制定文
消防法施行令 (1961年政令第37号)
第29条の4第1項
《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》
款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が
の規定に基づき、 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 消防法施行令 (1961年政令第37号。以下「 令 」という。)
第29条の4第1項
《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》
款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が
の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。
第3条第1項
《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》
者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項
において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (用語の定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特定小規模施設 :次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。
イ 令
第21条第1項
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
(第3号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号及び第15号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、延べ面積又は床面積が三百平方メートル未満のもの
ロ 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの(延べ面積が三百平方メートル以上のものにあっては、 消防法 施行 規則 (1961年自治省令第6号。以下「 規則 」という。)第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物( 令
第21条第1項第7号
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
及び第8号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第5号、第11号、第12号、第14号及び第15号に掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則第23条第4項第1号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。)
(1) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
(2) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
(3) 令別表第一(九)項イに掲げる防火対象物(延べ面積が二百平方メートル以上のものに限る。)
(4) 令別表第一(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、令別表第1に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上三百平方メートル未満のもの
ハ ロに掲げる防火対象物以外の令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(五)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が三百平方メートル未満のものに限る。)のうち、延べ面積が三百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの
2号 特定小規模施設用自動火災報知設備 : 特定小規模施設 における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。
3条 (自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備)
1項 特定小規模施設 において、 令
第21条第1項
《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》
又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を
及び第2項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定小規模施設用自動火災報知設備とする。
2項 前項に定める 特定小規模施設 用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 特定小規模施設 用自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号及び第3号ハ(4)において同じ。)は、 令
第21条第2項第1号
《2 前項に規定するもののほか、自動火災報…》
知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。は、防火
及び第2号の規定の例によること。
2号 警戒区域が二以上で、全ての感知器を 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (1981年自治省令第17号)
第2条第19号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 感知器 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物以下「煙」という。又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災
の6に規定する連動型警報機能付感知器とする場合にあっては、当該感知器を同令第8条第18号ハに定める火災の発生した警戒区域を特定することができるものとすること。
3号 特定小規模施設 用自動火災報知設備の感知器は、次のイからハまでに掲げる場所の天井(天井のない場合にあっては、屋根)又は壁(イに掲げる場所(床面積が三十平方メートル以下のものに限る。)の壁に限る。)の屋内に面する部分に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
イ 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する居室及び床面積が二平方メートル以上の収納室
ロ 倉庫、機械室その他これらに類する室
ハ 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの(次に掲げる防火対象物又はその部分の内部に設置されている場合に限る。)
(1) 第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
イ及びロに掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供されるもの
(2) 第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
ハに掲げる防火対象物
(3) 規則 第23条第4項第7号ヘに規定する特定一階段等防火対象物((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
(4) 警戒区域が二以上の防火対象物((1)から(3)までに掲げるものを除く。)
4号 特定小規模施設 用自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3項 前項に定めるもののほか、 特定小規模施設 用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。