社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令《本則》

法番号:2008年総務省令第20号

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制定文 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号)第105条及び 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令 2008年政令第38号)第31条第2項から第4項までの規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法を実施するため、 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (適用証明書の申請)

1項 地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号。以下「 地共済法 」という。)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「 組合 」という。)の組合員(以下「 組合員 」という。)であって、社会保障協定( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号。以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるもの に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(第2条第3号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定( 第4条第2項 《2 前項に規定する者の船員保険の被保険者…》 の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。 において「 韓国協定 」という。)第8条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「 フランス協定 」という。)第8条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定( 第4条第2項 《2 前項に規定する者の船員保険の被保険者…》 の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。 において「 カナダ協定 」という。)第5条5()の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に日本国における就労に関する所属機関の長の証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

1号 組合 員の氏名及び生年月日

2号 所属機関の名称及び所在地

3号 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

4号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 第4条 《 船員法1947年法律第100号第1条に…》 規定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわら 1の規定により同協定 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう 2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。

5号 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

6号 その他必要な事項

2条 (適用証明書の交付)

1項 地方公務員共済 組合 連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、前条に掲げる事項を記載した証明書(以下「 適用証明書 」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。

2項 前項の場合において、 組合 は、当該組合員の所属機関の長を経由して 適用証明書 を交付することができる。

3条 (適用証明書の再交付等)

1項 適用証明書 の交付を受けた 組合 員は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく、氏名の変更に関する申告書に当該適用証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

2項 適用証明書 の交付を受けた 組合 員は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書に当該適用証明書(亡失したときを除く。及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

1号 組合 員の氏名及び生年月日

2号 当該申請に係る就労の開始年月日

3号 亡失し、又は損傷した事由

4号 その他必要な事項

3項 地方公務員共済 組合 連合会は、第1項の申告書又は前項の申請書の提出を受けたときは、新たな 適用証明書 を作成し、組合を経由して当該組合員に交付するものとする。

4項 前項の場合において、 組合 は、当該組合員の所属機関の長を経由して 適用証明書 を交付することができる。

5項 地方公務員等共済 組合 施行規程 1962年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「 施行規程 」という。)第96条第3項及び第98条の規定は、 適用証明書 の交付を受けた組合員について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と、「組合に」とあるのは「組合を経由して地方公務員共済組合連合会に」と読み替えるものとする。

4条 (相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)

1項 組合 員が、第49条の規定により、 地共済法 の規定の適用を受けないこととなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に相手国実施機関等(法第2条第4号に規定する相手国実施機関等をいう。 第5条第2項第3号 《2 相手国期間申立書には、次に掲げる事項…》 フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 決定を受けようとする者の氏名及び生年月日 2 出生地及び国籍 3 相手国法令の適用を受ける者に対して相手国 及び 第7条第1項 《第5条第1項の規定の適用がある場合におけ…》 る同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して組合に提出することができる。 において同じ。)が当該組合員に交付した相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しを添えて、組合に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名及び生年月日

2号 所属機関の名称及び所在地

3号 第49条の規定により 地共済法 の規定の適用を受けないこととなった日

4号 その他必要な事項

2項 韓国協定 第8条2、 フランス協定 第8条2及び カナダ協定 第5条5()の規定に該当する者は、前項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。

1号 旅券

2号 その他本人確認できるもの

3項 組合 員が、 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令 以下「」という。第2条第3項 《3 地共済法の短期給付に関する規定の適用…》 については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員地共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。次項において同じ。となったものとみなし、地共済法の短期給付に 又は第4項の規定により、 地共済法 の規定の適用について職員となったものとみなされたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名及び生年月日

2号 所属機関の名称及び所在地

3号 第2条第3項 《3 地共済法の短期給付に関する規定の適用…》 については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員地共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。次項において同じ。となったものとみなし、地共済法の短期給付に 又は第4項の規定により職員となったものとみなされた日

4号 その他必要な事項

5条 (附則第65条年金の決定請求等の特例)

1項 次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第65条第1項の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金(以下「 附則第65条年金 」という。)の決定の請求に係る請求書には、当該決定を受けようとする者(第2号に掲げる決定の請求にあっては、死亡した 組合 又は組合員であった者。次項第1号において同じ。)に係る相手国期間申立書(第2条第5号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。以下同じ。)を添えなければならない。

1号 第27条(第2号、第4号及び第6号から第8号までを除く。)の規定により 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の老齢厚生年金の受給資格要件又は同法の老齢厚生年金の加給の加算の資格要件を満たしたことにより 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金の受給権を有することとなった者に係る 施行規程 第120条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第30条第1項 《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》 限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した の請求書

2号 第27条(第1号、第3号、第5号及び第8号を除く。)、 第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる 又は 第40条第1項 《老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の…》 年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 の規定により 厚生年金保険法 の遺族厚生年金の受給資格要件又は同法の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは同法の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たしたことにより 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなった者に係る 施行規程 第120条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第60条第1項 《遺族厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》 限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに請求者と の請求書

3号 第28条又は 第38条第1項 《老齢厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》 基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 の規定により 厚生年金保険法 の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る 施行規程 第120条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第44条第1項 《障害厚生年金又は障害手当金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は の請求書

2項 相手国期間申立書には、次に掲げる事項( フランス協定 の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 決定を受けようとする者の氏名及び生年月日

2号 出生地及び国籍

3号 相手国法令の適用を受ける者に対して相手国実施機関等から通知された番号がある場合においては、当該番号

4号 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

5号 その他必要な事項

6条 (附則第65条年金の改定請求の特例)

1項 第28条第2項の規定を適用する場合において、同項の規定により 厚生年金保険法 の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じたときは、 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金の額の改定に係る 施行規程 第120条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第47条第1項 《障害厚生年金の受給権者は、法第52条第2…》 及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 又は 第47条の2第1項 《障害厚生年金1985年改正法附則第78条…》 第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされる に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。

7条 (附則第65条年金の請求の特例)

1項 第5条第1項 《次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図る…》 ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第65条第1項の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金以下「附則第65条年 の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して 組合 に提出することができる。

2項 前項の規定により相手国実施機関等を経由して 組合 に提出される 第5条第1項第1号 《次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図る…》 ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第65条第1項の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金以下「附則第65条年 に掲げる請求書には、当該請求書に添えなければならないこととされている 施行規程 第120条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第30条第2項第3号 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 ただし、法第42条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第1号の2に掲げる書類を添えることを要しない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者に を添えることを要しない。

3項 第1項の規定により 第5条第1項第2号 《法第11条の規定による認可を受けようとす…》 る者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 被保険者の種別 3 標準報酬月額 に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して 組合 に提出される場合には、次に掲げる書類を添えることを要しない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定 第1条 《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》 法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同 1()に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して当該請求書が提出される場合に限る。

1号 施行規程 第120条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第60条第3項第4号 《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》 を添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける に掲げる被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

2号 施行規程 第120条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第60条第3項第9号 《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》 を添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける の2に掲げる書類

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