制定文
地方公営企業法
第30条第3項
《3 監査委員は、前項の審査をするに当たつ…》
ては、地方公営企業の運営が第3条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。
及び 地方公営企業法施行令
第16条第5項
《5 第2項及び第3項に規定する勘定科目の…》
区分は、総務省令で定めるところにより、管理者が定めるものとする。
、
第19条
《予算の繰越 法第26条第3項の規定によ…》
り管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書をもつて、翌事業年度の5月31日までにしなければならない。
及び
第28条
《報告 法第40条の3第2項の規定による…》
報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。 2 地方公営企業を経営する地方公共団体又は地方公営企業以外の企業を
の規定に基き、 地方公営企業法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 帳簿価額 :地方公営企業の資産について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。
2号 帳簿原価 :償却資産を取得し又は改良したときにおいて、当該償却資産を示す勘定に計上する価額をいう。
3号 償却資産 :土地、立木及び建設仮勘定を除く固定資産であつて、毎事業年度減価償却を行うべきものをいう。
4号 取替資産 :一定の資産が多量に同1の目的のために使用される固定資産であつて、毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同じ数量ずつ取り替えられるものをいう。
5号 定額法 :固定資産の 帳簿原価 から残存価額を控除した金額に、その償却額が毎事業年度同1となるように当該固定資産の耐用年数に応じた比率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却額とする方法をいう。
6号 定率法 :固定資産の 帳簿価額 に、その償却額が毎事業年度一定の割合で逓減するように当該固定資産の耐用年数に応じた比率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却額とする方法をいう。
7号 取替法 :固定資産の 帳簿原価 の100分の50に達するまで 定額法 又は 定率法 により算出した減価償却額を各事業年度の費用とするとともに、当該固定資産が使用に耐えなくなつたためこれに代えて種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合において、その新たな資産を取得したときの価額をその取り替えた事業年度の費用に算入する方法をいう。
8号 たな卸資産 :貯蔵品、製品、半製品その他これらに類する流動資産をいう。
9号 継続記録法 : たな卸資産 を受払の都度種類別に数量及び価額を記録する方法をいう。
10号 個別法 : たな卸資産 の受払について種類ごとに個々の単価別に整理する方法をいう。
11号 先入先出法 :購入単価の異なる たな卸資産 を払い出す場合、購入時期の古いたな卸資産の順に当該たな卸資産に係る単価により払い出し、比較的購入時期の新たなたな卸資産に係る単価のものを残す方法をいう。
12号 移動平均法 : たな卸資産 を異なる単価で購入した場合、これらを区別することなく、数量及び価額を前の残高に加え、平均して新単価を算出し、これをその後の払出単価とし、以下同様の方法を継続して整理する方法をいう。
13号 リース物件 :リース契約により使用する物件をいう。
14号 ファイナンス・リース取引 :リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であつて、 リース物件 の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
15号 オペレーティング・リース取引 : ファイナンス・リース取引 以外のリース取引をいう。
2条 (会計規程)
1項 地方公営企業の管理者は、 地方公営企業法 (1952年法律第292号。以下「 法 」という。)
第10条
《企業管理規程 管理者は、法令又は当該地…》
方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程以下「企業管理規程」という。を制定することができる。
の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。
2項 前項の会計規程は、 法
第3条
《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》
業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
に規定する基本原則に鑑み、地方公営企業の能率的な運営と適正な経理に役立つように定めなければならない。
2章 勘定科目の区分
3条 (勘定科目の区分)
1項 法
第2条第1項
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、この章及び別表第1号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。
2項 法
第2条第1項
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の勘定科目は、この章及び別表第1号に定める勘定科目表並びに民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならない。
4条 (損益勘定の区分)
1項 損益勘定のうち収益勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
1号 営業収益
2号 営業外収益
3号 特別利益
2項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、過年度損益修正益及びその他特別利益の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3項 損益勘定のうち費用勘定は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
1号 営業費用
2号 営業外費用
3号 特別損失
4項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、過年度損益修正損及びその他特別損失の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5項 第2項及び前項の規定にかかわらず、第2項又は前項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は当該損失を細分しないこととすることができる。
6項 損益勘定の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
5条 (資産勘定の区分)
1項 固定資産は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 有形固定資産
2号 無形固定資産
3号 投資その他の資産
2項 次の各号に掲げる資産は固定資産に属するものとし、それぞれ当該各号に定める項目に属するものとする。
1号 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 船舶及び水上運搬具
ヘ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ト 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)
チ リース資産(当該地方公営企業が ファイナンス・リース取引 における リース物件 の借主である資産であつて、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)
リ 建設仮勘定(ロからトまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ヌ その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
2号 次に掲げる資産無形固定資産
イ 営業権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 商標権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 鉱業権
リ 漁業権
ヌ ソフトウェア
ル リース資産(当該地方公営企業が ファイナンス・リース取引 における リース物件 の借主である資産であつて、当該リース物件がロからヌまで及びヲに掲げるものである場合に限る。)
ヲ その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
3号 次に掲げる資産投資その他の資産
イ 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ 長期前払消費税
ヘ 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権(以下この条において「 破産更生債権等 」という。)であつて、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの
ト その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
チ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
3項 流動資産は、適当な項目に細分しなければならない。
4項 次の各号に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
1号 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。)
2号 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び1年内に満期の到来する有価証券
3号 受取手形(地方公営企業の通常の業務活動において発生した手形債権( 破産更生債権等 であつて、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
4号 未収金(地方公営企業の通常の業務活動において発生した未収金(当該未収金に係る債権が 破産更生債権等 であつて、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
5号 たな卸資産
6号 前払金(原材料及び商品等(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前払金(当該前払金に係る債権が 破産更生債権等 であつて、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前払金を除く。)をいう。)
7号 前払費用であつて、1年内に費用となるべきもの
8号 未収収益であつて、1年内に対価の支払を受けるべきもの
9号 その他の資産であつて、1年内に現金化することができると認められるもの
5項 資産勘定の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
6条 (資本勘定の区分)
1項 資本勘定のうち剰余金は、適当な項目に細分しなければならない。
2項 次の各号に掲げる剰余金は、資本剰余金に属するものとする。
1号 再評価積立金
2号 受贈財産評価額( 償却資産 以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)
3号 寄附金( 償却資産 以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)
4号 その他の剰余金であつて、資本剰余金に属する剰余金とすべきもの
3項 次の各号に掲げる剰余金は、利益剰余金に属するものとする。
1号 積立金
2号 未処分利益剰余金
4項 資本勘定のうち剰余金の各項目は、当該項目に係る剰余金を示す適当な名称を付さなければならない。
7条 (負債勘定の区分)
1項 負債勘定の各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
2項 次の各号に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。
1号 建設若しくは改良に要する経費又は 地方債に関する省令 (2006年総務省令第54号)
第12条
《建設改良費に準ずる経費 令第15条第1…》
項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として土地又は
に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費(以下この項及び次項において「 建設改良費等 」という。)の財源に充てるために起こした企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。次号において同じ。)
2号 前号以外の企業債
3号 建設改良費等 の財源に充てるためにした一般会計又は他の特別会計からの長期借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。次号において同じ。)
4号 前号以外の一般会計又は他の特別会計からの長期借入金
5号 引当金(資産に係る引当金及び次項第11号に掲げる引当金を除く。)
6号 ファイナンス・リース取引 におけるリース債務であつて、次項第12号に掲げるもの以外のもの
7号 その他の負債であつて、流動負債又は繰延収益に属しないもの
3項 次の各号に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
1号 1時借入金( 法
第29条第1項
《管理者は、予算内の支出をするため、1時の…》
借入をすることができる。
の規定による借入金をいう。)
2号 建設改良費等 の財源に充てるために起こした企業債(1年内に償還期限の到来するものに限る。次号において同じ。)
3号 前号以外の企業債
4号 建設改良費等 の財源に充てるためにした一般会計又は他の特別会計からの長期借入金(1年内に返済期限の到来するものに限る。次号において同じ。)
5号 前号以外の一般会計又は他の特別会計からの長期借入金
6号 未払金(地方公営企業の通常の業務活動において発生した未払金をいう。)
7号 地方公営企業の通常の業務活動に関連して発生した未払金又は預り金であつて、一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
8号 未払費用で1年内に対価の支払をすべきもの
9号 前受金(受注品等に対する前受金をいい、工事負担金等を除く。)
10号 前受収益で1年内に収益となるべきもの
11号 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。)
12号 ファイナンス・リース取引 におけるリース債務であつて、1年内に期限が到来するもの
13号 その他の負債であつて、1年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
4項 次の各号に掲げる負債は、繰延収益に属するものとする。
1号 地方公営企業法施行令 (1952年政令第403号。以下「 令 」という。)
第26条第1項
《減価償却を行うべき固定資産固定資産のうち…》
、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの次項において「補助金等」という。の交付を受けた場合においては、その交付を受けた
に規定する、 償却資産 の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの(以下この条及び
第21条
《収益的支出と資本的支出とに関連する費用の…》
整理 地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用は、当該事業年度における営業費及び建設改良費の総額等によつてこれをあヽんヽ分し、それぞれ営業費及び建設改良費に整理するものとする。 但し、建設改
において「 補助金等 」という。)をもって償却資産を取得し又は改良した場合における当該 補助金等
2号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号。以下「 民間資金法 」という。)
第19条第1項
《公共施設等の管理者等は、第17条の規定に…》
より実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは
の規定により公共施設等運営権を設定した場合において、当該公共施設等運営権の設定の対価として収受するもの
3号 民間資金法
第9条第4号
《欠格事由 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第
に規定する公共施設等運営権者が、同法第22条第1項に規定する公共施設等運営権実施契約に基づき 償却資産 を取得し又は改良した場合において、当該償却資産の取得又は改良に要した額のうち当該公共施設等運営権者が負担するもの(同法第17条第3号に規定する公共施設等運営権の存続期間(以下「 運営権設定期間 」という。)の終了時において当該償却資産に係る精算金が支払われる場合は、当該公共施設等運営権者が負担する額から当該精算金の額を控除したもの)
5項 負債勘定の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3章 資産等の評価等
8条 (資産の評価)
1項 資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得原価又は出資した金額をもつて 帳簿価額 としなければならない。
2項 譲与、贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもつて取得原価とする。
3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において、 帳簿価額 として当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 第3号及び第4号に掲げる資産以外の資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の 帳簿価額 より著しく低いもの(当該資産の時価がその時の帳簿価額まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものその時の 帳簿価額 から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額
3号 たな卸資産 であつて、事業年度の末日における時価がその時の 帳簿価額 より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)事業年度の末日における時価
4号 満期まで所有する意図をもつて保有する債券以外の有価証券事業年度の末日における時価
4項 償却資産 の 帳簿価額 は、 帳簿原価 から既に行つた減価償却累計額を控除した額とする。
5項 償却資産 について第3項第1号又は第2号に定める価格を 帳簿価額 とした場合には、当該償却資産の事業年度の末日における 帳簿原価 についても当該価格とされたものとする。
6項 債権については、その取得原価が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
7項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 事業年度の末日における時価がその時の 帳簿価額 より低い資産
2号 前号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
9条 (固定資産の滅失等)
1項 固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその 帳簿価額 を減額しなければならない。
2項 固定資産を撤去した場合において、撤去物件のうち、再使用の可能なものについては、当該撤去物件の 帳簿価額 以内でこれを たな卸資産 に振り替えるものとする。
10条 (たな卸資産の毀損等)
1項 たな卸資産 が毀損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその 帳簿価額 を減額しなければならない。
11条 (たな卸資産の受払)
1項 たな卸資産 の受払は、 継続記録法 によつて行い、 個別法 によるものを除き、 先入先出法 又は 移動平均法 のうちいずれか1の方法によつて整理し、かつ、これを継続して適用しなければならない。
12条 (負債の評価)
1項 負債については、次項及び第3項の規定による場合を除き、債務額をもつて 帳簿価額 としなければならない。
2項 次の各号に掲げる負債については、事業年度の末日において適正な価格を付さなければならない。
1号 退職給付引当金(企業職員に支給する退職手当に係る事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいい、当該地方公営企業において負担すべきものに限る。)のほか、
第22条
《引当金 将来の特定の費用又は損失収益の…》
控除を含む。であつて、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等令第17条の2
の規定により計上すべき引当金
2号 払込みを受けた金額が債務額と異なる企業債
3項 事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
4章 減価償却
13条 (減価償却)
1項 償却資産 については、毎事業年度減価償却を行うものとする。ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、 取替資産 として計理することができる。
14条 (固定資産の減価償却の方法)
1項 償却資産 のうち有形固定資産の減価償却は、別表第2号に定める種類の区分ごとに 定額法 又は 定率法 (1998年4月1日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。
2項 前条ただし書に規定する 取替資産 の減価償却は、前項の規定にかかわらず、 取替法 によつて行うことができる。
3項 法
第2条第1項
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の有形固定資産の減価償却について第1項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者は、別に減価償却の方法を定めることができる。この場合において、当該減価償却の方法は、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならない。
15条 (有形固定資産の減価償却額)
1項 償却資産 のうち有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、 定額法 によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における 帳簿原価 から当該帳簿原価の100分の10に相当する金額を控除した金額に、 定率法 によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における 帳簿価額 に、それぞれ当該有形固定資産について別表第2号に定める耐用年数(この項及び第4項において「 法定耐用年数 」という。)(
第8条第5項
《5 償却資産について第3項第1号又は第2…》
号に定める価格を帳簿価額とした場合には、当該償却資産の事業年度の末日における帳簿原価についても当該価格とされたものとする。
の規定により当該有形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2号に定める価格とされた場合には、 法定耐用年数 から当該有形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第4号の償却率を乗じて算出した金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の100分の5に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。
2項 地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合においては、 償却資産 のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を超えない範囲内において企業管理規程で定めた率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
3項 償却資産 である有形固定資産で、その 帳簿価額 が 帳簿原価 の100分の5に相当する金額に達した次の各号に掲げるものが、なお事業の用に供されている場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該有形固定資産について、その帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から当該有形固定資産が使用不能となると認められる事業年度までの各事業年度において、その帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うことができる。この場合における当該有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額を、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数で除して得た金額とする。
1号 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及びブロツク造の建物
2号 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造及び土造の構築物及び装置
4項 第1項の場合において、 法定耐用年数 により難い特別の理由として次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、管理者は、当該有形固定資産の使用可能期間をもつて耐用年数とすることができる。
1号 当該有形固定資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の 償却資産 の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこと。
2号 当該有形固定資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
3号 当該有形固定資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
4号 当該有形固定資産がその使用される場所の状況に起因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
5号 当該有形固定資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに起因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこととなつたこと。
6号 その他前各号に掲げる事由に準じる事由により、当該有形固定資産の使用可能期間が 法定耐用年数 に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
5項 各事業年度の中途において取得した有形固定資産の減価償却については、第1項の規定に準じ使用の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。
6項 地方公営企業の 償却資産 のうち有形固定資産の償却額に相当する金額は、当該資産の価額を減額する場合を除く外、これを減額してはならない。
7項 償却資産 のうち有形固定資産を一体として減価償却を行う場合で当該有形固定資産を撤去して、それに対応する減価償却累計額を減額するときの額は、当該撤去の直前の事業年度末の減価償却累計額に、当該撤去資産の価額の同事業年度末の減価償却の対象となる有形固定資産の総額に対する割合を乗じて算出する。
16条 (無形固定資産の減価償却額)
1項 償却資産 のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における 帳簿原価 に別表第3号に定める耐用年数(
第8条第5項
《5 償却資産について第3項第1号又は第2…》
号に定める価格を帳簿価額とした場合には、当該償却資産の事業年度の末日における帳簿原価についても当該価格とされたものとする。
の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2号に定める価格とされた場合には、当該耐用年数から当該無形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第4号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定にかかわらず、地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合において、直接その営業の用に供する無形固定資産の各事業年度の減価償却額を算出するときに準用する。
3項 前条第4項の規定は、第1項の場合において別表第3号に定める耐用年数により難い特別の理由があるときに準用する。
4項 各事業年度の中途において取得した無形固定資産の減価償却については、第1項の規定に準じ取得の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。
17条 (リース資産の減価償却の方法等)
1項 償却資産 のうちリース資産( ファイナンス・リース取引 のうち、リース契約上の諸条件に照らして リース物件 の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、
第14条第1項
《償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、…》
別表第2号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法1998年4月1日以後に取得した建物にあつては、定額法によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。
の規定にかかわらず、 定額法 によつて行うものとする。
2項 前項の場合においては、
第15条第1項
《償却資産のうち有形固定資産の各事業年度の…》
減価償却額は、定額法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価から当該帳簿原価の100分の10に相当する金額を控除した金額に、定率法によつて行う場合にあつては当該
中「 帳簿原価 から当該帳簿原価の100分の10に相当する金額を控除した金額」とあるのは「帳簿原価」と、「当該有形固定資産について別表第2号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と、「金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の100分の5に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。」とあるのは「金額とする。」と、前条第1項中「別表第3号に定める耐用年数」とあるのは「リース契約に基づくリース期間」と読み替えてこれらの規定を適用する。
18条 (投資その他の資産の減価償却の方法等)
1項 償却資産 のうち投資その他の資産の各事業年度の減価償却は、その資産の種類に従い、
第14条
《固定資産の減価償却の方法 償却資産のう…》
ち有形固定資産の減価償却は、別表第2号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法1998年4月1日以後に取得した建物にあつては、定額法によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うも
及び
第15条
《有形固定資産の減価償却額 償却資産のう…》
ち有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、定額法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価から当該帳簿原価の100分の10に相当する金額を控除した金額に、定率法に
又は
第16条
《無形固定資産の減価償却額 償却資産のう…》
ち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第3号に定める耐用年数第8条第5項の規定により当該無形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2
の規定の例により行わなければならない。
5章 消費税及び地方消費税の整理等
19条 (消費税及び地方消費税の整理)
1項 消費税法 (1988年法律第108号)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第9条第1項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。
20条 (資産に係る控除対象外消費税額)
1項 資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合においては、当該控除対象外消費税額の全部又は一部を長期前払消費税勘定に整理することができる。
2項 前項の長期前払消費税勘定は、当該長期前払消費税勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降二十事業年度以内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。
3項 第1項の資産に係る控除対象外消費税額とは、 消費税法
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない額で資産に係るものの合計額をいう。
6章 繰延収益
21条 (長期前受金)
1項 第7条第4項第1号
《4 次の各号に掲げる負債は、繰延収益に属…》
するものとする。 1 地方公営企業法施行令1952年政令第403号。以下「令」という。第26条第1項に規定する、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの以下この条及び
に規定する 補助金等 の額は、長期前受金勘定に整理するものとする。
2項 長期前受金は、 令
第26条第2項
《2 前項の繰延収益は、補助金等により取得…》
し又は改良した固定資産の減価償却又は除却を行う際に、当該固定資産の減価償却費又は残存価額に相当する額に当該固定資産の減価償却又は除却を行う日の直前における当該固定資産の帳簿価額に対する同日の直前におけ
に定める場合のほか、 補助金等 により取得し又は改良した 償却資産 の 帳簿価額 を
第8条第3項第2号
《3 次の各号に掲げる資産については、事業…》
年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付さなければならない。 1 第3号及び第4号に掲げる資産以外の資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より著しく低いもの当該資
の規定により減額する場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。これらの場合において、当該償却した額に相当する額が、償却資産の減価償却又は除却に伴うものであるときは当該事業年度の営業外収益として、
第8条第3項第2号
《3 次の各号に掲げる資産については、事業…》
年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付さなければならない。 1 第3号及び第4号に掲げる資産以外の資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より著しく低いもの当該資
の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うものであるときは当該事業年度の特別利益として整理するものとする。
3項 企業債( 償却資産 の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合においては、当該繰入金の額について、前2項に規定する 補助金等 の例により整理するものとする。ただし、各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該一般会計又は他の特別会計からの繰入金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。
4項 令
第26条第1項
《減価償却を行うべき固定資産固定資産のうち…》
、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの次項において「補助金等」という。の交付を受けた場合においては、その交付を受けた
の総務省令で定めるものは、建設仮勘定とする。
21条の2 (繰延運営権対価)
1項 第7条第4項第2号
《4 次の各号に掲げる負債は、繰延収益に属…》
するものとする。 1 地方公営企業法施行令1952年政令第403号。以下「令」という。第26条第1項に規定する、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの以下この条及び
に規定する公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額は、繰延運営権対価勘定に整理するものとする。
2項 繰延運営権対価は、収益の実現に応じて 運営権設定期間 にわたって償却しなければならない。この場合において、当該償却した額に相当する額は営業収益に整理するものとする。
21条の3 (運営権者更新投資)
1項 第7条第4項第3号
《4 次の各号に掲げる負債は、繰延収益に属…》
するものとする。 1 地方公営企業法施行令1952年政令第403号。以下「令」という。第26条第1項に規定する、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの以下この条及び
に規定する 償却資産 の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものの額は、運営権者更新投資勘定に整理するものとする。
2項 運営権者更新投資は、
第9条
《固定資産の滅失等 固定資産が滅失し、若…》
しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。 2 固定資産を撤去した場合において、撤去物件のうち、再使用の可能
又は
第13条
《減価償却 償却資産については、毎事業年…》
度減価償却を行うものとする。 ただし、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。
の規定により公共施設等運営権者が公共施設等運営権実施契約に基づき取得し又は改良した 償却資産 の減価償却又は除却を行う場合において、当該償却資産の 帳簿価額 を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る運営権者更新投資の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。ただし、 運営権設定期間 の残存期間が当該償却資産の耐用年数より短い場合においては、当該残存期間にわたって
第14条
《固定資産の減価償却の方法 償却資産のう…》
ち有形固定資産の減価償却は、別表第2号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法1998年4月1日以後に取得した建物にあつては、定額法によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うも
及び
第15条
《有形固定資産の減価償却額 償却資産のう…》
ち有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、定額法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価から当該帳簿原価の100分の10に相当する金額を控除した金額に、定率法に
に規定する当該償却資産の償却方法の例により償却するものとする。
3項 運営権設定期間 の終了の日の属する事業年度において 帳簿価額 が1円以上の運営権者更新投資については、当該事業年度に当該帳簿価額に相当する額を償却するものとする。
4項 前2項の場合においては、償却した額に相当する額を当該事業年度の営業収益として整理するものとする。
7章 引当金
22条 (引当金)
1項 将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であつて、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等( 令
第17条の2第1項第6号
《法第25条に規定する政令で定める予算に関…》
する説明書は、次に掲げるものとする。 1 予算の実施計画 2 予定キャッシュ・フロー計算書 3 給与費明細書 4 継続費に関する調書 5 債務負担行為に関する調書 6 当該事業年度の予定貸借対照表並び
に掲げる予定貸借対照表及び 法
第30条第9項
《9 第1項の決算について作成すべき書類は…》
、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。
に規定する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。
8章 表示 > 1節 損益の表示
23条 (損益の表示)
1項 予定損益計算書等( 令
第17条の2第1項第6号
《法第25条に規定する政令で定める予算に関…》
する説明書は、次に掲げるものとする。 1 予算の実施計画 2 予定キャッシュ・フロー計算書 3 給与費明細書 4 継続費に関する調書 5 債務負担行為に関する調書 6 当該事業年度の予定貸借対照表並び
に掲げる予定損益計算書及び 法
第30条第9項
《9 第1項の決算について作成すべき書類は…》
、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。
に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)における損益の表示については、この節に定めるところによらなければならない。
24条 (営業損益金額)
1項 営業収益から営業費用を減じて得た額(以下「 営業損益金額 」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 営業損益金額 が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
25条 (経常損益金額)
1項 営業損益金額 に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「 経常損益金額 」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 経常損益金額 が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
26条 (当年度純損益金額)
1項 経常損益金額 に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(次項において「 当年度純損益金額 」という。)は、当年度純利益金額として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 当年度純損益金額 が零未満である場合には、零から当年度純損益金額を減じて得た額を当年度純損失金額として表示しなければならない。
2節 資産又は負債の表示
27条 (資産又は負債の表示)
1項 予定貸借対照表等における資産又は負債のうち次条から
第34条
《繰延収益に対する収益化累計額の表示 各…》
繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の項目に対する控除項目として、収益化累計額の項目をもつて表示しなければならない。 ただし、これらの繰延収益に対する控除項目として一括して表示することを妨げ
までに掲げるものの表示については、この節に定めるところによらなければならない。
28条 (資産に係る引当金の表示)
1項 各資産に係る引当金は、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は流動資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 前項の規定にかかわらず、各資産に係る引当金は、当該各資産の 帳簿価額 から直接控除し、その控除して得た額を当該各資産の帳簿価額として表示することができる。
29条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
1項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。ただし、当該減価償却累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
30条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
1項 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の 帳簿価額 から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
31条 (無形固定資産の表示)
1項 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の 帳簿価額 から直接控除し、その控除して得た額を当該各無形固定資産の帳簿価額として表示しなければならない。
32条 (投資その他の資産の表示)
1項 各投資その他の資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、その資産の種類に従い、前3条の規定の例により表示しなければならない。
33条 (繰延資産の表示)
1項 各繰延資産を償却した額の累計額は、当該各繰延資産の 帳簿価額 から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延資産の帳簿価額として表示しなければならない。
34条 (繰延収益に対する収益化累計額の表示)
1項 各繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の項目に対する控除項目として、収益化累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの繰延収益に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 前項の規定にかかわらず、各繰延収益を償却した額の累計額は、当該各繰延収益の 帳簿価額 から直接控除し、その控除して得た額を当該各繰延収益の帳簿価額として表示することができる。ただし、当該各繰延収益を償却した額の累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
9章 注記
35条 (注記の区分)
1項 会計に関する書類( 法
第25条
《予算に関する説明書 地方公共団体の長は…》
、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
の予算に関する説明書並びに法第30条第9項の決算について作成すべき書類、同条第1項の決算に併せて提出しなければならない書類及び同条第6項の決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類をいう。以下同じ。)には、次の各号に規定する事項のうちそれぞれ関係するものを注記し、又はこれらの事項を注記した書類を添付しなければならない。
1号 重要な会計方針に係る事項に関する注記
2号 令
第17条の2第1項第2号
《法第25条に規定する政令で定める予算に関…》
する説明書は、次に掲げるものとする。 1 予算の実施計画 2 予定キャッシュ・フロー計算書 3 給与費明細書 4 継続費に関する調書 5 債務負担行為に関する調書 6 当該事業年度の予定貸借対照表並び
に掲げる予定キャッシュ・フロー計算書及び令第23条に規定するキャッシュ・フロー計算書(以下「 予定キャッシュ・フロー計算書等 」という。)に関する注記
3号 予定貸借対照表等に関する注記
4号 セグメント情報に関する注記
5号 減損損失に関する注記
6号 リース契約により使用する固定資産に関する注記
7号 重要な後発事象に関する注記
8号 その他の注記
36条 (注記の方法)
1項 予定キャッシュ・フロー計算書等 、予定損益計算書等又は予定貸借対照表等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
37条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1項 重要な 会計方針 に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のために採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項(次項において「 会計方針 」という。)であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 資産の評価基準及び評価方法(
第8条第3項第2号
《3 次の各号に掲げる資産については、事業…》
年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付さなければならない。 1 第3号及び第4号に掲げる資産以外の資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より著しく低いもの当該資
の規定に基づく固定資産の評価に係る評価基準及び評価方法を除く。)
2号 固定資産の減価償却の方法
3号 引当金の計上方法
4号 収益及び費用の計上基準
5号 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
2項 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)は、重要な 会計方針 に関する注記とする。
1号 会計処理の基準又は手続を変更したとき当該変更をした旨、当該変更の理由及び当該変更が会計に関する書類に与えている影響の内容
2号 表示方法を変更したとき当該変更の内容
38条 (予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記)
1項 予定キャッシュ・フロー計算書等 に関する注記は、重要な非資金取引(資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。)の内容とする。
39条 (予定貸借対照表等に関する注記)
1項 予定貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。
1号 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ 資産が担保に供されていること
ロ 資産の内容及びその金額
ハ 担保に係る債務の金額
2号 企業債の償還に要する資金の全部又は一部を一般会計又は他の特別会計において負担することを定めている場合には、その内容及び金額
3号 保証債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(予定貸借対照表等の負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
40条 (セグメント情報に関する注記)
1項 セグメント情報に関する注記は、地方公営企業を構成する一定の単位(以下この条において「 報告セグメント 」という。)に関する事項であつて、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 報告セグメント の概要
2号 報告セグメント ごとの営業収益、営業費用、 営業損益金額 、 経常損益金額 、資産、負債その他の項目の金額
2項 報告セグメント の区分は、 法
第10条
《企業管理規程 管理者は、法令又は当該地…》
方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程以下「企業管理規程」という。を制定することができる。
の規定による企業管理規程(企業管理規程を定めていない地方公営企業にあつては、当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めた規則その他これに準ずるもの)で定めるものとする。
41条 (減損損失に関する注記)
1項 減損損失に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 減損の兆候が認められた固定資産又は固定資産グループ(複数の固定資産が一体となつてキャッシュ・フローを生み出す場合における当該固定資産の集まりであつて最小のものをいう。以下この条において同じ。)(減損損失を認識したものを除く。)がある場合における当該固定資産又は固定資産グループに関する次に掲げる事項
イ 固定資産グループがある場合には、当該固定資産グループに係る固定資産をグループ化した方法
ロ 当該固定資産又は固定資産グループの用途、種類、場所その他当該固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要
ハ 認められた減損の兆候の概要
ニ 減損損失を認識するに至らなかつた理由
2号 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループがある場合における当該固定資産又は固定資産グループに関する次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 減損損失を認識するに至つた経緯
ハ 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳
ニ 回収可能価額(固定資産又は固定資産グループの正味売却価額(固定資産又は固定資産グループの時価から処分費用見込額を控除した金額をいう。)又は使用価値(固定資産又は固定資産グループの継続的使用と使用後の処分によつて生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値をいう。)のいずれか高い額をいう。)が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率
42条 (リース契約により使用する固定資産に関する注記)
1項 リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 ファイナンス・リース取引 における リース物件 の借主である地方公営企業が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合における当該ファイナンス・リース取引に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
2号 オペレーティング・リース取引 (リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものを除く。)に係る当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
43条 (重要な後発事象に関する注記)
1項 重要な後発事象に関する注記は、当該事業年度の末日の翌日以後において、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象に関する事項とする。
44条 (その他の注記)
1項 その他の注記は、
第37条
《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計に関する書類の作成のために採用している会計処理の基準及び手続並びに表示方法その他会計に関する書類の作成のための基本となる事項次項において「会計方針」という。
から前条までに掲げるもののほか、 予定キャッシュ・フロー計算書等 、予定貸借対照表等又は予定損益計算書等により地方公営企業の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況を正確に判断するために必要な事項とする。
10章 予算等の様式
45条 (予算の様式)
1項 令
第17条第3項
《3 第1項の予算の様式は、総務省令で定め…》
る。
に規定する同条第1項の予算の様式は、別記第1号様式に準ずるものとする。
46条 (予算の実施計画等の様式)
1項 令
第17条の2第2項
《2 前項第1号から第5号までに掲げる書類…》
の様式は、総務省令で定める。
に規定する同条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
1号 予算の実施計画別記第2号様式
2号 給与費明細書別記第3号様式
3号 継続費に関する調書別記第4号様式
4号 債務負担行為に関する調書別記第5号様式
2項 令
第17条の2第2項
《2 前項第1号から第5号までに掲げる書類…》
の様式は、総務省令で定める。
に規定する同条第1項第2号の予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、
第49条
《キャッシュ・フロー計算書等の様式 令第…》
23条に規定するキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 キャッシュ・フロー計算書 別
の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
3項 令
第17条の2第2項
《2 前項第1号から第5号までに掲げる書類…》
の様式は、総務省令で定める。
に規定する同条第1項第6号の予定貸借対照表及び予定損益計算書の様式は、それぞれ
第48条
《決算報告書等の様式 法第30条第9項に…》
規定する決算報告書、損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表並びに同条第1項に規定する事業報告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め
の規定による貸借対照表及び損益計算書の様式に準ずるものとする。
47条 (継続費繰越計算書等の様式)
1項 令
第18条の2第3項
《3 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書…》
の様式は、総務省令で定める。
及び令第19条に規定する継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び繰越計算書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
1号 継続費繰越計算書別記第6号様式
2号 継続費精算報告書別記第7号様式
3号 繰越計算書別記第8号様式
48条 (決算報告書等の様式)
1項 法
第30条第9項
《9 第1項の決算について作成すべき書類は…》
、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。
に規定する決算報告書、損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表並びに同条第1項に規定する事業報告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
1号 決算報告書別記第9号様式
2号 損益計算書別記第10号様式
3号 剰余金計算書又は欠損金計算書別記第11号様式
4号 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書別記第12号様式
5号 貸借対照表別記第13号様式
6号 事業報告書別記第14号様式
49条 (キャッシュ・フロー計算書等の様式)
1項 令
第23条
《決算に併せて提出すべき書類 法第30条…》
第1項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第6項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類は、
に規定するキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
1号 キャッシュ・フロー計算書別記第15号様式
2号 収益費用明細書別記第16号様式
3号 固定資産明細書別記第17号様式
4号 企業債明細書別記第18号様式
50条 (試算表等の様式)
1項 法
第31条
《計理状況の報告 管理者は、毎月末日をも…》
つて試算表その他当該企業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月20日までに当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
に規定する試算表の様式は、別記第19号様式に準ずるものとする。
51条 (法適用状況異動報告書の様式)
1項 令
第28条第3項
《3 前項の規定による報告の様式は、総務省…》
令で定める。
に規定する報告の様式は、別記第20号様式に準ずるものとする。
11章 雑則
52条 (障害者支援施設等に準ずる者の認定)
1項 普通地方公共団体の長は、 令
第21条の13第1項第3号
《随意契約によることができる場合は、次に掲…》
げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第1の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定
の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
2項 普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者(以下この条及び次条において「 学識経験者 」という。)の意見を聴かなければならない。
3項 普通地方公共団体の長は、第1項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、2人以上の 学識経験者 の意見を聴かなければならない。
53条 (新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
1項 管理者は、 令
第21条の13第1項第4号
《随意契約によることができる場合は、次に掲…》
げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第1の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定
の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「 新商品の生産等 」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、 新商品の生産等 により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「 実施計画 」という。)を提出させ、その 実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
1号 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「 新商品等 」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同1の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
2号 当該新たな事業分野の開拓に係る 新商品等 が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
3号 第3項第4号に掲げる事項が 新商品の生産等 による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
2項 管理者は、前項の規定により提出された 実施計画 (新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、2人以上の 学識経験者 の意見を聴かなければならない。
3項 実施計画 には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
1号 新商品の生産等 の目標
2号 新商品等 の内容
3号 新商品の生産等 の実施時期
4号 新商品の生産等 の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
4項 管理者は、 新商品の生産等 により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第1項の規定により確認された 実施計画 を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
5項 前項の規定により管理者が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の 実施計画 を確認しようとするときは、第2項の規定を準用する。
6項 管理者は、 新商品の生産等 により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第1項の規定により確認された 実施計画 (第4項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
53条の2 (公金の徴収等の委託)
1項 地方自治法施行規則 (1947年内務省令第29号)
第12条の2の12第3項
《3 前2項の規定は、地方自治法第243条…》
の2第1項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。
、
第12条の2の14第2項
《2 地方自治法第243条の2第2項に規定…》
する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第1項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日とする。
、
第12条の2の15第2項
《2 前項の規定は、地方自治法第243条の…》
2第3項の規定により指定公金事務取扱者同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。
、
第12条の2の17第2項
《2 前項の規定は、指定公金事務取扱者に対…》
し、地方自治法第243条の2の2第2項の報告を求めるときについて準用する。
、
第12条の2の18第2項
《2 前項の規定は、指定公金事務取扱者に対…》
し、地方自治法第243条の2の3第1項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。
、
第12条の2
《 広域連合の規約変更要請請求書、規約変更…》
要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
の十九及び
第12条の2の20
《 地方自治法第243条の2の5第1項第2…》
号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入 2 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳
の規定は、 法
第33条の2
《公金の徴収等の委託 地方自治法第243…》
条の2から第243条の2の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。 この場合において、同法第243条の2の4第1項中「他の法律又はこれに基づ
において 地方自治法 (1947年法律第67号)
第243条の2
《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》
長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で
から
第243条の2
《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》
長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で
の六までの規定を準用する場合について準用する。
54条 (指針)
1項 総務大臣は、 法 第3章、令及びこの省令の規定に基づき地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針を定めるものとする。
55条 (リース会計に係る特例)
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、
第5条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる資産は固定資産に属す…》
るものとし、それぞれ当該各号に定める項目に属するものとする。 1 次に掲げる資産ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。 有形固定資産 イ 土地 ロ 建物及び附属設備
チ及び第2号ル並びに
第7条第2項第6号
《2 次の各号に掲げる負債は、固定負債に属…》
するものとする。 1 建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令2006年総務省令第54号第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費以下この項及び次項において「建設改良費
及び第3項第12号の規定を適用しないことができる。
1号 ファイナンス・リース取引 (リース契約上の諸条件に照らして リース物件 の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)におけるリース物件の借主(次号において「 リース借主 」という。)が 法
第2条第1項
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業であるとき
2号 リース借主 が法第2条第1項各号に掲げる事業であつて、 令
第8条
《法の規定の全部又は一部を適用する場合の経…》
過措置 地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第10条に規定する企業管理規程又は法第14条に規定する管理者の権限に属
の二各号に掲げる事業以外のものであるとき
3号 リース物件 の重要性が乏しいものであるとき