先出資が二以上の者の共有に属するときは…》 、共有者は、当該優先出資についての権利を行使する者1人を定め、協同組織金融機関に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該優先出資についての権利を行使することができない。 ただし、協同組織金融機第27条第1項 《優先出資者は、その有する優先出資に質権を…》 設定することができる。第40条第1項 《会社法第300条から第302条まで招集手…》 続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定は、優先出資者総会の招集の通知について準用する。 この場合において、同法第300条中「前条」とあるのは「優先出資法第35条第4項」と、「第29 及び 第46条 《 削除…》 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (募集の認可申請)

1項 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律(以下「」という。)第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「 協同組織金融機関 」という。)は、 第6条第1項 《協同組織金融機関は、その発行する優先出資…》 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下同じ。について次に掲げる事項以下「募集事項 の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

2条 (優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)

1項 協同組織金融機関 は、 第8条第1項 《協同組織金融機関は、優先出資の募集におい…》 て、優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与えることができる。 この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。 1 優先出資者に対し、次条第2項の の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

3条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法( 第9条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、協同組織金融機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定める に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方である 協同組織金融機関 に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第9条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、協同組織金融機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定める

2号 第40条第2項 《2 会社法第310条から第313条まで議…》 決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第310条第4項及び第312条第 において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第3項

3号 第40条第2項 《2 会社法第310条から第313条まで議…》 決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第310条第4項及び第312条第 において準用する会社法第312条第1項

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の 協同組織金融機関 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該協同組織金融機関に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該協同組織金融機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条 (優先出資の消却の認可申請)

1項 協同組織金融機関 は、 第15条第2項 《2 協同組織金融機関は、優先出資の消却を…》 行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。 の規定による優先出資の消却の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

5条 (優先出資の分割の認可申請)

1項 協同組織金融機関 は、 第16条第3項 《3 協同組織金融機関は、優先出資の分割を…》 行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。 の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

6条 (優先出資者が閲覧等を求めることができる書類)

1項 第22条第1項 《優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱…》 時間内は、いつでも、定款その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類以下この項において「定款等」という。について、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる 協同組織金融機関 の区分に従い、当該各号に定める書類とする。

1号 農林中央金庫 農林中央金庫法 2001年法律第93号第20条の2第1項 《理事は、定款を各事務所に備えて置かなけれ…》 ばならない。定款の備付け及び閲覧等)、 第28条の2第1項 《理事は、経営管理委員会の日から10年間、…》 経営管理委員会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 及び第2項(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等並びに 第49条の4第2項 《2 理事は、総会の日から10年間、前項の…》 議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 及び第3項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款並びに経営管理委員会及び総会の議事録

2号 信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会に限る。以下この条及び 第20条 《脱退者の持分の払戻 組合員は、第18条…》 又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によ において同じ。 中小企業等協同組合法 第34条の2第1項 《組合は、定款及び規約共済事業を行う組合に…》 あつては、定款、規約並びに共済規程及び火災共済規程以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。定款の備置き及び閲覧等)、 第36条の7第3項 《3 組合は、理事会の日前条第4項の規定に…》 より理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」と 及び第4項(理事会の議事録並びに 第53条の4第2項 《2 組合は、総会の会日から10年間、前項…》 の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第3項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等及びその写し並びに総会の議事録及びその写し

3号 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法 1951年法律第238号第23条の2第1項 《金庫は、定款を各事務所に備え置かなければ…》 ならない。定款の備置き及び閲覧等)、 第37条の2第3項 《3 金庫は、理事会の日前条第3項の規定に…》 より理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。から10年間、第1項の議事録又は前条第3項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」という。をその主たる理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等並びに 第48条の7第2項 《2 金庫は、総会の日から10年間、前項の…》 議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第3項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し

4号 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法 1953年法律第227号第23条の4第1項 《金庫は、定款及び規約を各事務所に備え置か…》 なければならない。定款及び規約の備置き及び閲覧等)、 第40条第3項 《3 金庫は、理事会の日前条第3項の規定に…》 より理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。から10年間、第1項の議事録又は前条第3項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」という。をその主たる理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等並びに 第53条の5第2項 《2 金庫は、総会の日から10年間、前項の…》 議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第3項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款及び規約、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し

5号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)同法第29条の2第1項(定款等の備付け)、第35条第1項及び第2項(理事会等の議事録の備付け並びに第46条の4第2項及び第3項(総会の議事録の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款等並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し

6号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)同法第33条の2第1項(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)、第39条第1項及び第2項(理事会の議事録の備付け及び閲覧等並びに第50条の4第2項及び第3項(総会の議事録の備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款その他の書類並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し

2項 第22条第2項 《2 優先出資者は、協同組織金融機関の業務…》 取扱時間内は、いつでも、普通出資者の名簿その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類以下この条において「名簿等」という。について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる 協同組織金融機関 の区分に従い、当該各号に定める書類とする。

1号 農林中央金庫 農林中央金庫法 第19条の2第2項 《2 理事は、会員名簿を主たる事務所に備え…》 て置かなければならない。会員名簿及び 第68条の2第1項 《農林中央金庫は、農林債原簿をその主たる事…》 務所に備えて置かなければならない。農林債原簿の備付け及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び農林債原簿

2号 信用協同組合及び信用協同組合連合会 中小企業等協同組合法 第10条の2第2項 《2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備…》 え置かなければならない。組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿

3号 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法 第48条の6第2項 《2 金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え…》 置かなければならない。会員名簿の作成、備置き及び閲覧等及び 第54条の16第1項 《全国連合会は、全国連合会債原簿をその主た…》 る事務所に備え置かなければならない。全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び全国連合会債原簿

4号 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法 第53条の4第2項 《2 金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え…》 置かなければならない。会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿

5号 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業協同組合法 第27条第2項 《理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて…》 置かなければならない。組合員名簿の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿

6号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 水産業協同組合法 第31条の2第2項 《2 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備…》 えて置かなければならない。組合員名簿の備付け及び閲覧等)(同法第92条第2項、第96条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿

3項 第22条第3項 《3 優先出資者は、協同組織金融機関の業務…》 取扱時間内は、いつでも、貸借対照表、損益計算書その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類以下この項において「計算書類等」という。について、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる 協同組織金融機関 の区分に従い、当該各号に定める書類とする。

1号 農林中央金庫 農林中央金庫法 第36条第1項 《理事は、通常総会の日の2週間前の日から5…》 年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 及び第2項(決算関係書類の備付け及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類

2号 信用協同組合及び信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第5条の7第9項 《9 信用協同組合等は、各事業年度に係る計…》 算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第10項(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類

3号 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法 第38条第9項 《9 金庫は、各事業年度に係る計算書類及び…》 業務報告並びにこれらの附属明細書監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第10項(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類

4号 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法 第41条第9項 《9 金庫は、各事業年度に係る計算書類及び…》 業務報告並びにこれらの附属明細書監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第10項(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類

5号 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業協同組合法 第36条第9項 《理事は、決算関係書類を、通常総会の日の2…》 週間前の日から5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 及び第10項(決算関係書類の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類

6号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 水産業協同組合法 第40条第9項 《9 理事は、決算関係書類を、通常総会の日…》 の2週間前の日から5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 及び第10項(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類

7条 (自己の優先出資の取得等の特例)

1項 第28条第1項第2号 《協同組織金融機関は、次に掲げる場合を除く…》 ほか、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資の総口数の20分の1を超える口数の自己の優先出資を受けることはできない。 1 優先出資の消却のためにするとき。 2 協同組織金融機関の権 に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第2条第2項に規定する 連合会等 第20条第2項において「 連合会等 」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。

8条 (優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請)

1項 第35条第3項 《3 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした優先出資者は、行政庁の認可を得て、優先出資者総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から6週間これを下 の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

9条

1項 削除

10条 (資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請)

1項 協同組織金融機関 は、 第42条第4項 《4 資本準備金は、損失のてん補に充てる場…》 合を除くほか、その額を減少してはならない。 ただし、行政庁の認可を受けて、その全部又は一部を資本金として計上する場合は、この限りでない。 ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

11条 (登記の期間)

1項 第45条第1項第1号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

2項 第45条第1項第2号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 及び第3号に掲げる事項の登記は、優先出資を発行した日又は当該事項に変更を生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。ただし、法第6条第1項第3号の期間を定めた場合における当該事項の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。

3項 第45条第1項第4号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 に掲げる事項の登記は、優先出資証券を発行する旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

4項 第45条第1項第5号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 に掲げる事項の登記は、優先出資者名簿管理人(法第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。 第18条 《優先出資者名簿管理人の設置による登記の申…》 請 優先出資者名簿管理人を置いたことによる法第45条第1項第5号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款 2 優先出資者名簿管理人との契約 において同じ。)との契約の効力が生じた日又は当該事項に変更を生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

5項 第45条第1項第6号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 に掲げる事項の登記は、法第40条第4項において準用する会社法第325条の2の規定による電子提供措置をとる旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

12条 (普通出資者総会等の議事録等の添付)

1項 第45条第1項 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 の規定により登記すべき事項について法第2条第6項に規定する 普通出資者総会 以下この条において「 普通出資者総会 」という。又は優先出資者総会の決議を要するときは、申請書にその議事録(農林中央金庫の普通出資者総会にあっては、その決議録)を添付しなければならない。

2項 第45条第1項 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 の規定により登記すべき事項について法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

13条 (優先出資に係る定款変更による登記の申請)

1項 定款の変更による 第45条第1項第1号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、定款を添付しなければならない。

14条 (募集優先出資の発行による登記の申請)

1項 募集優先出資の発行による 第45条第1項第2号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 及び第3号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 募集優先出資の引受けの申込み又は 第10条第4項 《4 前条及び前3項の規定は、募集優先出資…》 を引き受けようとする者がその総口数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 の契約を証する書面

2号 第12条第1項 《募集優先出資の引受人は、第6条第1項第3…》 号の期日又は同号の期間内に、第9条第1項第7号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集優先出資の払込金額の全額を払い込まなければならない。 の規定による払込みがあったことを証する書面

3号 募集優先出資の払込金額( 第6条第1項第2号 《協同組織金融機関は、その発行する優先出資…》 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下同じ。について次に掲げる事項以下「募集事項 に規定する払込金額をいう。)の総額のうち資本金に計上しない額を証する書面

15条 (優先出資の消却による登記の申請)

1項 第15条第1項第1号 《協同組織金融機関は、次に掲げる場合には、…》 普通出資者総会の決議によって、資本金の額を変更することなく、優先出資の消却を行うことができる。 1 第19条第1項の規定による剰余金の配当の限度額からその事業年度の優先的配当の額を控除して得た額の全部 に掲げる場合における優先出資の消却による法第45条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 剰余金の存在を証する書面

2号 優先出資証券発行 協同組織金融機関 法第23条第3項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)にあっては、 第15条第5項 《5 会社法第219条第1項各号、第2項各…》 及び第4項を除く。株券の提出に関する公告等及び第220条株券の提出をすることができない場合の規定は、優先出資を発行している協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得する場合について準用する。 において準用する会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面

2項 第15条第1項第2号 《協同組織金融機関は、次に掲げる場合には、…》 普通出資者総会の決議によって、資本金の額を変更することなく、優先出資の消却を行うことができる。 1 第19条第1項の規定による剰余金の配当の限度額からその事業年度の優先的配当の額を控除して得た額の全部 に掲げる場合における優先出資の消却による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書面

2号 前項第2号に掲げる書面

16条 (資本金の額の増加による登記の申請)

1項 第42条第3項 《3 優先出資の払込金額のうち資本金として…》 計上しない額は、資本準備金として計上しなければならない。 に規定する 資本準備金 以下この条において「 資本準備金 」という。)の額の減少によってする資本金の額の増加による法第45条第1項第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。

17条 (優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請)

1項 優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による 第45条第1項第4号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第31条第1項において準用する会社法第218条第1項(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定による公告をしたことを証する書面又は優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

18条 (優先出資者名簿管理人の設置による登記の申請)

1項 優先出資者名簿管理人を置いたことによる 第45条第1項第5号 《協同組織金融機関は、優先出資を発行すると…》 きは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。 1 第5条第1項から第3項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限 に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 優先出資者名簿管理人との契約を証する書面

19条 (剰余金の配当の支払の場所)

1項 協同組織金融機関 がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、 第26条 《優先出資者名簿についての会社法の準用 …》 会社法第122条株主名簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第5項を除く。基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等、第132条第1項及び第3項株主の請求によらない株主名簿 又は 第27条第3項 《3 会社法第147条から第150条まで株…》 式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等、第151条第1項各号を除く。、第152条第3項、第153条第3項並びに第154条第1項及 において準用する会社法第196条第2項(株主に対する通知の省略)の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載し、又は記録した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第3項において「 住所等 」という。)において、支払わなければならない。

2項 前項の剰余金の支払に要する費用は、 協同組織金融機関 の負担とする。ただし、優先出資者の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、優先出資者の負担とする。

3項 前2項の規定は、の施行地(金融庁長官の指定する地域を除く。)に 住所等 を有しない優先出資者に対する支払については、適用しない。

20条 (信用協同組合等の出資の総額)

1項 優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。)の 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法(1981年法律第59号)第18条第1項( 資本準備金 及び利益準備金の額)の規定の適用については、による資本金の額をもって、 協同組合による金融事業に関する法律施行令 1982年政令第44号第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第6条…》 第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取 により読み替えられた銀行法第18条第1項の規定に規定する当該信用協同組合等の出資の総額とする。

21条 (協同組織金融機関の準備金)

1項 優先出資を発行している農林中央金庫の 農林中央金庫法施行令 2001年政令第285号第13条 《準備金の範囲 法第60条の準備金として…》 政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第76条第1項の規定により積み立てられた準備金 2 特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの 3 貸倒引当金その他の引当金のうち主準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律(1993年法律第44号)第42条第3項に規定する 資本準備金 」とする。

2項 優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会の 信用金庫法施行令 第8条の3第1号 《準備金の範囲 第8条の3 法第54条の2…》 の4第1項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第56条の準備金その他の会員勘定に属する準備金 2 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの準備金の範囲)の規定の適用については、この規定に掲げる準備金は、 第42条第3項 《3 優先出資の払込金額のうち資本金として…》 計上しない額は、資本準備金として計上しなければならない。 に規定する 資本準備金 を含むものとする。

22条 (行政庁等)

1項 この政令における行政庁は、 第50条第1項 《この法律中「行政庁」とあるのは、1の都道…》 府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組 に規定する行政庁とする。

2項 この政令における主務省令は、 第50条第3項 《3 この法律における主務省令は、次の各号…》 に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。 1 農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号信用協同組合 に規定する主務省令とする。

23条 (権限の委任)

1項 第51条第1項 《この法律による主務大臣の権限であって、前…》 条の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの政令で定めるものを除く。は、金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫、信用協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第6条第1項 《協同組織金融機関は、その発行する優先出資…》 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下同じ。について次に掲げる事項以下「募集事項第8条第1項 《協同組織金融機関は、優先出資の募集におい…》 て、優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与えることができる。 この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。 1 優先出資者に対し、次条第2項の第15条第2項 《2 協同組織金融機関は、優先出資の消却を…》 行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。第16条第3項 《3 協同組織金融機関は、優先出資の分割を…》 行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。第35条第3項 《3 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした優先出資者は、行政庁の認可を得て、優先出資者総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から6週間これを下 及び 第42条第4項 《4 資本準備金は、損失のてん補に充てる場…》 合を除くほか、その額を減少してはならない。 ただし、行政庁の認可を受けて、その全部又は一部を資本金として計上する場合は、この限りでない。 ただし書の規定による認可

2号 第47条 《届出事項 協同組織金融機関は、この法律…》 の規定による行政庁の認可を受けた事項を実行したときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

3号 第48条 《認可の条件 行政庁は、この法律の規定に…》 よる認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定による第1号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更

24条 (都道府県が処理する事務)

1項 次に掲げる行政庁の権限に属する事務で 第50条第1項 《この法律中「行政庁」とあるのは、1の都道…》 府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組 の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第51条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するものに限る。)のうち、1の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫に関するものは、都道府県知事が行うこととする。

1号 第35条第3項 《3 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした優先出資者は、行政庁の認可を得て、優先出資者総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から6週間これを下 の規定による認可

2号 第47条 《届出事項 協同組織金融機関は、この法律…》 の規定による行政庁の認可を受けた事項を実行したときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定による届出の受理(前号に掲げる認可に係るものに限る。

3号 第48条 《認可の条件 行政庁は、この法律の規定に…》 よる認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定による第1号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更

2項 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行ったときは、金融庁長官及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

3項 前2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

4項 都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

25条 (書類の経由)

1項 第52条 《書類の経由 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する認可に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。 に規定する政令で定める書類は、1の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。

2項 前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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