輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令《本則》

法番号:1955年政令第100号

略称: 輸徴法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「 消費税法 等」、「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 以下「」という。第1条 《趣旨 この法律は、消費税法1988年法…》 律第108号、酒税法1953年法律第6号、たばこ税法1984年法律第72号、揮発油税法1957年法律第55号、地方揮発油税法1955年法律第104号、石油ガス税法1965年法律第156号又は石油石炭税 又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」 に規定する 消費税法 等、内国消費税、課税物品、保税地域、保税工場、総合保税地域又は輸入をいう。

1条の2 (課税物品の確定の時期の特例を適用しない物品)

1項 第3条第1号 《課税物品の確定の時期 第3条 保税地域か…》 らの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条におい に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税法 1954年法律第61号第4条第1項第7号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は 及び第8号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品( 第3条第1号 《課税物品の確定の時期 第3条 保税地域か…》 らの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条におい の承認を受けて加工され、又は製造されたものに限る。

2号 関税法施行令 1954年政令第150号第2条第2項 《2 法第4条第1項第2号に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる物品とする。 1 定率法別表第2,207・10号の2の一及び第2,208・90号の1の二のAのaに掲げる物品同表第2,207・10号の1の二のBに掲げる物品を原料とする保税作業 各号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する課税物品

3号 関税暫定措置法 1960年法律第36号第13条第1項 《沖縄振興特別措置法2002年法律第14号…》 第45条第2項指定保税地域等の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場同法第43条第1項国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の認定同項第2号に掲げる事業に国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する課税物品

1条の3 (保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合)

1項 第5条第2項 《2 第8条第1項の規定その他この法律の規…》 定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合政令で定める場合に限る。には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。 に規定する政令で定める場合は、法第8条第1項、法第10条第3項(法第16条の2第3項において準用する場合を含む。又は法第11条第5項本文の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合とする。

2条 (補正による修正申告の手続)

1項 第6条第6項 《6 関税法第7条の14第2項修正申告の規…》 定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第4項の修正申告について、関税法第7条の15第1項更正の請求の規定は、保税地域から引き取られる において準用する 関税法 第7条の14第2項 《2 前項の場合において、納税申告に係る貨…》 物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。修正申告)の規定により、先の納税申告書( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に掲げる納税申告書をいう。)に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該申告書の交付を受け、当該申告書に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。

3条 (口頭による賦課決定の手続)

1項 第6条第6項 《6 関税法第7条の14第2項修正申告の規…》 定は、消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第4項の修正申告について、関税法第7条の15第1項更正の請求の規定は、保税地域から引き取られる において準用する 関税法 第8条第4項 《4 前3項の規定による決定は、税関長がそ…》 の決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書第1項第1号イに掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行う。 ただし、当該決定が第6条の2第1項第2号イに掲げる ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。

4条 (保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)

1項 日本郵便株式会社は、 第7条第3項 《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》 関税法第63条第1項保税運送の承認に係る書類で第11条第1項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書 に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。

5条 (内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)

1項 第7条第10項 《10 関税法第77条第6項及び第7項郵便…》 物の関税の納付等の規定は、第1項の郵便物の名宛人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。 において準用する 関税法 第77条第6項 《6 第1項の郵便物の名あて人は、政令で定…》 めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。 この場合において、税関長は、当該課税標準及び郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けようとする者は、 関税法施行令 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の二(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)に規定する申請書に、その承認を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。

6条 (交付できない郵便物に係る書面の取扱い)

1項 第7条第1項 《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》 2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物 に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。

6条の2 (日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)

1項 関税法施行令 第68条 《交付できない郵便物に係る書面の取扱い …》 法第77条第1項郵便物の関税の納付等に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければなら の二(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)の規定は、 第7条第8項 《8 関税法第77条の二第2項に限る。から…》 第77条の五まで郵便物に係る関税の納付委託等の規定は、第6項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。 この場合において、同法第77条の2第2項 において準用する 関税法 第77条の3第1項 《日本郵便株式会社は、前条第1項の規定によ…》 り郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行国税の収日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、同令第68条の二中「法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは、「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。

2項 関税法施行令 第68条 《交付できない郵便物に係る書面の取扱い …》 法第77条第1項郵便物の関税の納付等に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければなら の三(帳簿の記載事項等)の規定は、 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第8項において準用する 関税法 第77条 《郵便物の関税の納付等 関税を納付すべき…》 物を内容とする郵便物賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条からの三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を の四(帳簿の備付け)の規定による帳簿の備付け及び保存について準用する。この場合において、同令第68条の3第1項中「法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第1項 《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》 2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物 」と読み替えるものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、 第7条第6項 《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》 の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け 又は第7項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合における同条第6項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

6条の3 (交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)

1項 関税法施行令 第66条 《簡易手続の対象となる郵便物 法第76条…》 第1項郵便物の輸出入の簡易手続に規定する政令で定める郵便物は、第3条第3項各号に掲げる郵便物同項第1号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるものに限る。とする。 の四(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第38条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定は、 第8条第1項第2号 《外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規…》 定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。 1 関税法第62条の6第1項許可の に規定する交付前郵便物に係る同号の承認の手続について準用する。この場合には、同令第66条の4において準用する同令第38条の規定による申請書に、当該交付前郵便物に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該交付前郵便物の品名及び数量( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を定義)に規定する課税貨物に該当するものについては、数量及び価額。以下「 数量等 」という。)を付記しなければならない。

6条の4 (領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)

1項 第8条第1項第4号 《外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規…》 定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。 1 関税法第62条の6第1項許可の に規定する政令で定める者は、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。

7条 (輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)

1項 関税法 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認を受けようとする者は、当該承認に係る物品が課税物品であるときは、 関税法施行令 第63条 《輸入の許可前における貨物の引取りの承認の…》 申請 法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りに規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)に規定する申請書に、その引き取ろうとする課税物品に係る内国消費税( 石油石炭税法 1978年法律第25号第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が引き取る同項に規定する原油等に係る石油石炭税を除く。第3項において同じ。)の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記しなければならない。

2項 第9条第2項 《2 前項の規定の適用を受ける課税物品につ…》 いては、政令で定めるところにより、当該物品について課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供しなければならない。 の規定による担保は、前項の承認を受ける時までに提供しなければならない。

3項 税関長は、 第9条第3項 《3 関税法第7条の17の規定は、同法第7…》 3条第1項の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。 において準用する 関税法 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知をするときは、同条に規定する書面に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記するものとする。

8条 (保税工場外等における保税作業の場合の手続)

1項 第10条第1項 《関税法第56条第1項保税工場の許可又は第…》 62条の8第1項総合保税地域の許可の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の届出が受理された者を含み、総合保税 の規定の適用を受けようとする者は、 関税法施行令 第49条第1項 《法第61条第1項保税工場外における保税作…》 業の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が必要と認めた場合には、当該貨物の記号、番号保税工場外における保税作業の許可の手続)(同令第51条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)に規定する申請書に、当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出そうとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 前項の規定は、 関税法施行令 第49条第3項 《3 税関長は、保税作業の予定の変更その他…》 の事情により必要があると認めるときは、申請により、法第61条第1項の規定により指定した期間又は場所を変更することができる。同令第51条の15において準用する場合を含む。)の申請をする場合について準用する。

9条 (保税工場外等保税作業の期間経過により課された税額の控除の手続等)

1項 第10条第5項 《5 前項の規定に該当する製品たる課税物品…》 がその製造場から移出された場合には、政令で定めるところにより、当該移出につき課されるべき内国消費税額から当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき第3項の規定により徴収された、又は の規定による控除を受けようとする者は、同項に規定する製品たる課税物品を移出した日の属する月分の 消費税法 等の規定による課税標準及び税額の申告書(その提出期限内に提出するものに限る。)に、当該物品の製造及び移出に関する明細書並びに当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき同条第3項の規定の適用があつたことを証する書類を添付しなければならない。

2項 第10条第5項 《5 前項の規定に該当する製品たる課税物品…》 がその製造場から移出された場合には、政令で定めるところにより、当該移出につき課されるべき内国消費税額から当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき第3項の規定により徴収された、又は の規定の適用を受けて移出された課税物品が当該物品の製造場に戻し入れられ、又は当該物品と同一税目に属する課税物品の製造場に移入された場合において、 消費税法 等の規定による控除を受けるべき内国消費税額は、 消費税法 等の規定にかかわらず、同項の移出につき課されるべき内国消費税額に相当する金額とする。

3項 第10条第5項 《5 前項の規定に該当する製品たる課税物品…》 がその製造場から移出された場合には、政令で定めるところにより、当該移出につき課されるべき内国消費税額から当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき第3項の規定により徴収された、又は の規定により控除すべき内国消費税額には、延滞税額を含まないものとする。

10条 (保税運送等の場合の免税の手続)

1項 第11条第1項 《外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運…》 送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定 の規定の適用を受けようとする者は、 関税法施行令 第53条第1項 《法第63条第1項保税運送の規定による申告…》 は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。保税運送の手続)、 第54条 《難破貨物等の運送の手続 法第64条第1…》 項難破貨物等の運送に規定する承認を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項を記載した申請書を税関長に税関が設置されていない場所においては税関職員に提出しなければならない。 2 法第64条第1項難破貨物等の運送の手続又は 第55条の9第1項 《法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規…》 定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間を記載した書面でしなければならない。 郵便物の保税運送に係る届出の手続)に規定する書面又は申請書に、その免除を受けようとする法第11条第1項の課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 関税法施行令 第55条 《運送期間の延長の手続 法第63条第4項…》 後段保税運送の期間の延長法第64条第2項難破貨物等の運送において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の運送期間の延長の手続)の規定は、 第11条第1項 《外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運…》 送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定 の承認を受けて引き取られた課税物品の運送期間を延長する場合の手続について、同令第56条(関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第38条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定及び同令第56条の二(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第38条の規定は、法第11条第5項に規定する課税物品に係る同項ただし書の承認の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第55条の規定又は同令第56条若しくは第56条の2において準用する同令第38条の規定による申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

11条 (船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)

1項 第12条第1項 《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》 込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより 又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、 関税法施行令 第21条の2第1項 《法第23条第1項前段船用品又は機用品の積…》 込み等に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 1 当該船用品又は船用品又は機用品の積込みの手続又は 第21条の3第1項 《法第23条第1項後段船用品又は機用品の積…》 込み等に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 1 積み込むことを予定している船用品又は機用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格 2 当該一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 第12条第1項 《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》 込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより 又は第2項の承認を受けた者が当該承認に係る積込みを終えたときは、 関税法施行令 第21条の5第1項 《法第23条第5項本文船用品又は機用品の積…》 込み等に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長積込みの事実を証する書類等)に規定する書類で、これを発給した者が、当該積込みをした課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び 数量等 を付記したものを、当該承認をした税関長に提出しなければならない。

3項 関税法施行令 第21条 《船用品を外国貨物のまま積み込むことができ…》 る遠洋漁業船等の指定 法第23条第1項外国貨物である船用品又は機用品の積込みに規定する政令で定める船舶は、漁業法1949年法律第267号第36条第1項農林水産大臣による漁業の許可の許可を受けた船舶で の四(積込みの期間の延長の手続)の規定は、 第12条第1項 《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》 込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより 又は第2項に規定する承認を受けて引き取つた課税物品の積込みの期間を延長する場合の手続について、同令第21条の六(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)の規定は、法第12条第4項ただし書の規定の適用を受けようとする場合の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第21条の4に規定する申請書又は同令第21条の6に規定する届出書若しくは申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

12条 (積戻しの場合の免税の手続)

1項 第12条第3項 《3 関税法第75条外国貨物の積みもどしの…》 規定により、外国貨物である課税物品を積みもどすため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。 の規定の適用を受けようとする者は、 関税法施行令 第65条 《 法第75条外国貨物の積戻しに規定する積…》 戻しについては、第58条、第59条の2第1項、第2項及び第4項、第59条の四、第59条の五、第59条の七第2項後段及び第3項を除く。、第59条の八並びに第62条から第62条の十五までの規定を準用する。外国貨物の積戻しの手続)において準用する同令第58条(輸出申告の手続)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。この場合には、同条ただし書の規定を準用する。

13条 (関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等)

1項 第13条第1項第1号 《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》 する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、 若しくは第3号又は第3項第1号若しくは第3号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、 関税法施行令 第59条第1項 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者輸入申告の手続)に規定する輸入申告書( 関税法 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした申告の特例)に規定する 特例申告 以下「 特例申告 」という。)に係る課税物品にあつては同条第1項に規定する特例申告書)に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 第13条第1項第2号 《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》 する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、 、第4号若しくは第5号又は第3項第2号若しくは第4号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、 関税定率法施行令 1954年政令第155号第19条第1項 《法第15条第1項第1号特定用途免税の規定…》 により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)、 第20条第1項 《法第15条第1項第2号から第5号まで特定…》 用途免税の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に寄贈物品の免税の手続)、 第21条の2第1項 《法第15条第1項第5号の二特定用途免税の…》 規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧博覧会等において使用される物品の免税の手続)、 第25条の3第1項 《法第15条第1項第10号特定用途免税の規…》 定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。 ただし、税関長は、条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)若しくは 第34条第1項 《法第17条第1項再輸出免税の規定により関…》 税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面を税関長再輸出貨物の免税の手続)に規定する書面、同令第25条第1項(自動車等の引越荷物の免税の手続)に規定する申請書又は 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第31条の3第1項 《第22条の規定は法第8条の7の規定により…》 関税の免除を受けようとする貨物を輸出しようとする者について、第23条第1項第3号及び第4号を除く。の規定は当該関税の免除を受けようとする者について、それぞれ準用する。加工又は修繕用貨物についての規定の準用)において準用する同令第23条第1項(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)に規定する明細書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

3項 特例申告 に係る課税物品について 第13条第1項第1号 《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》 する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、 関税定率法 1910年法律第54号第14条第6号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに 、第10号、第11号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。及び第14号(無条件免税)に係る部分に限る。)若しくは第4号又は第3項第4号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、当該課税物品の輸入申告書( 関税法施行令 第59条第1項 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者 に規定する輸入申告書をいう。以下同じ。)に、当該課税物品についてこれらの規定により内国消費税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。ただし、 関税定率法施行令 第34条第3項 《3 前2項の規定は、法第17条第1項第2…》 又は第3号の規定により関税の免除を受けようとする貨物第32条第1号又は第33条第2号に掲げる容器に限る。が特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用 の規定により同条第2項の規定が適用されない場合は、この限りでない。

4項 第13条第1項第2号 《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》 する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、 若しくは第4号又は第3項第2号若しくは第4号の規定により内国消費税の免除を受けた者( 関税定率法施行令 第26条第5項 《5 法第15条第1項第1号から第5号の二…》 まで、第8号及び第10号の規定により関税の免除を受けた者は、当該関税の免除を受けた貨物を、同項に規定する期間内に、当該各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けよう特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)の規定の適用を受けて課税物品の譲渡を受けた者を含む。)が、その免除を受けた課税物品を 関税定率法 第15条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、特定用途免税又は 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら再輸出免税)に規定する期間内にその用途以外の用途に供し、若しくは譲渡しようとするときは、同令第26条第1項若しくは第5項又は第37条第1項(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)に規定する届出書に、その免除を受けた内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

5項 第13条第1項第2号 《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》 する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、 に規定する政令で定めるものは、 関税定率法施行令 第25条の2第2号 《条約の規定による特定用途免税貨物の指定 …》 第25条の2 法第15条第1項第10号特定用途免税に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属 から第7号まで(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)に掲げる貨物とする。

6項 第13条第2項 《2 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨…》 物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。 に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。

1号 専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶で、 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港定義)に規定する船舶運航事業又は同条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者により保税地域から引き取られるもの

2号 専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機で、 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。定義)に規定する航空運送事業を営む者により保税地域から引き取られるもの

7項 第13条第2項 《2 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨…》 物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。 の規定により消費税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告( 第16条の2第2項 《2 前項に規定する第1号に掲げる金額から…》 第2号に掲げる金額を控除した金額は、同項第1号に規定する課税物品に係る輸入申告及び当該物品の品名ごとに計算するものとする。 において「 輸入申告 」という。)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

1号 当該物品の品名及び 数量等

2号 当該物品の製造者及び製造地

3号 当該物品の用途及び使用場所

4号 その他参考となるべき事項

14条 (変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)

1項 第13条第5項 《5 関税定率法第15条第2項、第16条第…》 2項又は第17条第4項若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。 において準用する 関税定率法 第15条第2項 《2 前項各号の規定により関税の免除を受け…》 た貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者か ただし書(変質等の場合の軽減)、 第16条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》 物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ ただし書(減もう等の場合の軽減又は 第17条第5項 《5 第13条第7項ただし書の規定は、前項…》 の規定により関税を徴収する場合について準用する。 この場合において、同条第7項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み亡失、滅却等の場合の免除又は軽減)の規定により内国消費税の軽減又は免除を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第26条第2項 《2 法第15条第2項但書変質、損傷等に因…》 る用途外使用において準用する法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第15条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用 若しくは 第30条 《外交官用貨物等の用途外使用の場合における…》 変質又は損傷に因る減税の手続 法第16条第2項但書変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用において準用する法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減減税の手続又は 第38条 《再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用…》 規定 第11条第1項本文の規定は、法第17条第1項再輸出免税の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第11条第2項の規定は、当再輸出免税貨物の亡失、滅却等の場合の準用規定)において準用する 第11条第2項 《2 法第13条第7項ただし書製造用原料品…》 等の亡失、滅却等の場合に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び 若しくは第3項(滅却、損傷等の場合の免除又は軽減の手続)に規定する申請書に、軽減又は免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 関税定率法施行令 第11条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理 本文(亡失の場合の手続)の規定は、 第13条第1項第4号 《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》 する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、 又は第3項第4号の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品が 関税定率法 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら再輸出免税)に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失した場合について準用する。この場合には、当該物品に係る同令第11条第1項に規定する届出書に、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び 数量等 を付記して行うものとする。

15条 (変質品等の用途外使用の場合の減税額)

1項 第13条第5項 《5 関税定率法第15条第2項、第16条第…》 2項又は第17条第4項若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。 において準用する 関税定率法 第15条第2項 《2 前項各号の規定により関税の免除を受け…》 た貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者か ただし書(変質等の場合の軽減又は 第16条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》 物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。

1号 当該課税物品の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下分に対応する内国消費税の額

2号 当該課税物品の内国消費税の額からその変質又は損傷後における性質及び 数量等 により課税した場合における内国消費税の額を控除した額

16条 (免税物品の転用ができる場合)

1項 第13条第6項 《6 関税定率法第20条の三関税の軽減、免…》 除等を受けた物品の転用の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により内国消費税の免除を受けた物品について準用する。 において準用する 関税定率法 第20条の3第1項 《第13条第1項、第15条第1項、第16条…》 第1項、第17条第1項、第19条第1項又は前条第1項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、法第13条第6項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該物品をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる場合とする。

2項 第13条第6項 《6 関税定率法第20条の三関税の軽減、免…》 除等を受けた物品の転用の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により内国消費税の免除を受けた物品について準用する。 において準用する 関税定率法 第20条の3第1項 《第13条第1項、第15条第1項、第16条…》 第1項、第17条第1項、第19条第1項又は前条第1項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、 に規定する税関長の確認を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第61条の2第2項 《2 法第20条の3第1項に規定する税関長…》 の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受ける場合に必要とされる書類を添付して、その確認を受けようとする貨物が置かれている場所の所在地を確認の手続)の申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、その品名及び 数量等 を付記しなければならない。

16条の2 (相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額)

1項 第14条第1項 《輸入された課税物品のうち次に掲げる規定に…》 より当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。 1 関税定率法第7条第30 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。

1号 第14条第1項 《輸入された課税物品のうち次に掲げる規定に…》 より当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。 1 関税定率法第7条第30 の規定の適用を受ける課税物品につき課された消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税並びに 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 、第2項及び第4項(同条第1項又は第2項の 重加算税 に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(次号、 第19条第2項 《2 第24条から第26条まで更正・決定の…》 規定による更正又は決定を受けた者その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項の規定により当該分割をした法人の国税 各号、 第23条 《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等 の二及び 第28条 《更正又は決定の手続 第24条から第26…》 条まで更正・決定の規定による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合にお において「 重加算税 」という。)の額を除く。

2号 前号に規定する課税物品に係る消費税の課税標準( 消費税法 第28条第4項 《4 保税地域から引き取られる課税貨物に係…》 る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法1910年法律第54号第4条から第4条の九まで課税価格の計算方法の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税課税標準)に規定する課税標準をいう。以下この号において同じ。)から 第14条第1項 《輸入された課税物品のうち次に掲げる規定に…》 より当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。 1 関税定率法第7条第30 各号に掲げる規定により還付される関税額を控除した金額を消費税の課税標準として計算した場合に課されるべき消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。

2項 前項に規定する第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額は、同項第1号に規定する課税物品に係る 輸入申告 及び当該物品の品名ごとに計算するものとする。

17条 (変質又は損傷による軽減の手続)

1項 関税法 第6条の2第1項第1号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申税額の確定の方式)に規定する 申告納税方式 第3項において「 申告納税方式 」という。)が適用される引取りに係る課税物品が、課税物品の確定の時( 第15条第1項 《輸入される課税物品が輸入の許可関税法第7…》 3条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による ただし書に規定する課税物品の確定の時をいう。次項及び第3項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第15条第1項の規定による当該物品に係る内国消費税の軽減を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第3条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項にお変質又は損傷による軽減の手続)に規定する書面に、当該物品の品名及び 数量等 並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項を付記しなければならない。

2項 課税物品の確定の時までに変質し、又は損傷した 特例申告 に係る課税物品について 第15条第1項 《輸入される課税物品が輸入の許可関税法第7…》 3条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による の規定により内国消費税の軽減を受けようとする者は、当該物品の 輸入申告 書に、当該物品について同項の規定により内国消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

3項 申告納税方式 が適用される引取りに係る課税物品が、課税物品の確定の時の後 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は 輸入の許可 )に規定する輸入の許可(以下「 輸入の許可 」という。)(同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認されたものについては、当該承認)前に変質し、又は損傷したことにより 第15条第1項 《輸入される課税物品が輸入の許可関税法第7…》 3条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による の規定による内国消費税の軽減を受けようとする者は、当該物品に係る 消費税法 等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は 国税通則法 第19条 《修正申告 納税申告書を提出した者その相…》 続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継し修正申告)の規定による修正申告書に記載した課税標準又は税額について、同法第23条(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

4項 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 に規定する賦課課税方式が適用される引取りに係る課税物品について 第15条第1項 《輸入される課税物品が輸入の許可関税法第7…》 3条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による の規定により内国消費税の軽減を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第3条第4項 《4 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される貨物について法第10条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申 に規定する申請書に、当該物品の品名及び 数量等 並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項を付記しなければならない。

18条 (変質、損傷等による還付の手続)

1項 第15条第2項 《2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国…》 消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれてい の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第7条第1項又は第4項(被災酒類等の控除又は還付の特例)の規定の適用を受ける場合を除き、 関税定率法施行令 第3条の2第1項 《法第10条第2項変質、損傷等の場合の減税…》 又は戻し税等の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故以下「災害等」という。のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格変質、損傷等による戻し税の手続)に規定する届出書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び 数量等 並びに内国消費税の額を付記しなければならない。

2項 税関長は、前項の届出に係る事項について確認をしたときは、 関税定率法施行令 第3条の2第1項 《法第10条第2項変質、損傷等の場合の減税…》 又は戻し税等の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故以下「災害等」という。のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格 の確認書に、当該課税物品の内国消費税に係る事項を付記するものとする。

3項 第15条第2項 《2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国…》 消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれてい の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第3条の2第2項 《2 法第10条第2項の規定により関税の払…》 戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から3月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる に規定する申請書に、その還付を受けようとする金額及びその計算の基礎を付記しなければならない。

4項 第15条第2項 《2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国…》 消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれてい の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

19条 (変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)

1項 第15条第1項 《輸入される課税物品が輸入の許可関税法第7…》 3条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による の規定により軽減する内国消費税の額は、 第15条 《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等 輸…》 入される課税物品が輸入の許可関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところに の規定に準じて計算した金額とする。

2項 第15条第2項 《2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国…》 消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれてい の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 滅失した課税物品当該物品について納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。)の全額に相当する金額

2号 変質し、又は損傷した課税物品当該物品について 第15条 《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等 輸…》 入される課税物品が輸入の許可関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところに の規定に準じて計算した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。)に相当する金額

19条の2 (変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)

1項 第18条 《変質、損傷等による還付の手続 法第15…》 条第2項の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第7条第1項又は第4項被災酒類等の控除又は還付の特例の規定の適用を受ける場合を除き 及び前条第2項の規定は、 第15条第3項 《3 消費税法等の規定により内国消費税の納…》 期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第18条第1項 《保税地域から引き取る課税物品に係る関税額…》 の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限国税通則法第2条第8号定義に規定する法定納期限をいう。後に確定すること 中「第3条の2第1項」とあるのは「 第3条 《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》 取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ の三(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第3条の2第1項」と、同条第2項中「第3条の2第1項」とあるのは「第3条の3において準用する同令第3条の2第1項」と、同条第3項中「第3条の2第2項」とあるのは「第3条の3において準用する同令第3条の2第2項」と、前条第2項第1号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、同項第2号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。

2項 第18条 《変質、損傷等による還付の手続 法第15…》 条第2項の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第7条第1項又は第4項被災酒類等の控除又は還付の特例の規定の適用を受ける場合を除き 及び前条第2項の規定は、 第15条第4項 《4 特例申告に係る課税物品が、輸入の許可…》 後引き続き保税地域等に置かれており、かつ、当該課税物品に係る特例納税申告書が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、当該課税物品に係る特例納 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第18条第1項 《保税地域から引き取る課税物品に係る関税額…》 の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限国税通則法第2条第8号定義に規定する法定納期限をいう。後に確定すること 中「第3条の2第1項」とあるのは「 第3条 《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》 取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第3条の2第1項」と、同条第2項中「第3条の2第1項」とあるのは「第3条の4において準用する同令第3条の2第1項」と、同条第3項中「第3条の2第2項」とあるのは「第3条の4において準用する同令第3条の2第2項」と、前条第2項第1号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、同項第2号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。

19条の3 (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額)

1項 第15条の2 《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係…》 る消費税の軽減 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1 の規定による消費税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する課税物品が輸出の際に 関税定率法 第14条第10号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品(消費税が免除されているものに限る。)に該当する場合には、当該課税物品に係る消費税の軽減額は、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を 関税定率法施行令 第4条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の…》 額 法第11条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。 ただし、同条に規定する輸出された貨物以下この条において「輸出貨物」という。が ただし書(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)の輸入貨物とみなして計算される同条ただし書に規定する割合を乗じて算出した額とする。

19条の4 (加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)

1項 第15条の2 《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係…》 る消費税の軽減 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1 の規定により消費税の軽減を受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、 関税定率法施行令 第5条第1項 《法第11条加工又は修繕のため輸出された貨…》 物の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事加工又は修繕用貨物の輸出の手続)に規定する申告書に消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 第15条の2 《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係…》 る消費税の軽減 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1 の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第5条の2第1項 《法第11条加工又は修繕のため輸出された貨…》 物の減税の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書特例申告貨物にあつては、特例申告書に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)に規定する明細書に当該課税物品の品名及び 数量等 並びに当該課税物品につき消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎を付記しなければならない。

3項 特例申告 に係る課税物品について 第15条の2 《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係…》 る消費税の軽減 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1 の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、当該課税物品の 輸入申告 書に、当該課税物品について同条の規定により消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

4項 第15条の2 《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係…》 る消費税の軽減 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1 の税関長の承認を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第5条 《加工又は修繕用貨物の輸出の手続 法第1…》 1条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告 の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に消費税につき当該承認を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

19条の5 (再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)

1項 第15条の3第1項 《長期間にわたつて使用することができ、かつ…》 、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年その使用のできる期間が特に長期にわ の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第41条 《再輸出免税貨物に関する規定の準用 第3…》 4条第1項及び第2項、第38条並びに第39条第1項前段、第2項及び第4項本文の規定は、法第18条第1項再輸出減税の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第34条第1項(再輸出貨物の免税の手続)に規定する書面又は同令第41条により同令第38条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)において準用する同令第11条第1項本文(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)に規定する届出書若しくは同条第2項若しくは第3項に規定する申請書に、消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 特例申告 に係る課税物品について 第15条の3 《再輸出される課税物品に係る消費税の軽減 …》 長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日 の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、当該課税物品の 輸入申告 書に、当該課税物品について同条の規定により消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

20条 (課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)

1項 第16条第3項 《3 保税工場又は総合保税地域において製造…》 している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品以下この項において「外貨原材料」と の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第54条の2第1項 《法第19条の2第1項内貨原料品による製品…》 を輸出した場合の免税の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第61条の2第1項指定保税工場の簡易手続の規定により税関長が指定した保税工場税関長が保税作業の種類その 又は第3項(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)に規定する書面に、その確認を受けようとする法第16条第3項に規定する 課税済内貨原材料 以下「 課税済内貨原材料 」という。)に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

21条 (課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)

1項 第16条第3項 《3 保税工場又は総合保税地域において製造…》 している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品以下この項において「外貨原材料」と の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第54条の3第1項 《法第19条の2第1項課税原料品等による製…》 品を輸出した場合の免税又は戻し税等の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)に規定する書面に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

22条 (課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量)

1項 第16条第3項 《3 保税工場又は総合保税地域において製造…》 している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品以下この項において「外貨原材料」と の規定による政令で定める数量は、 関税法施行令 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の二(原料課税に係る課税標準の計算方法)の規定に準じて法第16条第3項に規定する製品又は他の物品に対応する 課税済内貨原材料 の数量を求めた場合のあん分計算の基礎となる割合のうち同項の輸出をした製品に係るものを、同項に規定する当該製品及び他の物品の原料又は材料として消費され、又は使用された課税済内貨原材料の数量に乗じて得た数量とする。

2項 第16条第3項 《3 保税工場又は総合保税地域において製造…》 している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品以下この項において「外貨原材料」と の規定による確認を受けて同項の輸出をした製品の原料又は材料とした 課税済内貨原材料 と同種の外貨原材料を保税地域から引き取る前に、当該製品が本邦にもどされた場合には、同項の規定は、適用しない。

23条 (課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)

1項 第16条第4項 《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項 の規定による承認又は還付を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の八(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続又は 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の九(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 第16条第4項 《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項 の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

23条の2 (課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額)

1項 第16条第4項 《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項 の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項に規定する輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用したものについて納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除くものとし、当該課税物品を原料又は材料として製造した製品の一部が輸出されないときは、当該製品中に含まれることとなつた部分に応ずる額とする。)に相当する金額とする。

23条の3 (課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)

1項 第23条 《課税済原材料による製品を輸出した場合の還…》 付等の手続 法第16条第4項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の八戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続又は第54条の九承認を受けて保 及び前条の規定は、 第16条第5項 《5 消費税法等の規定により内国消費税の納…》 期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第23条第1項 《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》 、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以 中「第54条の八」とあるのは「第54条の十(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の八」と、「第54条の九」とあるのは「同令第54条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「その内国消費税の納期限が延長された課税物品で法第16条第5項の規定を適用する場合における同条第4項」と、「納付した内国消費税額࿸延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除くものとし、」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額࿸」と読み替えるものとする。

2項 第23条 《課税済原材料による製品を輸出した場合の還…》 付等の手続 法第16条第4項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の八戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続又は第54条の九承認を受けて保 及び前条の規定は、 第16条第6項 《6 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用することが必要であつて、その輸入された課税物品 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第23条第1項 《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》 、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以 中「第54条の八」とあるのは「第54条の十一(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の八」と、「第54条の九」とあるのは「同令第54条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「輸入された課税物品で法第16条第6項」と、「納付した内国消費税額࿸延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除くものとし、」とあるのは「課されるべき内国消費税額࿸」と読み替えるものとする。

24条 (保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品)

1項 第16条第7項第1号 《7 次に掲げる製品本邦において消費し、又…》 は使用する課税物品以外の製品で、消費税法等の規定により、当該製品の原料又は材料として消費し、又は使用する課税物品に係る内国消費税が免除されるものを除く。を保税地域から引き取り、又は保税地域において消費 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税法 第4条第1項第7号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は 及び第8号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する製品

2号 関税法施行令 第2条第2項第2号 《2 法第4条第1項第2号に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる物品とする。 1 定率法別表第2,207・10号の2の一及び第2,208・90号の1の二のAのaに掲げる物品同表第2,207・10号の1の二のBに掲げる物品を原料とする保税作業課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する製品

3号 関税暫定措置法 第13条第1項 《沖縄振興特別措置法2002年法律第14号…》 第45条第2項指定保税地域等の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場同法第43条第1項国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の認定同項第2号に掲げる事業に国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する製品

25条 (保税作業に関する提出書類の記載事項)

1項 第16条第10項 《10 第1項又は第2項の規定に該当する消…》 又は使用をした者は、これらの規定に規定する消費又は使用をした課税物品及び当該物品を原料又は材料として製造した製品の種類、数量又は価額その他政令で定める事項を記載した書類を、当該消費又は使用の日の属す に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 製造した製品の種類別に、その1個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び 数量等

2号 課税物品に係る記載事項にあつては、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び 数量等

3号 その他参考となるべき事項

26条 (記帳義務)

1項 第16条第1項 《保税工場又は総合保税地域における保税作業…》 関税法第56条第1項保税工場の許可に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。により、課税物品を課税物品以外の製品当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費 又は第2項前段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及び 数量等 、その受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名若しくは名称又は仕出国名

2号 第16条第1項 《保税工場又は総合保税地域における保税作業…》 関税法第56条第1項保税工場の許可に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。により、課税物品を課税物品以外の製品当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費 又は第2項前段の製品の原料又は材料として消費し、又は使用した当該課税物品の品名及び 数量等 並びにその消費又は使用の年月日

3号 製造した 第16条第1項 《保税工場又は総合保税地域における保税作業…》 関税法第56条第1項保税工場の許可に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。により、課税物品を課税物品以外の製品当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費 又は第2項前段の製品の品名、 数量等 及びその製造の年月日

4号 貯蔵している当該課税物品及び当該製品の品名及び 数量等

5号 保税工場又は総合保税地域から払い出した当該課税物品及び当該製品(当該保税工場又は総合保税地域において消費し、若しくは使用した当該製品を含む。)の品名及び 数量等 、その払出しの年月日並びに受取人の住所及び氏名若しくは名称又は仕向国名

6号 当該製品の1個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び 数量等

2項 第16条第3項 《3 保税工場又は総合保税地域において製造…》 している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品以下この項において「外貨原材料」と の規定による確認を受けた者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 第16条第3項 《3 保税工場又は総合保税地域において製造…》 している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品以下この項において「外貨原材料」と の規定による税関長の確認を受けた同項の 課税済内貨原材料 の品名及び 数量等 並びにその確認の年月日

2号 前項各号に掲げる事項に準ずる事項

3項 第1項の規定は、 第16条第4項 《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項同条第5項の規定を適用する場合を含む。又は同条第6項の規定による承認を受けた者について準用する。

26条の2 (原料課税に係る課税標準の計算の方法)

1項 第16条第7項 《7 次に掲げる製品本邦において消費し、又…》 は使用する課税物品以外の製品で、消費税法等の規定により、当該製品の原料又は材料として消費し、又は使用する課税物品に係る内国消費税が免除されるものを除く。を保税地域から引き取り、又は保税地域において消費 に規定する製品の原料又は材料として消費し又は使用した課税物品が特定していない場合における当該課税物品についての内国消費税の課税標準となる数量又は価格は、当該製品について 関税法施行令 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定により関税の課税標準となる数量又は価格を計算することとした場合における数量又は価格とし、当該価格については、当該課税物品に係る関税の額( 関税法 第2条第1項第4号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を の二(定義)に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。

2項 第16条第8項 《8 第2項前段の規定の適用を受けた原油等…》 を原料として製造した製品で次項の規定の適用を受けるもの以外のものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費保税工場又は総合保税地域における保税作業による原料としての消費を除く。をする場合には、当 又は第9項に規定する製品の原料として消費した原油等が特定していない場合における当該原油等についての石油石炭税の課税標準となる数量は、当該製品について 関税法施行令 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の二(当該原油等が原油( 関税定率法 別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。以下この項において同じ。又は粗油(同表第2,710・19号の1の(及び第2,710・20号の1の()に掲げる粗油をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該原油又は粗油が石油精製の原料として消費される場合には、同条第2号を除く。以下この項において同じ。)の規定により関税の課税標準となる数量を計算した場合における当該数量(当該製品が 関税法 第4条第1項第2号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は保税作業による製品である外国貨物の課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けないものであるときは、同号に係る同項ただし書の規定の適用を受けるものとして同令第2条の2の規定を適用して計算したときの数量)とする。

26条の3 (原料課税を適用しない場合)

1項 第16条第8項 《8 第2項前段の規定の適用を受けた原油等…》 を原料として製造した製品で次項の規定の適用を受けるもの以外のものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費保税工場又は総合保税地域における保税作業による原料としての消費を除く。をする場合には、当 ただし書に規定する政令で定める他の法律の規定は、 租税特別措置法 1957年法律第26号第90条の4第1項 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き第4号に限る。)の規定とする。

26条の4 (輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)

1項 第16条の3第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸 の規定による届出は、 関税定率法施行令 第54条の13第1項 《法第19条の3第1項輸入時と同一状態で再…》 輸出される場合の戻し税等の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)に規定する書面に、法第16条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨並びに同項の規定の適用を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記することにより行うものとする。

26条の5 (再輸出の期間の延長の手続)

1項 第16条の3第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸 の規定による税関長の承認を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の十四(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。

26条の6 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)

1項 第16条の3第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸 の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 及び第4項(同条第1項の 重加算税 に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。

26条の7 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)

1項 第16条の3第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸 の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 第16条の3第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸 の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

26条の8 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)

1項 第26条 《記帳義務 法第16条第1項又は第2項前…》 段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及 の四及び前2条の規定は、 第16条の3第2項 《2 消費税法等の規定により内国消費税の納…》 期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第26条 《犯則事件の調査及び処分 課税物品の輸入…》 に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定同法 の四中「第54条の13第1項」とあるのは「第54条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の13第1項」と、 第26条 《記帳義務 法第16条第1項又は第2項前…》 段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及 の六中「同項」とあるのは「法第16条の3第2項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 及び第4項(同条第1項の 重加算税 に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、前条第1項中「 第54条 《担保の提供等に関する細目 この法律に定…》 めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。 の十六」とあるのは「 第54条 《担保の提供等に関する細目 この法律に定…》 めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。 の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の十六」と読み替えるものとする。

26条の9

1項 第26条 《記帳義務 法第16条第1項又は第2項前…》 段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及 の四、 第26条 《記帳義務 法第16条第1項又は第2項前…》 段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及 の六及び 第26条の7 《輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付…》 の手続 法第16条の3第1項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の十六輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続に規定する申請書に、その還 の規定は、 第16条の3第3項 《3 特例申告に係る課税物品のうち、その輸…》 入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に本邦から輸 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第26条 《犯則事件の調査及び処分 課税物品の輸入…》 に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定同法 の四中「第54条の13第1項」とあるのは「第54条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の13第1項」と、 第26条 《記帳義務 法第16条第1項又は第2項前…》 段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及 の六中「同項」とあるのは「法第16条の3第3項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 及び第4項(同条第1項の 重加算税 に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、 第26条の7第1項 《法第16条の3第1項の規定により内国消費…》 税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の十六輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が 中「第54条の十六」とあるのは「第54条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の十六」と読み替えるものとする。

27条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)

1項 第17条第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第56条第1項 《法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄…》 の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

2項 第17条第2項 《2 前項に規定する物品を輸出に代えて廃棄…》 することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときたばこ税法第15条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。 の規定による承認又は還付を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第56条第2項 《2 法第20条第2項の規定の適用を受けよ…》 うとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の 又は第3項(違約品等を再輸出に代えて廃棄する場合の払戻し等の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び 数量等 を付記しなければならない。

3項 第17条第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の 又は第2項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

27条の2 (個人的な使用に供する物品に係る販売方法)

1項 第17条第1項第2号 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。

28条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)

1項 第17条第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の 又は第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。)に相当する金額とする。

28条の2 (保税地域への搬入期間の延長の手続)

1項 第17条第1項 《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》 うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の の規定による税関長の承認を受けようとする者は、 関税定率法施行令 第56条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等…》 の手続 法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定す の二(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。

28条の3 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)

1項 第27条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の…》 手続 法第17条第1項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第1項違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続に規定する申請書に、その還付を受けようとする 及び 第28条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額…》 法第17条第1項又は第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は の規定は、 第17条第3項 《3 消費税法等の規定により内国消費税の納…》 期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前2項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第27条第1項 《法第17条第1項の規定により内国消費税額…》 に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第1項違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当 中「第56条第1項」とあるのは「第56条の三(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第1項」と、同条第2項中「第56条第2項」とあるのは「第56条の3において準用する同令第56条第2項」と、 第28条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額…》 法第17条第1項又は第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は 中「同条第1項」とあるのは「法第17条第3項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項の規定を適用する場合における同条第2項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と読み替えるものとする。

2項 第27条第1項 《法第17条第1項の規定により内国消費税額…》 に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第1項違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当 及び第3項並びに 第28条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額…》 法第17条第1項又は第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は の規定は、 第17条第4項 《4 特例申告に係る課税物品のうち第1項各…》 号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合同項第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出する場合に限る。において、当該課税物品が当該課 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第27条第1項 《法第17条第1項の規定により内国消費税額…》 に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第1項違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当 中「第56条第1項」とあるのは「第56条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第1項」と、 第28条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額…》 法第17条第1項又は第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は 中「同条第1項」とあるのは「法第17条第4項」と、「又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。)」とあるのは「について課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。

3項 第27条第2項 《2 法第17条第2項の規定による承認又は…》 還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第2項又は第3項違約品等を再輸出に代えて廃棄する場合の払戻し等の手続に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用 及び第3項並びに 第28条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額…》 法第17条第1項又は第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は の規定は、 第17条第5項 《5 前項に規定する課税物品を輸出に代えて…》 廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例納税申告書の提出前に廃棄したときたばこ税法第1 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第27条第2項 《2 法第17条第2項の規定による承認又は…》 還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第56条第2項又は第3項違約品等を再輸出に代えて廃棄する場合の払戻し等の手続に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用 中「第56条第2項又は第3項」とあるのは「第56条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第2項又は第3項」と、 第28条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額…》 法第17条第1項又は第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は 中「同条第1項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第2項」とあるのは「法第17条第5項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び 重加算税 の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。

29条 (延滞税の免除の手続)

1項 第18条 《引取りに係る内国消費税の延滞税の免除 …》 保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限国税通則法第2条第8号定義に規 の規定による税関長の確認を受けようとする者は、 関税法施行令 第9条第1項 《法第12条第6項延滞税の規定による税関長…》 の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。延滞税の免除の手続)に規定する申請書に当該課税物品に係る内国消費税の税目、その申請の理由その他参考となるべき事項を付記しなければならない。

2項 税関長は、内国消費税につき、更正通知書又は賦課決定通知書を発する場合において、当該内国消費税額につき 第18条 《引取りに係る内国消費税の延滞税の免除 …》 保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限国税通則法第2条第8号定義に規 の規定の適用に係る事情があることをあらかじめ知つているときは、これらの通知書にその旨を記載することにより同条の確認をするものとする。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

29条の2 (過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)

1項 第19条第1項 《保税地域から引き取られる課税物品特例申告…》 に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含む。第3項において同じ。が 又は第2項の規定の適用がある場合における 国税通則法施行令 1962年政令第135号第27条 《過少申告加算税等を課さない部分の税額の計…》 算等 法第65条第4項過少申告加算税に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)の規定の適用については、同条第2項第1号中「法第35条第2項」とあるのは「法第35条第2項又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第4項 《4 保税地域から引き取られる課税物品特例…》 申告に係る課税物品を除く。に係る内国消費税についての国税通則法第19条修正申告の規定による修正申告又は同法第24条更正若しくは第26条再更正の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前にお引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは 第9条第1項 《関税法第73条第1項輸入の許可前における…》 貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第9条第2項第3号輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲 輸入の許可 前における引取り)」と、同項第2号イ中「期限内申告書࿸」とあるのは「当初申告書( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第19条第1項 《保税地域から引き取られる課税物品特例申告…》 に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含む。第3項において同じ。が過少申告加算税等の特例)の規定により読み替えて適用する」と、「期限内申告書を」とあるのは「当初申告書を」と、同号イ(2)、ロ及び並びに同条第3項中「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」とする。

2項 第19条第3項 《3 保税地域から引き取られる課税物品に係…》 る内国消費税に対する国税通則法第68条重加算税の規定の適用については、同条第2項中「同項ただし書若しくは同条第9項の規定」とあるのは「同項ただし書の規定」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、「法 の規定の適用がある場合における 国税通則法施行令 第28条 《重加算税を課さない部分の税額の計算 法…》 第68条第1項重加算税同条第4項の規定により適用される場合を含む。に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎とな 重加算税 を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同条第1項中「法第35条第2項( 申告納税方式 による国税等の納付)」とあるのは「法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第4項 《4 保税地域から引き取られる課税物品特例…》 申告に係る課税物品を除く。に係る内国消費税についての国税通則法第19条修正申告の規定による修正申告又は同法第24条更正若しくは第26条再更正の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前にお引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは 第9条第1項 《関税法第73条第1項輸入の許可前における…》 貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第9条第2項第3号輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲 輸入の許可 前における引取り)」と、同条第2項中「法第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」とする。

30条 (税関長の権限の委任)

1項 保税地域から引き取られる課税物品に係るその他の内国消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、 消費税法 第51条第2項 《2 申告納税方式が適用される課税貨物を保…》 税地域から引き取ろうとする者が、その月以下この項において「特定月」という。において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)に規定する課税貨物及び 特例申告 に係る課税物品についての第2号に掲げる税関長の権限並びに 国税通則法 第43条第1項 《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》 けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16 ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。

1号 国税通則法 その他の法律中不服申立てに係る規定に基づく権限(次号において「 不服申立てに関する権限 」という。)以外の権限(同号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。)当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署

2号 内国消費税の確定、納付、徴収及び還付並びにこれらに係る手続の際にされる処分に関する権限( 第8条 《公売又は売却等の場合における内国消費税の…》 徴収 外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税第10条 《保税工場外等における保税作業 関税法第…》 56条第1項保税工場の許可又は第62条の8第1項総合保税地域の許可の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の届第12条第1項 《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》 込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより 及び第3項並びに 第16条 《保税工場等において保税作業をする場合等の…》 内国消費税の特例 保税工場又は総合保税地域における保税作業関税法第56条第1項保税工場の許可に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。により、課税物品を課税物品以外の製品当該課税物品を原料又 の規定に基づく権限並びに 不服申立てに関する権限 を除く。)当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署

2項 税関長は、必要があると認めるときは、前項第1号に掲げる権限の全部若しくは一部を同項第2号に掲げる税関官署の長に委任し、又は同項第1号若しくは第2号の規定によりこれらの号に掲げる税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種(同条約第15条3及び 第23条 《課税済原材料による製品を輸出した場合の還…》 付等の手続 法第16条第4項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の八戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続又は第54条の九承認を受けて保 2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第1条()に規定する標本をいう。)に該当する課税物品に係る次の各号に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。

1号 国税通則法 第2章第2節( 申告納税方式 による国税に係る税額等の確定手続)の規定及び 第6条 《引取りに係る課税物品についての申告、納税…》 等の特例 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除 の規定(申告納税方式による税額等の確定手続に係る部分に限る。

2号 国税通則法 第2章第3節(賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続及び 第6条 《引取りに係る課税物品についての申告、納税…》 等の特例 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除 の規定( 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 イ(税額の確定の方式)に規定する貨物に該当する課税物品への適用に係る部分に限る。

4項 第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税関長の権限のうち郵便物以外の課税物品に係るものについては、財務大臣が指定する税関官署の長には、委任されないものとする。

5項 税関長は、第1項第2号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第2項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。

6項 第1項ただし書の規定により 国税通則法 第43条第1項 《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》 けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16 ただし書の規定に基づく権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨をその内国消費税の納税義務者に通知するものとする。

30条の2 (提出物件の留置き、返還等)

1項 国税通則法施行令 第30条 《国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る…》 理由 法第71条第1項第2号国税の更正、決定等の期間制限の特例に規定する政令で定める理由は、第24条第4項還付加算金の計算期間の特例に係る理由に規定する理由とする。 の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、 第22条第2項 《2 当該職員は、内国消費税の調査について…》 必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

31条 (関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続)

1項 保税地域から引き取られる課税物品で関税が無税とされているものに係る内国消費税の軽減、免除又は還付等に関する手続については、当該物品に関税が課されるものとした場合における関税及び内国消費税の軽減、免除又は還付等の手続の例による。

32条 (揮発油税及び地方揮発油税の特例)

1項 課税物品が 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税 に規定する揮発油である場合には、揮発油税及び地方揮発油税を1の税目とみなし、これらの税の税率又は税額をそれぞれ合算した額を内国消費税の税率又は税額とみなして、この政令の規定を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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