制定文
内閣は、 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (2006年法律第116号)
第2条第1項
《この法律において「道州制特別区域」とは、…》
北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。
及び第3項、
第18条
《道州制特別区域計画が公告された場合等にお…》
ける経過措置 この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により公告された場合、特定広域団体が
、
第32条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
並びに別表第7号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定広域団体)
1項 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「道州制特別区域」とは、…》
北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。
の政令で定める都道府県は、北海道とする。
2条 (水道法施行令の特例)
1項 法
第7条
《道州制特別区域計画の作成 特定広域団体…》
は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。 2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 道州制
の規定により特定広域団体が別表第1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第3項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における 水道法施行令 (1957年政令第336号)
第14条
《都道府県の処理する事務 水道事業河川法…》
1964年法律第167号第3条第1項に規定する河川以下この条及び次条第1項において「河川」という。の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水
の規定の適用については、同条第1項中「60,000人」とあるのは「60,000人(給水区域の全部が1の計画作成特定広域団体( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (2006年法律第116号)
第2条第1項
《この法律において「道州制特別区域」とは、…》
北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。
に規定する特定広域団体で 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 (2007年政令第11号)別表第1号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる特定水源水道事業にあつては、2,510,000人。第3項を除き、以下この条において同じ。)」と、「事務並びに」とあるのは「事務当該計画作成特定広域団体が次条第1項に規定する指定都道府県以下この条において「指定都道府県」という。)である場合には、同項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)並びに」と、「事務は」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)は」と、同条第2項中「水道用水供給事業」とあるのは「水道用水供給事業(給水区域の全部が1の計画作成特定広域団体( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
第2条第1項
《この法律において「道州制特別区域」とは、…》
北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。
に規定する特定広域団体で 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 別表第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる水道事業者に対してのみその用水を供給するもの(第4項第3号において「 特定広域水道用水供給事業 」という。)にあつては、1日最大給水量が百二十五万立方メートル以下であるもの)」と、「事務」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)」と、同条第4項中「事務」とあるのは「事務(第1項又は第2項に規定する計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)」と、同項第3号中「水道用水供給事業者間」とあるのは「水道用水供給事業者間又は1日最大給水量の合計が百二十五万立方メートル以下である二以上の 特定広域水道用水供給事業 者(特定広域水道用水供給事業を経営する者をいう。以下この項において同じ。)間」と、同項第4号中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者又は1日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者」と、同項第5号中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者又は1日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者いずれも」とする。
2項 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に別表第1号に規定する特定水源水道事業又は同表第2号に規定する水道用水供給事業に関し 水道法施行令
第14条第1項
《水道事業河川法1964年法律第167号第…》
3条第1項に規定する河川以下この条及び次条第1項において「河川」という。の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業以下この条
、第2項又は第4項に規定する水道法(1957年法律第177号)の規定により国土交通大臣がした認可等の処分その他の行為は、当該公告の日以後においては、前項の規定により読み替えて適用す る水道法施行令
第14条第1項
《水道事業河川法1964年法律第167号第…》
3条第1項に規定する河川以下この条及び次条第1項において「河川」という。の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業以下この条
、第2項又は第4項に規定する水道法の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなす。
3項 特定広域団体が第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る 法
第7条第5項
《5 前2項の規定は、道州制特別区域計画の…》
変更について準用する。
において準用する同条第4項の規定による公告の日又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した日(以下「 変更公告等の日 」という。)前に第1項の規定により読み替えて適用す る水道法施行令
第14条第1項
《水道事業河川法1964年法律第167号第…》
3条第1項に規定する河川以下この条及び次条第1項において「河川」という。の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業以下この条
、第2項又は第4項に規定する水道法の規定により第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為(水道法施行令第14条第1項に規定する水道事業又は同条第2項に規定する水道用水供給事業に関して都道府県知事がした行為を除き、前項の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)は、当該 変更公告等の日 以後においては、 水道法施行令
第14条第1項
《水道事業河川法1964年法律第167号第…》
3条第1項に規定する河川以下この条及び次条第1項において「河川」という。の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業以下この条
、第2項又は第4項に規定する水道法の規定により国土交通大臣がした認可等の処分その他の行為とみなす。
3条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置)
1項 法
第16条第1項
《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》
する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、
の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第37条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請(以下この条において「 危険猟法の許可等の申請 」という。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第16条第1項の規定により読み替えて適用する 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第37条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている 危険猟法の許可等の申請 とみなす。
2項 特定広域団体が 法
第16条第1項
《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》
する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、
の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した場合においては、 変更公告等の日 において現に法第16条第1項の規定により読み替えて適用する 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第37条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている 危険猟法の許可等の申請 (前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第37条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
4条 (麻酔の作用を有する劇薬)
1項 法別表第7号の政令で定める麻酔の作用を有する劇薬は、次に掲げるものとする。
1号 2―(2―クロロフェニル)―2―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
2号 2―(2・6―ジメチルフェニル)アミノ―5・6―ジヒドロ―四H―1・3―チアジン(別名キシラジン)及びその塩類
3号 4―[1―(2・3―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名メデトミジン)及びその塩類
5条 (特定事務等)
1項 法別表第8号の政令で定める事務等は、別表に掲げる事務とする。