制定文 内閣は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)第23条第2項(同条第7項(同法第143条において準用する場合を含む。)及び同法第143条において準用する場合を含む。)及び第32条第2項(同法第143条において準用する場合を含む。)の規定、第114条、第116条第2項及び第117条第3項(これらの規定を同法第138条(同法第143条及び第144条第2項において準用する場合を含む。)及び第143条において準用する場合を含む。)の規定並びに第118条第1項及び第3項、第119条第3項並びに第120条第1項及び第3項(これらの規定を同法第143条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公告の方法)
1項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (以下「 法 」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に14日間掲示してするものとする。
1号 法
第46条第2項
《2 第44条第3号に掲げる現金又は物品で…》
あって、前項第1号から第4号までのいずれかに該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告
(同条第7項(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第55条第2項(法第132条第6項(法第136条(法第145条(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第138条(法第288条及び第289条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条、第142条、第144条、第288条及び第289条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告刑事施設の公衆の見やすい場所
2号 法
第193条第2項
《2 第191条第3号に掲げる現金又は物品…》
であって、前項第1号から第4号までのいずれかに該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、留置業務管理者は、その旨を政令で定める方法によって
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第198条及び第226条第6項(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第55条第2項の規定による公告留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の公衆の見やすい場所
3号 法
第248条第2項
《2 第246条第3号に掲げる現金又は物品…》
であって、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、海上保安留置業務管理者は、その旨を政令で定める方法
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第253条及び第272条第6項において準用する法第55条第2項の規定による公告海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所
2条 (面会が制限される日)
1項 法
第118条第1項
《未決拘禁者の弁護人等との面会の日及び時間…》
帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の刑事施設の執務時間内とする。
(法第119条(法第289条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第123条において準用する場合並びに法第145条(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日及び法第268条において準用する法第220条第1項に規定する政令で定める日は、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
2項 法
第220条第1項
《被留置者の弁護人等との面会の日及び時間帯…》
は、日曜日その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。
(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第4条の2第1項
《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》
の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。
3条 (矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)
1項 法
第159条
《行政不服審査法の準用 行政不服審査法2…》
014年法律第68号第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27条並びに第39条の規定は、審査の申請につい
(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4条 (矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え)
1項 法
第161条第2項
《2 行政不服審査法第45条第1項及び第2…》
項、第46条第1項本文及び第2項第2号を除く。、第47条ただし書及び第2号を除く。、第48条、第50条第1項及び第3項、第51条並びに第52条第1項及び第2項の規定は、審査の申請の裁決について準用する
(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)
1項 法
第162条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条及び前条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27条、第39条、第46条第1項本文及び第2項第
(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第162条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条及び前条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27条、第39条、第46条第1項本文及び第2項第
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条 (矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)
1項 法
第163条第1項
《被収容者は、自己に対する刑事施設の職員に…》
よる行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使
(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告をする者の氏名及び年齢並びに刑事施設の名称
2号 申告に係る事実
3号 申告に係る事実があった年月日
4号 刑事施設の長の教示の有無及びその内容
5号 申告の年月日
7条 (矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)
1項 法
第163条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項並びに第160条並びに行政不服審査法第18条第3項、第22条第1項及び第5項、第23条、第27条並びに第39条の規定は、第1項の規定による申告について準用する。 この場合において必要な技術的読
(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第163条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項並びに第160条並びに行政不服審査法第18条第3項、第22条第1項及び第5項、第23条、第27条並びに第39条の規定は、第1項の規定による申告について準用する。 この場合において必要な技術的読
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
8条 (矯正管区の長による通知に関する読替え)
1項 法
第164条第3項
《3 第161条第1項並びに行政不服審査法…》
第50条第1項及び第3項の規定は、前2項の規定による通知について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第164条第3項
《3 第161条第1項並びに行政不服審査法…》
第50条第1項及び第3項の規定は、前2項の規定による通知について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9条 (法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
1項 法
第165条第1項
《被収容者は、前条第1項又は第2項の規定に…》
よる通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第163条第1項に規定する事実を申告することができる。
(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、
第6条第1号
《矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記…》
載事項 第6条 法第163条第1項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告をする者の氏名及び年齢並びに
、第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第164条第1項又は第2項(これらの規定を法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
10条 (法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)
1項 法
第165条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条、第161条第1項並びに前条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第23条、第27条、第39条及び第50条第1項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。 この
(法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第165条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条、第161条第1項並びに前条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第23条、第27条、第39条及び第50条第1項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。 この
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
11条 (警察本部長に対する審査の申請に関する読替え)
1項 法
第229条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項、第160条並びに第161条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27
の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第229条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項、第160条並びに第161条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
12条 (公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)
1項 法
第230条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条及び第161条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27条、第39条、第46条第1項本文及び第
の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第230条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条及び第161条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27条、第39条、第46条第1項本文及び第
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条 (警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
1項 法
第231条第1項
《被留置者は、自己に対する留置業務に従事す…》
る職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、警察本部長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は不当な捕縄
の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称
2号 申告に係る事実
3号 申告に係る事実があった年月日
4号 留置業務管理者の教示の有無及びその内容
5号 申告の年月日
14条 (警察本部長に対する事実の申告に関する読替え)
1項 法
第231条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項、第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第22条第1項及び第5項、第23条、第27条、第39条並びに第50条第1項及び第3項の
の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第231条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項、第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第22条第1項及び第5項、第23条、第27条、第39条並びに第50条第1項及び第3項の
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
15条 (公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)
1項 法
第232条第1項
《被留置者は、前条第3項において準用する第…》
164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、公安委員会に対し、前条第1項に規定する事実を申告することができる。
の規定による申告の書面には、
第13条第1号
《刑務官 第13条 刑務官は、法務省令で定…》
めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。 2 刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。 3 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的
、第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第231条第3項において準用する法第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
16条 (公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)
1項 法
第232条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第23条、第27条、第39条及び第50条第1項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。
の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第232条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第23条、第27条、第39条及び第50条第1項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
17条 (管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え)
1項 法
第275条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項、第160条並びに第161条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27
の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第275条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項、第160条並びに第161条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
18条 (海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)
1項 法
第276条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条及び第161条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27条、第39条、第46条第1項本文及び第
の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第276条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条及び第161条第1項並びに行政不服審査法第15条、第18条第3項、第19条第2項及び第4項、第23条、第25条第1項、第2項及び第6項、第26条、第27条、第39条、第46条第1項本文及び第
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
19条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
1項 法
第277条第1項
《海上保安被留置者は、自己に対する海上保安…》
留置担当官による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区
の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称
2号 申告に係る事実
3号 申告に係る事実があった年月日
4号 海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容
5号 申告の年月日
20条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)
1項 法
第277条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項、第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第22条第1項及び第5項、第23条、第27条、第39条並びに第50条第1項及び第3項の
の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第277条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項及…》
び第3項、第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第22条第1項及び第5項、第23条、第27条、第39条並びに第50条第1項及び第3項の
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
21条 (海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
1項 法
第278条第1項
《海上保安被留置者は、前条第3項において準…》
用する第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、海上保安庁長官に対し、前条第1項に規定する事実を申告することができる
の規定による申告の書面には、
第19条第1号
《巡察 第19条 警察庁長官は、国家公安委…》
員会の定めるところにより、被留置者の処遇の斉1を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。
、第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第277条第3項において準用する法第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
22条 (海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)
1項 法
第278条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第23条、第27条、第39条及び第50条第1項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。
の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第278条第3項
《3 第157条第2項、第158条第2項、…》
第160条、第161条第1項並びに第164条第1項、第2項及び第4項並びに行政不服審査法第18条第3項、第23条、第27条、第39条及び第50条第1項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。
の規定による 行政不服審査法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
23条 (釈放の事由)
1項 法
第173条
《その他の被収容者の釈放 前2条の規定に…》
よるもののほか、被収容者の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。
(法第238条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第284条第1項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 法
第3条第2号
《刑事施設 第3条 刑事施設は、次に掲げる…》
者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 2 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 3 刑事訴訟法の規定により勾
若しくは第5号、
第14条第2項第1号
《2 留置施設は、次に掲げる者を留置し、こ…》
れらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 警察法1954年法律第162号及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの 2 前号に掲
若しくは第3号(被勾留者を除く。)又は
第25条第2項第1号
《2 海上保安留置施設は、次に掲げる者を留…》
置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 ただし、海上保安庁の船舶に置かれる海上保安留置施設には、やむを得ない事由により、管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所に置かれる海上保安留置施
若しくは第2号に掲げる者について、裁判官、検察官、司法警察員その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮又は通知を受けたこと。
2号 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第167条第1項
《被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせる…》
について必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
(同法第224条第2項において準ずる場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。