租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律《附則》

法番号:2010年法律第8号

略称: 租特透明化法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第4条第2項 《2 前項の規定によるもののほか、財務大臣…》 は、租税特別措置の適用の実態を調査する必要があると認めるときは、その必要の限度において、法令の定めるところにより税務署長に提出される所得税法第225条第1項に規定する調書その他の資料を利用し、並びに第6条 《適用実態調査情報の提供 行政機関の長又…》 は総務大臣は、当該行政機関が行う政策評価法第3条第2項に規定する政策評価又は総務省が行う政策評価法第12条第1項若しくは第2項の規定による評価を行うために必要があると認めるときは、その必要の限度におい から 第9条 《守秘義務 適用実態調査情報の取扱いに従…》 事する者又は従事していた者は、当該適用実態調査情報を取り扱う業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 まで及び 第12条 《罰則 第9条の規定に違反して、その業務…》 に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、同項の罪に当たる行為が国税通則法第127条の罪に触れるとき の規定は2011年4月1日から、 第5条 《適用実態調査の結果に関する報告書の作成及…》 び提出 財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。 1 租税特別措置適用実態調査を実施したものに限る。以下この項において同じ。ごとの適 の規定は2012年4月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 第3条 《適用額明細書の提出義務 法人税申告書を…》 提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするも の規定は、法人の2011年4月1日以後に終了する 事業年度 又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

2項 第4条第1項 《財務大臣は、法人税関係特別措置について、…》 適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の数をいう。、適用額の総額その他の適用の実態を調査するものとする。 の規定は、法人の2011年4月1日以後に終了する 事業年度 又は連結事業年度において適用を受ける 法人税関係特別措置 について適用する。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定2016年4月1日

第3条 《適用額明細書の提出義務 法人税申告書を…》 提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするも の規定(同条中法人税法第2条第26号の改正規定、同法第26条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第34条の改正規定、同法第38条の改正規定、同法第62条の7第7項の改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第69条第2項の改正規定(「第11項」を「第17項」に改める部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の15第2項の改正規定、同法第81条の25第1項の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法別表第2の改正規定を除く。並びに附則第25条から第35条まで、第156条( 租税特別措置 の適用状況の透明化等に関する法律(2010年法律第8号)第2条第1項第4号の改正規定に限る。及び第160条の規定

7:11号

12号 次に掲げる規定 地方法人税法 の施行の日

イからハまで

第10条 《権限の委任 この法律に規定する財務大臣…》 の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。 租税特別措置 法第1条の改正規定、同法第42条の4第18項の改正規定、同法第42条の5第14項の改正規定、同法第42条の6第11項の改正規定(「法人税法」の下に「及び 地方法人税法 」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び 地方法人税法 の規定」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第8項の改正規定、同法第42条の11第11項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同法第42条の12の3第11項の改正規定、同法第62条第7項の改正規定、同法第62条の3第12項の改正規定、同法第66条の3の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改める部分を除く。)、同法第66条の4第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第18項及び第20項の改正規定、同条第21項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同条第5項第3号及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第66条の7第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同法第66条の9の3第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同法第66条の11の2第5項の改正規定、同法第68条の8第5項の改正規定、同法第68条の9第17項の改正規定、同条第18項の改正規定、同法第68条の10第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同法第68条の11第12項の改正規定(「第5項の」を「第12項の」に改める部分、「第68条の11第5項」を「第68条の11第12項」に改める部分及び同項を同条第21項とする部分を除く。)、同条第11項の改正規定(「第2項又は第3項」を「第7項から第9項まで」に改める部分、「第68条の11第2項若しくは第3項」を「第68条の11第7項から第9項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第68条の11第2項及び第3項」を「第68条の11第7項から第9項まで」に、「同条第2項及び第3項」を「同条第7項から第9項まで」に改める部分及び同項を同条第20項とする部分を除く。)、同法第68条の13第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の15第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第68条の15の2第6項の改正規定、同法第68条の15の3第8項の改正規定、同法第68条の15の4第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第68条の15の5第6項の改正規定、同法第68条の67第6項の改正規定、同法第68条の68第12項の改正規定、同法第68条の87の改正規定、同法第68条の88第17項の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第19項及び第21項の改正規定、同条第22項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同条第5項第3号及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第68条の91第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同法第68条の93の3第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同法第68条の108第3項の改正規定並びに同法第93条第1項第2号の改正規定並びに附則第95条、第96条、第135条及び第156条( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 :dfn: 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機 の改正規定に限る。)の規定

164条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

165条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《適用実態調査情報の利用制限 財務大臣は…》 、第6条の規定による場合を除き、その行った適用実態調査の目的以外の目的のために、適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 第6条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長 の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 次に掲げる規定2020年4月1日

イからホまで

第17条中 租税特別措置 の適用状況の透明化等に関する法律第3条に1項を加える改正規定及び附則第123条の規定

123条 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第17条の規定による改正後の 租税特別措置 の適用状況の透明化等に関する法律第3条第4項の規定は、法人の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

イからチまで

第16条の規定並びに附則第112条から第130条まで、第141条、第147条、第148条の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の改正規定及び同法附則第102条の改正規定を除く。)、第150条( 地方自治法 第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定を除く。)、 第158条 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共 及び 第166条 《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》 若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知 の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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