制定文 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (2007年法律第67号)及び 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 (2007年政令第268号)の規定に基づき、 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 を次のとおり定める。
1章 再編関連特定周辺市町村の範囲
1条 (再編関連特定周辺市町村の範囲)
1項 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第2号
《再編関連特定周辺市町村の範囲 第1条 駐…》
留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法以下「法」という。第5条第1項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。 1 再編関連特定防衛施設が所在する市町村 2 再編関連特定防衛
に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。
1号 駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該駐留軍等の再編により次のいずれかに該当すること。
イ 再編関連特定防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機(以下「 駐留軍機等 」という。)の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度として次条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域となること。
ロ 計器進入路の直下となること(再編関連特定防衛施設が所在する市町村に隣接する市町村に限る。)。
2号 駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の運用の態様の変更である場合にあっては、 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の…》
各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛
の規定による指定の際現にその指定を受けた再編関連特定防衛施設に係る 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 (1974年法律第101号。以下「 防衛施設周辺環境整備法 」という。)
第4条
《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》
るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人
に規定する区域の指定に際して 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 (1974年総理府令第43号。以下「 防衛施設周辺環境整備法施行規則 」という。)
第1条
《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》
定に係る算定方法 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令以下「令」という。第8条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。 2 前項の算定方
に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域であること。
2条 (音響の影響度の算定方法)
1項 再編関連特定防衛施設の周辺地域における 駐留軍機等 の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度の算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。
2項 前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
1号 LAE,di1日の間の 駐留軍機等 の離陸、着陸等の実施により単発的に発生する騒音(以下「 単発騒音 」という。)のうち午前7時から午後7時までの間におけるi番目のものの 単発騒音 暴露レベル( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)
2号 LAE,ej 単発騒音 のうち午後7時から午後10時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
3号 LAE,nk 単発騒音 のうち午前零時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
4号 T0規準化時間(一秒)
5号 T1日の時間(八万六千四百秒)
3項 防衛大臣は、前2項の規定による算定に当たっては、駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)が実施される再編関連特定防衛施設ごとに、当該再編関連特定防衛施設を使用する 駐留軍機等 の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。
2章 再編交付金
3条 (定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 面積点数 :1の駐留軍等の再編について、 法
第5条第1項
《防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地…》
域をその区域とする市町村政令で定める範囲内のものに限る。について、前条第1項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し
に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村(以下対象市町村という。)に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の別表第1の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による面積の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
2号 施設整備点数 :1の駐留軍等の再編について、対象市町村に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の別表第2の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による建物その他の工作物の整備の態様の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値(飛行場施設又は港湾施設を有する防衛施設を廃止する場合にはその数値から1を、その他の防衛施設を廃止する場合にはその数値から0・5をそれぞれ減じた数値)
3号 部隊点数 :1の駐留軍等の再編について、対象市町村に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設における別表第3の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による当該防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員数の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
4号 整備等点数 :1の駐留軍等の再編について、 面積点数 、 施設整備点数 及び 部隊点数 を合算した数値(当該駐留軍等の再編が駐留軍の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合であって 法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 駐留軍 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。 2 駐留軍等の再編
の施設及び区域(以下この号において施設及び区域という。)が所在していない市町村に新たに施設及び区域を設置するものである場合において、当該数値が1・1を下回るときは1・一)に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る次に掲げる式によって算出した数値を乗じて得た数値
5号 整備等按分点数 :1の駐留軍等の再編について、対象市町村ごとの別表第4の上欄に掲げる 法
第4条第1項
《防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の…》
各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛
の規定による指定が行われた年度の4月1日現在における当該駐留軍等の再編が行われる再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の当該対象市町村に係る面積に応じ、同表の下欄に掲げる数値
6号 市町村 整備等点数 :整備等点数をこれに係る 整備等按分点数 に応じて按分して得た数値
7号 装備点数 :1の駐留軍等の再編について、対象市町村が当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設が所在する市町村、
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、駐留軍等の再編…》
を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要であることに鑑み、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に
に掲げる要件に該当する市町村又は当該駐留軍等の再編に係る 法
第4条第1項
《防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の…》
各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛
の規定による指定の際現に当該防衛施設に係る 防衛施設周辺環境整備法
第4条
《住宅の防音工事の助成 国は、政令で定め…》
るところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人
に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺環境整備法施行規則第1条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上である地域をその区域とする市町村若しくはその区域が当該防衛施設に係る計器進入路の直下である市町村(当該防衛施設が所在する市町村に隣接するものに限る。)(以下この条において装備訓練関係市町村という。)となる別表第5の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による当該防衛施設に所在する駐留軍若しくは自衛隊の部隊若しくは機関の保有する艦船若しくは航空機の数若しくは種類の変化又は当該防衛施設に所在する駐留軍若しくは自衛隊の部隊への弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備に応じ、同表の下欄に掲げる数値(当該航空機の過半数がターボジェット発動機を有するものである場合には、その数値に1・5を乗じて得た数値)
8号 訓練点数 :1の駐留軍等の再編について、対象市町村が装備訓練関係市町村となる別表第6の上欄に掲げる当該防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
9号 装備 訓練点数 :1の駐留軍等の再編について、 装備点数 及び訓練点数を合算した数値に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る次に掲げる式によって算出した数値を乗じて得た数値
10号 装備訓練按分点数 :1の駐留軍等の再編について、対象市町村ごとの別表第7の上欄に掲げる対象市町村に係る次に掲げる式によって算出した数値に係る区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
11号 市町村 装備訓練点数 :装備訓練点数をこれに係る 装備訓練按分点数 に応じて按分して得た数値
12号 再編点数 :1の駐留軍等の再編について、1の対象市町村の 市町村整備等点数 及び 市町村装備訓練点数 を合算した数値
13号 計画進捗率 :別表第8の中欄に掲げる再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の 法
第4条第1項
《防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の…》
各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛
の規定による指定の日若しくは当該指定の日の属する年度後の毎年度4月1日現在の進捗状況の段階又はその実施から起算した期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合
14号 計画点数 :1の駐留軍等の再編について、 再編点数 に年度の計画進捗率を乗じて得た数値を交付終了年度( 令
第4条第1項
《再編交付金は、交付初年度再編関連特定周辺…》
市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。次項及び第3項において同じ。から交付終了年度法附則第2条第2項に規定する再編実施基準日から起算して5年を経過する日当該経過する日が2017年3月31
に規定する交付終了年度をいう。以下同じ。)までの年度の計画進捗率の合計で除して得た数値
15号 交付点数 :年度の再編関連特定周辺市町村に係るすべての駐留軍等の再編に係る 計画点数 を合算した数値(当該再編関連特定周辺市町村の長が当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編について、当該年度の当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の円滑かつ確実な実施の妨げとはならないが、次に掲げるいずれかの事由を当該駐留軍等の再編の実施に必要な条件として主張しており、防衛大臣が翌年度以降の当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その数値に2分の1を乗じて得た数値(計画進捗率が10分の1の年度にあっては零))
イ 当該駐留軍等の再編の内容の変更
ロ 当該駐留軍等の再編の効果を損なう再編関連特定防衛施設の使用に係る協定の締結
ハ 法、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)その他の法令の趣旨に適合しない国の補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。次号において同じ。)の交付
ニ イからハまでに掲げるもののほか、国が実施することが困難な事項
16号 基本配分額 :当該年度の 交付点数 に乗じることにより、年度交付限度額( 令
第4条第1項
《再編交付金は、交付初年度再編関連特定周辺…》
市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。次項及び第3項において同じ。から交付終了年度法附則第2条第2項に規定する再編実施基準日から起算して5年を経過する日当該経過する日が2017年3月31
に規定する年度交付限度額をいう。次条において同じ。)を算定するものとして、防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更が当該防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加を考慮して交付される他の補助金等の交付の事例を勘案して、最初に 法
第5条第1項
《防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地…》
域をその区域とする市町村政令で定める範囲内のものに限る。について、前条第1項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し
の規定による指定を行うときに防衛大臣が定める額
4条 (再編交付金の額の算定)
1項 年度交付限度額は、 基本配分額 に交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る当該年度の 交付点数 を乗じて得た額とする。
2項 基本配分額 に当該年度のすべての交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る 交付点数 を乗じて得た額が当該年度の再編交付金の予算額を超える場合は、当該年度の再編交付金の額は、当該年度の当該予算額を当該再編関連特定周辺市町村の交付点数で按分して得た額を限度とする。
3項 再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編として、1の駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更が二以上の再編関連特定防衛施設にわたって行われる場合にあっては、当該二以上の再編関連特定防衛施設を1の再編関連特定防衛施設とみなして行うものとする。
4項 再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の区域が駐留軍等の再編以外の事由により減少する場合には、その減少後の区域を基礎として行うものとする。
5項 再編交付金の額の算定に当たっては、算定に用いる数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、その数値を四捨五入するものとし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
5条 (不可分な変化に係る点数)
1項 第3条第1号
《定義 第3条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 面積点数 :dfn: 1の駐留軍等の再編について、法第5条第1項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村以下「対象
に規定する変化が他の駐留軍等の再編によるものと不可分である場合にあっては、それぞれの駐留軍等の再編に係る 面積点数 は、当該変化を1の駐留軍等の再編によるものとみなして算定した数値をそれぞれの駐留軍等の再編に係る 部隊点数 により按分した数値とする。
2項 前項の規定は、
第3条第2号
《定義 第3条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 面積点数 :dfn: 1の駐留軍等の再編について、法第5条第1項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村以下「対象
に規定する変化について準用する。この場合において「 面積点数 」とあるのは、「 施設整備点数 」と読み替えるものとする。
6条 (再編点数の調整)
1項 対象市町村の 再編点数 に負数のものがある場合には、当該対象市町村の再編点数は、当該負数の再編点数が消滅するまで当該対象市町村の正数の再編点数のうち最も大きいものから順次に相殺する。
7条 (按分点数の調整)
1項 防衛大臣は、対象市町村に係る駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加について、特別な事情があるときは、当該駐留軍等の再編について 整備等点数 のある対象市町村の数に相当する数値を限度として、当該特別な事情がある対象市町村の 整備等按分点数 に数値を加算することができる。この場合において、当該特別な事情がある対象市町村が二以上あるときは、それぞれの整備等按分点数に加算する数値を合算した数値は、その限度とする数値を超えないものとする。
2項 前項の規定は、 装備訓練按分点数 について準用する。この場合において「 整備等点数 」とあるのは「 装備訓練点数 」と、「 整備等按分点数 」とあるのは「装備訓練按分点数」と読み替えるものとする。
8条 (点数等の修正)
1項 駐留軍等の再編の内容のうち特定できなかった事項を特定した場合又は
第3条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 面積点数 :dfn: 1の駐留軍等の再編について、法第5条第1項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村以下「対象市町村
各号に掲げる数値若しくは割合の算定の基礎となる事項に変更がある場合には、それらの数値又は割合は、当該特定又は変更に応じて修正するものとする。
2項 前項の数値の修正が再編実施交付年度前である場合には、当該修正を行った年度以後の 計画点数 は、 再編点数 から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
3項 前項の場合において、修正を行った年度以後の 計画点数 が、修正前の最後の年度の計画点数の2分の1を下回るときは、修正前の最後の年度の計画点数に2分の1を乗じて得た数値とする。この場合において、修正を行った年度後に計画進捗率が変化するときは、当該変化する年度以後の計画点数は、 再編点数 から当該変化する年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該変化する年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該変化する年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
4項 第1項の数値の修正が再編実施交付年度から計画進捗率が一である年度の最後の年度(以下「 上限終了年度 」という。)までの間である場合には、 上限終了年度 後の 計画点数 は、 再編点数 から上限終了年度以前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に上限終了年度後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を上限終了年度の翌年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
5項 前項の場合において、 上限終了年度 の翌年度の 計画点数 が、上限終了年度の計画点数を超えるときは、その超える分を当該翌年度の翌年度から交付終了年度までの計画点数に均等に分割して加算するものとする。
6項 前項の規定は、同項の規定により加算した 計画点数 が、 上限終了年度 の計画点数を超える場合に準用する。
7項 第4項の場合において、修正後の年度の 計画点数 が、 上限終了年度 の計画点数の2分の1を下回るときは、上限終了年度の計画点数に2分の1を乗じて得た数値とする。
8項 前項の場合において、対象市町村に他の駐留軍等の再編に係る 再編点数 があるときは、 上限終了年度 の 計画点数 の2分の1を下回った点数について、当該再編点数のうち最も大きいものから順次に減じるものとする。
9項 第1項の数値の修正が 上限終了年度 後である場合には、当該修正を行った年度以後の 計画点数 は、 再編点数 から当該修正を行った年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該修正を行った年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
10項 第5項から第8項までの規定は、前項の場合について準用する。
11項 駐留軍等の再編の実施に向けた措置が遅延した場合には、遅延した年度以後の 計画点数 は、 再編点数 から遅延した年度前の計画点数(その遅延が国の行為(不作為を含む。)又は自然現象以外の事由に起因するものであって、関係する再編関連特定周辺市町村の長がその事由の解消に努め、又は協力していると認められないときは、当該計画点数及び遅延した年度の当初の計画点数)を減じて得た数値に遅延した年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を遅延した年度から交付終了年度までの計画進捗率の合計で除した数値とする。
12項 駐留軍等の再編の実施に向けた措置が前項の事由に起因して遅延した場合には、その遅延した年度(その遅延が継続した年度を含む。)及びその翌年度の計画進捗率は、別表第9の上欄に掲げる年度に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
9条 (交付点数の調整)
1項 最初の 法
第5条第1項
《防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地…》
域をその区域とする市町村政令で定める範囲内のものに限る。について、前条第1項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し
の規定による指定の後に指定する再編関連特定周辺市町村に係る当該再編関連特定周辺市町村の指定の年度又はその翌年度の 交付点数 について、防衛大臣は、当該再編関連特定周辺市町村の指定の時期その他の事情を勘案し、必要と認めるときは、これを減じ、又は零とすることができる。
2項 防衛大臣は、 法
第5条第1項
《防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地…》
域をその区域とする市町村政令で定める範囲内のものに限る。について、前条第1項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し
の規定による指定の時期その他の事情により
第4条
《再編関連特定防衛施設の指定 防衛大臣は…》
、駐留軍等の再編に当たり、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認
の規定により難いと認めるときは、同項の規定による指定の年度の 交付点数 の全部又は一部を翌年度に繰り越すことができる。
3項 防衛大臣は、 法
第5条第1項
《防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地…》
域をその区域とする市町村政令で定める範囲内のものに限る。について、前条第1項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し
の規定による指定の後に、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、前条までに規定するところにより再編交付金の額を定めることが適当でないと認める特段の事情があるときは、当該再編関連特定周辺市町村の 交付点数 を減じ、又は零とすることができる。
10条 (市町村の合併に係る配慮)
1項 市町村の合併により、対象市町村の数が減少した場合には、
第3条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 面積点数 :dfn: 1の駐留軍等の再編について、法第5条第1項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村以下「対象市町村
から前条までの規定にかかわらず、これにより 交付点数 が減少することのないよう配慮するものとする。