地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年総務省令第8号

略称: 財政健全化法施行規則・地方自治体財政健全化法施行規則・地方公共団体財政健全化法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《一般会計等に含まれない特別会計 地方公…》 共団体の財政の健全化に関する法律施行令以下「令」という。第2条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は から 第16条 《地方債の償還額等に充当可能な基金 法第…》 2条第4号ルに規定する総務省令で定める基金は、当該地方公共団体に設置されている地方自治法第241条の基金のうち次に掲げるもの以外のもの当該年度の前年度の末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国及 まで及び 第19条 《起債制限の特例となる地方債の借換え 令…》 第13条第7号に規定する地方債の借換えで総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 地方債の発行について同意又は許可を得て発行した地方債地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行した から 第22条 《市町村の廃置分合に係る特例 市町村の廃…》 置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村次条において「廃置分合後の市町村」という。に係る令第23条第1項の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率については までの規定は、2008年4月1日より施行する。

2条 (地方財政再建促進特別措置法施行規則の廃止)

1項 地方財政再建促進特別措置法施行規則(1955年総理府令第66号)は、廃止する。

3条 (設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見込額の特例)

1項 当分の間、 第14条第3号 《設立法人以外の者のために負担している債務…》 の額等に係る一般会計等負担見込額 第14条 法第2条第4号チに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる債務及び貸付金の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。 1 土地 に定める額には、当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金であって、その償還財源として、当該年度に、当該年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から当該設立法人以外の者に対して貸付金の貸付けを行ったものの額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額を加算するものとする。

4条 (地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方公営企業法施行令 等の一部を改正する政令(2012年政令第20号)附則第2条の規定及び 地方公営企業法 施行 規則 等の一部を改正する省令(2012年総務省令第6号)附則第2条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の 地方公営企業法施行令 の規定及び 地方公営企業法施行規則 以下この条において「 規則 」という。)の規定が最初に適用される年度の初日(以下この条において「 適用開始日 」という。)から起算して1年を経過した日の属する年度から 適用開始日 から起算して3年を経過した日の属する年度までの間は、 第3条第1項第1号 《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》 ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を及び第2号イ(令第16条の規定により準用する場合を含む。並びに令第4条第1号ロ及び第2号ロの流動負債には、規則第7条第3項第11号及び第12号に掲げる負債を、令第3条第1項第1号ハ及び第2号ハ(令第16条の規定により準用する場合を含む。並びに令第4条第1号イ及び第2号イの流動資産には、規則第28条第1項の控除項目を、令第17条第2号の負債並びに 第6条第1項第2号 《令第3条第2項の総務省令で定めるところに…》 より算定した額第3項において「解消可能資金不足額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により算定した額及び次項各号に掲げる地方債の現在高の合算額とする。 1 公営企業に係る施設の建設又は改良に要する経 及び 第9条第3号 《一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償…》 還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額 第9条 法第2条第4号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に第16条第4 の負債には、規則第7条第2項第5号及び第6号並びに第3項第11号及び第12号に掲げる負債を、それぞれ含めないものとし、令第17条第2号の資本の額には、規則第28条第1項の控除項目の額に相当する額を加算するものとする。

5条

1項 前条の規定にかかわらず、当分の間、 第3条第1項第1号 《法第2条第2号ロに規定する政令で定めると…》 ころにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を及び第2号イ(令第16条の規定により準用する場合を含む。並びに令第4条第1号ロ及び第2号ロの流動負債には、 第8条第1号 《債務負担行為に基づく支出予定額 第8条 …》 法第2条第4号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額当該年度以降の利払いに要する支出予定額を除く。のうち、当該地方公共団体の一般会計等法第2条第1号に規定する一般会計 に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。

2項 前項の規定が適用される場合においては、 第17条第2号 《資金不足比率の算定に用いる事業の規模 第…》 17条 法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法適用企業宅地造成事業のみを行う の負債に係る前条の規定は、適用しないものとする。

附 則(2008年3月31日総務省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第35号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年9月25日総務省令第89号)

1項 この省令は2009年10月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日総務省令第31号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月29日総務省令第111号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年11月28日総務省令第150号)

1項 この省令は、2011年11月30日から施行する。

附 則(2012年1月27日総務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

附 則(2012年1月27日総務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年2月1日から施行する。

9条 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《流動資産の額から控除すべき資産の額の算定…》 方法 令第1項第1号ハ及び第2号ハ並びに令第4条第1号イ及び第2号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適 の規定による改正後の 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 施行 規則 以下この条において「 新健全化則 」という。第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 帳簿価額 地方公営企業の資産について貸借対照表貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類につけられる価額をいう。 2 帳簿原価 の二、 第2条 《会計規程 地方公営企業の管理者は、地方…》 公営企業法1952年法律第292号。以下「法」という。第10条の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。 2 前項の会計規程は、法第3条に規第6条 《資本勘定の区分 資本勘定のうち剰余金は…》 、適当な項目に細分しなければならない。 2 次の各号に掲げる剰余金は、資本剰余金に属するものとする。 1 再評価積立金 2 受贈財産評価額償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。第9条 《固定資産の滅失等 固定資産が滅失し、若…》 しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。 2 固定資産を撤去した場合において、撤去物件のうち、再使用の可能第19条 《消費税及び地方消費税の整理 消費税法1…》 988年法律第108号第2条第1項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつ 及び附則第3条の規定は、2015年度以後の年度における 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第22条第2項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「 資金の不足額等 」という。)の算定について適用し、2014年度以前の年度における 資金の不足額等 の算定については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第2項の規定により新 規則 の規定を2012年度又は2013年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る 資金の不足額等 の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ2013年度又は2014年度から 新健全化則 第1条 《一般会計等に含まれない特別会計 地方公…》 共団体の財政の健全化に関する法律施行令以下「令」という。第2条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は の二、 第2条 《流動負債の額から控除すべき負債の額の算定…》 方法 令第3条第1項第1号イ4及び第2号イ5並びに令第4条第1号ロ4及び第2号ロ5に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の第6条 《解消可能資金不足額 令第3条第2項の総…》 務省令で定めるところにより算定した額第3項において「解消可能資金不足額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により算定した額及び次項各号に掲げる地方債の現在高の合算額とする。 1 公営企業に係る施設の第9条 《一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償…》 還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額 法第2条第4号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に第16条第4号に規第19条 《起債制限の特例となる地方債の借換え 令…》 第13条第7号に規定する地方債の借換えで総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 地方債の発行について同意又は許可を得て発行した地方債地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行した 及び附則第3条の規定を適用するものとする。

附 則(2012年12月25日総務省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《流動資産の額から控除すべき資産の額の算定…》 方法 令第1項第1号ハ及び第2号ハ並びに令第4条第1号イ及び第2号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適 の規定による改正後の 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 施行 規則 次項において「 新健全化則 」という。)附則第4条の規定は、2015年度以後の年度における 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 2007年法律第94号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第22条第2項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「 資金の不足額等 」という。)の算定について適用し、2014年度以前の年度における 資金の不足額等 の算定については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第2項の規定により新 規則 の規定を2012年度又は2013年度の事業年度から適用する公営企業に係る 資金の不足額等 の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ2013年度又は2014年度から 新健全化則 附則第4条の規定を適用するものとする。

附 則(2015年6月24日総務省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行し、2016年度の地方債から適用する。

附 則(2017年3月30日総務省令第15号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月14日総務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年5月26日総務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日総務省令第38号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。