必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令《本則》

法番号:2004年総務省令第92号

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制定文 消防法施行令 1961年政令第37号第29条の4第1項 《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》 款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が の規定に基づき、 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 を次のように定める。


1条 (屋内消火栓設備に代えて用いることができるパッケージ型消火設備)

1項 消防法施行令 1961年政令第37号。以下「」という。第11条第1項 《屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又…》 はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メー から第3項までの規定により設置し、及び維持しなければならない屋内消火栓設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等( 第29条の4第1項 《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》 款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が に規定するものをいう。以下同じ。)は、パッケージ型消火設備(人の操作によりホースを延長し、ノズルから消火薬剤(消火に供する水を含む。次条第1項において同じ。)を放射して消火を行う消火設備であつて、ノズル、ホース、リール又はホース架、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器等を1の格納箱に収納したものをいう。次項において同じ。)とする。

2項 前項に定めるパッケージ型消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

2条 (スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備)

1項 第12条第1項 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 及び第2項の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、パッケージ型自動消火設備(火災の発生を感知し、自動的に水又は消火薬剤を圧力により放射して消火を行う固定した消火設備であつて、感知部、放出口、作動装置、消火薬剤貯蔵容器、放出導管、受信装置等により構成されるものをいう。次項において同じ。)とする。

2項 前項に定めるパッケージ型自動消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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