保護観察所組織規則《本則》

法番号:2007年法務省令第22号

略称:

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制定文 法務省設置法 1999年法律第93号第24条第3項 《3 保護観察所の内部組織は、法務省令で定…》 める。 の規定に基づき、 保護観察所組織規則 2001年法務省令第14号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (次長)

1項 札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、高松保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ次長1人を置く。

2項 次長は、所長を助け、保護観察所の事務を整理する。

2条 (保護観察所に置く課等)

1項 保護観察所に、企画調整課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官1人、首席保護観察官2人、社会復帰対策官1人及び首席社会復帰調整官1人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官2人、社会復帰対策官1人及び首席社会復帰調整官1人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官2人及び首席社会復帰調整官1人を、札幌保護観察所及び仙台保護観察所に、それぞれ首席保護観察官1人及び首席社会復帰調整官1人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所に、それぞれ首席保護観察官1人を、長崎保護観察所に、社会復帰対策官1人を置く。

3条 (企画調整課の所掌事務)

1項 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保護観察所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 公印の保管に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 人事に関すること。

5号 会計に関すること。

6号 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

7号 保護司の設置区域及び組織に関すること。

8号 保護司の選考に関すること。

9号 保護司、保護司会、保護司会連合会並びに 更生保護事業法 1995年法律第86号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。

10号 更生保護事業の助長及び監督に関すること(首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

11号 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

12号 更生保護についての広報に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所の企画調整課においては 第5条 《首席社会復帰調整官の職務 首席社会復帰…》 調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律2003年法律第110号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。第38条 各号に掲げる事務を、その他の保護観察所(札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所を除く。)の企画調整課においては 第4条第1項 《首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 少年法1948年法律第168号第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。 2 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付され 各号及び 第5条 《首席社会復帰調整官の職務 首席社会復帰…》 調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律2003年法律第110号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。第38条 各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。

3条の2 (民間活動支援専門官の職務)

1項 民間活動支援専門官は、命を受けて、保護司、保護司会及び保護司会連合会並びに民間の団体又は個人が行う更生保護に関する活動の支援に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

4条 (首席保護観察官の職務)

1項 首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 少年法 1948年法律第168号第24条第1項第1号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 又は 第64条第1項第1号 《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》 判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ 若しくは第2号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。

2号 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。

3号 仮釈放を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。

4号 刑法 1907年法律第45号第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 若しくは 第27条の3第1項 《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》 保護観察に付することができる。 又は 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 2013年法律第50号第4条第1項 《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》 渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付されている者の保護観察に関すること。

5号 保護観察に付されている者に対する応急の救護及びその援護の措置に関すること。

6号 刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

7号 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。

8号 更生緊急保護の措置に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

9号 更生保護法 2007年法律第88号第88条 《 保護観察所の長は、刑事訴訟法第480条…》 又は第482条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第57条第1項第1号に係る部分に限る。、第58条、第61条及び第62条の規定の例により、適当と認 の規定による刑の執行を停止されている者に対する指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置に関すること。

10号 更生保護法 第88条の2 《刑執行終了者等に対する援助 保護観察所…》 の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行う に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

11号 更生保護法 第88条の3 《更生保護に関する地域援助 保護観察所の…》 長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

12号 恩赦に関すること。

13号 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第25条第2項 《2 法務大臣は、前項の申出があったときは…》 、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。 の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。

14号 保護司の研修に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。

15号 更生保護事業の助長及び監督に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

16号 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

17号 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

18号 更生保護に必要な社会資源の開拓及び活用に関すること(民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

19号 更生保護に関する調査、資料の収集及び統計に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

2項 さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所の首席保護観察官2人は、それぞれ第一担当及び第二担当とし、第一担当の首席保護観察官は、前項第5号、第7号から第11号まで及び第15号から第19号までに掲げる事務を、第二担当の首席保護観察官は、同項第1号から第4号まで、第6号及び第7号(第一担当の首席保護観察官の所掌に属する事務を除く。並びに第12号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。

4条の2 (社会復帰対策官の職務)

1項 社会復帰対策官は、命を受けて、前条第1項第6号、第8号、第10号、第11号及び第15号から第19号までに掲げる事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

5条 (首席社会復帰調整官の職務)

1項 首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号。以下この条において「 心神喪失者等医療観察法 」という。第38条 《保護観察所による生活環境の調査 裁判所…》 は、保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果を報告することを求めることができる。 第53条 《準用 第36条及び第38条の規定は、こ…》 の節に規定する審判について準用する。第58条 《準用 第36条及び第38条の規定は、こ…》 の節に規定する審判について準用する。 及び 第63条 《準用 第36条及び第38条の規定は、こ…》 の節に規定する審判について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。

2号 心神喪失者等医療観察法 第101条 《生活環境の調整 保護観察所の長は、第4…》 2条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定があったときは、当該決定を受けた者の社会復帰の促進を図るため、当該決定を受けた者及びその家族等の相談に応じ、当該決定を受けた者が、指定入院医療機関の管理者 に規定する生活環境の調整に関すること。

3号 心神喪失者等医療観察法 第106条 《精神保健観察 第42条第1項第2号又は…》 第51条第1項第2号の決定を受けた者は、当該決定による入院によらない医療を行う期間中、精神保健観察に付する。 2 精神保健観察は、次に掲げる方法によって実施する。 1 精神保健観察に付されている者と適 に規定する精神保健観察の実施に関すること。

4号 心神喪失者等医療観察法 第108条 《関係機関相互間の連携の確保 保護観察所…》 の長は、医療、精神保健観察、第91条の規定に基づく援助及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条又は第49条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条その他の精神障害者 に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。

5号 その他 心神喪失者等医療観察法 により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

6条 (他の課等の所掌事務の処理)

1項 所長は、特に必要があるときは、1の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。

7条 (支部)

1項 別表第1の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。

2項 支部の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

8条 (統括保護観察官)

1項 保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官157人以内を置く。

2項 統括保護観察官の配置は、法務大臣が定める。

3項 統括保護観察官は、命を受けて、 第4条第1項 《首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 少年法1948年法律第168号第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。 2 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付され 各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。

9条 (統括社会復帰調整官)

1項 保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官40人以内を置く。

2項 統括社会復帰調整官の配置は、法務大臣が定める。

3項 統括社会復帰調整官は、命を受けて、 第5条 《首席社会復帰調整官の職務 首席社会復帰…》 調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律2003年法律第110号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。第38条 各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。

10条 (職員の駐在)

1項 別表第二上欄に掲げる保護観察所の職員を同表下欄に掲げる位置に駐在させる。

2項 前項の職員は、所長の指揮監督を受けて保護観察所の事務に従事する。

11条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、所長が法務大臣の承認を受けて定める。

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