制定文
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第7条第6項
《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》
の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け
並びに 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 (1955年政令第100号)
第6条の2第2項
《2 関税法施行令第68条の三帳簿の記載事…》
項等の規定は、法第7条第6項又は第7項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第8項において準用する関税法第77条の四帳簿の備付けの規定による帳簿の備付け及び保存に
及び第3項の規定に基づき、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (納付書の書式)
1項 次の各号に掲げる納付書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める納付書の書式に定めるところに準ずるものとする。
1号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号。以下「 法 」という。)
第7条第6項
《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》
の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け
又は第7項の納付書 関税法 (1954年法律第61号)
第77条第4項
《4 前項の規定により関税を納付しようとす…》
る者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。に納付しなければならない。 ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付する
(郵便物の関税の納付等)の納付書
2号 法
第7条第8項
《8 関税法第77条の二第2項に限る。から…》
第77条の五まで郵便物に係る関税の納付委託等の規定は、第6項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。 この場合において、同法第77条の2第2項
において準用する 関税法
第77条の3第1項
《日本郵便株式会社は、前条第1項の規定によ…》
り郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行国税の収
(日本郵便株式会社による関税の納付等)の納付書同法第77条の3第1項の納付書
2条 (日本郵便株式会社の納付手続等)
1項 関税法施行規則 (1966年大蔵省令第55号)
第9条
《特例輸入者等の輸入申告手続における電子情…》
報処理組織の使用の特例 令第59条の20第2項特例輸入者等の輸入申告手続令第36条の3第8項令第50条の二、第51条の4第4項及び第51条の12第8項において準用する場合を含む。において準用する場合
の三(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が 法
第7条第6項
《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》
の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け
又は第7項の規定により内国消費税(法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。以下この条及び
第5条
《引取納税管理人に処理させる必要があると認…》
められる内国消費税に関する事項 法第21条の2第2項に規定する財務省令で定める内国消費税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。 1 内国消費税に関する調査において税関長又は税関
において同じ。)を納付しようとする者の委託に基づき当該内国消費税の額に相当する金銭の交付を受けた場合について準用する。この場合において、同令第9条の3第1項中「法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条第6項
《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》
の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け
又は第7項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第2項中「令第68条の3第1項」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 (1955年政令第100号)
第6条の2第2項
《2 関税法施行令第68条の三帳簿の記載事…》
項等の規定は、法第7条第6項又は第7項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第8項において準用する関税法第77条の四帳簿の備付けの規定による帳簿の備付け及び保存に
(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第68条の3第1項」と読み替えるものとする。
3条 (日本郵便株式会社の報告)
1項 関税法施行規則
第9条
《特例輸入者等の輸入申告手続における電子情…》
報処理組織の使用の特例 令第59条の20第2項特例輸入者等の輸入申告手続令第36条の3第8項令第50条の二、第51条の4第4項及び第51条の12第8項において準用する場合を含む。において準用する場合
の四(日本郵便株式会社の報告)の規定は、日本郵便株式会社が 法
第7条第8項
《8 関税法第77条の二第2項に限る。から…》
第77条の五まで郵便物に係る関税の納付委託等の規定は、第6項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。 この場合において、同法第77条の2第2項
において準用する 関税法
第77条の3第2項
《2 日本郵便株式会社は、前条第1項の規定…》
により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告しなければなら
(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により税関長に報告する場合について準用する。この場合において、同令第9条の四中「法第77条の3第2項」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条第8項
《8 関税法第77条の二第2項に限る。から…》
第77条の五まで郵便物に係る関税の納付委託等の規定は、第6項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。 この場合において、同法第77条の2第2項
(郵便物の内国消費税の納付等)において準用する法第77条の3第2項」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、同条第1号中「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
」と読み替えるものとする。
4条 (帳簿の記載事項)
1項 関税法施行規則
第9条
《特例輸入者等の輸入申告手続における電子情…》
報処理組織の使用の特例 令第59条の20第2項特例輸入者等の輸入申告手続令第36条の3第8項令第50条の二、第51条の4第4項及び第51条の12第8項において準用する場合を含む。において準用する場合
の五(帳簿の記載事項)の規定は、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 (1955年政令第100号。以下「 令 」という。)
第6条の2第2項
《2 関税法施行令第68条の三帳簿の記載事…》
項等の規定は、法第7条第6項又は第7項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第8項において準用する関税法第77条の四帳簿の備付けの規定による帳簿の備付け及び保存に
において準用する 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第68条の3第1項
《日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付…》
受託郵便物法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第77条第1項郵便物の
(帳簿の記載事項等)に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、 関税法施行規則
第9条
《特例輸入者等の輸入申告手続における電子情…》
報処理組織の使用の特例 令第59条の20第2項特例輸入者等の輸入申告手続令第36条の3第8項令第50条の二、第51条の4第4項及び第51条の12第8項において準用する場合を含む。において準用する場合
の五中「 令 第68条の3第1項第1号」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第6条の2第2項
《2 関税法施行令第68条の三帳簿の記載事…》
項等の規定は、法第7条第6項又は第7項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第8項において準用する関税法第77条の四帳簿の備付けの規定による帳簿の備付け及び保存に
(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第68条の3第1項第1号」と、「 法 第77条第1項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。
5条 (引取納税管理人に処理させる必要があると認められる内国消費税に関する事項)
1項 法
第21条の2第2項
《2 引取納税管理人及び税関事務管理人を定…》
めなければならない者が、税関長に対して国税通則法第117条第2項の規定による引取納税管理人の届出及び関税法第95条第2項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつた場合には、当該税関長は、これらの届出
に規定する財務省令で定める内国消費税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。
1号 内国消費税に関する調査において税関長又は税関職員(次号において「 税関長等 」という。)が引取納税管理人( 法
第21条の2第1項
《保税地域からの引取りに係る内国消費税に関…》
する事項を処理させるための国税通則法第117条第1項納税管理人に規定する納税管理人以下この条において「引取納税管理人」という。を定めなければならない者が関税法第95条第1項税関事務管理人に規定する税関
に規定する引取納税管理人をいう。同号において同じ。)を定めなければならない者に対して発する書類を受領し、及び当該者に対して当該書類を送付すること。
2号 内国消費税に関する調査において引取納税管理人を定めなければならない者が 税関長等 に対して提出する書類を受領し、及び当該税関長等に対して当該書類を提出すること。
6条 (税関長の権限の委任に係る所轄の意義)
1項 関税法施行規則
第12条
《税関長の権限の委任に係る所轄の意義 令…》
第92条第1項税関長の権限の委任の規定により委任される同項第1号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄については、管轄区域によるものとする。 ただし、これによることが適当でないと認めるときは、税
(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)の規定は、 令 第30条第1項の規定により委任される同項第1号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄について、準用する。