1条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式)
1項 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第190条第1項
《第26条第1項第27条において準用する場…》
合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2第1項第65条の3第3
、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第22条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(同法第213条第6項において準用する場合を含む。)、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第137条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第217条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。
(同法第209条(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第36条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
及び
第49条第3項
《3 前2項の場合において、当該職員は、そ…》
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第20条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第16条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする当該職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の規定により証券取引等監視 委員会 (以下「 委員会 」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 次に掲げる法律の規定による検査別紙様式第1
イ 金融商品取引法 第56条の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という
(同法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の二十三、第57条の26第2項、第60条の十一(同法第60条の12第3項(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)及び第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の六(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の十四(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の二十二、第66条の45第1項、第66条の六十七、第66条の八十八、第75条、第79条の四、第79条の七十七、第103条の四、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の十六、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の二十七(同法第109条において準用する場合を含む。)、第151条(同法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の九、第156条の5の四、第156条の5の八、第156条の十五、第156条の20の十二、第156条の三十四、第156条の五十八、第156条の八十、第156条の八十九及び第187条第1項第4号の規定
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律 第22条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者以下
及び
第213条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員以下この項において「設立企画人等」という。に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命
から第4項までの規定
ハ 預金保険法 第137条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者等を含む。又は特定持株会社等の営業所信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第185条第1項に規
及び第2項の規定
ニ 資産の流動化に関する法律 第217条第1項
《内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営…》
がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、特定目的会社の営業
(同法第209条第2項(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
ホ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第36条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、
及び第2項並びに
第49条第1項
《内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要…》
があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
及び第2項の規定
ヘ 社債、株式等の振替に関する法律 第20条第1項
《主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行の…》
ため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物
(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定
ト 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
の規定
2号 金融商品取引法 第26条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当
(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項並びに第177条第1項第3号の規定による検査別紙様式第1の2