制定文
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第180条第2項
《2 前項の規定による告知は、内閣府令で定…》
めるところにより、書面で行う。
、
第182条第1項
《被留置者の処遇運動、入浴又は面会の場合そ…》
の他の内閣府令で定める場合における処遇を除く。は、居室被留置者が主として休息及び就寝のため使用する場所として留置業務管理者が指定する室をいう。以下この条及び第212条において同じ。外において行うことが
、
第184条
《起居動作の時間帯 留置業務管理者は、内…》
閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。
、
第185条
《活動の援助 留置業務管理者は、内閣府令…》
で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
、
第187条
《自弁の物品の使用等 留置業務管理者は、…》
被留置者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、
、
第188条第1項第3号
《被留置者には、次に掲げる物品については、…》
留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その他内閣
、
第190条第2項
《2 第150条第2項及び第3項、第153…》
条、第154条第1項から第3項まで、第155条並びに第156条第1項の規定は、留置業務管理者による被留置者に対する前項の措置について準用する。 この場合において、第150条第2項中「刑事施設」とあるの
(同法第208条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第155条第1項、第195条第1項及び第2項、第198条において準用する第51条及び第55条第1項、第200条第2項、第202条第1項及び第3項、第203条、第204条において準用する第57条、第59条及び第64条、第207条第2項、第208条第1項、第209条において準用する第71条、第213条第1項及び第8項、第214条第2項において準用する第79条第6項、第220条第4項及び第5項、第225条第1項、第226条第4項並びに第228条第1項及び第2項(これらの規定を同法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)並びに第239条の規定に基づき、 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (留置開始時の告知等)
1項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (以下「 法 」という。)
第180条第1項
《留置業務管理者は、被留置者に対し、その留…》
置施設における留置の開始に際し、被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その留置施設に留置されている被留置者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。 1 物品の貸
の規定による告知は、同項の規定により告知すべき事項(以下この条において「 告知事項 」という。)を記載した書面を提示することにより行うものとする。
2項 前項の告知の後に 告知事項 に変更があったときは、 法
第16条第1項
《留置施設に係る留置業務を管理する者以下「…》
留置業務管理者」という。は、警視庁、道府県警察本部又は方面本部第20条において「警察本部」という。に置かれる留置施設にあっては警視以上の階級にある警察官のうちから警視総監、道府県警察本部長又は方面本部
に規定する留置業務管理者(以下単に「留置業務管理者」という。)は、被留置者に対し、速やかに、変更に係る告知事項を記載した書面を提示するものとする。
3項 前2項に規定するもののほか、留置業務管理者は、被留置者が 告知事項 を確認するため必要と認めるときは、被留置者に対し、告知事項を記載した書面を提示するものとする。
2条 (居室外の処遇)
1項 法
第182条第1項
《被留置者の処遇運動、入浴又は面会の場合そ…》
の他の内閣府令で定める場合における処遇を除く。は、居室被留置者が主として休息及び就寝のため使用する場所として留置業務管理者が指定する室をいう。以下この条及び第212条において同じ。外において行うことが
の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 運動、入浴又は面会の場合
2号 健康診断又は診療の場合
3条 (起居動作の時間帯)
1項 法
第184条
《起居動作の時間帯 留置業務管理者は、内…》
閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。
に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。
1号 食事の時間帯は、朝食については午前6時30分から午前8時30分までの間で、昼食については午前11時から午後1時までの間で、夕食については午後4時30分から午後7時までの間で定めること。
2号 就寝の時間帯は、午後9時から翌日の午前8時までの間で、連続する8時間以上の時間帯を定めること。
3号 運動の時間帯は、午前7時から午後5時までの間で定めること。
4条 (活動の援助)
1項 法
第185条
《活動の援助 留置業務管理者は、内閣府令…》
で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
の規定による援助は、留置施設に備え付けた書籍等(法第33条第1項第5号に規定する書籍等をいう。以下同じ。)の貸与により行うものとする。
5条 (自弁の物品の使用等)
1項 留置業務管理者は、被留置者が 法
第187条
《自弁の物品の使用等 留置業務管理者は、…》
被留置者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、
に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。
1号 衣類
2号 米飯類、パン類、めん類、そうざい類及び乳製品
3号 菓子類及び清涼飲料水
4号 タオル類、石けん類、ヘアブラシ、薬用クリーム及び綿棒
5号 筆記具
6号 前各号に掲げるもののほか、留置業務管理者が特に必要であると認める物品
6条 (自弁のものを使用させる物品)
1項 法
第188条第1項第3号
《被留置者には、次に掲げる物品については、…》
留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その他内閣
の内閣府令で定める物品は、印紙、印鑑、衛生用品及びかつらとする。
7条 (弁解の方法)
1項 法
第190条第2項
《2 第150条第2項及び第3項、第153…》
条、第154条第1項から第3項まで、第155条並びに第156条第1項の規定は、留置業務管理者による被留置者に対する前項の措置について準用する。 この場合において、第150条第2項中「刑事施設」とあるの
(法第208条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第155条第1項の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。ただし、被留置者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被留置者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。
8条 (保管私物の保管方法の制限)
1項 法
第195条第1項
《留置業務管理者は、内閣府令で定めるところ…》
により、保管私物被留置者が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品第3項において準用する第48条第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び被留置者が受けた信書でその保管するものを
の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
1号 保管私物を保管させる場所
2号 保管私物の出し入れを行うことができる時間帯
3号 前2号に掲げるもののほか、留置施設の管理運営上必要と認められる事項
9条 (保管総量及び領置総量からの除外物品)
1項 法
第195条第2項
《2 留置業務管理者は、被留置者の保管私物…》
内閣府令で定めるものを除く。の総量次条において「保管総量」という。が保管限度量被留置者としての地位の別ごとに被留置者1人当たりについて保管することができる物品の量として留置業務管理者が定める量をいう。
の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 被留置者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
2号 前号に掲げるもののほか、留置業務管理者が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品
10条 (差入れ等に関する制限)
1項 法
第198条
《刑事施設に関する規定の準用 第51条の…》
規定は留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第52条の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第53条、第54条第1項第3号を除く。及び第55条の規定は被留置者の遺留物留置施設
において準用する法第51条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
1号 差入人による被留置者に対する金品の交付についての制限にあっては、次に掲げる事項
イ 交付の申出を行う日及び時間帯
ロ 一回に1人の被留置者に対し交付することができる現金の額の上限又は物品の品目及び数量の上限
ハ 留置業務管理者が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者
2号 被留置者による自弁物品等の購入についての制限にあっては、次に掲げる事項
イ 購入の申請を行う日及び時間帯
ロ 一回の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限
ハ 留置業務管理者が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者
2項 留置業務管理者は、差入人に対し、次に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
1号 差入人の氏名、住所及び電話番号
2号 金品の交付を希望する被留置者の氏名
3号 金品の交付を希望する被留置者との関係
4号 現金を交付する場合には当該現金の額、物品を交付する場合には当該物品の品目及び数量
3項 留置業務管理者は、差入人に対し、前項の申出書の記載内容を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
11条 (死亡者の遺留物の引渡し)
1項 法
第198条
《刑事施設に関する規定の準用 第51条の…》
規定は留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第52条の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第53条、第54条第1項第3号を除く。及び第55条の規定は被留置者の遺留物留置施設
において準用する法第55条第1項の規定による死亡した被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2項 法
第198条
《刑事施設に関する規定の準用 第51条の…》
規定は留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第52条の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第53条、第54条第1項第3号を除く。及び第55条の規定は被留置者の遺留物留置施設
において準用する法第55条第1項の内閣府令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
1号 被留置者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
2号 被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
3号 前2号に掲げるもののほか、死亡した被留置者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被留置者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者
12条 (健康診断)
1項 法
第200条第2項
《2 留置業務管理者は、被留置者に対し、お…》
おむね1月につき二回、内閣府令で定めるところにより、当該留置業務管理者が委嘱する医師による健康診断を行わなければならない。 留置施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。
1号 既往歴及び生活歴の調査
2号 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3号 血圧の測定
4号 前3号に掲げるもののほか、医師が必要と認める項目
2項 法
第200条第2項
《2 留置業務管理者は、被留置者に対し、お…》
おむね1月につき二回、内閣府令で定めるところにより、当該留置業務管理者が委嘱する医師による健康診断を行わなければならない。 留置施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
後段の規定による健康診断は、医師が必要と認める項目について行うものとする。
13条 (指名医による診療)
1項 法
第202条第1項
《留置業務管理者は、負傷し、又は疾病にかか…》
っている被留置者が、当該留置業務管理者が委嘱する医師等以外の医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、留置施設に留置される前にその医師等による診療を受けていたこ
の規定による留置業務管理者の許可は、被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、留置施設若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は罪証を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。
14条 (指名医に対する指示事項)
1項 法
第202条第3項
《3 指名医は、その診療に際し、留置業務管…》
理者が内閣府令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。
の規定による留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。
1号 留置施設において診療を行う場合には、正当な理由なく、当該診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
2号 留置施設において診療を行う場合には、医療器具及び医療設備について留置業務管理者が許したもの以外のものを使用しないこと。
3号 留置業務管理者が許した場合を除き、被留置者との間の物品の授受その他の行為をしてはならないこと。
4号 診療のため必要な範囲を逸脱する会話をしてはならないこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。
15条 (調髪及びひげそり)
1項 法
第203条
《調髪及びひげそり 留置業務管理者は、被…》
留置者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。
の規定による調髪又はひげそりは、留置業務管理者が指定する場所において行わせるものとする。
16条 (運動を実施しない日)
1項 法
第204条
《刑事施設に関する規定の準用 第57条か…》
ら第59条までの規定は被留置者について、第64条及び第65条の規定は留置業務管理者による被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。 この場合において、第57条、第59条及び第64条中「法務省令」
において準用する法第57条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第4条の2第1項
《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》
の規定に基づき条例で定められた当該都道府県の休日をいう。
第25条第2項第3号
《2 法第220条第5項法第289条第6項…》
及び第7項において準用する場合を含む。の規定により被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。 1 面会の相手方の人数を3人以内とすること。 2 面会の場
及び
第26条第5号
《信書に関する制限 第26条 法第225条…》
第1項法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。の規定により制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。 1 信書の用紙及び封筒の規格を留置業務管理者が定めるものに限ること。 2
において同じ。)のうち、日曜日を除いた日とする。
17条 (入浴)
1項 法
第204条
《刑事施設に関する規定の準用 第57条か…》
ら第59条までの規定は被留置者について、第64条及び第65条の規定は留置業務管理者による被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。 この場合において、第57条、第59条及び第64条中「法務省令」
において準用する法第59条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、留置業務管理者が定める。
2項 前項の回数は、5日につき一回を下回ってはならない。
3項 入浴には、留置業務に従事する職員が立ち会うものとする。この場合において、女子の被留置者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。
18条 (感染症予防上の措置)
1項 法
第204条
《刑事施設に関する規定の準用 第57条か…》
ら第59条までの規定は被留置者について、第64条及び第65条の規定は留置業務管理者による被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。 この場合において、第57条、第59条及び第64条中「法務省令」
において準用する法第64条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物品について、その所持者である被留置者に対し、当該物品の移動を制限し、若しくは禁止し、又は消毒、廃棄その他必要な措置を執ること。
2号 運動の機会を与えないこと。
3号 入浴、調髪又はひげそりを行わせないこと。
19条 (書籍等の翻訳費用の負担)
1項 法
第207条第2項
《2 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由…》
の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、被留置者にその費用を負担させることができる。 この場合において、被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その
の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。
1号 国語の書籍等を理解する能力に欠ける場合
2号 視覚障害者であって、点字によらなければ書籍等を閲覧できない場合
20条 (反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)
1項 法
第208条第1項
《留置業務管理者は、被留置者が反則行為を行…》
った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。
の内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)は、次に掲げる書籍等(婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため必要と認められる書籍等を除く。)であって自弁のものとする。
1号 性欲を興奮させ又は刺激する内容を有する書籍等
2号 前号に掲げるもののほか、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真若しくはその複製物又はこれらが掲載されている書籍等
21条 (新聞紙の範囲及び取得方法の制限)
1項 法
第209条
《刑事施設に関する規定の準用 第71条の…》
規定は留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第72条の規定は留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与等の措置について、それぞれ準用する。 この場合において、第71条中「法務省令」とあ
において準用する法第71条に規定する新聞紙の範囲の制限は、あらかじめ被留置者が取得することができる新聞紙を指定して行うものとする。
2項 法
第209条
《刑事施設に関する規定の準用 第71条の…》
規定は留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第72条の規定は留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与等の措置について、それぞれ準用する。 この場合において、第71条中「法務省令」とあ
において準用する法第71条の規定による新聞紙の取得方法の制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
1号 新聞紙の数量の上限
2号 新聞紙を取り扱う事業者
22条 (捕縄又は手錠の使用)
1項 被留置者が 法
第213条第1項
《留置担当官は、被留置者を護送する場合又は…》
被留置者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、内閣府令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。 1 逃走すること。 2 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。 3
各号のいずれかの行為をするおそれがある場合に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠若しくはベルト手錠とし、被留置者を護送する場合(被留置者が同項各号のいずれかの行為をするおそれがあるときを除く。)に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠とする。
2項 法
第16条第2項
《2 留置施設に係る留置業務に従事する警察…》
官以下「留置担当官」という。には、被留置者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものと
に規定する留置担当官は、法第213条第1項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告するものとする。
23条 (捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式)
1項 法
第213条第8項
《8 捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式は…》
、内閣府令で定める。
に規定する捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式は、別表のとおりとする。
24条 (保護室の構造及び設備の基準)
1項 法
第214条第2項
《2 第79条第2項から第6項までの規定は…》
、被留置者の保護室への収容について準用する。 この場合において、同条第2項から第5項までの規定中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条第2項中「刑務官」とあるのは「留置担当官」と、同条第
において準用する法第79条第6項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 収容されている者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
2号 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
3号 防音上有効な構造及び設備を有すること。
4号 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
5号 適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
25条 (面会に関する制限)
1項 法
第220条第4項
《4 留置業務管理者は、第1項の面会に関し…》
、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者の弁護人等(法第75条第3項に規定する弁護人等をいう。以下同じ。)との面会に関し制限をするときは、面会の場所を当該留置施設の面会室(被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次項第2号及び第5号において同じ。)とするものとする。
2項 法
第220条第5項
《5 留置業務管理者は、被留置者と弁護人等…》
以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限を
(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。
1号 面会の相手方の人数を3人以内とすること。
2号 面会の場所を当該留置施設の面会室とすること。
3号 面会の日を当該留置施設の属する都道府県の休日以外の日とすること。
4号 面会の時間帯を当該留置施設の執務時間内とすること。
5号 面会の時間の上限を、15分(面会の申出の状況、面会室の数その他の事情により、やむを得ない事由があると認められる場合にあっては、5分)を下回らないものとすること。
6号 面会の回数の上限を、1日につき一回を下回らないものとすること。
3項 留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会の実施に当たり面会の申出をする者が遵守すべき事項を掲示その他の方法により、当該者に告知するものとする。
26条 (信書に関する制限)
1項 法
第225条第1項
《留置業務管理者は、内閣府令で定めるところ…》
により、被留置者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに被留置者の信書の発受の方法について、留置施設の管理運営上
(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。
1号 信書の用紙及び封筒の規格を留置業務管理者が定めるものに限ること。
2号 一通の信書につき使用できる用紙の枚数の上限を、五枚を下回らないものとすること。
3号 一枚の用紙に記載することができる字数の上限を、四百字を下回らないものとすること。
4号 字の大きさその他の 法
第222条第1項
《留置業務管理者は、その指名する職員に、未…》
決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
(法第289条第7項において準用する場合を含む。)又は第2項(法第289条第6項において準用する場合を含む。)の規定による信書の検査を円滑に行うため必要な記載方法を定めること。
5号 信書の発信の申請の日を、緊急に発する必要がある信書の発信の申請を除き、当該留置施設の属する都道府県の休日以外の日とすること。
6号 信書の発信の申請の時間帯を、緊急に発する必要がある信書の発信の申請を除き、当該留置施設の執務時間内とすること。
7号 被留置者が発信を申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)の通数の上限を、1日につき一通を下回らないものとすること。
8号 信書の発信の方法を次に掲げるものに限ること。
イ 郵便物( 郵便法 (1947年法律第165号)
第44条第1項
《会社は、この節に定めるところによるほか、…》
郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
又は第2項に規定する特殊取扱( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)による改正前の 郵便法 に規定する速達及び年賀特別郵便に相当する取扱いを除く。)とするものを除く。)による方法
ロ 電報による方法(緊急の必要がある場合に限る。)
9号 信書の受信の方法を次に掲げるものに限ること。
イ 郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第3項
《3 この法律において「信書便物」とは、信…》
書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。
に規定する信書便物による方法
ロ 電報による方法
10号 被留置者にあてた信書であって、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、 法
第194条第1項
《次に掲げる物品のうち、この法律の規定によ…》
り被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、被留置者に引き渡す。 1 第191条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第192条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第191条第3号に掲げ
の規定により被留置者に引き渡すこととならない場合には、法第223条、第224条又は第228条第3項(これらの規定を法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者がこれを受けることを禁止し、若しくは差し止める場合又は 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の定めるところによりその者がこれを受けることが許されない場合を除き、その者に対する提示その他の方法によりその内容(法第224条(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させること。
27条 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
1項 法
第226条第4項
《4 留置業務管理者は、被留置者が死亡した…》
場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等内閣府令で定める遺族その他の者をいう。第239条において同じ。に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。
(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による被留置者が死亡した場合における被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、法第226条第4項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2項 法
第226条第4項
《4 留置業務管理者は、被留置者が死亡した…》
場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等内閣府令で定める遺族その他の者をいう。第239条において同じ。に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。
の内閣府令で定める遺族その他の者は、
第11条第2項
《2 法第198条において準用する法第55…》
条第1項の内閣府令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 1 被留置者の親族婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 2 被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使
各号に掲げる者とする。
28条 (通訳又は翻訳の費用の負担)
1項 法
第228条第1項
《留置業務管理者は、被留置者又はその面会の…》
相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会を許すものとする。 この場合において、発言の内容を確認するため通訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させるこ
又は第2項(これらの規定を法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による通訳又は翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、留置業務管理者が面会又は信書の発受の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。
29条 (死亡の通知)
1項 法
第239条
《 留置業務管理者は、被留置者が死亡した場…》
合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
の規定による留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、
第11条第2項第1号
《2 法第198条において準用する法第55…》
条第1項の内閣府令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 1 被留置者の親族婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 2 被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使
に掲げる者に対してするものとする。
2項 前項の場合において、
第11条第2項第1号
《2 法第198条において準用する法第55…》
条第1項の内閣府令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 1 被留置者の親族婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 2 被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使
に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第2号又は第3号に掲げる者に対して通知をするものとする。