制定文 内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
7条 (老齢基礎年金の額の加算等に関する経過措置)
1項 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の額は、当該老齢基礎年金の受給権者(次条第1項に該当する者を除く。以下「 老齢基礎年金受給権者 」という。)が、1926年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であって、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、次の各号のいずれにも該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)によって生計を維持しているときは、 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
及び
第28条
《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》
する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付
並びに附則第9条の二及び第9条の2の二並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第17条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
1号 施行日 において現に 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この号において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。次条第1項第2号及び
第10条
《第7条第1項の規定による老齢基礎年金の額…》
の加算等に係る協定実施特例法等の特例 第7条第1項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分及び第8条第1項の規定による老齢基礎年金のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生
において同じ。)のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金をいう。以下同じ。)の受給権者( 1985年改正法 附則第14条第1項第1号に規定する老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(当該 老齢基礎年金受給権者 が65歳に達した日の前日において当該老齢基礎年金受給権者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている者に限る。)を除き、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金若しくは当該移行障害共済年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 の規定による障害基礎年金の受給権を有する者に限る。次条第1項第1号において「障害厚生年金等の受給権者」という。)であること。
2号 当該 老齢基礎年金受給権者 の配偶者となった日が、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金若しくは当該移行障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。
2項 前項の規定を適用する場合における 施行日 において 老齢基礎年金受給権者 の配偶者によって生計を維持していることの認定については、 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号。次条第4項において「 1986年経過措置政令 」という。)第27条の規定を準用する。この場合において、同条中「 1985年改正法 附則第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに第18条第2項及び第3項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第14条第2項、第15条第2項及び第18条第3項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2010年政令第194号)第7条第1項に規定する老齢基礎年金受給権者が 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において同項第1号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と、「その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「施行日において同号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と読み替えるものとする。
3項 第1項の加算を開始すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、 施行日 の属する月から行うものとする。
4項 第1項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の額に係る 国民年金法
第17条第1項
《年金たる給付以下「年金給付」という。を受…》
ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額( 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2010年政令第194号)第7条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
8条
1項 1926年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する保険料納付済期間( 1985年改正法 附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。)及び 国民年金法
第5条第2項
《2 この法律において、「保険料免除期間」…》
とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。
に規定する保険料免除期間(1985年改正法附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、 国民年金法
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有さず、かつ、1985年改正法附則第15条第1項各号のいずれかに該当するもの(以下「 振替加算相当 老齢基礎年金受給権者 」という。)が、 施行日 において、次の各号のいずれにも該当するその者の配偶者によって生計を維持しているときは、 国民年金法
第26条
《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》
期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保
に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が1985年改正法附則第14条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。
1号 施行日 において現に障害厚生年金等の受給権者であること。
2号 当該 振替加算相当老齢基礎年金受給権者 の配偶者となった日が、 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。
2項 前項の規定による老齢基礎年金の額は、 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
の規定にかかわらず、 1985年改正法 附則第14条第1項に規定する加算額に相当する額とする。
3項 国民年金法
第28条
《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》
する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付
の規定は、第1項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。
4項 第1項の規定を適用する場合における 施行日 において 振替加算相当老齢基礎年金受給権者 の配偶者によって生計を維持していることの認定については、 1986年経過措置政令 第27条の規定を準用する。この場合において、同条中「 1985年改正法 附則第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに第18条第2項及び第3項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第14条第2項、第15条第2項及び第18条第3項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2010年政令第194号)第8条第1項に規定する振替加算相当老齢基礎年金受給権者が 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において同令第7条第1項第1号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と、「その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「施行日において同号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定による老齢基礎年金の支給は、 国民年金法
第18条第1項
《年金給付の支給は、これを支給すべき事由が…》
生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
の規定にかかわらず、 施行日 の属する月から始めるものとする。
9条
1項 第7条第1項
《国民年金法1959年法律第141号の規定…》
による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の額は、当該老齢基礎年金の受給権者次条第1項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。が、1926年4月2日から1946年4月1日までの
の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分の支給の停止については、 1985年改正法 附則第16条第1項の規定の例による。
2項 前条第1項の規定による老齢基礎年金の支給の停止については、 1985年改正法 附則第16条第2項の規定の例による。
10条 (第7条第1項の規定による老齢基礎年金の額の加算等に係る協定実施特例法等の特例)
1項 第7条第1項
《国民年金法1959年法律第141号の規定…》
による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の額は、当該老齢基礎年金の受給権者次条第1項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。が、1926年4月2日から1946年4月1日までの
の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分及び
第8条第1項
《1926年4月2日から1946年4月1日…》
までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間1985年改正法附則又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第
の規定による老齢基礎年金のうち、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号。以下「 協定実施特例法 」という。)の規定により支給する 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金、 2012年一元化法 改正前共済年金のうち障害共済年金( 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第343号)
第123条
《改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は…》
障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置 次の各号に掲げる退職共済年金又は障害共済年金であって当該各号に定める改正前協定実施特例法の規定により支給するものの受給権を有する者に係る老齢
の規定に基づき同令第2条第28号に規定する改正後 協定実施特例法 の相当する規定により支給する給付とみなされるものに限る。)又は移行障害共済年金( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 (2007年政令第347号。以下「 協定実施特例政令 」という。)附則第4条の規定に基づき協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなされるものに限る。)の受給権者の配偶者に係るものについては、協定実施特例法第10条第2項に規定する老齢基礎年金の振替加算等とみなして、協定実施特例法及び 協定実施特例政令 の規定を適用する。この場合において、協定実施特例政令第36条第3項中「1985年国民年金等改正法附則第14条第1項ただし書、第15条第1項ただし書並びに第18条第2項ただし書及び第3項ただし書」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2010年政令第194号)第7条第1項ただし書及び
第8条第1項
《1926年4月2日から1946年4月1日…》
までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間1985年改正法附則又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第
ただし書」と、「1985年国民年金等改正法附則第16条」とあるのは「同令第9条」とする。